画像版 TR 210818武田良太宛て送付請求書 #設置法13条 #契約書の送付請求

画像版 TR 210818武田良太宛て送付請求書 #設置法13条 #契約書の送付請求  #武田良太議員 #H300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官 常岡孝好学習院大学法学部教授 中曽根玲子國學院大學教授

 

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アメブロ版 TR 210818武田良太宛て送付請求書 #設置法13条

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12692683545.html#_=_

 

note版 TR 210818武田良太宛て送付請求書 #設置法13条

https://note.com/thk6481/n/n140965f01b36

 

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TR 210818武田良太宛て 01送付請求書 #設置法13条

https://pin.it/4D2VjyH

 

TR 210818武田良太宛て 02送付請求書 #設置法13条

https://pin.it/22f8pGE

 

TR 210818武田良太宛て 03送付請求書 #設置法13条

https://pin.it/1nFQ126

 

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令和3年8月18日

 

武田良太総務大臣 殿

秘書課FAX 03-5253-5078 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                氏名                ㊞

                FAX 048-985―

 

(提出資料の写しの送付等)設置法第十三条第1項による契約書等の送付請求

 

前略 

私は、以下の答申に係る審査請求をしたものです。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

『 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件 』

 

担当委員は以下の3名である。

(第4部会)委員 山名学名古屋高裁長官 委員 常岡孝好学習院大学法学部教授 委員 中曽根玲子國學院大學教授

(以下、「H300514山名学答申書」という。)

 

H300514山名学答申書を作成するに当たり、設置法第十三条第1項の手続き規定が適用さる。

(提出資料の写しの送付等)設置法第十三条第1項の規定は以下の通り。

 

『 審査会は、第九条第三項若しくは第四項又は第十一条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し・・を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。 

 

ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 』との文言が存する。

 

しかしながら、審査請求人(=送付請求人)に対し、山名学等の審査会担当者から送付された文書は、水島藤一郎年金機構理事長が作成した「意見書の理由」部分のみであり、水島藤一郎年金機構理事長が提出した資料は送付されていません。

 

一方、契約書及び要領について以下の記載が存する。

「H300514山名学答申書」<4P>31行目からの記載

『 (2)諮問庁(日本年金機構)から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエ

ンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省

年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,

諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。

 

 また,諮問庁(日本年金機構)から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること,②特定コンビニエンススト

ア本部は,特定コンビニエンスストアの各店舗で国民年金保険料の納・・』である。

 

契約書及び要領については、『 ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 』には該当しない事実が存する。

 

しかしながら、契約書及び要領については、審査請求人(=送付請求人)に対して送付された事実は存在しない。

「H300514山名学答申書」の主張根拠である「契約書及び要領」については、審査請求人(=送付請求人)は取得できていない事実が存する。

この事実から、審査請求人に取り、「H300514山名学答申書」は主張根拠を証明していない、強要答申書になっている。

 

水島藤一郎年金機構理事長に対し、契約書及び要領について開示請求をしたところ、保有文書ないことを理由に不開示決定処分がなされたこと。

このことは、「H300514山名学答申書」<4P>31行目からの記載「 契約書の提示を受けて確認した 」と齟齬があること。

このことから、水島藤一郎年金機構理事長と「H300514山名学答申書」とのうち一方が嘘を言っていることが導出される。

 

加藤勝信厚生労働大臣に対して、契約書について開示請求したところ、開示決定が行われた。

しかしながら、担当の後藤裕治厚労省職員は、事前に謄写した契約書(表紙の部分はなし)を買い取らせたが、『 製本した契約書(原本) 』については、閲覧させることを拒否した。

 

送付請求人は、日本年金機構に対してした下記の訴訟提起をした。

『 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 』

 

『 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官 』

 

東京地裁、東京高裁において、契約書について文書提出命令申立てをしたこと。しかしながら、清水千恵子裁判官・北澤純一裁判官は、申立を拒否した。

 

年金機構は、契約書を根拠として、済通は年金機構の保有文書ではないと主張していること。

契約書については、日本年金機構の主張根拠であること。

原告(=送付請求人)が、文書提出命令申立てをするまでもなく、水島藤一郎年金機構理事長には、契約書を書証提出して、証明する責任があること。

 

しかしながら、清水千恵子裁判官・北澤純一裁判官は、契約書を提出させ、証明させる手続きを飛ばして、年金機構が主張する「済通は、年金機構の保有文書ではないこと。」を事実認定し、原告を敗訴させたこと。

このことから、以下の判決書は、強要判決書である。

 

〇 191114清水知恵子判決書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

〇 210202北澤純一判決書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

同様に、「 H300514山名学答申書 」は、強要答申書である。

なぜなら、答申根拠である契約書を、審査請求人(送付請求人)に対して、送付していないからである。

契約書はもちろん、その他についても、設置法第13条規定に該当する文書等の送付を請求する。

 

以上