201014 #thk6481 決定書 (280624反論付、上告理由書下書き分付き)

201014 #thk6481 決定書 (280624反論付、上告理由書下書き分付き)
遠山廣直裁判長は、200707文書・201014決定書は処分書ではないと言う。
越谷市 改正銀行法 隠して トリックセンテンス

「調査は行わないという処分に関する異議申し立て・・」
越谷市は「処分」と書いている。
(4−4)201014決定書(越谷市長から)の下記の3つの記載内容から200707文書は処分書である。しかし、門前払いを行う目的を持ち、処分書ではないと遠山廣直判決210415は判示している。司法断絶であり憲法32条に違反している。

「・・上記異議申立人から、平成20年8月26日付けで提起のあったこれ以上の調査は行わないという処分に関する異議申し立てについて、次のとおり決定する・・」
「・・以上のとおり、本件異議申し立ては理由がないことから、行政不服審査法第47条第2項の規定により、主文のとおりけっていする・・」。
「教示 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表するものは市長となる。)、提起することができる・・」。

201014 #thk6481 決定書(280624反論付、上告理由書下書き分付き)

国保 第 1570 号

決定書

異議申立人
住所 越谷市お○○○町1丁目2番地3
氏名 上原 マリ

上記異議申立人から、平成20年8月26日付けで提起のあったこれ以上の調査は行わないという処分に関する異議申し立てについて、次のとおり決定する。

主文

本件異議申し立てを棄却する。

1 異議申立ての趣旨及び理由
(1)異議申し立ての趣旨
   越谷市による、平成20年7月7日付けのこれ以上の調査は行わないという処分は不当であり、処分庁による更なる調査を求める。

(2)異議申し立ての理由
① 平成19年10月19日(金)23時57分にSコンビニお○○○店で平成19年度国民健康保険税の全額を納付したが越谷市はこれを認めない。

② 越谷市は、平成10月19日(金)11時57分に市役所内の指定金融機関で10月分を納めたと言っているが、平成19年10月19日時点で異議申立人は要介護状態であり、支払いは全て代理人が行なっている。代理人は、平成19年10月19日は出勤しており、同日同時刻は都内の勤務先にいたため、11時57分に市役所内の指定金融機関で納付することはできない。

③ 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で納付したとする市の主張を証拠立てる、埼玉りそな銀行のレジジャーナルの調査を希望する。

④ これまでの過程からいって「これ以上の調査は行なわない」という内容には悪意が感じられる。

2 事実==>トリックセンテンスである。事実ではなく、越谷市の主張事実である。証拠を以て説明しろ。

(1)異議申立人が、平成19年10月19日午後11時57分にセブンイレブン越谷市大間野店において納付したとしている平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の収納データが、越谷市に送付されていないことから、越谷市が19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店では異議申立人の国民健康保険税の納付書を取り扱っていない旨、文書で回答を得ていること。
==>「22,400円の収納データが、越谷市に送付されていない」。これは事実である。新宿区の(ローソン・NTTデータりそな銀行)事件と同じ構図だ。送金前の突合を行った者が、異常に気付きながら、マニュアル無視の対応で処理したためだ。事故調が面倒なので、勝手にデータを書き換えて、正常配信されたことにしてしまった。
▼では、送金前の突合を行った者は誰か。
契約書では、セブンイレブン本部が行うとなっている。
しかし、この頃、突合作業は外注だろうな。埼玉りそな銀行の関係会社が受注していたはずだ。
警察ではないからそこまでは調べられない。
◇送金前の突合を行った者が行ったこと。
(イ)191019速報(22400円分)が作成されていたなら、
まず速報を取り消しした。「このケースでは、NTTデータは事故を把握出来た」
次に速報(3900円分)を作り直しして、確報を作って送信。
==>速報値の入力日が、191019にはならない。

(ロ)191019速報(22400円分)が作成されていないなら、
まず速報(3900円分)を作り、確報を作って送信。
==>速報値の入力日が、191019にはならない。


(2) 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で異議申立人の平成19年度国民健康保険税第5期3,900円を収納し、同日の「指定金融機関の領収印が押印」された納付書の越谷市控え分を市が保管していること。

(3)埼玉りそな銀行のレジジャーナルは、同行が行なう金銭の収納、その他金銭に関わる事務の取り扱いを管理する「同行の内部資料」であること。

(4)異議申立人は、平成19年度国民健康保険税第6期を平成20年1月9日にセブンイレブン越谷市大間野店において、同第7期を同年2月1日・同第8期を同年3月5日に越谷市役所内の指定金融機関において、同第9期を同年4月5日にファミリーマート越谷駅前店において、同第10期を同年7月23日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付していること。
==>調べられるではないか。確報を見れば分かることだ。

(5)越谷市は(2)の越谷市控え分を異議申立人の代理人に開示しており、(1)から(3)までの事項を平成20年7月7日付けで異議申し立て人の代理人に文書で回答していること。
==>トリックセンテンス「(2)の越谷市控え分を異議申立人の代理人に開示しており」。200312別室連れ込みで開示したのは店舗保管の紙片。ジャーナル付の納付書ではない。ジャーナル付の納付書は、裏面に管理コードが印字してある。これを隠すために、店舗保管紙片を出した。

▼200312別室連れ込みで何があったのか
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/190380.html


3 決定の理由
(1)異議申立人が、平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付したと主張する平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の領収書の提示が無いなど、異議申立人の立証責任が果たされていないこと。
==>越谷市長の説明責任も果たされていない。契約書に沿った対応をしていない。

(2)平成19年10月19日に平成19年度国民健康保険税第5期3、900円を越谷市役所内の指定金融機関で収納し、領収印が押印された越谷市控え分を市が保管しているため、第5期分の3、900円が納付されたことは明白な事実である。また、当該納付書は、平成19年度10月16日付けで越谷市より異議申立人に対して送付した平成19年度国民健康保険税納付通知書に同封したものであり、異議申立人又はその関係者以外が入手し得るものではないこと。
==>トリックセンテンス3つ
越谷市役所内の指定金融機関で収納」とは、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所」のこと。
「領収印が押印された越谷市控え分を」とは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影のこと。
「市が保管している」とは、「セブンイレブン本部から回収して、状況証拠作り」。管理台帳と管理票の一致で証明。
==>「状況証拠」で説明するな。速報・確報・消込データ・納付履歴の生データがある。

(3)越谷市役所内の指定金融機関のレジジャーナルは埼玉りそな銀行の内部資料であり現金収受の控えであるため越谷市では開示する権限がない。また越谷市役所内の指定金融機関で対応した担当者についての調査も埼玉りそな銀行の職員であるため当市の権限の及ぶ範囲でないこと。
==>「当市の権限の及ぶ範囲でない」も、トリックセンテンス。改正銀行法では、顧客に帳簿を見せて説明する義務を負っている。


以上のとおり、本件異議申し立ては理由がないことから、行政不服審査法第47条第2項の規定により、主文のとおりけっていする。

教示
この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表するものは市長となる。)、提起することができる。

平成20年10月14日
処分庁 越谷市長 板川 文夫(埼玉県越谷市長の印)


201014 #thk6481 決定書 (280624反論付、上告理由書下書き分付き)
遠山廣直裁判長は、200707文書・201014決定書は処分書ではないと言う。
越谷市 改正銀行法 隠して トリックセンテンス