テキスト版 270918第一準備書面 被告の乙証拠に対する反論等 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 #H191019 国保税詐欺 #高橋努越谷市長
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平成26年(ワ)第588号 不法利得返還請求事件
原告 上原博
被告 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義
被告 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
270918第一準備書面 被告の乙証拠に対する反論等
平成27年9月18日
さいたま裁判所第4民事部1係 御中
343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目
電話 048-985-
FAX 048-985-
原告 上原博
270918 第1準備書面 被告の乙証拠に対する反論等
乙1号証 19NTTデータとの契約書
反論 越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書(19年4月1日契約)、
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様(19年4月1日契約)については、261113になって初めて開示された。21年からの開示請求では、鎗田浩 職員は、「NTTデータと越谷市とは契約していない」と説明をしていた。なぜ、隠していたのか説明しろ。
反論 平成20年度に有効な越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書、越谷市市税等コンビニ収納基本仕様を情報公開しろ(証書提出しろ)
反論 平成20年度の越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書、越谷市市税等コンビニ収納基本仕様の証書提出後、19年度と比較して、埼玉りそな銀行の行印について、反論をする。
反論 被告高橋努は、平成19年10月19日当時、セブンイレブン越谷市大間野店には、埼玉りそな銀行の行印が有ったか、無かったかについて答えろ。
乙2号証 母の納付履歴
反論 被告 高橋努の主張にすぎない。原本の写しではない、生データではない。公文書偽造である。ワード又はエクセルで作成した編集可能な納付履歴である。原告と裁判長を騙す目的で作成した履歴である。被告高橋努は、同様の公文書偽造を繰り返している。
反論 越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書の別記個人情報取扱特記事項の(個人情報の管理)第5条 「・・故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去ができないよう電子計算機等のシステム構築を図り・・」との記載あり。納付履歴は編集できるような状況で存在しない。
反論 納付履歴画面について記載のある、契約書・仕様書等の書類すべて・画面のハードコピーを証書提出て証拠となることを立証しろ。
反論 納付履歴の元データである消込データ一覧(母の191019納付のレコードを含む)のハードコピーを証書提出しろ。
反論 収納課 小松慶太 職員は、「NTTデータから配信されたデータは、エクセルで受信し、エクセルで処理している」と、騙す目的をもって説明した。「閲覧とは、生データの閲覧だ」と抗議した。改ざんデータを生データであると主張し、改ざんデータを押し付けた。
反論 越谷市が開示した191019セブンイレブンで納付した者の確報一覧(甲第5号証)は、前田博志 職員が提出。原告は、「ワードで作成した一覧の様に思える。この一覧は、編集できるのではないか」と質問。「編集できる」と回答。「生データを出してほしい」と。「警察が来ない限り本物は出さない」と恫喝した。
乙3号証 200707処分書について
反論 「納税者がコンビニエンスストアで税金を納付した場合は、そのコンビニが自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付します」。この内容は、被告 高橋努の主張である。立証しろ。
