6 画像版 OK 240315 最高裁調査官 岡部喜代子控訴審 証拠申出書(証人尋問)

6 画像版 OK 240315 最高裁調査官 岡部喜代子控訴審 証拠申出書(証人尋問)

 

Ⓢ OY 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403140000/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844124746.html

 

 

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一審 東京地裁令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

控訴人   

被控訴人 国 ( 岡部喜代子訴訟 )

 

証拠申出書(証人尋問・最高裁調査官 )

 

令和6年3月15日

 

東京高等裁判所民事部 御中

 

                     申出人(控訴人)       印

 

以下のとおり,証拠の申出をする。

 

第1  証人表示

現在、民訴法163条(当事者照会)にて、担当した最高裁調査官の氏名、住所について照会を行っているため空欄とした。

(住所)〒 

(氏名)

(呼出し 主尋問 30分)

Ⓢ OK 231024FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240002/

Ⓢ OK 231101 当事者照会の回答延期通知 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/02/123150

 

第2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実

立証趣旨の核心的事実は、故意か、過失か、である事実。

 

原告の主張=<< 岡部喜代子判事が(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用すると言う、訴訟手続きの違法をなした行為は、故意に拠りなした行為である事実。 >>

 

一方、被告の主張=「 岡部喜代子判事が(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用すると言う、訴訟手続きの違法をなした行為は、過失に拠りなした行為である 」である。

 

□ OK240315 拠申出書 最高裁調査官<2p>2行目から

しかしながら、一審の新城博士裁判官は、被告主張に係る主張根拠を明らかにすることをせずに、弁論終結を強要し、判決をなした。

そのため、岡部喜代子訴訟における「 勝敗の分岐点となる事実 」は、真偽不明の状態で弁論終結が強要された。

 

最高裁調査官の証人尋問を行うことで、被告主張根拠となる事実を明らかにする。明らかにした事実を以て、原告主張=「 故意になした行為である事実 」の証明を行う。

 

(故意)刑法三八条第1項を証明するためには、「 罪を犯す意思 」があったこと証明する必要がある。

原告は状況証拠から、「 故意になされた行為 」であることを証明できる。

東京地裁鈴木雅久裁判官・川北功裁判官、東京高裁の村田渉裁判官・一木文智裁判官・前澤達朗裁判官の5名は、「 事実認定手続きの違法 」をなした事実(顕著な事実)。

 

下級審の裁判官がなした違法について、職権調査事項であるから、当然調査を行っている事実(顕著な事実)。

職権調査を行い、「 事実認定手続きの違法」を認識した。

しかしながら、最高裁調査官・岡部喜代子最高裁判事・山﨑敏充最高裁判事・戸倉三郎最高裁判事・林景一最高裁判事の5名の裁判官が、軌を一にして過失により、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項の規定を適用するという「訴訟手続きの違法」をなした、との判断をすることは考えられないこと。

 

一方、最高裁判所調査官の立場から、「故意」「過失」についての証言をする義務がある。

故意ならば、岡部喜代子調書決定は、虚偽有印公文書となり。過失ならば、関係した5名の裁判官の責任が発生するからである。

 

本件における請求権発生根拠規定は、以下の通りである。

いずれの根拠規定の場合でも、岡部喜代子判事がなした違法行為が、故意になされた行為である事実が要件となっている。

 

本件に関係する請求権発生根拠規定においては、「 故意 」「 過失 」という二項対立につき、特定する必要がある規定である。

本件の二項対立の意味するところは、以下関係が成立することを言う。

「 故意 」=「 過失ではない 」

「 過失 」=「 故意ではない 」

 

具体的な、請求権発生根拠規定を、以下に摘示する。

(不当利得の返還義務)民法703条の規定

本件の訴訟物は、不当利得返還請求権であるから、以下の民法の規定が適用される。

 

不当利得とは、法律上の原因なしに他人の財産により利益を受けている者(受益者という)。

本件では、岡部喜代子判事は、民事訴訟法を遵守した裁判をなすことを契約内容としていた事実(顕著な事実)。

 

