画像版 SS 210909 原告証拠説明書(1)志田原信三の件 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺

画像版 SS 210909 原告証拠説明書(1)志田原信三の件 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件

 

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〇 テキスト版 SS 210909 原告証拠説明書(1)志田原信三の件

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〇 アメブロ版 SS 210909 原告証拠説明書(1)志田原信三の件

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SS 210909 原告証拠説明書(1) 01志田原信三の件 

https://note.com/thk6481/n/n0ad188739610

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SS 210909 原告証拠説明書(1) 02志田原信三の件 

https://note.com/thk6481/n/n45760a2a9f6b

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SS 210909 原告証拠説明書(1) 03志田原信三の件 

https://note.com/thk6481/n/n848896d13a28

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SS 210909 原告証拠説明書(1) 04志田原信三の件 

https://note.com/thk6481/n/n064942b4f04f

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SS 210909 原告証拠説明書(1) 05志田原信三の件 

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SS 210909 原告証拠説明書(1) 06志田原信三の件 

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SS 210909 原告証拠説明書(1) 07志田原信三の件 

https://note.com/thk6481/n/n911f9d12f803

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SS 210909 原告証拠説明書(1) 08志田原信三の件 

https://note.com/thk6481/n/nda58502d724c

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SS 210909 原告証拠説明書(1) 09志田原信三の件 

https://note.com/thk6481/n/nbc5e274fb635

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以上

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原告   

被告 志田原信三

 

原告証拠説明書(1)

 

令和3年9月9日

 

東京地方裁判所 御中

原告        ㊞

 

▼ 甲第1号証 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201512190000/

標目 H271225志田原信三判決書

作成者 志田原信三裁判官

作成月日 平成27年12月25日頃

 

立証趣旨 

1 「 勝敗の分岐点となる事実 」は、『コンビニ店舗で納付したことに争いのない済通の裏面印字管理コードが「0017-001」であることの真否であること。

原告は、志田原信三被告に対して、「コンビニ店舗で納付した済通」の書証提出を求めたこと。

 

しかしながら、志田原信三被告は、『コンビニ店舗で納付した済通の裏面印字の管理コードは「0017-001」以外の番号であると判断した。

その結果、コンビニ店舗納付した済通の書証提出は必要ないと判断した事実

 

その結果、「コンビニ店舗で納付した済通」については、証拠調べの手続きを飛ばして、271225志田原信三判決書では、証拠採用した事実がある。

 

志田原信三被告は、『コンビニ店舗で納付した済通の裏面印字の管理コードは「0017-001」以外の番号であることを事実認定して、原告を負かした事実。

 

2 志田原信三被告が、「コンビニ店舗で納付した済通」について、証拠調べの手続きを飛ばすという違法行為をしないで、職権義務行為である証拠調べの手続きを行っていれば、証拠により「勝敗の分岐点となる事実」が明らかになったこと。

 

3 志田原信三裁判官には、『 「コンビニ店舗で納付した済通の裏面印字の管理コード」は、「0017-001」以外の番号であることについて、証明責任がある事実。

 

▼ 甲第2号証 

標目 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」

https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694

https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

標目 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」

作成者 原告

作成月日 平成28年2月4日頃

 

立証趣旨 

コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通について、裏面が確認できていない事実。

 

▼ 甲第3号証

標目 「30丁 270619高橋努証拠説明書 」

https://pin.it/6V17QSt

https://pin.it/3qWv5zz

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成27年6月19日頃

 

立証趣旨 

1 高橋努越谷市長が書証提出した乙イ号証は、形式的証拠力がなく、鑑定及び証拠調べが必要である文書である事実。

2 高橋努越谷市長が書証提出した乙イ号証は、証拠文書と立証趣旨との関係に齟齬があること。

 

▼ 甲第4号証 

標目 「 61丁 乙イ第2号証(写し) 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696001746.html#_=_

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成27年6月10日

 

立証趣旨 

① 母の平成19年度国民年金保険税納付履歴(写し)と称して書証提出された文書の原本は、ワード文書(又は、エクセル文書)である事実。

② ワード文書は、高橋努越谷市長が作成した文書であり証拠とはなり得ない事実。

 

③ 越谷市収納システムは、高橋努越谷市長が編集できないようになっている。

直接出力した文書、又は、画面のハードコピーが原本である事実。

④ 画面のハードコピーを提出させ、(検証の際の鑑定)民訴法第233条所定の鑑定が必要である事実。

 

⑤ 乙イ第2号証(写し)は、公文書として提出されている事実があるが、公文書であることを証明する痕跡は存在しない事実。

⑥ H191019国保税済通(5期)の納付場所は、「市役所内指定金融機関派出所」となっている事実。

この記載な、虚偽記載である。

 

⑦ 高橋努越谷市長は、「乙イ第4号証=H191019国保税済通(5期)(原本)」の立証趣旨の記載は、以下の通り。

 