反論 上記の内容によると、平成19年度の契約書のどこに書かれているのか。上記の内容は、平成20年からの契約書からの記載である。この記載を証明する文書を証書提出し、目次、記載されている頁、記載箇所等を明示することで立証しろ。
反論 「調査の結果、平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された「平成19年度国民健康保険税第5期分」の納付書の越谷市控え分が現存しています」。この内容は、被告 高橋努の主張である。立証しろ。
反論 上記の内容によると、「埼玉りそな銀行の行印が押されている」ことが、「納付場所は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所である」という根拠とになっている。この記載を証明する文書を証書提出し、目次、記載されている頁、記載箇所等を明示することで立証しろ。
乙4号証 191019済通
反論 「¥3900円 N94」の印字内容についての説明記載されている文書を証書提出して、説明しろ。N94については、20年2月から繰り返し説明を求めたが、無視された。
反論 「¥3900円 N94」の印字が、納付時にどのような工程で印字されるのかを説明した文書を証書提出して説明しろ。
反論 冊子ごと渡した。店員は、全期前納分22400円の納付書を、バーコード読み込みし、POSレジで22400円を請求した。支払ったとき、セブンイレブン発行のレシートで22400円と釣銭の数字を確認した。店員は、全期前納分と5期10月分3900円の済通を取り違え、事務処理をした。
反論 セブンイレブン大間野店は埼玉りそな銀行派出所として集金しているため、行印スタンプを押した。更に、速報配信のために5期の済通を事務処理し、「¥3900円 N94」が済通に印字された。平成19年の収納時のマニュアルを証書提出し、反論しろ。
乙5号証 平成22年7月22日 越広第45号決済
反論 原告の請求は、高橋努市長に面会し、具体的な物証を明示しての説明である。被告高橋努は、請求を拒否した。「調査した、セブンイレブンからの証言では」と、言葉だけである。説明責任を果たせ。
反論 220722越広第45号決済作成のときの会議録・作成のために使用した資料を証書提出しろ。原本提出とあるが、起案書については、「行印」と記載のある原本を証書提出しろ。起案書を見れば、「行印」について、どうするかが諮問されている。被告高橋努は、諮問を無視した。無視したことは、詐欺・恐喝の一味であることの証拠である。
反論 乙5号証1p 受付カードの押印名の確認
副市長 武藤繁雄 、室長 竹岡義幸 、課長 佐々木清
健康福祉部長 中山知裕(兼任 福祉事務所長)
健康福祉部副部長 龍田賢(兼任 福祉事務所次長 政策担当)
国民健康保険課長 竹内克之
反論 乙5号証3p 市長への手紙・ファックスについて
「平成22年6月27日 No37」が証拠提出された理由を答えろ。
平成21年からの電子メール、市長への手紙を証書提出しろ。
反論 電子メールは、越谷市のホームページにある問い合わせ先すべてに送信した。これは、内部告発を期待したものである。内部告発は行われず、越谷市役所の組織ぐるみの詐欺・恐喝であることが判明した。
反論 「平成22年6月27日 No37」は、最後に送った手紙である。No36番までは、メールの文面と同じ内容を印刷した内容である。この封筒は、メモに使った物である。蒲生駅には、この頃から、市長への手紙は置かれなくなった。
反論 No36までのHPからのメール、市長への手紙についての回答を証書提出しろ。特異な1通を証書提出して、総てが同じ内容であると裁判長に思わせる手口は、詐欺・恐喝犯の手口である。すべてを証書提出しろ。
反論 「平成22年6月27日 No37」は、越谷市の組織ぐるみで行っている詐欺・恐喝への怒りである。埼玉りそな銀行作成のソフトの欠陥、セブンイレブンの納付書取り違え、セブンイレブンのNTTデータ越谷市への通報義務違反を隠すために、被告高橋努は尽力している。
反論 本件は、被告高橋努が、契約書通りに(苦情・照会等の対応)を行っていれば1日で解決した案件である。越谷市役所の持っている速報、確報、納付履歴を見れば、5期10月分3900円の納付場所は、セブンイレブン大間野店であると確認できる。
