画像版 SS 230317 調書決定 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事

画像版 SS 230317 調書決定 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事

 

○ 上告提起令和5年(オ)第3号

三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事 岡村和美最高裁判事

尾島明最高裁判事

 

○ 東京高等裁判所令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件

#石井浩裁判官 #西理香裁判官 秋元健一裁判官 

 

○ 東京地方裁判所令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 

高木晶大裁判官

 

Ⓢ SS 220804 石井浩判決書 志田原信三訴訟 正誤表型引用判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/10/111341

 

Ⓢ SS 220815 上告状訂正版 志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/15/104820

 

Ⓢ SS 220823 上告理由書 志田原信三訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760210865.html

 

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https://note.com/thk6481/n/nff74013b2876

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794268281.html

 

 

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SS 230317 調書決定 01志田原信三訴訟

https://imgur.com/a/tEqAyqF

https://pin.it/R8lki9e



SS 230317 調書決定 02志田原信三訴訟

https://imgur.com/a/r8oQdbL

https://pin.it/3FrNSjI

▼ 調書決定は1枚で対応できるのに、2枚に分けている理由は何か。



SS 230317 調書決定 03志田原信三訴訟

https://imgur.com/a/k87Ueb8

https://pin.it/1nGtyZM



SS 230317 調書決定 04志田原信三訴訟

https://imgur.com/a/Q8PD8LT

https://pin.it/vib2SF9



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画像版 KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官

画像版 KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 告訴状は受理されないと主張 乙11号証 中根氏指導要録(写し)

 

▼ 原告は、告訴状を東京地検に提出したことを、弁護士には知らせていない。どうやって知ったのだろうか。

 

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https://note.com/thk6481/n/n0a6df5210eca

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794251123.html

 

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KY H271102 連絡 01三木優子弁護士から

https://imgur.com/a/h5l3Aw7

https://pin.it/4Ojamj4



KY H271102 連絡 02三木優子弁護士から

https://imgur.com/a/RYhQZFq

https://pin.it/3c3beyM



 

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画像H270603指導要録 乙11号証の2 奥付

http://imgur.com/KUavnlI

◆墨田特別支援学校職印と「墨田特別支援学校長 磯部淳子」のゴム印

作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子は、認証印のある謄本として。乙11号証=「 中根氏指導要録(写し) 」を書証提出した。



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(文書の提出等の方法)民訴規則一四三条1項=「 文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。 」

▼ 「 原本提出の原則 」を、民訴規則一四三条1項で規定している。



〇 写しの形式的証拠力

266p 

文書の写しは、その原本が滅失している場合であっても、写しであることをもって証拠調べの対象から除外されるものではない

 

267p

○ 写しの形式的証拠力の認定要件(3つ)

① 原本が存在すること。

② 写しが原本を正確に投影したものであること。

 

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○ 法定証拠法則

(文書の成立)民訴法二二八条2項及び4項は、一定の前提事実がある場合に、文書の真正な成立を推定する旨を定める。

=> (文書の成立)民訴法二二八条2項を適用する場合は、「 一定の前提事実があること 」を証明しなければならない。

 

(文書の成立)民訴法二二八条

第1項

文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

第2項

文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

=>では、「 推定する。 」とは、なにか。

通常行われる、証拠を基にした事実認定が行うことができない場合に、自由心証主義を適用して行う裁量判断である。

 

その事実を認定するための直接証拠が存在しない場合に、裁量判断でする事実認定を「推定」という。

判決書では、「 全趣旨から、認めることができる。 」と表現される。

 

=>では、前提条件となる「 方式 」とは何か。

文書の作成方式とは、書式・様式のことである。

 

乙11号証=中根氏指導要録(写し)の場合について

ア 中根氏指導要録(原本)は存在する事実。

=> 通常行われる、証拠を基にした事実認定が行うことができる場合に該当する。

(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の「 推定 」を適用することはできない。

(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用することはできない。

 

イ 乙11号証の場合、作成方法が間違っている。

紙ベースの指導要録は3年間継続使用が義務付けられている事実。

 

「 乙11号証の1 」=平成21年度中根氏1年時の記録及び平成22年度2年時の記録が記載されている事実。

平成23年度中根氏3年時の記録記入欄は、空白となっている。

記録記入欄が空白であることは、閉じていないことを意味する。

言い換えると、閉じていない以上、平成23年度中根氏3年時の記録を記入すべきである。

閉じた場合は、バックスラッシュ「XXX」を記入し閉じたことを証明する。 

 

「 乙11号証の2 」=平成23年度中根氏3年時の記録が記載されている事実。

様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印字し、平成23年度中根氏3年時の記録を、遠藤隼担任教員が手書きで記録している事実。

 

ウ 「 乙11号証の2 」は、使用している指導要録の様式に齟齬があること。

平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印字し、平成23年度中根氏3年時の記録を、遠藤隼担任教員が手書きで記録している事実。

この事実から、乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、虚偽有印公文書であるから。裁判の基礎に使用できない代物である。

 

第3 公文書の成立の真否について疑いがある時は、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

第4 ・・省略・・

 

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画像版 NM 230214 開示文書交付 丁数と目録の廃止 機密性2 中村愼最高裁判所事務総長 廃止理由は不明