「平成19年10月19日に指定金融機関市役所内派出所において母の平成19年度国民健康保険税第5期の納付があったこと。 」と記載している事実。

 

高橋努越谷市長の主張根拠は以下の通り

『 裏面印字の管理コード番号「0017-001」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」を意味している。 』と主張している。

 

この主張の真偽については、証明できていない事実がある。

『 裏面印字の管理コード番号「0017-001」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」又は、「コンビニ店舗納付」を意味している。 』である。

 

コンビニ店舗は、指定金融機関制度の収納代理金融機関であること。

このことから、『 裏面印字の管理コード番号「0017-001」は、「コンビニ店舗納付」を意味している場合 』もあること。 

 

高橋努越谷市長の上記の主張を証明するためには、『 コンビニ店舗で納付された済通 』を書証提出して、裏面を確認させ、証明する必要がある事実。

 

⑧ 志田原信三被告、川神裕裁判官は、『 コンビニ店舗で納付された済通 』の証拠調べを拒否した事実がある。

高橋努越谷市長は、10年来、不開示決定を強要した事実がある。

 

▼ 甲第5号証  

標目 「64丁 乙イ第4号証1p 平成19年度 母の済通第5期表面 」及び「 65丁 乙イ第4号証2p 平成19年度 母の済通第5期裏面 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695949981.html

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成19年10月19日

 

立証趣旨 

① コンビニ店舗で越谷市税を納付した場合、作成者は越谷市であること(自白事実)。

② 作成日は、コンビニ店舗で納付した日となっていること(自白事実)。

 

③ 証拠説明書の立証趣旨文言は以下の通り

「 平成19年10月19日に指定金融機関市役所内派出所において母の平成19年度国民健康保険税第5期の納付があったこと。 」との記載事実。

 

④ 高橋努越谷市長の主張根拠は以下の通り

『 裏面印字の管理コード番号「0017-001」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」を意味している。 』と主張。

 

⑤ この主張の真偽については、証明できていない事実がある。

『 裏面印字の管理コード番号「0017-001」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」又は、「コンビニ店舗納付」を意味している。 』である。

 

コンビニ店舗は、指定金融機関制度の収納代理金融機関であること。

このことから、『 裏面印字の管理コード番号「0017-001」は、「コンビニ店舗納付」を意味している場合 』もあること。 

 

高橋努越谷市長の上記の主張を証明するためには、『 コンビニ店舗で納付された済通 』を書証提出して、裏面を確認させ、証明する必要がある事実。

 

▼ 甲第6号証 

標目 「96丁~107丁 乙イ第11号証」=NTTデータに対する照会文書、回答及び電子メール(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617295962.html

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成20年6月4日

 

立証趣旨 

① (写し)であることから、(書証の申出)第二一九条所定の原本提出が必要である事実。

② (文書の提出等の方法)民事訴訟規則第一四三条第1項の規定に違反している事実。

③ 原告は、志田原信三被告に対して、否認し、証拠調べを申立てこと。

否認理由は、以下の通り。

 

相手を特定できる情報は黒塗りである事実。

作成日が、平成20年6月4日となっている事実。

この事実は、原告が、前田博志越谷市職員に調査依頼をしたのは、平成20年1月10日頃であり、平成20年1月末のメールでは、すでにNTTデータに対して調査を依頼したと回答があった事実と齟齬がある。

 

④ 志田原信三被告は、職権証拠調べの手続きを飛ばした事実。

⑤ 乙イ第11号証は、証拠調べの手続きが飛ばされた文書であることから、証拠資料ではなく、主張資料に過ぎない事実。

 

⑥ 志田原信三被告は、乙イ第11号証は主張資料であるにも拘らず、271225志田原信三判決書で証拠資料として、裁判の基礎にした違法行為の事実。

 

▼ 甲第7号証 

標目 「273丁 H261022高橋努不開示決定通知書 コンビニ店舗納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695427970.html

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成26年10月22日頃

 

立証趣旨 

不開示決定理由については、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げた不開示理由である事実。

不開示理由文言=「 上記の開示請求の内容の保有個人情報は、当初から取得していないため存在しない。 」と主張した事実。

上記の事実から、志田原信三被告は、「コンビニ店舗で納付した済通」については、「勝敗の分岐点となる事実」であると認識できた事実。

 

▼ 甲第8号証 

標目 「274丁 H270727高橋努不開示決定通知書 コンビニ店舗納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695428559.html

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成27年7月27日頃

 

立証趣旨 

不開示決定理由については、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げた不開示理由である事実。

不開示理由文言=「 上記の開示請求の内容の保有個人情報は、当初から取得していないため存在しない。 」と主張した事実。

上記の事実から、志田原信三被告は、「コンビニ店舗で納付した済通」については、「勝敗の分岐点となる事実」であると認識できた事実。

 

▼ 甲第9号証

https://note.com/thk6481/n/n29fb3469e115

標目 保有個人情報不開示決定通知書 200525越介保第214号

作成者 高橋努越谷市

作成月日 令和2年5月25日頃

 

