画像版 YT 230317 訴追請求所受理通知 安浪亮介判事の件 山本庸幸訴訟 訴発第215号

画像版 YT 230317 訴追請求所受理通知 安浪亮介判事の件 山本庸幸訴訟 訴発第215号令和5年3月17日

 

○ 山本庸幸訴訟

春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官=>安浪亮介最高裁判事

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事  不当利得返還請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

 

Ⓢ YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/163306

 

 

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YT 230317 訴追請求所受理通知 安浪亮介判事の件

https://imgur.com/a/jw7eBJP

https://pin.it/5gRD0e9

https://note.com/thk6481/n/na1c28c5c68a9

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794801175.html



 

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画像版 YT 230317 抗告状の扱い 最高裁から 山本庸幸訴訟 安浪亮介調書決定

画像版 YT 230317 抗告状の扱い 最高裁から 山本庸幸訴訟 安浪亮介調書決定 

 

Ⓢ YT 230314 抗告申立書 山本庸幸訴訟 安波亮介最高裁判事 民訴法三二八条第2項の抗告 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793655733.html

 

Ⓢ YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/163306

 

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YT 230317 抗告状の扱い 最高裁から 山本庸幸訴訟

https://imgur.com/a/UZbtZiq

https://pin.it/2TCeKfZ

https://note.com/thk6481/n/ne051b5ca5df4

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794722527.html



 

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令和5年3月17日

 

上原マリウス 殿

 

最高裁判所

(第一小法廷書記官室民事担当)

 

お知らせ

当庁令和5年(行ツ)第46号事件について、あなたから書類が送付されましたが、最高裁判所がした民事・行政事件の決定に対しては、更に不服を申し立てることはできません。

 

したがって、今回送付された書類に記載された申立てについては、事件として取り扱うことができませんので、その旨ご連絡します。

 

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画像版 SY 230320受取り 被告の教示(回答) 新藤義孝議員 裁判官訴追委員会 裁量判断

画像版 SY 230320受取り 被告の教示(回答) 新藤義孝議員 裁判官訴追委員会 訴発第217号令和5年3月17日 春奈茂裁判官

裁量判断

 

Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟 訴発第743号令和4年11月22日

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004

 

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SY 230320受取り 被告の教示(回答)

https://imgur.com/a/RzNAdqW

https://pin.it/1UuO8YQ

https://note.com/thk6481/n/nf0aaef1fe1d7

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794711945.html



 

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訴発第217号

令和5年3月17日

 

上原マリウス 殿

 

裁判官訴追委員会総務・事案課長 江成友幸

 

提出文書について(回答)

 

貴殿提出の令和5年3月17日付け「行訴法46号に係る被告の教示義務について(根拠問合せ)と題する文書を接受しました。

お問合せについて、次の通り回答します。

 

東京地裁昭和28年(行)第91号、昭和29年2月24日判決

「 憲法裁判官弾劾法、裁判所法等を綜合的にみると、裁判官の弾劾に関しては、その訴追の段階で行った処分についても、司法裁判所は裁判権を与えられていない 」

 

東京地裁昭和43年(行ウ)第44号、昭和43年6月13日判決

「 罷免の訴追をするかどうかは訴追委員会の裁量にゆだねられていることが明らかであり、訴追委員会の不訴追決定に不服のあるものがその裁量の当否を争いうることを定めた規定はない。

 

(中略)

訴追請求があったにかかわらずこれに応じた罷免の訴追をしないことに対して不服があるとしても、訴追委員会を被告として、司法裁判所に行政処分取消訴訟を提起することはできないものといわなければならない。

 

しかるに本件請求はそれ自体裁判所の裁判権に属しない事項を目的とするものであるから、不適法というほかはない。 」

 

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1 最高裁判例ではない。

2 刑事告訴=>不受理通知書=>「告訴状を受理しろ」訴訟提起するルートは健在であることが判明。

3 「 東京地裁昭和43年(行ウ)第44号、昭和43年6月13日判決 」を資料閲覧してから、今後の対応を決める。

 

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画像版 SS 230321 訴追請求状 三浦守最高裁判事 志田原信三訴訟

画像版 SS 230321 訴追請求状 三浦守最高裁判事 志田原信三訴訟

高木晶大裁判官=>石井浩裁判官=>三浦守最高裁判事

 

Ⓢ SS 220112 高木晶大判決 志田原信三訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722992071.html

 

Ⓢ SS 220804 石井浩判決 志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/10/111341

