画像版 訴発719号 SK 231215 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟 石田真敏議員

画像版 訴発719号 SK 231215 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟 石田真敏議員

 

▼ 補足説明は、嘘を書かずに、国民騙すである。

<< 不訴追決定の取消し等を求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 >>

=> (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

 

********************

訴発719号 SK 231215 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟 石田真敏議員

https://imgur.com/a/5zulABY

https://note.com/thk6481/n/nf5daf5af5ca5

https://kokuhozei.exblog.jp/33773664/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404260002/

 

 

Ⓢ SK 230227藤永かおる判決書 島田謙二訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/094435

Ⓢ SK 230308 訴追請求状 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/173825

 

****************

********************

 

画像版 訴発687号 OY 231215 不訴追決定 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

画像版 訴発687号 OY 231215 不訴追決定 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

 

▼ 補足説明は、嘘を書かずに、国民騙すである。

<< 不訴追決定の取消し等を求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 >>

=> (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

 

******************

訴発687号 OY 231215 不訴追決定 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://imgur.com/a/zPcs3c9

https://note.com/thk6481/n/n99a6a3426458

https://kokuhozei.exblog.jp/33773649/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404260001/

 

 

***************

Ⓢ OY 220907 木納敏和判決書 小貫芳信訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/23/175955

Ⓢ KT 221124 訴追請求状 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟  新藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/23/111456

 

*******************

 

画像版 訴発686号 YT 231215 不訴追決定 鹿子木康裁判官 山本庸幸訴訟

画像版 訴発686号 YT 231215 不訴追決定 鹿子木康裁判官 山本庸幸訴訟

 

▼ 補足説明は、嘘を書かずに、国民騙すである。

<< 不訴追決定の取消し等を求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 >>

=> (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

 

****************

訴発686号 YT 231215 不訴追決定 鹿子木康裁判官 山本庸幸訴訟

https://imgur.com/a/rqvf2q4

https://note.com/thk6481/n/n9a6fe429bc2a

https://kokuhozei.exblog.jp/33773616/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404260000/

 

 

*****************

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

Ⓢ KH 221114 訴追請求状 鹿子木康裁判官の件 #新藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/12/120138

 

********************

 

****************

 

画像版 OK 240419 期日照会・回答 岡部喜代子訴訟 高裁第4民事部イ係 鹿子木康裁判官 角井俊文裁判官  進藤壮一郎裁判官

画像版 OK 240419 期日照会・回答 岡部喜代子訴訟 高裁第4民事部イ係 鹿子木康裁判官 角井俊文裁判官  進藤壮一郎裁判官

事件番号 令和6年(ネ)第1640号 817号法廷

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 

一審 東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 新城博士裁判官

控訴人

被控訴人 国 (岡部喜代子訴訟)

 

***********

https://imgur.com/a/GaysYEU

https://note.com/thk6481/n/n68536a17b84c

https://kokuhozei.exblog.jp/33772633/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404250000/

 




************

1 OK 240419 期日照会 01岡部喜代子訴訟

https://imgur.com/a/1ZeDdAO

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33772633&i=202404%2F25%2F70%2Fb0197970_10524679.jpg

 

2 OK 240419 期日照会 02岡部喜代子訴訟

https://imgur.com/a/0uDaHXa

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33772633&i=202404%2F25%2F70%2Fb0197970_10525726.jpg

 

3 OK 240425_1004 期日照会への回答 03岡部喜代子訴訟

https://imgur.com/a/Ipm1JEj

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33772633&i=202404%2F25%2F70%2Fb0197970_10531881.jpg

 

 

****************

鹿子木康裁判官 また此奴か

Ⓢ KH 221114 訴追請求状 鹿子木康裁判官の件 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会 宛て 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/12/120138

 

Ⓢ 鹿子木康裁判官(38期)の経歴

https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/kakonogi38/

 

進藤壮一郎裁判官 また此奴か

Ⓢ NN 19114 判決書 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/11/23/192614