立証趣旨 

① 不開示決定理由については、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げた不開示理由である事実。

不開示理由文言=『 開示請求に係る「平成31年度介護保険料督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通」は、高橋努越谷市長が保有しておらず、存在しない。 』と主張

 

② 納付済領収書については、越谷市民の個人情報が記載されて文書であること。

このことから、済通の所有権を持っている者は、高橋努越谷市長である事実。

所有権を持っていれば、法的に支配しており、所持している事実。

所持と保有は同値であること。

したがって、高橋努越谷市長が所持している文書は、高橋努越谷市長が保有している文書である事実。

 

③ 高橋努越谷市長は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通に対する開示請求について、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定通知書を作成し、原告に対し行使して、証拠隠滅を行った事実。

 

▼ 甲第10号証 

標目 「210901 不開示決定通知書 コンビニ店舖納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

作成者 高橋努越谷市

作成月日 令和3年9月1日頃

 

立証趣旨 

不開示決定理由については、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げた不開示理由である事実。

不開示理由文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」

 

▼ 甲第11号証 

標目 「24丁 270918第1準備書面 乙イ号証の否認 」の抜粋(2pから3pまで)

https://thk6581.blogspot.com/2021/09/k270918h191019.html

上記の準備書面から、「61丁 高橋努乙イ第2号証 」に係る部分を抜粋 

作成者 原告

作成月日 平成27年9月18日頃

 

立証趣旨 

否認した事実。

否認理由は、高橋努乙イ第2号証(写し)の原本は、ワード文書であることに拠る。

越谷市の平成19年度国民健康保険税納付履歴(原本)の書証提出を求めた事実。

 

▼ 甲第12号証 

標目 「24丁 270918第1準備書面 乙イ号証の否認 」の抜粋(3pから4pまで)

https://thk6581.blogspot.com/2021/09/k270918h191019.html

上記の準備書面から、「64丁 高橋努乙イ第4号証の済通表面 」、「65丁 高橋努乙イ第4号証の済通裏面 」に係る部分を抜粋 

作成者 原告

作成月日 平成27年9月18日頃

 

立証趣旨 

乙イ第4号証が、原本であることは認めた。

しかしながら、「乙イ第4号証」と「その立証趣旨」との関係については、否認した事実。

 

▼ 甲第13号証 

標目 「24丁 270918第1準備書面 乙イ号証の否認 」の抜粋(13pから21pまで)

https://thk6581.blogspot.com/2021/09/k270918h191019.html

上記の準備書面から、「96丁から 高橋努乙イ第11号証NTTデータに対する照会文書、回答及び電子メール 」に係る部分を抜粋 

作成者 原告

作成月日 平成27年9月18日頃

 

立証趣旨 

成立を否認した事実。

原本の証拠調べが必要である事実。

 

▼ 甲第14号証 

標目 「 207丁 公金収納の流れ(埼玉県) 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696543799.html#_=_

作成者 上田清二埼玉県知事

作成月日 平成21年1月頃取得

 

立証趣旨 

① 「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」と記載されている事実

② 平成19年10月19日に納付した済通の表面の「 領収書の領収印(収納済印) 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」との領収印が押されていること。

 

③ H191019国保税事件後に、「領収書の領収印(収納済印)」は、「納付場所のコンビニ店舗名」の領収印に変更された事実。

同時に、請求書は、冊子からバラバラの票に変更された。

 

④ 上記の変更は、コンビニ店舗が収納代理金融機関であることから可能であった事実。

 

⑤ 「収納済通知書」は、コンビニ店舗から埼玉りそな銀行の支店に送付され、統轄店に送られ、「収納済通知書・収納済データ」を取りまとめて、県庁に送付されている事実。

 

しかしながら、コンビニ店舗納付の「収納済通知書」は、コンビニ本部との契約によりコンビニ本部で保管することになっている。

コンビニ店舗納付の「収納済通知書」に代わるものとして、速報データが県庁には送付されている。

 

▼ 甲第15号証 

https://pin.it/3sBifC1

https://note.com/thk6481/n/nbca4ec4c8aac

標目 平成25年度 越谷市からの請求書裏面 納付場所表示

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成25年4月1日頃

 

立証趣旨 

1 越谷市税の納付場所の明示がある事実

2 <取扱金融機関>として、「 市役所内指定金融機関派出所 」と明示されていることと。

 

3 更に、別記「 埼玉りそな銀行 」と明示されていること。

4 「 市役所内指定金融機関派出所 」と「 埼玉りそな銀行 」と区別して明示していること。

5 <取扱コンビニエンスストア>として、セブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート等の表示があること。

 

6 越谷市税の納付場所については、金融機関あることが必要であること。

https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000186.html

「 地方自治法施行令第168条第2項、第3項、第4項、第5項及び第7項の規定により、公金の収納及び支払の事務を取扱わせる金融機関を次のとおり指定し・・」

以上