反論 確認したうえで、NTTデータに調査を依頼し、契約に基づき、NTTデータからセブンイレブン本部に問い合わせを行う。NTTデータの調査で、セブンイレブン大間野店のレジジャーナルを閲覧すれば解決することである。
反論 その上で、基本仕様書第8条に基づき。不足金をセブンイレブン本部からNTTデータに送金する。受領後、NTTデータは越谷市に送金することで解決である。本来、被告高橋努は、納税者の立場に立って案件処理を行う責任がある。しかし埼玉りそな銀行・セブンイレブンの便宜供与に走った。
乙5号証8p 「当初の主張 H20.1.7に被告越谷市とセブンイレブン本部に市宛のメールにて国保税の納付について問い合わせを受ける」
反論 200107メール(原告から被告高橋努とセブンイレブン本部に宛て)を証書提出しろ。これを読めば、セブンイレブンは事故の内容を把握できた。
反論 200107メール内容は、「冊子を渡した。44800円請求された。店員は冊子の総てを読み込だ。やり直して、22400円を支払った。レジに入金していたので、22400円の入金がデータとして残っている。不法利得が発生。
反論 昨日の6日セブンイレブン大間野店に行って、確認しましたが資料は持っていかれた」。中野店主の発言から判断して、200106以前から、セブンイレブン本部は事故を把握していた。
反論 乙5号証8p12行目から「○市では・・収納データが集約されるセブンイレブン本部、集金を行うNTTデータに確認するが、データの送信漏れは一切なく・・」
反論 セブンイレブン大間野店、NTTデータでは5期10月分3900円が事故なく配信・送金行われている。加藤和美 職員はセブンイレブン大間野店のレジジャーナルで確認したのか。越谷市の職員で確認した者がいたら名前を答えろ。
反論 NTTデータへの問い合わせ日時、問い合わせ内容の分かる文書、NTTデータからの回答日時、回答内容の分かる文書、回答内容に用いた原始資料を証書提出しろ。NTTデータへの速報・確報は5期10月分3900円が正常に行われている。よって「データの送信漏れは一切ない」との回答となるのは当然である。
反論 NTTデータは、セブンイレブン本部からの自発報告がなければ、事故を把握できない。セブンイレブン本部は、通報義務違反を犯した。原告高橋努は、セブンイレブン本部の希望に沿って、NTTデータ抜きで解決しようとした。「原告とセブンイレブンとの2者間の問題である」と。
反論 「収納データが集約されるセブンイレブン本部」「データの送信漏れは一切なく・・」。詐欺・恐喝グループの口裏合わせの証拠である。納付場所を、速報・確報で確認したのか。セブンイレブン越谷市大間野店の原始資料のレジジャーナルで確認したのか。5期3900円はNTTデータから送金されている。帳簿で確認したのか。
反論 越谷市からのHPから送信した「原告からのH20.1.7に市宛のメールを基に、調査確認した内容の分かる文書を証書提出しろ。
乙5号証8p17行目 「○市では原告に経過等を説明したが・・」
反論 経過説明を受けていない。説明したと主張するなら、説明した職員名を答えろ。「原告に経過等を説明した」と言う記録・説明内容・説明に用いた原始資料を証書提出して、立証を行え。
反論 乙5号証8p20行目 「原告は、H200826付けで、行政不服審査法に基づく異議申し立てを行った」。つまり、200707文書は、行政不服審査法に基づく異議申し立てが行える文書であることを認めたということになる。
乙5号証8p29行目「○H22.5.18付け 佐々木清 広報広聴課長 名で文書の送付」について
反論 文書での確認ができていない。220518メール(加藤和美 広報課)のメールはある。
反論 乙5号証8p29行目「判決文の写しの依頼」について
被告高橋努は、原告からの依頼は拒否した。また、21年5月に越谷市議全員に判決文を郵送し、市議会で取り上げて欲しいと要望した。市議会では取り上げられず、代わりに板川文夫市長は、4選不出馬宣言が新聞に載った。
反論 越谷市は、その判決文を入手し、220722文書作成に利用した。納税者を裏切った議員名を答えろ。白川秀嗣議員か、藤林ふみお議員か。
乙5号証8p29行目 「説明は担当課で行い」について
