テキスト版 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 手嶋あさみ裁判官 小池百合子控訴審

テキスト版 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 手嶋あさみ裁判官 小池百合子控訴審

 

Ⓢ KY要録 231214 控訴状 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312070000/

 

Ⓢ KY要録 240115 控訴理由書・前半 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/145918

 

Ⓢ KY要録 240115 控訴理由書・後半 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508

 

Ⓢ KY要録 240325日付 控訴答弁書 小池百合子控訴審 手嶋あさみ裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403160000/

 

Ⓢ 画像版

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403190000/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844992999.html

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5510965.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403180000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33721723/

 

 

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令和6年(ネ)第255号

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件

手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官

控訴人 

被控訴人 東京都 同代表 小池百合子都知事

 

控訴人第1準備書面

 

令和6年3月18日

 

東京高等裁判所第20民事部ほ係 御中

手嶋あさみ裁判官 殿

 

控訴人       ㊞

 

第1 控訴人は、KY要録240325控訴答弁書に対して、以下の通り認否反論をする。

Ⓢ KY要録 240325 控訴答弁書 小池百合子控訴審 要録偽造

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844529775.html

 

<< KY要録 240325 控訴答弁書 小池百合子控訴審<2p>7行目から >>

<< 第2 被控訴人の主張

原判決が控訴人の請求を棄却したことは正当であり、被控訴人に対する本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。

 

その他、控訴理由書における控訴人の主張は、基本的に原審での繰り返しに過ぎず、また独自の見解に基づくものであるから、被控訴人の原審での主張及び立証を援用し、それ以上の主張をする必要は認められない。

 

なお、控訴人の令和6年1月22日付け文書提出命令申立てによる申立てについては、原審の令和5年6月23日の第3回口頭弁論期日における検証の目的物として、対象文書の原本が既に裁判所に提示されており、重ねて同一の文書を取調べる必要性は認められないから、却下されるべきである( 当該文書の保管状況からして、事後的に記載内容が書き換えられたということもできないことにつき乙10号証及び乙11号証参照 )。 >>である。

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<2p>1行目から

補足説明すると、「 小池百合子訴訟乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 」と言う文書とは、同値関係にある。

どちらも、「 H23,3児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」のことである。

 

上記の「 H24.3児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」は、平成24年度学習指導要の改訂に対応して変更されたH24新学習指導要について様式及び取扱いを規定した文書である。

上記の主張根拠は、移行措置として明記された文言であることによる。

この文言は、平成24年度から実施された指導要録電子化に伴う移行措置に関して明記した文言である。

 

従って、「 H24.3児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」は、平成21年度に墨田特別支援学校中学部に入学した中根氏の指導要録の様式及び取扱いには、適用できない文書である事実。

 

被告東京都(小池百合子)は、中根氏指導要録(写し)には形式証拠力が具備していることを証明するためには、「葛岡裕訴訟乙24号証の2 」は、適用できない文書である事実を認識した上で、適用できると偽ったこと。

適用できない「葛岡裕訴訟乙24号証の2 」を、中根氏指導要録(写し)には形式的証拠力が具備していることを証明するために証拠資料として使用することを故意になすという、信義則違反をなしたものである。

 

信義則違反を故意にした理由は、以下の通り。

具備していることが証明できれば、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用して。中根氏指導要録(写し)は成立真正の有印公文書であると、鈴木雅久裁判官により事実認定されるからである。

 

推定規定を適用して、中根氏指導要録(写し)が成立真正の有印公文書であることが、事実認定されれば、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを回避できるからである。

 

中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを回避する手口は、裁判所の協力なしでは行えない手口である。

 

実際、葛岡裕訴訟担当した以下の裁判官は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、弁論終結を強要した。

「 1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 鈴木雅久裁判官 川北功裁判官 岡崎克彦裁判官

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件

村田渉裁判官 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号 国家賠償請求上告事件

岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」である

 

加えて、本件の小池百合子訴訟を担当した以下の裁判官も、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、弁論終結を強要した。

「 1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 ) 」である

 

「 葛岡裕訴訟乙24号証の2 」については、被告東京都(小池百合子)が、平成28年2月2日に書証提出した文書である。

Ⓢ KY61丁被告証拠説明書(5)と乙24号証 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844798481.html

 

Ⓢ KY 61丁 H280202受付け被告証拠説明書(5) 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 要録偽造 ( 乙24の1 乙24の2 )

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/09/171722

Ⓢ KY H280209 乙24号証 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311140000/

 

被告東京都(小池百合子)が、提出目的は、中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が具備している事実を証明するためであった。

具体的証明内容は、中根氏指導要録(写し)は、「正規の様式で記載」された有印公文書である事実を指す。

 

しかしながら、形式的証拠力が具備している事実を証明する目的で書証提出した「葛岡裕訴訟乙24号証の2」は、論証に使用できない文書であった。

言い換えると、被告東京都(小池百合子)は、形式的証拠力が具備していることを証明することができなかった事実。

言い換えると、中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が不備な文書である事実。

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<4p>3行目から

第2 上記の被控訴人東京都(小池百合子)の主張について、内容別に認否反論をする。

(1) << 原判決が控訴人の請求を棄却したことは正当であり、被控訴人に対する本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。 >>について。