しかしながら、岡部喜代子判事は、上記の契約内容を、一方的に破棄した事実。

破棄した事実についての証拠は、本件事案には適用できない(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項を適用するという「 訴訟手続きの違法 」を故意になした事実である。

 

(悪意の受益者の返還義務等)民法704条の規定

悪意とは、「違法を認識した上で行為を行うこと」である。

即ち、故意にした違法のことである。

 

国賠法一条1項の規定

岡部喜代子判事は公務員であるから、上記規定により、故意又は過失の如何を問わず、損害を受けた者は賠償請求できる。

しかしながら、岡部喜代子判事は裁判官であるから、損害を受けた者が賠償請求をするためには、特別の事情(最高裁判例 栗本一夫判決)が要件となる。

 

特別の事情とは、過失に対しては賠償請求ができず、故意に対しては賠償請求ができるというものである

上記の特別の事情とは、(故意)刑法三八条1項所定の「 故意犯処罰の原則 」を言い換えたものである。

 

□ OK240315 拠申出書 最高裁調査官<4p>1行目から

Ⓢ S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136

『 平成29年(オ)第1382号事件において、岡部喜代子裁判長らがなした請求権発生原因行為は、以下の2つの行為である。

Ⓢ テキスト版 URL挿入済 T3 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/202353

 

(故意)刑法三八条1項の規定

(故意)刑法三八条1項所定の「 故意犯処罰の原則 」

岡部喜代子判事は、本件事案には適用できない(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項を適用すると言う「訴訟手続きの違法」を、故意になした事実を指す。

岡部喜代子判事がなした上記行為は、民法上の「 不法行為 」に当たる行為である。

不法行為による損害賠償)民法第709条の規定

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

上記の場合は、<< 故意又は過失によって >>と明記されているが、岡部喜代子判事の場合、最高裁判例(栗本一夫判決)に拠り、故意になされた場合のみが賠償請求権が発生する。

 

(詐欺)刑法二四六条第1項及び第2項の規定

人を欺いて、財産上不法の利益を得る行為を指す。

岡部喜代子判事は、民事訴訟法を遵守する裁判を行うとの契約を行いながら、この契約内容を破ることを故意になした事実。

 

尋問に拠り明らかにする事実は、以下の通り。

最終目標は、岡部喜代子判事が、村田渉裁判官等がなした「 事実認定手続きの違法 」を認識した上で、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項の規定を適用すると言う「 訴訟手続きの違法 」なした事実を明らかにすることで、故意になした違法行為である事実を証明することである。

 

別紙尋問事項では、最高裁判所調査官に対して、以下を予定している。

(1) 最高裁判所調査官として、職権調査を実施したか。

=> 実施しなかった場合、何故実施しなかったか。

=>実施した場合、下級審がなした「事実認定手続きの違法」を認識したか。

認識できなかった場合、現在は、「事実認定手続きの違法」を認識できたか。

認識した場合、岡部喜代子最高裁判事に対して答申した内容は、以下の通りであるか。

『 「棄却相当」ではなく、「 小法廷での評議 」であると答申した。 』

上記以外の、答申をしたのならば、具体的内容を答えさせる。

 

(2) 葛岡裕訴訟の上告審において、最高裁判所調査官が、岡部喜代子判事・戸倉三郎判事等に対して、「 小法廷での評議 」との答申をした理由は、「 事実認定手続きの違法 」を、上告理由により把握したからである。

 

(3)  葛岡裕訴訟の上告審において、岡部喜代子判事が、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を適用した事実を知っていたか。

知らなかった場合、(決定に拠る上告棄却)を適用した行為は、「訴訟手続きの違法」であると判断するか。

=> 「訴訟手続きの違法」であると判断する場合、判断の根拠を答えさせる。

=> 「訴訟手続きの違法」でないと判断する場合、「訴訟手続きの違法」ではないと判断した根拠を答えさせる。

 

(4) 岡部喜代子判事が、調書決定に対して、裁決した事実に対して、「訴訟手続きの違法」を故意にしたと判断するか。

=> 故意にしたと判断する場合、根拠を答えさせる。

=> 過失であると判断する場合、根拠を答えさせる。

 

以上

 

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1 OK 240315 最高裁調査官 01岡部喜代子控訴審 証拠申出書

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