反論 220722越広第45号 国民健康保険税の件に関する面会について(回答)は郵送されて来た。220722越広第45号を作成するに当たって使用した会議録・生データを証書提出しろ。行った説明とは、具体的に言うと、何月何日、どの様な文言でなされたのか内容明示の文書を証書提出しろ。
乙5号証8p29行目 「相当数のメール、市長への手紙」
反論 越谷市役所の職員の内部告発を期待したがなかった。市役所職員の組織ぐるみの詐欺・恐喝と言うことが分かった。佐々木清 広報課長は、相当数に対して、どの様に処理したのかと言うことが明示さられた記録を証書提出して説明しろ。
乙5号証8p29行目 「来訪等に拠る訴え」について
反論有給休暇は母の通院のために使うのであって、越谷市相手はメールで十分だ。有給を取ってまで、越谷市役所に行く理由がない。
反論 埼玉県警の上村正博相談員は、「原告と越谷市は、何度も話し合いをもっている」と、私に相談時に話した。当然、話し合いは皆無だと伝えた。被告高橋努は、埼玉県警に報告した内容の分かる文書をすべて証書提出しろ。
乙5号証9p6行目 「国民健康保険税を・・立証責任は、原告にある」
反論 被告高橋努の主張である。何を根拠に主張するのか。契約書に沿って立証しろ。NTTデータとの契約書にはその様な記載はない。被告には説明責任がある。
反論 年金問題では、受給者ではなく社保庁が調査・訂正して支給。固定資産税は何年にも渡り過払いが行われた時、納付者立証ではなく、徴収者の調査・訂正で還付されている。国保税を、230415に全期前納と第1期分を納付した。230715保険料還付の知らせが届いた。放置しておくと、240110再通知が届いた。税金とはプロバイダー料金とは重さが違う。
乙5号証9p7行目 「市としても調査を尽くした」
反論 被告高橋努の主張である。調査内容について、具体的資料を証書提出して立証しろ。事実関係から判断し、越谷市は埼玉りそな銀行とセブンイレブンの隠ぺい工作の主導的立場を取り、詐欺・恐喝を行っている。
反論 「市としても調査を尽くした」。調査を尽くしたと言う事は理解できた。尽くしたと主張する調査内容について当時使用した資料を用いて、説明しろと言っている。200312の別室連れ込みで、藤田文夫職員は、「調査したが分からなかった」と締めくくった。
反論 別室連れ込みでは、納付店舗保管の済通を提示され、埼玉りそな銀行のスタンプが押されていると指示された。セブンイレブン店舗で、NTT東の料金を支払うと、埼玉りそな銀行のスタンプが押されると反論した。
反論 20年メールによる「担当を代えてほしい」という、度重なる要望は無視された。要望無視の理由を説明しろ。
反論 21年度からの開示請求では、大塚徹、鎗田浩職員は「NTTデータと契約をしていない」と言い張り、契約書を出さない。埼玉りそな銀行の契約書は、あさひ銀行(14年契約)との契約書を開示した。27年現在もあさひ銀行の契約書が有効と大塚徹、相川大輔職員は説明した。
乙5号証9p8行目 「領収書が提示されない限り」
反論 被告等の巧妙な計算に基づいて判断した内容である。関係機関との調整と称した口裏合わせの結果、「領収書を紛失したことを確認の上で」の犯行である。何処に拠る主張か明示しろ。
反論 口裏合せの内容は、「領収書が提示されない限り」、「原告とセブンイレブンとの問題である」。「立証責任は原告にある」。その上で、証拠となる生データは、隠ぺいする。「立証責任は原告にあり」と言いながら、開示請求では生データは出していない。
乙5号証9p11行目 「行政処分に当たらないとの司法判断・・」
反論 210415判決 遠山廣直 裁判長裁判官の内容をコピーした内容である。原告は、被告の教示に従って手続きを進め、「司法判断が行政処分ではない」と言ったとしても、被告に責任がないと開き直っている。どの様な法的根拠に基づく発言であるのか、証書提出して答えろ。
乙5号証9p16行目 「処分庁で十分審査したうえで・・」
反論 200707処分書の作成者と201014決定書の作成者が、前田博志 職員という同一職員にした理由を答えろ。度重なる担当者変更の要望を拒否し、200707処分書を前田博志職員に作成させ、再度同一人物にしている。