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録偽造

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312050000/

 

=> KY231129坂本康博判決書は、虚偽有印公文書である。

根拠は、「 訴訟手続きの違法 」を故意にした上で、「違法に確定した事実」を裁判の基礎にして作成された判決書であることに拠る。

Ⓢ KY 訴追請求状 織田みのり裁判官 小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401200000/

「訴訟手続きの違法」とは、「 事実認定手続きの違法 」を指す。

① 中根氏指導要録(原本)を被告東京都は、所持している事実がある。

原本がある以上、原本の取調べ手続きをなして、事実認定をすることが、事実認定手続きにおける適正手続きである。

 

一方、坂本康博裁判官は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用して、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)を真正成立した有印公文書であると事実認定すると言う「事実認定手続きの違法」を故意になした。

 

② (文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用するためには、前提事実が必要であるが、中根氏指導要録(写し)は前提事実を欠いている。

前提事実とは、方式( 指導要録の様式)が正規の様式である事実のことである。

Ⓢ 丁番入り KY H270714受付け 乙第11号証=中根氏指導要録(写し)葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

被告東京都は、指導要録の様式が正規の様式であると主張はするが、証明できていない事実。

中根氏指導要録(写し)は、旧学習指導要に対応した旧学習指導要録と、平成24年度から改訂された新学習指導要に対応した新学習指導要録との2種類の様式が使用されていると言う異常な様式となっている事実。

 

中学部に入学した生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習することになっている事実( 顕著な事実 )。

入学時に有効であった学習指導要領に基づき学習する事実から、学習指導要領に対応した指導要録の様式も、3年間継続使用されると言う事実が導出される。

 

中根氏指導要録(写し)は、「指導要録の様式」と「指導要録の様式」との2種類の様式が使用されている事実。

この事実の意味するところは、中根氏は平成21年度・平成22年度は旧学習指導要領で学習し、平成23年度はH4新学習指導要領で学習したことを意味している。

従って、中根氏指導要録(写し)は、正規の様式で作成されていない事実。

この事実から、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定は適用できない事実が導出できる。

 

適用できない推定規定を適用した上で、導出した中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると事実認定した事実は、「 違法に確定した事実」である。

「 違法に確定した事実 」を基礎に作成したKY231129坂本康博判決書は、内容虚偽の判決書である。

 

(2) << その他、控訴理由書における控訴人の主張は、基本的に原審での繰り返しに過ぎず、また独自の見解に基づくものであるから、被控訴人の原審での主張及び立証を援用し、それ以上の主張をする必要は認められない。 >>について

 

=> 主張は求めていない。証明を求めている。

<< 独自の見解 >>と称しているが、まるで控訴人が根も葉もない主張をしている様に読める。

誰でも読むことができる公文書において、上記のような決めつけ表現は、控訴人に対する誹謗中傷に当たるから、名誉棄損である。

 

<< 独自の見解 >>とは、具体的にどのような見解を指示しているのか不明である。

不明であるため、控訴人は、認否反論ができない。

求釈明=<< 独自の見解 >>について、具体的な内容について、回答した上で、独自の見解である事実に付いて、求釈明する。

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<6p>3行目から

<< 原審での繰り返しに過ぎず >>については、原因は、被告東京都(小池百合子)が証明をしないからである。

正規の様式を使って記載された中根氏指導要録(原本)を書証提出して、証拠調べの手続きをさせれば、即効、解決する事案である。

 

控訴状で記載した通り、原審を担当した以下3名の裁判官( 坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 )が、「 訴訟手続きの違法 」を故意にやり放題したため、今回も同様のことがなされると期待した上で、<< それ以上の主張をする必要は認められない。 >>と、恫喝同然の記載ができるに過ぎない。

 

Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030002/

被告東京都(小池百合子)は、KY231101第5回弁論調書に拠れば、以下の陳述を不意打ちで行った事実がある。

<< 原告の上記各準備書面に対する反論はしない。 >>との不意打ち陳述のことである。

 

なお、上記準備書面とは、以下の5つの原告準備書面を指す。

原告第3準備書面(要録偽造の件)

Ⓢ KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309020000/

 

原告第4準備書面(要録偽造の件)

Ⓢ KY 230928 原告第4準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309270000/

 

原告第5準備書面(要録偽造の件)

Ⓢ KY 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310210000/

 

原告第6準備書面(要録偽造の件)

Ⓢ KY 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310250000/

 

原告第7準備書面(証拠説明書の添付)

Ⓢ KY 231101 原告第7準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030000/

 

被告東京都(小池百合子)に対して、反論ではなく、認否を明らかにし、否認する場合は否認理由を答えることを求釈明する。

被告東京都(小池百合子)は、控訴状でした求釈明に対しても、回答拒否した。

 

回答拒否したため、改めて、被告東京都(小池百合子)に対して、再度、控訴人第1準備書面で、控訴状でした求釈明と同一の求釈明をする。

 

被告東京都(小池百合子)に対して、控訴状でした求釈明は以下の内容である。

<< KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<19p>9行目から >>

Ⓢ 頁挿入 後半 KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508

<< 第5 以下の項目は、本件事実認定における争点である。

以下の項目について、被告小池百合子都知事に対して認否及び証明を求める。

 

