テキスト版 NN H300918 訴状 年金機構訴訟 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官

テキスト版 NN H300918 訴状 年金機構訴訟 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 東京地裁平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

 

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訴  状

 

平成30年9月18日

東京地方裁判所 御中

                    原告               印

 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

原告 

 

〒168-0071 東京都杉並区高井戸西3丁目5−24

被告 日本年金機構

 

行政文書不開示処分取消請求事件

 

訴訟物の価格  金1万8500円

貼用印紙額   金1000円

 

請求の趣旨

1 済通は、日本年金機構保有文書であることを事実認定する。

2 被告が、原告に対し、年機構発第8号 平成29年11月8日付けの「 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」で行った不開示処分を取り消す。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

 

請求の原因

第1 原告の情報公開請求と被告の不開示決定処分までの経緯

1 原告は、被告に対し、平成29年9月5日、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(開示請求権)第12条1項により、保有個人情報の開示請求を行った。

 

開示請求に係る保有個人情報の名称等は、「原告が平成28年度に納付した、国民年金保険料の納付書の原本すべて。」である。

 

2 被告は、「 平成29年11月8日付の保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」をもって、不開示処分(以下「本件処分」という)を行った。(甲1号証)。

 

上記の不開示決定通知書では、「開示をしないこととした理由」は、「 コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストアで保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示となります。 」とした。

 

上記の上記不開示決定通知書では、適用した法規定は、独立行政法人等の保有する個人情報に関する法律(平成15年法律第59号)第18条第2項の規定であるとしたこと。

 

(開示請求に対する措置)第18条2項=「 独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 」

 

上記の法規定の適用部分は、「 開示請求に係る保有個人情報を保有していないとき 」を適用したこと。

 

3 原告は、教示に従い、被告に対して、不服審査申立てを行った。

違法性部分は、「 文書不存在により不開示となります。 」の記載であること。

 

不存在について違法性を申立てた事項は以下の通りである。

原告には、納付済領収書(納付者控え)の保管義務があること。

被告にも、納付済通知書(バーコード付き原本)の保管義務があること。

実際、銀行で納付した場合、被告は、納付済通知書(原本)を保管していること。

セブンーイレブン店舗で納付した場合、契約上は、セブンーイレブン本部で保管となっていること。

しかしながら、原告・被告の双方には、保管義務があることから、「 セブンーイレブン本部で保管していること 」は、日本年金機構が保管していることと同値である。

原告は、日本年金機構に対して、納付済通知書(原本)の送付請求権があることを理由に、「 済通不存在により不開示 」としたことは、不当であるとした。

 

4 総務省 情報公開・個人情報保護審査会の第4部会は、平成30年5月14日答申=「 事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件 」(甲第2号証)を行ったこと。

 

5 被告は、300514山口学答申を根拠として、年金機構発第4号 平成30年6月18日の決定を行い郵送した。

原告は、平成30年6月20日に受け取ったこと。

教示がされたこと。決定を知った日から6ヶ月以内に、東京地方裁判所に訴訟提起できると記載されてあったこと。

 

第2 総務省の300514山口学答申書の違法性について。

 

 総務省の300514山口学答申書<3p>19行目からの記載内容

「 2 見解 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

 

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。」である。

 

=>要約すると、以下の通り。

「 契約に拠り、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではない。」

 

2 総務省の「 当該行政機関が保有しているもの 」の定義は以下の通りであること。

ア 総務省のHPの記載から。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第9 条各項の決定をするための基準

https://www.fsa.go.jp/news/18/sonota/20060926-1/02.pdf

 

「 1 行政文書の定義(情報公開法第2 条第2 項)に関する留意事項

<7p>下から1行目の記載内容 

1―4 「当該行政機関が保有しているもの」

保有しているもの」とは、所持している文書をいう。

この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配(当該文書の作成、保存、閲覧、提供、移管及び廃棄等の取扱いを判断する権限を有していること。

なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、廃棄はできない等、法令の定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)していれば、「所持」に該当し、保有していることに該当する。

また、一時的に文書を借用している場合又は預かっている場合等、当該文書を支配していると認められない場合には、保有しているとはいえない。」

 

イ 総務省発行の本から。

「当該行政機関が保有しているもの」の記載は、「 総務省行政管理局 詳解 情報公開法 」<25p>4行目からの記載内容と一致すること。

 

ウ 上記の総務省の資料を要約すると以下の通り。

「 ・・倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配していれば、『所持』に該当し、保有していることに該当する。 」と規定していること。

 

エ よって、300514山口学答申書の記載内容=「 契約に拠り、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではない。」としたことは、不当であること。

 

2 総務省の300514山口学答申書<4p>28行目からの記載内容

「 『国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 』及び『 国民年金保険料の納付受託取扱要領 』に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存している納付書については,機構に保管義務があるものではなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もない。 」との記載内容。

 

上記記載内容の違法性については、以下の通り。

ア 使用した証拠資料が不足していること。

使用した資料は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」及び「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」の2つであること。

本件判断に必要な証拠資料が使用されていないこと。

 

納付済通知書(原本)は、個人情報であること。

個人情報を民間業者であるセブンーイレブン本部で保管するに当たり、「 個人情報の取扱について 」の契約書が行われていること。しかしながら、使われていないこと。

 

個人情報を民間業者に保管させるに当たり、済通保管業務委託契約書を結ぶ必要があること。しかしながら、使われていないこと。

 

「 個人情報の取扱についての契約書 」及び「 済通保管業務委託契約書 」は、総務省の定義「 保有しているもの 」を本件に適用し、判断する上で、必要な証拠資料であること。

 

しかしながら、総務省の300514山口学答申書には、根拠資料として明示が行われていないこと。このことから、使用されていないと思料すること。

 

使用されていないならば、原因は以下の2つであること。

日本年金機構が、「 個人情報の取扱についての契約書 」及び「 済通保管業務委託契約書 」を恣意的に隠ぺいしたこと。

山口学部会長が、恣意的に提出をさせなかったこと、又は、恣意的に使用しなかったこと。

 

イ 証拠資料に基づいて、証明が行われていないこと。「具体的な引用表示」及び「引用箇所の明示」がないことである。

 

原告は、総務省に対して、300514山口学答申書を作成するに当り、使用した証拠資料及び審議会議事録の開示請求を行ったこと。

しかしながら、開示は行われていないこと。

 

上記行為は、訴訟でいえば、「 証拠及び証拠説明書 」が欠落し、「 争点及び論理展開 」も欠落している。結論のみであること。

上記の様な、300514山口答申書を、根拠にして、日本年金機構行政処分を行っていること。

 

第3 むすび

以上の通り、納付済通知書の不開示処分が不当であることは明らかである。

本件処分の取消を求めるため本訴を提起した次第である。

 

以上