反論 220722越広第45号を作成するために使った資料、会議録を開示請求したが、出てきた資料は210415遠山廣直判決のみであった。220722越広第45号を作成するために使った資料、会議録を証書提出しろ。
乙5号証10p14行目「平成20年7月7日付けの文書回答・・」
反論 200707文書を作成するまでの会議録、資料(納付場所を明示してある生データ、速報・確報・帳簿等)を開示請求した。私が送信したメールの印刷、前田博志報告書、乙11号証に近い印刷物(乙11号証はバージョンアップして、お化粧が施されたようだ)しか開示閲覧できなかった。
反論 200707文書を作成するまでの会議録、資料(納付場所を明示してある生データ、速報・確報・帳簿等)を開示請求(証書提出しろ)する。
乙5号証10p下から2行目 「面談は考えておりません・・」
反論 現在に至るまで、「調査した」と一方的に主張するだけで、生データを使った説明は行われていない。
反論 セブンイレブン大間野店の191019レジジャーナルを確認した職員名を答えろ。5期10月分3900円の送金を帳簿で確認した職員名を答えろ。コード票の記号をコード台帳で確認した職員名を答えろ。被告高橋努は、埼玉りそな銀行派出の行印が押されていることが、市役所内派出所で納付した根拠とする根拠を説明しろ。
乙6号証 越谷市会計規則について
反論 越谷市の済通の保存期間について開示請求を求めると、出納課 大塚徹は、その場で回答できると言って、例規集で説明した。被告 高橋努の手口である。埼玉りそな銀行との契約書から目をそらすための証書提出である。
反論 平成19年度、平成20年度、平成21年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書を開示請求すると、あさひ銀行(平成14年契約)との契約書を出してくる。
反論 平成27年7月現在、出納課大塚徹、情報公開課相川大輔は、27年度も、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)が有効と言い張り、埼玉りそな銀行との契約書はないと言い張る。平成19年度、平成20年度、平成21年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書を開示請求する。(証書提出しろ)
乙7号証 コンビニ納付におけるデータ等の流れ
反論 この内容が記載されてある文書を証書提出して、文書の有効年月日・文書名・ページ・目次等を提示しろ。平成19年度のコンビニ納付におけるデータ等の流れを示せ。平成21年度の開示請求では出さなかったのか。データ処理業者との平成19年度に有効な契約書を証書提出しろ。
反論 平成21年に「平成19年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」を開示請求したら、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書を出してきた。26年、27年にも請求した。出てきたのは、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書だった。
反論 27年7月の説明では、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書は平成27年現在も有効であり、埼玉りそなとの契約書は存在しないと、大塚徹 収納課員は説明した。相川大輔 情報公開担当職員も同調した。
反論 「平成19年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」、「平成20年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」を開示請求する(証書提出しろ)
反論 平成27年度の事件ではない。平成19年度の事件だ。これを見ると、簡単に納付通知書が再発行できると理解できる。再発行できるのか。
乙9号証 収納システム個人画面について
反論 平成27年度の事件ではない。平成19年度の事件だ。平成19年度の母の内容で出せ。納付場所が明示されているデータを使って説明しろ。速報と確報は同じ内容なので、確報(送金内訳)でよい。送金内訳には納付場所が明示されている、管理コードにも納付場所が明示されている。