(1) 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が中根氏指導要録(原本)の写しであることについて、認否を求める。

否認する場合は、中根氏指導要録(原本)を書証提出して証拠調べの手続きを経ることで、中根氏指導要録(写し)が、成立真正の公文書である事実を証明することを求める。

 

(2) 「 H23.3東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い( 葛岡裕訴訟乙24号証の2=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証 」は、中根氏指導要録(原本)に対して、影響を及ぼすことのない「様式及び取扱い」であることについて、認否を求める。

Ⓢ KY 230804日付け 小池百合子訴訟乙11 表紙 H24.3新要録の手引き

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105

 

(3) 葛岡裕訴訟乙11号証の1について、3年生分の記入欄が空欄となっている事実を理由とする違法について。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/12/205409

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<8p>2行目から

中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づいて3年間学習することになっている(顕著な事実)。

学習指導要領とそれに対応した学習指導要録とは、対応関係にある事実(顕著な事実)がある。

上記の事実によれば、紙媒体の指導要録は、3年間継続使用することになっている(顕著な事実)。 >>である。

 

<< KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<20p>2行目から >>

Ⓢ テキスト版後半 KY要録 240115控訴理由書 小池百合子訴訟 要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508

<< 一方、葛岡裕訴訟乙11号証の1については、3年生分の記入欄が空欄となっている事実がある。

求釈明 

上記の空欄となっている事実について、3年生分の記入欄を空欄にしなければならない理由について、説明を求める。

 

(4)  葛岡裕訴訟乙11号証の2については、H24電子化指導要録が使用されている事実(顕著な事実)を理由とする違法について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html

 

平成24年度から、H24電子化指導要録の実施とH24新学習指導要領の実施とが行われた事実(顕著な事実)がある。

 

上記の事実から、H24電子化指導要録に使用されている様式は、H24新学習指導要に対応したH24新様式が使用されている事実が導出される。

H24新様式とは、H24新学習指導要に対応したH24新学習指導要録に使用されている様式のことである。

 

上記の導出事実から、中根氏は、3年生ではH24新学習指導要領で学習したとの事実が導出できる。

一方で、中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習することになっている事実がある(顕著な事実)。

求釈明

中根氏は、3年生ではH24新学習指導要領で学習したことについて、認否を求める。

 

(5) 葛岡裕訴訟乙11号証の2については、H24電子化指導要録で使用されているH24新様式を、紙媒体に印刷し、遠藤隼担任が手書きという方法で記録をした事実を理由とする違法について。

求釈明

H24電子化指導要録で使用されているH24新様式を、紙媒体に印刷し、手書きで記録する旨を規定した文書の存在について、認否を求める。

 

(6)  葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、学籍の記録が2枚に分かれている事実を理由とする違法について。

求釈明

学籍の記録を2枚に分けて作成しなければならない理由について、釈明を求める。

 

(7)  「 H23.3東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い( 葛岡裕訴訟乙24号証の2=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証 」に明示されている「 (6) 実施の時期 」については、平成24年度新指導要領の改訂に伴う移行期間措置についての説明であるであること。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312310000/

 

求釈明

平成24年度新指導要領の改訂に伴う移行期間措置についての説明であることについて、認否を求める。 >>と、控訴状求釈明した。 >>である。

 

被控訴人東京都(小池百合子)に対して、再度、控訴人第1準備書面で、控訴状でした求釈明と同一の求釈明をする。

手嶋あさみ裁判官に対しては、被控訴人東京都(小池百合子)に答えさせることを求める。

 

(3) << なお、控訴人の令和6年1月22日付け文書提出命令申立てによる申立てについては、原審の令和5年6月23日の第3回口頭弁論期日における検証の目的物として、対象文書の原本が既に裁判所に提示されており、重ねて同一の文書を取調べる必要性は認められないから、却下されるべきである

( 当該文書の保管状況からして、事後的に記載内容が書き換えられたということもできないことにつき乙10号証及び乙11号証参照 )。 >>である。

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<10p>4行目から

=> 小池百合子訴訟乙10号証及び小池百合子訴訟乙11号証については、主張根拠としての適正を欠く書証である( 顕著な事実 )。

小池百合子訴訟乙10号証については、再度、反論する。

葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)の作成者は、東京都教育委員会支配下にある人物に拠り作成されたものである。

金庫の鍵及び職印は、当時の磯部淳子墨田特別支援学校長が管理している事実。

 

<< 342丁葛岡裕訴訟乙11号証の2<1P>末尾欄外 >>に以下の記載がある事実。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

<< 平成27年6月3日 東京都立墨田特別支援学校長 磯部淳子(職印) >>である。

 

小池百合子訴訟乙10号証の立証趣旨は、外部の者に対する対策であり、内部の者に対する対策ではない。

本件では、獅子身中の虫に対する対策が問われている。

求釈明=内部の者に対しては、どの様になっているのかについて、求釈明する。

 

小池百合子訴訟乙11号証は、児童・生徒指導要録の様式及び取扱い( 平成23年3月 )と明示されている。

Ⓢ KY230804日付け小池百合子訴訟乙11号証 表紙 H23.3新要録の手引き 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105

Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020001/

 

中学部の学習指導要領の改訂は平成24年度から実施された事実(顕著な事実)。

小池百合子訴訟乙11号証=H23,3指導要録の様式及び取扱いは、「 H24新学習指導要に対応したH24新指導要 」を対象として記載された指導要録の様式及び取扱いに関する文書である。

主張根拠は、移行措置についての説明は、H24電子化指導要録に関する移行措置の取扱いだからである。

 

中根氏は、平成21年に度墨田特別支援学校中学部に入学した生徒である。

平成21年度に有効であった学習指導要領に基づいて3年間学習した事実( 顕著な事実 )。

小池百合子訴訟乙11号証は、中根氏指導要録(原本)には適用できない文書である。

 

被告東京都(小池百合子)は、中根氏指導要録(原本)には適用できない文書を、適用できると偽って書証提出している事実。

偽って書証提出している事実から、控訴人を騙す目的を持って、故意に提出したものである。

上記は、(誠意誠実)民訴法2条に、故意に違反する行為であるし、小池百合子都知事と共謀の上でした行為と言えど、加登谷毅都職員の行為は詐欺である。

 

Ⓢ 画像版 KY 230621_1035FAX受信 証拠説明書(2) 乙10号証 01小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306210001/

https://note.com/thk6481/n/n1a43a0bbfec6

 

Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020001/

https://note.com/thk6481/n/nfd63dbaead40

 

Ⓢ KY 230804日付け 乙11号証 H24.3新要録の手引き

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312110000/

 

=> << 対象文書の原本が既に裁判所に提示されており、重ねて同一の文書を取調べる必要性は認められないから、却下されるべきである >>について。

上記の主張は否認する。否認理由は、前提を欠いており、失当である。

 

確かに、KY230623第3回口頭弁論期日において、検証に際し、朝日滋也墨田特別支援学校長が文書を持参した事実。

高木俊明裁判官は、声を張り上げて、「 検証する 」と宣言した事実。

朝日滋也校長が持参した文書を、高木俊明裁判官は手に取り見ただけで、中根氏指導要録(写し)との照合はしなかった。

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<12p>4行目から

次に、原告に上記文書が渡された。

原告は、検証が不意打ちでなされたため、中根氏指導要録(写し)との照合はできなかった。

見ると、2セットで1人前の中根氏指導要録であった。

そのため、中根氏指導要録(原本)ではないとして、否認した。

否認した上で、(検証の際の鑑定)民訴法二三三条を申立てた。

 

Ⓢ KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306230000/

Ⓢ KY 230623 第3回弁論調書 高木俊明裁判官 検証調書あり

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307050000/

 

原告は、以下の経緯で、鑑定申立てをした。

KY 230524 証拠保全及び検証申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/22/165008

 

KY 230627 鑑定申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306250001/

 

KY 230828 証拠保全申立て 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308280000/

 

KY 230828 文書提命令申立て・様式及び取扱い 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/28/114839

対象文書=<< 東京都立墨田特別支援学校中学部に平成21年4月1日に入学した中根氏指導要録に適用される「 東京都立特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会 」の原本 >>

 

KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309240000/

=> 証拠保全が実施されれば、耐火金庫保管している中根氏指導要録(原本)と葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)との2文書が、裁判所により照合がなされる。

証拠保全の却下決定は、(証拠隠滅等)刑法104条に当たる犯罪行為である。

 

なお、控訴答弁書が届いた240312に、令和6年(ウ)第114号証拠保全申立て事件に対する却下決定が届いた。

Ⓢ KY要録 240311 却下決定 証拠保全申立て 手嶋あさみ裁判官 中根氏指導要録(原本)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403170000/

 

一方、中根氏指導要録(原本)を対象とした「 KY240122文書提出命令申立書 」を提出している。

中根氏指導要録(原本)は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本である。

 

原本であるにも拘らず、葛岡裕訴訟担当裁判官( 東京地裁鈴木雅久裁判官、東京高裁の村田渉裁判官 )及び小池百合子訴訟担当( 東京地裁の坂本康博裁判官 )等は、文書提出命令を却下している事実がある。

 

本件は、中根氏指導要録(原本)を対象とした証拠調べの手続きがなされれば、即刻、終結する事案である。

上記の事実から、裁判所による(証拠隠滅等)刑法第百四条の犯罪を組織ぐるみで行っている事実が、推定できる。

手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官に対しては、組織犯罪に加担しない様に強く求める。

 

Ⓢ KY 240122 文書提出命令申立書 中根氏指導要録(原本)小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401230000/

 

KY 230928 鑑定申立書2 小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280000/

<< KY230627鑑定申立書 >>の補強をした。

 

しかしながら、裁判官が、高木俊明裁判官から、合議制に変更された( 坂本康博裁判官、高木俊明裁判官、織田みのり裁判官 )

坂本康博裁判官等は、高木俊明裁判官が始めた検証を取消し、検証に伴う鑑定申立ては行われなかった。

鑑定結果が出されれば、本件は、即刻、終結する事案である。

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<14p>4行目から

第3 被控訴人東京都(小池百合子)は、ノラリクラリ、ヘラヘラと主張だけ行い、証明を行なわずに済ませようとしている。

被控訴人東京都(小池百合子)には、中根氏指導要録(写し)については、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用するために必要な前提事実を証明する義務がある。

