280609 thk6481 下書き 上告理由書 お粗末文書 板川文夫

280609 thk6481 下書き 上告理由書 お粗末文書 板川文夫


280609下書き 上告理由書 お粗末文書 板川文夫

▼200707板川文夫越谷市長からの処分書についての予備知識。「平成19年10月19日当時有効だった改正銀行法(平成18年4月1日施行)について

銀行代理業制度により、一般事業会社も所属銀行のもとで銀行代理店として銀行業務ができるようになった。

改正銀行法の施行前の銀行代理店制度では、銀行代理店は、出資規制や兼業規制のもとで、原則として銀行の子会社が専業で行う場合に認められていた。

しかし、2006(平成18)年4月1日施行の銀行法等の一部改正により、「銀行の子会社」や「専業」という規制が撤廃され、新たに銀行代理業制度が創設されました。
銀行法改正によって、銀行代理店制度の大幅な規制緩和され、銀行代理業制度となる。

(2006年)平成18年4月からは、一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で行えるようになった。行うためには、一般事業会社は所属銀行を必要とした。
つまり、セブンイレブンNTTデータ越谷市の公金収納代行を行うためには、埼玉りそな銀行を所属銀行とする必要があった。セブンイレブンは、埼玉りそな銀行から業務委託を受けて、収納代行を行っていた。


200707板川文夫越谷市長からの処分書の要旨について


越谷市長処分書作成の目的
こけおどしの処分書を送付することで、原告の求める説明責任を果たすことを回避するためである。(前田博司報告書に拠れば

改正銀行法の記載を隠し、原告を騙す目的を持って、越谷市長処分書にトリックセンテンスを記載した。

2被告等の準備工作について
原告の知識では、改正銀行法(平成18年4月1日施行)まで辿り着くことは無いと判断した。
埼玉りそな銀行越谷市は、「納付書については状況証拠で対応する」と確認している。(甲号証 前田博司報告書5月26日記載分)
隠ぺいの為に、納付書印影の変更を済ませた。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の銀行印から、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」のコンビニ店の印に変更した。

3処分書の争点について
争点は「押印された領収印の印影」である。具体的に言うと、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」という印影である。

また、処分書のトリックセンテンスは以下通りである。
「そのコンビニが自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付します」
「平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された『平成19年度国民健康保険税第5期分」の納付書の越谷市控え分が現存しています」

4適用する法律
改正銀行法平成18年4月1日施行)に拠れば、一般事業会社であるセブンイレブン本部とNTTデータが、越谷市の公金収納代行を行うには所属銀行が必要である。セブンイレブン本部とNTTデータの所属銀行は埼玉りそな銀行である。

5争点であるトリックセンテンスの立証
処分書に記載されたトリックフレイズ。「そのコンビニが自店の領収印」と抽象表現されていること。
セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」と具体的表記を回避している。
セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」と具体的表記を書くと、明白な虚偽記載となる為である。
しかし、「そのコンビニが自店の領収印」と抽象表現で書ば、読み手が、「セブンイレブン越谷市大間野店」と思い込む。

平成19年10月19日は、一般事業会社であるセブンイレブン本部が越谷市の公金収納代行を行うには、所属銀行を必要とした。埼玉りそな銀行から業務委託を受けて、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、越谷市の公金収納代行を行っていた。領収印は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」となる。

預り金に仲介業者にすぎない「セブンイレブン越谷市大間野店」の領収印は、押印できない。
しかし、本件を隠ぺいするために、直ぐに「セブンイレブン越谷市大間野店」のコンビニ印が使用できるようになった。春日部市の開示担当から、初期は銀行印が使われていたが、すぐにコンビニ店舗印で良くなったと聞いていると説明された。

処分書に記載されたトリックフレイズ。「指定金融機関の領収印」と抽象表現されていること。
埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」と具体的表記を回避している。
埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」と「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」で使われていた。

根拠は、済通原符裏面印字の管理コードである。
「「0017 001」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」を意味している。
しかし、管理コードについては、越谷市・埼玉県庁・さいたま市は開示を拒否。戸田市は市役所内処理により、管理コードを使っていないと説明。

越谷市が行った生データ・原始資料の隠ぺい工作と状況証拠作り・証拠偽造について
バーコード情報解読表は、開示請求に対して拒否。
速報・確報のフォーマットの項目と数字の意味については、開示を拒否。
管理コードについても解読表の開示拒否。
ジャーナル本体の開示も拒否。
市長処分書作成にあたり、決裁書が作成されている。200707決裁書(甲号証)に拠れば、原始データ・生データでの説明がない。

20年1月には、納付について越谷市からメール回答(甲号証)が来ている。回答内容は、以下の通り。「午前11時57分、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で、10月分の3700円が支払わせている」と。

200707決裁書(甲号証)に拠れば、20年1月に上記回答の根拠とする文書は、以下の2点である。しかし、納付について越谷市からメール回答の裏付けとはなっておらず、状況証拠に過ぎない。
101910納付書原符の写しは表面のみであった。管理コード印字の裏面の保存はない。証拠隠ぺいである。
埼玉りそな銀行作成のジャーナル紙片(甲号証)には、納付場所の記載がない。証拠偽造である。

7小括
200707決裁書は、銀行法の存在を隠している。銀行法を隠すことで、トリックセンテンスを記載している。原告を騙す目的を持って記載されている。恣意的に、綿密な打ち合わせの上での犯行である。

埼玉りそな銀行銀行法違反である。
本件の最大の原因は、埼玉りそな銀行の事故報告義務違反の隠ぺいである。隠ぺいを隠す目的で、越谷市に指南(前田博司報告書5月26日分)をしている。

越谷市は、国民健康保険税という税金を扱っていることを忘れ、埼玉りそな銀行と共謀し、200707決裁書を作成・郵送した。越谷市は、契約書に基づく対応を行っていれば、早期解決ができた。
前田博志報告書2月13日越谷市と埼玉県の見解が記載されている。「本人に証明責任がある。本人とセブンイレブン間の問題である」と。契約書に違反した見解である。



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