反論 管理コード 19.10.19 0017-001 030085について、管理コード説明書を証書提出して、説明しろ。
001はバーコード入力した納付場所を明示している。市役所内派出所に納付データが送られるコンビニ納付・市役所内派出所納付を明示している。
乙10号証 平成20年度セブンイレブン収納店舗コード
反論 平成19年度のセブンイレブン収納店舗コードを証書提出しろ。平成19年度の原本を提出し、目次、大間野店のコードが書かれている場所等を明示しろ。
平成21年度の開示請求では極秘だから出せないと回答したが、裁判だと出せるのか。使われているコード表は2種類ある。銀行で使用するコード表とコンビニ納付で使用するコード表の両方を証書提出しろ。
乙11号証 NTTデータに対する照会文書、回答及電子メール。
反論 すべて生データを証書提出しろ。14枚ある。これで総てか。これ以外はないか。答えろ。
反論 これは、被告高橋努の主張であり、証拠にならない。前田博志 報告書の200526 「・・納付書については状況証拠により回答するほかはない」と言う方向でのでっち上げである。乙11号証は、NTTデータとのアリバイ工作を装っているに過ぎない。
反論 NTTデータの文字はあるが、受信者・送信者としてのアドレスが消されている。メールで相手を特定するにはメールアドレスしかない。このメールを含むメール一覧のハードコピーの原本を証書提出しろ。
反論 乙11号証のメールは、改ざんが容易な印刷物の写しでは、証拠にならない。画面のハードコピーの原本を出してこそ証拠になる。メールアドレスの明示された画面のハードコピーの原本を証書提出しろ。
反論 21年度、26年度に開示された内容よりは、改ざんの跡が分からなくなっている。「2008/06/04 2/2」は以前の開示内容と異なる。「この回答はメールで構いません」と記載があるが、メール以外の回答の内容を記載した文書を証書提出しろ。
反論 NTTデータは、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、売上日報、NTTデータに送られた確報値を確認したのか。確認した時に用いた資料を証書提出しろ。本件の最終目的は、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、売上日報、NTTデータに送られた確報値の照合である。
反論 メールの必要条件が満たされていない。相手のメールアドレスが明示されている状態で、内容をハードコピーした物を証書提出しろ。これらの、メール一覧表のハードコピーを証書提出しろ。
反論 20年5月の作成日となっている。関係機関との調整という口裏合わせの証拠である。20年1月28日にNTTデータに照会した文書、回答を証書提出しろ。
反論 第10条に拠る対応である。1月と5月の2回行っている。講じた必要な措置内容を明示した文書、NTTデータと協議の協議内容を明示した文書、NTTデータからの事故報告書等の第10条に拠る文書総てを証書提出しろ。
反論 各ページの内容、順序を説明しろ。以前の開示閲覧と内容が変わっている。整理し見つけたら、証書提出し反論とする。
反論 「日付 2008/05/13 19:20 前田から」
メールアドレスがないため相手を特定できない。画面のハードコピーを証書提出しろ。添付ファイル2つが確認できない。
反論 「越国保 第283号 平成20年5月13日」が、添付ファイルだと主張するなら、立証しろ。立証できないなら、文書をすり替えた可能性がある。「日付 2008/05/13 19:20 前田から」の受取人から、原告に転送メールを寄越せ。
反論 200522(木)_0825メール(埼玉県警本部から原告に)で、添付ファイルを利用してきた。添付ファイルを使う必要のない場面での使用だ。ダウンロードすると、メールアドレス、タイムスタンプが失われ、埼玉県警本部からのメールである証拠がなくなった。
反論 「越国保 第283号 平成20年5月13日」の照会理由が、誘導尋問になっている。セブンイレブン本部が、5期10月分3900円で速報・確報をNTTデータに配信した。NTTデータは、越谷市に配信した。その結果、11月分の督促状が、原告に送られて来た。
反論 セブンイレブン本部が知らせない限り、NTTデータは、全期前納22400円のデータは持っていない。この質問には、NTTデータは、「確認できない」と答える。騙す目的での誘導尋問である。