 

前提事実とは、「 中根氏は、1年2年については旧学習指導要領にて学習し、3年についてはH24新学習指導要にて学習したという事実 」を指す。

上記の事実が妥当であることについて証明を求める。

 

求釈明=<< 中学部生徒の場合、旧学習指導要と新学習指導要との2種類の学習指導要領を基礎にして学習できること。 >>について、証拠文書を提出した上で、証明することを求釈明する。

 

以上

 

画像版 KY61丁被告証拠説明書(5)と乙24号証  葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 要録偽造 

画像版 KY61丁被告証拠説明書(5)と乙24号証  葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 要録偽造 

 

<< 乙24号証の2 >>の記載は、平成24年度電子化指導要録の実施に伴う移行措置である。

確かに、標目と立証趣旨との間には、対応関係はあることはみとめる。

しかしながら、中根氏指導要録(原本)の取扱いとは関係のない文書である

 

( 乙24の1 乙24の2 )以外の書証はただの目眩まし 三木優子弁護士 H280209日付け被告証拠説明書(5)

 

▼ 28.2.1受付FAX文書と差し替え

またもや、三木優子弁護士は、挙動不審。

他は送ってきたが、( 乙24の1 乙24の2 )を送ってこないので催促した。

 

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https://imgur.com/a/NIL7Fqp

https://note.com/thk6481/n/na1068b883ed4

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403170001/

https://kokuhozei.exblog.jp/33721008/








▼ 上記記載は、平成24年度指導要録電子化に伴う移行措置についての記載である。

 

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4 KY 61丁の1 280202受付被告証拠説明書(5)

https://pin.it/31GJShx

 

5 KY 61丁の2 280202受付被告証拠説明書(5)

https://pin.it/2Ge810t

 

6 KY 61丁の3 280202受付被告証拠説明書(5)

https://pin.it/4uN3a2e

 

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1 KY H280209 乙24号証の2 01表紙 H23.3生徒指導要録の様式及び取扱い

https://www.pinterest.jp/pin/401594491792734026

 

2 H280209 乙24号証の2 02第5章71p  H23.3生徒指導要録の様式及び取扱い

https://www.pinterest.jp/pin/401594491792734042

 

3 H280209 乙24号証の2 02第5章71p 拡大図 H23.3生徒指導要録の様式及び取扱い

https://www.pinterest.jp/pin/401594491792734076

 

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▼ 乙第24号証の1 484丁乃至288丁

標目 通知文(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783407242.html

作成者 東京都教育委員会

作成月日 平成21年3月

立証趣旨 東京都の特別支援学校の指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと( 被告第3準備書面1(1)ア )。

 

Ⓢ 「 30丁 H270901被告第3準備書面 270825受付文書 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/07/05/173811

=> 「 30丁 H270901被告第3準備書面 」は、「 T 29丁 270715日付け原告準備書面(4) 270717受付文書 #不陳述 」に対する回答書面だ。

つまり、東京都は不陳述文書であることを知らされていなかったことになる。

 

▼ 乙第24号証の2 489丁・490丁

標目 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783311722.html

作成者 東京都教育委員会

作成月日 平成23年3月

 

立証趣旨 平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録にについて、正式に様式変更が行われたこと(同上)。

 

 

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画像版 KY要録 240311 却下決定 証拠保全申立て 手嶋あさみ裁判官 中根氏指導要録(原本)

画像版 KY要録 240311 却下決定 証拠保全申立て 手嶋あさみ裁判官 中根氏指導要録(原本)

東京高裁令和6年(ウ)第114号 証拠保全申立書 (対象物)中根氏指導要録(原本) 

( 本案・東京高等裁判所令和6年(ネ)第255号 )

手嶋あさみ裁判官 寺田利彦裁判官 真鍋浩之裁判官

 

Ⓢ 3 KY要録 240126 証拠保全及び検証申立書 要録原本 小池百合子控訴審

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401260000/

 

********

https://imgur.com/a/Xvo0rRc

https://note.com/thk6481/n/n1cd383bc6e9d

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403170000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33720514/

 




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1 KY要録 240311 却下決定 01証拠保全申立て 手嶋あさみ裁判官

https://www.pinterest.jp/pin/401594491792732548

 

2 KY要録 240311 却下決定 02証拠保全申立て 手嶋あさみ裁判官

https://www.pinterest.jp/pin/401594491792732557

 

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

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1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

 

 

画像版 KY要録 240325 控訴答弁書 小池百合子控訴審 要録偽造

画像版 KY要録 240325 控訴答弁書 小池百合子控訴審 要録偽造

東京高等裁判所令和6年(ネ)第255号

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件

 

Ⓢ OK要録 231214 控訴状 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/07/185215

 

Ⓢ 前半 KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/145918

Ⓢ 後半 KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508

 

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312050000/

 

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テキスト版

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5510405.html

 

画像版

https://imgur.com/a/90Lqwlj

https://note.com/thk6481/n/n3f2a3f77d519

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403160000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33719008/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844529775.html