 

Ⓢ SS 230317 三浦守調書決定 志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/18/124949

 

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https://note.com/thk6481/n/n089d51b9e524

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794623134.html

 

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SS 230321 訴追請求状 01三浦守最高裁判事

https://imgur.com/a/5dvaFP6

https://pin.it/1xL4Kai



SS 230321 訴追請求状 02三浦守最高裁判事

https://imgur.com/a/X543G0y

https://pin.it/2wcl4NA



SS 230321 訴追請求状 03三浦守最高裁判事

https://imgur.com/a/bAUsplv

https://pin.it/79ksWv5



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訴追請求状( 三浦守最高裁判事事 )

令和5年3月21日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

第1 罷免の訴追を求める裁判官

(所属裁判所) 最高裁判所 

(裁判官の氏名) 三浦守最高裁判事

 

第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

 最高裁判所令和5年(オ)第3号 証明要求上告事件 

(原審 東京高等裁判所令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件 却下判決 )

Ⓢ SS 220804 石井浩判決書 志田原信三訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/10/111341

 

申立人 

相手方  志田原信三

判決言渡し日 令和5年3月17日

 

主文

1 本件上告を棄却する。

2 上告費用は、上告人の負担とする。

 

第3 訴追請求の事由(三浦守最高裁判事がした訴追請求対象行為)

具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。

 

(1)  三浦守最高裁判事は、訴追請求人に対して、令和5年3月17日付け調書決定において、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をしたことの要旨。

Ⓢ SS 230317三浦守調書決定

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794268281.html

 

三浦守最高裁判事は、「 SS 230317調書決定 」を作成・行使した事実。

この事実は、三浦守最高裁判事が「 訴訟手続きの違法 」を故意にした証拠である。

「 訴訟手続きの違法 」を故意にした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にした行為であり、この行為は、訴追請求対象行為である。

 

(2) 訴追対象行為の証明は以下の通り。

①  請求人は、令和4年11月28日付け「 上告提起令和5年(オ)第3号 証明要求上告事件 志田原信三被告 」を提起した事実。

 

Ⓢ SS 220812 上告状 志田原信三訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/12/124858

Ⓢ SS 220815FAX送信 上告状訂正版 #志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/15/104820

 

上告提起の理由は、民訴法312条1項所定の( 訴訟手続きの違憲 )である事実。

 

② 上告提起理由発生原因事実は、「 訴訟手続きの違法 」である。

Ⓢ SS 220823 上告理由書 志田原信三訴訟 -

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760210865.html

 

③ 本件の訴追請求の前提事実は以下の事実である。

ア 「 訴訟手続きの違法 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている事実。

イ 「 三浦守最高裁判事 」は、「 上告審令和5年(オ)第3号 」において、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、230317調書決定を作成・行使した事実。

 

④ 三浦守最高裁判事が故意にした罷免訴追対象行為の適示

「 訴訟手続きの違憲 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。

しかしながら、「 三浦守最高裁判事 」は、口頭弁論を経ないで、調書決定をするという「 訴訟手続きの違法 」をした。

 

言い換えると、「 決定により裁判をすることができない事項について決定がされた 」という「訴訟手続きの違法」をした。

 

⑤ この違法は、「 三浦守最高裁判事 」が故意にした「訴訟手続きの違法」であることから、罷免訴追対象行為である。

⑥ よって、「 三浦守最高裁判事 」には、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

第4 まとめ

国民は、民事訴訟法を遵守した裁判が行われていると信じていること。

特に、裁判の適正手続きの保障は、裁判自体の正当性を担保するものである。

 

しかしながら、三浦守最高裁判事がした上記の「裁判手続きの違法」は、故意にした違法行為であり、裁判自体の正当性を否定する行為である。

よって、三浦守最高裁判事がした行為は、国民に対する信頼を裏切る行為であり、新藤義孝訴追委員長に対して、罷免訴追を行うことを請求する。

 

また、上記の違法行為の結果、派出された「 230317三浦守調書決定 」は、「訴訟手続きの違法」を基礎にして作成された調書決定である事実。

この事実は、「 230317三浦守調書決定 」は、虚偽有印公文書である証拠である。

よって、三浦守最高裁判事が作成した調書決定は、虚偽有印公文書であり、請求人に対して行使されたことから、虚偽有印公文書行使である。

 

新藤義孝訴追委員長には、刑事告発義務が発生する(刑事訴訟法第239条 第2項)。

三浦守最高裁判事を、刑事告発を行うことを請求する。

 