反論 照会理由は、NTTデータには、セブンイレブン大間野店で5期1 0月分3900円を納めたかと聞くべきである。もっとも、セブンイレブン大間野店で5期1 0月分3900円納付は、越谷市は確認できている。騙す目的で綿密に計画された内容だ。
反論 「日付 2008/05/13 19:43 前田さま」と言うメールについて。
送信者不明。一応、NTTデータとする。「上記につきましては、・・口頭でやり取りをするリスクがありますので、メール本文等、文面でお願いいたします」と、NTTデータは希望している。
反論 当然、200128の被告高橋努からNTTデータへの照会の時も、NTTデータは同様の希望を伝えたと思う。その時の問い合わせ内容とNTTデータからの回答内容の明示された書面を証書提出しろ。
反論 「日付 2008/05/13/17:28 前田から」のメールが確認できない。このメールを証書提出しろ。下部に横線があり、マスキング後コピーとなっている。
反論 「先ほど照会した添付ファイルには一部不備がありましたので再度送信します」。「先ほどのメールの添付ファイルは消去してください」。2つの添付ファイルを証書提出しろ。
反論 越国保 第283号 平成20年5月13日 千葉登代子 国民健康保険課長 が出した収納状況の確認について(照会)の起案書・発信台帳を証書提出しろ。
反論 「日付 2008/05/15/17:00 発信者不明」。
「先日のお電話では・・・」。日時・内容等、この記載を裏付ける文書を証書提出しろ。
反論 「お客様と自治体様、店舗でやり取りされている経緯、セブン側でなんらかの調査をしたことがあるようなお話でした」。と伝えている。
事実を無視した話を伝えている。原告は店舗とのやり取りはない。原告は、セブンイレブン本部との遣り取りである。回答は2回だけである。
反論 「そのあたりがわかると、セブンイレブン本部も回答しやすい」。
「大間野店とのやり取りがある」と言うならの記録を証書提出しろ。
反論 被告高橋努の記載。「原告が、何度かセブンイレブン大間野店に行ったことがあり、内容を確認されたということ」。この記述だと、原告が大間野店に行き、レジジャーナル等で確認したと言うように読める。大間野店は200106、200109に行ったが、何も確認していない。
反論 被告高橋努の記載。「また、セブンイレブン本部にも問い合わせ(メールかTELかは不明)したが、自身が求めている回答を貰えなかったと越谷市へのメールに明記してありました」。原告のメールを明示しろ。
反論 「自身が求めている回答を貰えなかった」とは、どの様な内容か。具体的に答えろ。
反論 下部が削除されている。画面のハードコピーをメールアドレス明記で、証書提出しろ。
>>From:前田博志(43800)・・
>>Sent:曜日、月日、2008 時刻
>>To:宛先
反論 「日付 2008/05/21/11:33 前田さま」と言うメール。添付ファイルが無い。全期前納分の取り扱いを聞かれれば、取り扱いをしていないと、当然答える。嘘つきセブンの回答は、言葉だけである。
売上日報とレジジャーナル、確報の証書提出をしろ。
反論 「添付の通り回答がきましたので」。千葉 国保課長宛の フランチャイズ会計部からの別紙が添付ファイルと言いたいようだ。セブンイレブン本部と、本件について遣り取りを行っている。NTTデータを通してセブンイレブンの回答を貰うのは、不自然だ。
反論 別紙 千葉登代子 国保課長宛には記載日がない
反論 「日付 2008/05/26/15:26 NTTデータ決済ソリューション事業本部・・さま」と言うメール。
前田博志は、越国保第283号の照会理由の文中にある「第5期から10期までの22400円全額支払いと主張しているが」を削除して記載している。
反論 「平成19年10月19日に埼玉県越谷市内のセブンイレブン大間野店において上原マリ様分の平成19年度国民健康保険税を取り扱いましたか。」との問いに「いいえ」ご回答いただきましたが・・」と記載し、読む者に5期10月分3900円も取り扱っていないように思わせている。