 

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1 KY要録 240325 控訴答弁書 01小池百合子控訴審

https://imgur.com/a/qqocsY5

 

2 KY要録 240325 控訴答弁書 02小池百合子控訴審

https://imgur.com/a/jcTjUPO

 

3 KY要録 240325 控訴答弁書 03小池百合子控訴審

https://imgur.com/a/ZuoKDPi

 

 

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令和6年(ネ)第255号

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件

控訴人 上原マリスス

被控訴人 東京都 同代表 小池百合子都知事

 

控訴答弁書

 

令和6年3月25日

 

東京高等裁判所第20民事部ほ係 御中

手嶋あさみ裁判官

 

〒 163-8001 東京都 新宿区 西新宿二丁目8番1号

東京都総務局総務部法務課(送達場所)

                電話(03)5388―2519(直通)

                FAX (03)5388―1262

 

被控訴人指定代理人 加登谷毅

同         山口尊

 

□ KY要録 240325 控訴答弁書 小池百合子控訴審<2p>1行目から

第1 控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する

2 控訴費用は控訴人の負担とする

との判決を求める。

 

なお、仮執行の宣言を付するのは相当でないが、仮にその宣言をなされる場合においては、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。

 

□ KY要録 240325 控訴答弁書 小池百合子控訴審<2p>7行目から

第2 被控訴人の主張

原判決が控訴人の請求を棄却したことは正当であり、被控訴人に対する本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。

 

その他、控訴理由書における控訴人の主張は、基本的に原審での繰り返しに過ぎず、また独自の見解に基づくものであるから、被控訴人の原審での主張及び立証を援用し、それ以上の主張をする必要は認められない。

 

なお、控訴人の令和6年1月22日付け文書提出命令申立てによる申立てについては、原審の令和5年6月23日の第3回口頭弁論期日における検証の目的物として、対象文書の原本が既に裁判所に提示されており、重ねて同一の文書を取調べる必要性は認められないから、却下されるべきである( 当該文書の保管状況からして、事後的に記載内容が書き換えられたということもできないことにつき乙10号証及び乙11号証参照 )。

 

付属書類

1 代理人指定書 1通 (送付なし)

 

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Ⓢ 画像版 KY 230621_1035FAX受信 証拠説明書(2) 乙10号証 01小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306210001/

https://note.com/thk6481/n/n1a43a0bbfec6

 

Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020001/

https://note.com/thk6481/n/nfd63dbaead40

 

Ⓢ KY 230804日付け 乙11号証 H24.3新要録の手引き

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312110000/

 

 

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

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1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

 

 

6 画像版 OK 240315 最高裁調査官 岡部喜代子控訴審 証拠申出書(証人尋問)

6 画像版 OK 240315 最高裁調査官 岡部喜代子控訴審 証拠申出書(証人尋問)

 

Ⓢ OY 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403140000/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844124746.html

 

 

*****************

一審 東京地裁令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

控訴人   

被控訴人 国 ( 岡部喜代子訴訟 )

 

証拠申出書(証人尋問・最高裁調査官 )

 

令和6年3月15日

 

東京高等裁判所民事部 御中

 

                     申出人(控訴人)       印

 

以下のとおり,証拠の申出をする。

 

第1  証人表示

現在、民訴法163条(当事者照会)にて、担当した最高裁調査官の氏名、住所について照会を行っているため空欄とした。

(住所)〒 

(氏名)

(呼出し 主尋問 30分)

Ⓢ OK 231024FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240002/

Ⓢ OK 231101 当事者照会の回答延期通知 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/02/123150

 

第2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実

立証趣旨の核心的事実は、故意か、過失か、である事実。

 

原告の主張=<< 岡部喜代子判事が(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用すると言う、訴訟手続きの違法をなした行為は、故意に拠りなした行為である事実。 >>

 

一方、被告の主張=「 岡部喜代子判事が(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用すると言う、訴訟手続きの違法をなした行為は、過失に拠りなした行為である 」である。

 

□ OK240315 拠申出書 最高裁調査官<2p>2行目から

しかしながら、一審の新城博士裁判官は、被告主張に係る主張根拠を明らかにすることをせずに、弁論終結を強要し、判決をなした。

そのため、岡部喜代子訴訟における「 勝敗の分岐点となる事実 」は、真偽不明の状態で弁論終結が強要された。

 

最高裁調査官の証人尋問を行うことで、被告主張根拠となる事実を明らかにする。明らかにした事実を以て、原告主張=「 故意になした行為である事実 」の証明を行う。

 

(故意)刑法三八条第1項を証明するためには、「 罪を犯す意思 」があったこと証明する必要がある。

原告は状況証拠から、「 故意になされた行為 」であることを証明できる。

東京地裁鈴木雅久裁判官・川北功裁判官、東京高裁の村田渉裁判官・一木文智裁判官・前澤達朗裁判官の5名は、「 事実認定手続きの違法 」をなした事実(顕著な事実)。

 