=> 行政訴訟専門の奴だ。

 

****************

=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

******************

1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

2 

 

仕事術 240421 産経7面 論説委員 長戸雅子 判例 事件名=裁判官に対する懲戒申立て事件

仕事術 240421 産経7面 論説委員 長戸雅子 判例 事件名=裁判官に対する懲戒申立て事件

https://kokuhozei.exblog.jp/33770790/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5519811.html

 

 

240421 産経7面 論説委員 長戸雅子 判例

<< 弾劾裁判所の判決文に平成13年の最高裁大法廷決定が引用されていた >>との記事についての質問です。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12296951902

 

https://imgur.com/a/Yr9wYCE

https://note.com/thk6481/n/n3459a79b3567

 

▼ 弾劾裁判所の判決文に引用された<< 平成13年の最高裁大法廷決定 >>を読みたいのですが、事件番号等を教えて下さい。

 

以上

****************

回答

とりあえず、最高裁のサイトのURLを引いておきます。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=76094

知りたい情報は掲載されていると思います。

 

*********************

事件番号  平成13(分)3

事件名  裁判官に対する懲戒申立て事件

判決年月日 平成13年3月30日

法廷名  最高裁判所大法廷

裁判種別 決定

判例集等巻・号・頁  集民 第201号737頁

 

判事事項

裁判官の行為が犯罪の嫌疑を受けた妻を支援,擁護するものとして許容される限界を超え裁判所法49条に該当するとされた事例

 

裁判要旨

裁判官が,妻に対する被疑事件の捜査が逮捕可能な程度に進行した段階において,事実を確認してこれを認めたならば示談をするようにとの趣旨で検事から捜査情報の開示を受けたのに対し,妻が事実を否認したことから,捜査機関の有する証拠や立論の疑問点,問題点等を記載した書面を作成し,妻及びその弁護に当たる弁護士に交付するなどした行為は,判示の事情の下においては,犯罪の嫌疑を受けた妻を支援,擁護するものとして許容される限界を超えたものであり,裁判所法49条に該当する。

(反対意見がある。)

 

参照法条

裁判所法49条,裁判官分限法2条

 

全文(20頁分)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/076094_hanrei.pdf

 

 

仕事術 請求権発生原因事実と主要事実との関係 証明の手順

仕事術 請求権発生原因事実と主要事実との関係 証明の手順

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5517703.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33756437/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404150001/

 

 

**************

240414 要件事実と請求権発生原因事実との関係について質問します。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12296501462?post=1

 

訴状の書き方 ~素人が岡口基一と学ぶ要件事実~

https://www.youtube.com/watch?v=JIZQ4WEaHTs

 

上記を見て、疑問があります。

訴状の「 請求の原因 」には、要件事実を記載する、との説明があります。

 

▼ 質問

「 要件事実 」と「 請求権発生原因事実 」とは、同値である、と理解して様でしょうか。

 

同値ならば、「 請求権発生原因事実 」を記載すればよいでしょうか。

 

**********************

回答

あなた様が一般の方なら、

「要件事実=請求権発生原因事実=主要事実」と考えて結構です。

例えば、

訴訟物が「売買契約に基づく代金支払請求権」ならば、

「原告は、令和◯年◯月◯日、被告に対し、◯◯を代金◯◯万円で売った。」が、要件事実=請求権発生原因事実=主要事実となります。これを訴状の「請求原因」欄に記載します。

 

あなた様が予備試験・司法試験受験生ならば、要件事実と主要事実は区別してください。

前述の訴訟物で考えると、

「売買契約を締結したこと」が、要件事実(=請求権発生原因事実)になります。

「原告は、令和◯年◯月◯日、被告に対し、◯◯を代金◯◯万円で売った。」が、主要事実になります。

 

***************

再質問

以下の様に理解しました。

 

訴訟物から要件事実が導出される。

訴訟提起した具体的事実を、要件事実に代入して表現した内容が主要事実である。

以上ですが、誤解があったらご教授頂けると幸いです。

 