第5 貼付書類 

令和5年3月17日付け調書決定

以上

画像版 SY 230321 被告の教示(根拠問合せ2回目) 新藤義孝議員 裁判官訴追委員会

画像版 SY 230321 被告の教示(根拠問合せ2回目) 新藤義孝議員 裁判官訴追委員会

 

Ⓢ SY 230309 被告の教示(問合せ) 新藤義孝議員宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/201636

 

Ⓢ SY 230310 被告の教示(回答) 新藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/16/093510

 

Ⓢ SY 230317 被告の教示(根拠問合せ) 新藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/16/105337

 

Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 小貫芳信訴訟 訴発第743号令和4年11月22日

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004

 

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SY 230321 被告の教示(根拠問合せ2回目) 新藤義孝議員

https://imgur.com/a/ld7hmVZ

https://pin.it/7H42P1h

https://note.com/thk6481/n/nad6e9a772c17

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794565611.html



 

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令和5年3月21日

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館

新藤義孝訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

        氏名                    ㊞

             FAX 048-985-

 

行訴法46条に係る被告の教示義務について(根拠問合せ)

  

以下、「 230317日付け行訴法46条に係る被告の教示義務について(根拠問合せ) 」を再送します。

訴訟提起に期限があるので、至急に回答することを請求します。

 

訴発第89号令和5年3月10日付けの回答を受け取った者です。

上記回答は理由不備であるので、根拠について問い合わせます。

 

<< 行政事件訴訟法第46条第1項本文では、裁判官訴追委員会の決定に対する行政処分取消訴訟を提起することはできないと解されているため、貴殿の要求には応じられません。 >>とあります。

 

「 解されている 」では、理由不備です。

「 解されている 」とする判例、根拠となる法規定等について、説明責任を果たすことを請求します。

 

仮に、説明責任が果たされないときは、「 訴発第89号令和5年3月10日付けの回答 」は、内容虚偽の回答となります。

 

又、内容虚偽の回答は、新藤義孝訴追委員長がした虚偽有印公文書作成・同文書行使に該当する犯罪行為となります。

 

以上

追伸 回答用封筒は、230317付けに同封してある。(手書きで追記)

画像版 KY 230317 第1回口頭弁論メモ 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造

画像版 KY 230317 第1回口頭弁論メモ 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 民事25部 要録偽造 乙11号証

 

Ⓢ KY 230106 訴状 小池百合子訴訟 慰謝料請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/204114

 

Ⓢ KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427

 

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https://note.com/thk6481/n/n080879be30d1

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794416953.html

 

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KY 230317 第1回口頭弁論メモ 01小池百合子訴訟

https://imgur.com/a/2b4kbNY

https://pin.it/2SAGE2h



KY 230317 第1回口頭弁論メモ 02小池百合子訴訟

https://imgur.com/a/n7BPanX

https://pin.it/2ZB3CIj



 

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○ 11時30 東京地裁総務部で開示請求した。

異常事態、開示請求書の本人控えを発行した。

 

○ 第609号法廷の掲示板から

13:30から令和5年(ワ)第97号

民事25部 關隆太郎裁判官 (せきりゅうたろう)せきの漢字が認識できない。

被告 東京都 (同代表 小池百合子)が省略されている。

 

相変わらず、私の事件は最後だ。

不当利得返還請求事件の事件番号をメモした。

後で、参考に使えるかもしれない。

 

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○ 13時19分 常盤聡次郎書記官から答弁書が手渡される。

自宅に18日に再配達される答弁書だ。

4名入室、2名が法廷に入り、年寄2名は傍聴席。

 

○ 13時26分頃、少し早いがと言って、開廷。

關隆太郎裁判官発声

「訴状、甲1、甲2 」陳述

「 記録提示申立ては困難 」

厚さ50cm以上を謄写して、書証提出させる気かと腹が立つ。

鈴木雅久裁判官(地裁)・村田渉裁判官(高裁)を通して、中根氏指導要録原本の証拠調べが行われていない、という主張根拠となる証拠だ。

 

關隆太郎裁判官を見ているんだろう。

 

「 記録は見ていない。 」

2月から記録閲覧を妨害してきている。

「採用するか検討する。」

 

○ 關隆太郎裁判官発生

「 被告に対して、文書提出命令申立てに対する意見書を出す。 」と指示。原本を出せとは言っていない、

 

被告東京都は、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本は、取っていないかもしれないと発言。

 