下級審の裁判官がなした違法について、職権調査事項であるから、当然調査を行っている事実(顕著な事実)。

職権調査を行い、「 事実認定手続きの違法」を認識した。

しかしながら、最高裁調査官・岡部喜代子最高裁判事・山﨑敏充最高裁判事・戸倉三郎最高裁判事・林景一最高裁判事の5名の裁判官が、軌を一にして過失により、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項の規定を適用するという「訴訟手続きの違法」をなした、との判断をすることは考えられないこと。

 

一方、最高裁判所調査官の立場から、「故意」「過失」についての証言をする義務がある。

故意ならば、岡部喜代子調書決定は、虚偽有印公文書となり。過失ならば、関係した5名の裁判官の責任が発生するからである。

 

本件における請求権発生根拠規定は、以下の通りである。

いずれの根拠規定の場合でも、岡部喜代子判事がなした違法行為が、故意になされた行為である事実が要件となっている。

 

本件に関係する請求権発生根拠規定においては、「 故意 」「 過失 」という二項対立につき、特定する必要がある規定である。

本件の二項対立の意味するところは、以下関係が成立することを言う。

「 故意 」=「 過失ではない 」

「 過失 」=「 故意ではない 」

 

具体的な、請求権発生根拠規定を、以下に摘示する。

(不当利得の返還義務)民法703条の規定

本件の訴訟物は、不当利得返還請求権であるから、以下の民法の規定が適用される。

 

不当利得とは、法律上の原因なしに他人の財産により利益を受けている者(受益者という)。

本件では、岡部喜代子判事は、民事訴訟法を遵守した裁判をなすことを契約内容としていた事実(顕著な事実)。

 

しかしながら、岡部喜代子判事は、上記の契約内容を、一方的に破棄した事実。

破棄した事実についての証拠は、本件事案には適用できない(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項を適用するという「 訴訟手続きの違法 」を故意になした事実である。

 

(悪意の受益者の返還義務等)民法704条の規定

悪意とは、「違法を認識した上で行為を行うこと」である。

即ち、故意にした違法のことである。

 

国賠法一条1項の規定

岡部喜代子判事は公務員であるから、上記規定により、故意又は過失の如何を問わず、損害を受けた者は賠償請求できる。

しかしながら、岡部喜代子判事は裁判官であるから、損害を受けた者が賠償請求をするためには、特別の事情(最高裁判例 栗本一夫判決)が要件となる。

 

特別の事情とは、過失に対しては賠償請求ができず、故意に対しては賠償請求ができるというものである

上記の特別の事情とは、(故意)刑法三八条1項所定の「 故意犯処罰の原則 」を言い換えたものである。

 

□ OK240315 拠申出書 最高裁調査官<4p>1行目から

Ⓢ S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136

『 平成29年(オ)第1382号事件において、岡部喜代子裁判長らがなした請求権発生原因行為は、以下の2つの行為である。

Ⓢ テキスト版 URL挿入済 T3 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/202353

 

(故意)刑法三八条1項の規定

(故意)刑法三八条1項所定の「 故意犯処罰の原則 」

岡部喜代子判事は、本件事案には適用できない(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項を適用すると言う「訴訟手続きの違法」を、故意になした事実を指す。

岡部喜代子判事がなした上記行為は、民法上の「 不法行為 」に当たる行為である。

不法行為による損害賠償)民法第709条の規定

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

上記の場合は、<< 故意又は過失によって >>と明記されているが、岡部喜代子判事の場合、最高裁判例(栗本一夫判決)に拠り、故意になされた場合のみが賠償請求権が発生する。

 

(詐欺)刑法二四六条第1項及び第2項の規定

人を欺いて、財産上不法の利益を得る行為を指す。

岡部喜代子判事は、民事訴訟法を遵守する裁判を行うとの契約を行いながら、この契約内容を破ることを故意になした事実。

 

尋問に拠り明らかにする事実は、以下の通り。

最終目標は、岡部喜代子判事が、村田渉裁判官等がなした「 事実認定手続きの違法 」を認識した上で、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項の規定を適用すると言う「 訴訟手続きの違法 」なした事実を明らかにすることで、故意になした違法行為である事実を証明することである。

 

別紙尋問事項では、最高裁判所調査官に対して、以下を予定している。

(1) 最高裁判所調査官として、職権調査を実施したか。

=> 実施しなかった場合、何故実施しなかったか。

=>実施した場合、下級審がなした「事実認定手続きの違法」を認識したか。

認識できなかった場合、現在は、「事実認定手続きの違法」を認識できたか。

認識した場合、岡部喜代子最高裁判事に対して答申した内容は、以下の通りであるか。

『 「棄却相当」ではなく、「 小法廷での評議 」であると答申した。 』

上記以外の、答申をしたのならば、具体的内容を答えさせる。

 

(2) 葛岡裕訴訟の上告審において、最高裁判所調査官が、岡部喜代子判事・戸倉三郎判事等に対して、「 小法廷での評議 」との答申をした理由は、「 事実認定手続きの違法 」を、上告理由により把握したからである。

 

(3)  葛岡裕訴訟の上告審において、岡部喜代子判事が、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を適用した事実を知っていたか。

知らなかった場合、(決定に拠る上告棄却)を適用した行為は、「訴訟手続きの違法」であると判断するか。

=> 「訴訟手続きの違法」であると判断する場合、判断の根拠を答えさせる。

=> 「訴訟手続きの違法」でないと判断する場合、「訴訟手続きの違法」ではないと判断した根拠を答えさせる。

 