**************

回答

はい。その理解で問題ないと思います。

 

思考の順序としては、①まず、法解釈により要件事実を確定し、②次に、要件事実を指標として具体的事実(主要事実)を選別し当てはめることで、③結論として、訴訟物たる請求権の発生が導かれます。すなわち、要件事実は法律レベルの話であるのに対し、主要事実は事実レベルの話であるから、概念としては、区別すべきなのです。

もっとも、実際に訴訟を提起するときは、要件事実が確定していることが前提となっており、主要事実と区別して要件事実を論ずる必要性がないので、「要件事実=主要事実」として語られ、当事者はどのような具体的事実を主張立証すべきなのかに焦点が当たることが多いです。

 

***************

お礼の言葉

の順序としては >>との表現は、訴状を書くときに使用させていただきます。

順序が明瞭で、得心しました。

 

「要件事実=主要事実」と考えて良いと言う説明だけで終わりにしている本があり、混乱していました。

ほぼ同じの概念を説明する時は、違いを説明するとか、使い分ける場面が違うとかの説明が必要だと思います。

<< 裁判=判断 >>という説明を発見して、裁判という用語が分かりました。

 

疑念が解決しました。

有難うございました。

******************

〇 忘れた確認

「 請求権発生原因事実=主要事実 」であると、理解してよいか。

「 主要事実 」と表現するよりも、私としては、「 請求権発生原因事実 」と表現した方が、扱いやすいから。

訴状では、「 請求権発生原因事実 」(具体的な事実)。

 

証明とは、具体的な事実を、要件事実( 抽象的な表現 )に代入して、同値変形を行い、結論を導出させることである。

 

数学の問題を解く手順と同じ。

1問題文から、等式関係を取り出す(要件事実)

2等式に、数値を代入する。

3同値変形させて、回答を導く。

以上

 

*******************

KY給付 履歴 岡田幸人裁判官 行政部 小池百合子訴訟

KY給付 履歴 岡田幸人裁判官 行政部 小池百合子訴訟

https://kokuhozei.exblog.jp/33756386/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404150000/

 

******************

▼ PCから蒸発、検索もできない。

https://imgur.com/a/k6LvfXT

 

私が投稿した「 地裁の岡田幸人裁判官関係のブログ 」を検索すると、楽天版が最上位で検索される。

他のブログ版は、検索されない。

 

楽天版を開くと、広告を読めば、記事が読めると表示される。

https://imgur.com/a/baifwMv

https://note.com/thk6481/n/n04cd3ccd9c72



しかし、記事を読んでも、又、同じことが繰り返される。

つまり、読めないということ。

 

***********************

Ⓢ 岡田幸人裁判官(47期)の経歴

https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/07/25/okita47/

https://imgur.com/a/meF7eDF

https://note.com/thk6481/n/nb72a919be595



生年月日 S45.12.8

出身大学 東大

定年退官発令予定日 R17.12.8

R3.11.16 ~ 東京地裁51民部総括( 行政部 )

R2.4.1 ~ R3.11.15 東京地裁15民部総括

H30.8.1 ~ R2.3.31 東京高裁17民判事

H25.8.1 ~ H30.7.31 内閣法制局第二部参事官

H25.4.1 ~ H25.7.31 東京高裁2民判事

H20.8.1 ~ H25.3.31 最高裁行政調査官

H19.5.27 ~ H20.7.31 大阪地裁判事

H18.4.1 ~ H19.5.26 大阪地裁判事補

H15.8.20 ~ H18.3.31 鹿児島地家裁判事補

H15.8.16 ~ H15.8.19 東京地裁判事補

H15.4.1 ~ H15.8.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官

H13.7.1 ~ H15.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官

H11.7.1 ~ H13.6.30 外務省条約局事務官

H7.4.12 ~ H11.6.30 東京地裁判事補

 

**************