=> 墨田特別支援学校が保存している中根氏指導要録原本のことだ。

東京都は、乙11号証は、中根氏指導要録原本の写しだということを前提にして、出している。

偽造要録の原本を出せとは言っていない。

 

○ 次回、期日

5月19日(金)13:30から609号法廷

 

○ 閉廷後、25部から手数料還付申立て事件の「 却下決定 」が手渡される。

平城恭子裁判長。

何故、こんなに遅いんだ。

 

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4件に対応したから、頭が混乱。

要録偽造訴訟の答弁書は、分厚いので対応は遅れる。

 

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画像版 SS 230320 抗告申立書 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事 

画像版 SS 230320 抗告申立書 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事 

 

Ⓢ SS 230317 調書決定 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794268281.html

 

Ⓢ Ⓢ SS 220812 上告状 志田原信三訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/12/124858

Ⓢ SS 220815FAX送信 上告状訂正版 #志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/15/104820

 

Ⓢ SS 220823 上告理由書 志田原信三訴訟 -

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760210865.html

 

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https://note.com/thk6481/n/ndac85b05b2fb

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794391350.html

 

 

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SS 230320 抗告申立書 01志田原信三訴訟

https://imgur.com/a/yD91JhK

https://pin.it/6mYOSzc



SS 230320 抗告申立書 02志田原信三訴訟

https://imgur.com/a/fGnBTiE

https://pin.it/3F6WJBR



SS 230320 抗告申立書 03志田原信三訴訟

https://imgur.com/a/HKdcbI2

https://pin.it/BdP98uW



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印紙代金

 不明

 

原審 最高裁判所令和5年(オ)第3号 証明要求上告事件

三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事 岡村和美最高裁判事 尾島明最高裁判事

二審 東京高等裁判所令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件

#石井浩裁判官 #西理香裁判官 秋元健一裁判官 

一審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 

高木晶大裁判官

 

令和5年3月20日

 

最高裁判所第二小法廷 御中

 

                 抗告人            ㊞

 

抗告申立書(民訴法三二八条第2項)

 

事件名( 証明要求上告事件  )

「上告審令和5年(オ)第3号( 東京高等裁判所令和4年(ネ)第690号 )について,最高裁判所三浦守最高裁判事等が、令和5年3月17日付けでした後記決定は不服であるから、三浦守最高裁判事等が故意にした「訴訟手続の違法 」を理由として抗告を申し立てる。

 

第1 原決定の表示

主文

1 本件上告を棄却する。

2 上告費用は上告人の負担とする

 

第2 抗告の趣旨

以下の主文を求める。

1 原決定を取り消し、相当の裁判をしろ。

2 訴訟費用は、国が支払え。

 

第3 抗告の理由

1 抗告人は、令和4年11月28日付け「 上告提起令和5年(オ)第3号 証明要求上告事件 志田原信三被告 」を提起した。

Ⓢ SS 220812 上告状 志田原信三訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/12/124858

Ⓢ SS 220815FAX送信 上告状訂正版 #志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/15/104820

 

上告提起の理由は、民訴法312条1項所定の( 訴訟手続きの違憲 )である。

 

2 上告提起理由発生原因事実は、「 訴訟手続きの違法 」である。

Ⓢ SS 220823 上告理由書 志田原信三訴訟 -

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760210865.html

 

3 本件の抗告の前提事実は以下の事実である。

① 「 訴訟手続きの違法 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている事実。

② 「 三浦守最高裁判事等 」は、「 上告審令和5年(オ)第3号 」において、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、調書決定を作成・行使した事実。

 

4 違法の適示

「 訴訟手続きの違憲 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。

しかしながら、「 三浦守最高裁判事等 」は、口頭弁論を経ないで、調書決定をするという「 訴訟手続きの違法 」をした。

 

言い換えると、「 決定により裁判をすることができない事項について決定がされた 」という「訴訟手続きの違法」をした。

 

5 この違法は、「 三浦守最高裁判所判事等 」が故意にした「訴訟手続きの違法」であることから、(抗告をすることができる裁判)民訴法三二八条第2項所定の抗告をする。

具体的規定文言は、「 決定により裁判をすることができない事項について決定がされたときは、これに対して抗告をすることができる。 」である。

 

6 よって、「抗告の趣旨」どおりの主文を求めるため,抗告の申立てをする。

 

以上

 

なお、法定手数料・予納切手については、書記官に対応を求めたが、教えてくれないので、補正命令にて、明らかにすることを請求する。