(4) 岡部喜代子判事が、調書決定に対して、裁決した事実に対して、「訴訟手続きの違法」を故意にしたと判断するか。

=> 故意にしたと判断する場合、根拠を答えさせる。

=> 過失であると判断する場合、根拠を答えさせる。

 

以上

 

*************

https://imgur.com/a/n4w3mLV

https://note.com/thk6481/n/n9693d891b50b

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403150003/

https://kokuhozei.exblog.jp/33718337/

 

 

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1 OK 240315 最高裁調査官 01岡部喜代子控訴審 証拠申出書

https://imgur.com/a/cG6NkAK

 

2 OK 240315 最高裁調査官 02岡部喜代子控訴審 証拠申出書

https://imgur.com/a/OFGnT0u

 

3 OK 240315 最高裁調査官 03岡部喜代子控訴審 証拠申出書

https://imgur.com/a/zJRq4IT

 

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4 OK 240315 最高裁調査官 04岡部喜代子控訴審 証拠申出書

https://imgur.com/a/Q9afwxG

 

5 OK 240315 最高裁調査官 05岡部喜代子控訴審 証拠申出書

https://imgur.com/a/w8uAwsi

 

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5 画像版 OK 240315 証拠申出書(証人尋問) 戸倉三郎判事 岡部喜代子控訴審 #要録偽造

5 画像版 OK 240315 証拠申出書(証人尋問)戸倉三郎判事 岡部喜代子控訴審 #要録偽造

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https://note.com/thk6481/n/n857f8116932a

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844127109.html

 



Ⓢ OY 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403140000/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844124746.html

 

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一審 東京地裁令和5年(ワ)第14603号 

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

控訴人   

被控訴人  国 (岡部喜代子訴訟)

 

証拠申出書(証人尋問・戸倉三郎判事)

 

令和6年3月15日

 

東京高等裁判所民事 御中

 

                     申出人(控訴人)       印

 

以下のとおり,証拠の申出をする。

1 証人表示

(住所)〒〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号

(氏名)戸倉三郎最高裁判事

(呼出し 主尋問 30分)

 

2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実)

(1)  岡部喜代子判事は、葛岡裕訴訟の上告審において、最高裁判所調査官がした答申の内容が「小法廷での評議」であるにも拘わらず、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を適用できない事案であることを認識した上で、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を故意に適用し、決済した事実。

 

(2) 葛岡裕訴訟の上告審において、最高裁判所調査官が、岡部喜代子判事・戸倉三郎判示等に対してした答申の内容が、「棄却相当」ではなく、「小法廷での評議」である事実。

 

(3) 葛岡裕訴訟の上告審において、最高裁判所調査官が、岡部喜代子判事・戸倉三郎判事等に対して、「小法廷での評議」との答申をした理由の特定。

 

(4) 葛岡裕訴訟の上告審において、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を適用したことは、訴訟手続きの違法である事実。

 

3 尋問事項

 別紙尋問事項記載のとおり。

 

4 別紙については、後日提出する

以上

 

 

別紙

 尋問事項 (証人)

 

 

 

 

4 画像版 OK 240315 証拠申出書(証人尋問) 岡部喜代子判事 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

4 画像版 OK 240315 証拠申出書(証人尋問) 岡部喜代子判事 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://imgur.com/a/GdttUWI

https://note.com/thk6481/n/n81d83f291c81

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403150001/

https://kokuhozei.exblog.jp/33717791/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844126738.html

 

 

Ⓢ OY 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403140000/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844124746.html

 

*************

一審 東京地裁令和5年(ワ)第14603号 

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

控訴人   

被控訴人  国 (岡部喜代子訴訟)

 

証拠申出書(証人尋問・岡部喜代子判事)

 

令和6年3月15日

東京高等裁判所民事部 御中

                     申出人(控訴人)       印

 

以下のとおり,証拠の申出をする。

1 証人表示

(住所)〒104-0061東京都中央区銀座4丁目10番10号 GMビル11階 春日法律事務所 

(氏名)岡部喜代子弁護士 

(呼出し 主尋問 30分)

 

2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実)

(1)  岡部喜代子判事は、葛岡裕訴訟の上告審において、最高裁判所調査官が答申した内容が「小法廷での評議」であるにも拘わらず、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を適用できない事案であることを認識した上で、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を故意に適用し、決済した事実。

 

(2) 葛岡裕訴訟の上告審において、最高裁判所調査官が、岡部喜代子判事・戸倉三郎判示等に対してした答申の内容が、「棄却相当」ではなく、「小法廷での評議」である事実。

 

(3) 葛岡裕訴訟の上告審において、最高裁判所調査官が、岡部喜代子判事・戸倉三郎判事等に対して、「小法廷での評議」との答申をした理由の特定。

 

(4) 葛岡裕訴訟の上告審において、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を適用したことは、訴訟手続きの違法である事実。

 

3 尋問事項

 別紙尋問事項記載のとおり。

 

4 別紙については、後日提出する

 

以上

 

 

別紙

 尋問事項 (証人)