2804111_0041三木優子弁護士様へ 新指導要領の移行期間に関する資料は提出

2804111_0041三木優子弁護士様へ 新指導要領の移行期間に関する資料は提出
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

▼疑問 なぜ、「2セットで1人前の要録」を偽造したのか。偽造するなら、1枚にすれば良い物を。
==>270717公判の終了後、地下の茶店で三木優子弁護士は2つのことを言った。
3年の担任は、遠藤隼先生だった。
1・2年の要録と3年の要録の筆跡を比べたが分からなかった。
>>ピント外れの発言をする弁護士だと思った。
▼地裁の建物を出たところで綱取弁護士が三木弁護士に話した。
「書面にN君の名前を書こう。本人には可哀想だが、どうせ分からないんだから」と。
==>裁判とはそういうものか、すげーと思った。ただ、私はN君で通している。〇〇と個人名を記載する理由が理解できなかった。
多分、個人情報保護を理由に、閲覧制限をかける伏線だったのだろう。
▼口頭弁論でも、石澤泰彦弁護士が発言。被告は、生徒の個人名を出さない様に気を付けている。原告も出さない様にと。
▼岡崎克彦裁判長も発言した。連絡帳の内容を詳しく書いて出すようにと。
▼270717公判の時は、要録偽造を三木弁護士に伝えてあった。



綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp


280411_0041弁護士様へ 新指導要領の移行期間に関する資料は提出

新指導要領の移行期間に関する資料も提出すると不利になる・・

新指導要領の移行期間に関する資料については
1すぐに開始できるもの(道徳等)については平成21年度から実施。
2各教科については各学校の判断で実施。
3中学部の全面実施は平成24年度から実施。

争点 平成21年度に変更された指導要録は3年間継続使用できるかできないか。

まず、学籍の記録は3年間使用できる。
次に、指導の記録について

「指導要領の実施に合わせて指導要録の書式が変わる」
==>指導要録の先行実施に伴う特例措置として、指導要録の移行期間を設けた。

▼三木優子弁護士の主張に対し、反論する。
「各教科の先行実施に伴い指導要録うち『指導に関する記録』用紙の様式が変わる」と言う主張である。

まず、平成21年度にすべての教科で先行実施した場合に適用してみる。
N君の1・2年次の『指導に関する記録』用紙の様式は、すぐに開始できるもの(道徳等)については平成21年度から実施である。
つまり、道徳等の『指導に関する記録』用紙の様式は変更する必要がない。
しかし、N君3年次の『指導に関する記録』用紙の様式を適用すると、変更する必要のない道徳等の『指導に関する記録』用紙の様式が変更されてしまう。

次に、2年次に国語・美術・体育が先行実施された場合、
『指導に関する記録』用紙の様式は、どの様な扱いとなるのか。
21年度変更の指導要録『指導に関する記録』用紙ならば、教科の名称は変わっていないのでそのまま使用できる。
しかし、三木優子弁護士の主張に沿うと、先行実施した教科と先行実施しなかった教科が混在する場合は、どの様な扱いとなるのか。
N君の2種類の指導要録の『指導に関する記録』用紙を使って説明しろ。

そして、2年次に国語・美術・体育が先行実施され、3年次に理科・数学が先行実施された場合、『指導に関する記録』用紙の様式は、どの様な扱いとなるのか。
N君の2種類の指導要録の『指導に関する記録』用紙を使って説明しろ。

▼ N君の2種類の指導要録の『指導に関する記録』用紙で、表の項目が変わっている。しかし、教科名は変わっていない。
先行実施したのは、指導の内容である。教科名の右空欄に手書きで記載する部分である。
▼常識で考える。平成21年度に、指導要録の『指導に関する記録』用紙を変更した。22年度に、国語・美術・体育が先行実施した。
先行実施に伴い、指導要録の『指導に関する記録』用紙を変更する。
教員は暇ではない。
▼教科名は、変わっていない。
先行実施する・しないに関わらず、平成21年度に変更した、指導要録の『指導に関する記録』用紙が使える。
◆反論して下さい。出来ないなら、郵送した全ての資料を書証提出して下さい。




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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件