反論 「・・納付書自体を取り扱い(バーコードをバーコードリーダーに通したが、お金が無いなどで取り消すなどの行為を含む)していないということでよろしいでしょうか。」と続けている。当然回答は該当がないとなる。NTTデータが持っているのは、セブンイレブン本部から送られた5期10月分3900円のデータだけだ。
反論 調整と言う口裏合わせの状況証拠で済ませようとしている。確報の納付場所明示、管理コードの納付場所明示からセブンイレブン大間野店だと特定できる。このような照会理由は、セブンイレブン本部と被告高橋努の詐欺・恐喝関係の証拠だ。
反論 「2008/05/26 17:20 前田さま」 収納状況の確認について(照会 前田さまと言うめメールについて。
「今回は領収印が押印された領収書がないところを、なにかと依頼してセブンイレブンに調査をしてもらっている事情がございます」。意味不明だ。説明しろ。
反論 「日本フランチャイズチェーン協会の要望書ではそれらの証拠書類がない場合は調査を行わない旨が記載されています」。この要望書を証書提出しろ。
反論 「何度も再調査を依頼することは出来ないため・・」
自発報告と言うことか、答えろ。セブンイレブン大間野店の帳簿類を見て確認した者はいるのか、いるならばその時に見た書類名と、コピーを証書提出しろ。
反論 契約書に沿った調査では、本件の場合は、NTTデータが調査を出来ないようになっているのか、説明しろ。被告高橋努は、セブンイレブン側で本件の処理をしている。契約書に沿った対応が、納税者の権利を守る。それを履行させる者は、被告高橋努だ。市長の仕事だ。
反論 下部記載について。「2008/05/26 15:26」。
2/2の下が消されている。
反論 「2008/05/27 08:16 担当さまへ」 発信者名がない。
反論 「2008/05/28 11:15 前田さま」と言うメール
「セブンイレブンより回答が来ました。①該当がないことで確認済。②該当なし」。質問内容が記載されていない。記載して説明しろ。
反論 2008/06/04 収納状況の確認について(照会)について
添付ファイルがNTTデータへの照会文書30KB、NTTデータ回答文書28KBであることを証明しろ。担当は「舟橋」と確認した。
反論 越国保第283号には、「仕様書第10条に基づく照会(事故発生時の対応)をしたということだ。5月になって、第10条に基づく照会をNTTデータに行った理由を説明しろ。
反論 納付履歴の書式表の内容、管理コード表の内容が物証を説明する証拠である。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付と被告高橋努は主張している。埼玉りそな銀行に問い合わせるべきだ。AGSに問い合わせるべきだ。なぜAGSとの調整(口裏合わせ)が無いのか。
反論 セブンイレブン・ジャパンから千葉登代子健康保険課長宛の収納状況の確認について(回答)から、セブンイレブン大間町店での納付書取り違えを隠すための口裏合わせを行ったことが明白だ。担当者名がフランチャイズ会計部となっている。担当者名を答えろ。
反論 速報・送金内訳には、納付場所が明示されている。管理コードにも納付場所が明示されている。速報の書式の各項目の内容説明書、管理コードの説明書を証書提出しろ。
反論 平成20年5月13日付け 越国保第283号の起案書を証書提出しろ。(株)NTTデータ決済ソリューション事業本部 カード&ビジネスユニットペイメントソリューションとの契約書を証書提出し、問い合わせ先がNTTデータでない理由を証明しろ。
反論 調整と称しての口裏合わせを、勤務時間中に、事後とをサボって行っていたことは十分理解できた。後は、物証を用いて説明責任を果たせ。
反論 以下のメールの画面のハードコピーと以下のメールを含むメールリストの画面のハードコピーを証書提出しろ。
「日付 2008/05/13/17:28 前田から」
「日付 2008/05/15/17:00 発信者不明」
「日付 2008/05/13 19:20 前田から」
「日付 2008/05/13 19:43 前田さま」
「日付 2008/05/21/11:33 前田さま」
「日付 2008/05/26/15:26 NTTデータ決済ソリューション事業本部・・さま」
「2008/05/26 17:20 前田さま」2/2
「2008/05/27 08:16 担当さまへ」
「2008/05/28 11:15 前田さま」
以上