画像版 NM 230214 開示文書交付 丁数と目録の廃止 機密性2 中村愼最高裁判所事務総長 廃止理由は不明

 

丁数と目録とがあると、裁判官による違法抜き取り、違法追加の防止のための担保だ。

廃止することで、訴訟記録から抜き取りと違法追加が、やり放題だ。

 

① 丁数は、通番で、抜き取るとバレる。

=> 高橋努訴訟で、2枚をホッチキスで留めて出した甲号証の2枚目が抜かれていた。

 

② 目録は、提出物の一覧だ。

ア 目録に記載があって、編綴されていなければ、抜き取りだ。

=> 実名版中根氏連絡帳は、取り下げたが、編綴されていない。

 

イ 目録に記載がない文書が、編綴されていれば、違法追加だ。

=> マスク版中根氏連絡帳は、提出していないのに、編綴されている。

 

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https://note.com/thk6481/n/n36ead17a893c

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793952526.html

 

 

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NM 230214 開示文書交付 01丁数と目録の廃止

https://imgur.com/a/1CY0f4o

https://pin.it/5gyloSj



NM 230214 開示文書交付 02丁数と目録の廃止

https://imgur.com/a/6VjeiQN

https://pin.it/1gd7Mye



NM 230214 開示文書交付 03丁数と目録の廃止

https://imgur.com/a/6VjeiQN

https://pin.it/59RwJ4h



NM 230214 開示文書交付 04丁数と目録の廃止

https://imgur.com/a/3CNNUMr

https://pin.it/5HNPtKM



NM 230214 開示文書交付 05丁数と目録の廃止

https://imgur.com/a/RuJguZC

https://pin.it/3Q3IXMH



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▼ 開示請求から開示決定までの時系列

NM 220808 延長通知 220708付け開示請求の件 中村慎長官から

検索できず

 

NM 221011 延長通知 220708付け開示請求

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769162950.html

 

NM 221212 延長通知 中村愼東京高裁長官

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/707577c3a9a9641853f01649cbd71897

 

NM 230203 開示決定 220708付け開示請求

 

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画像版 SY 230317 被告の教示(根拠問合せ) 訴追委員会 新藤義孝議員 

画像版 SY 230317 被告の教示(根拠問合せ) 訴追委員会 新藤義孝議員 

 

Ⓢ SY 230310 被告の教示(回答) 訴発第89号 訴追委員会 新藤義孝議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793937257.html

 

Ⓢ  SY 230309 被告の教示(問合せ)新藤義孝議員宛て 春奈茂裁判官 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/201636

 

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SY 230317 被告の教示(根拠問合せ) 訴追委員会

https://imgur.com/a/nhvyhXM

https://pin.it/4RzuSD9

https://note.com/thk6481/n/ndc458fb0b115

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793947111.html



 

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令和5年3月17日

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館

新藤義孝訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

        氏名                    ㊞

             FAX 048-985-

 

行訴法46条に係る被告の教示義務について(根拠問合せ)

  

 

訴発第89号令和5年3月10日付けの回答を受け取った者です。

上記回答は理由不備であるので、根拠について問い合わせます。

 

<< 行政事件訴訟法第46条第1項本文では、裁判官訴追委員会の決定に対する行政処分取消訴訟を提起することはできないと解されているため、貴殿の要求には応じられません。 >>とあります。

 

「 解されている 」では、理由不備です。

「 解されている 」とする判例、根拠となる法規定等について、説明責任を果たすことを請求します。

 

仮に、説明責任が果たされないときは、「 訴発第89号令和5年3月10日付けの回答 」は、内容虚偽の回答となります。

 

又、内容虚偽の回答は、新藤義孝訴追委員長がした虚偽有印公文書作成・同文書行使に該当する犯罪行為となります。

 

以上

 

画像版 SY 230310 被告の教示(回答) 訴発第89号 訴追委員会 新藤義孝議員

画像版 SY 230310 被告の教示(回答) 訴発第89号 訴追委員会 新藤義孝議員

 

Ⓢ SY 230309 被告の教示(問合せ)新藤義孝議員宛て 春奈茂裁判官 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/201636

 

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SY 230310 被告の教示(回答) 訴追委員会 訴発第89号  

https://imgur.com/a/myg7IbC

https://pin.it/ipPbMpy

https://note.com/thk6481/n/nb5eb26853080

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793937257.html



 

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訴発第89号

令和5年3月10日

 

上原マリウス殿

 

裁判官訴追委員会総務・事案課長 江成友幸

 

提出文書について(回答)

 

貴殿提出の令和5年3月9日付け「 行訴法46条に係る被告の教示義務について(問合せ) 」と題する文書を接受しました。

 

行政事件訴訟法第46条第1項本文には「 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。

ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りではない。 」と定められているところ、裁判官訴追委員会の決定に対する行政処分取消訴訟を提起することはできないと解されているため、貴殿の要求には応じられません。

 

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画像版 SK 230309 訴追請求状受理通知 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟 訴追委員会

画像版 SK 230309 訴追請求状受理通知 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟 訴追委員会 訴発第87号

 

Ⓢ SK 230227 藤永かおる判決書 島田謙二訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/094435

 

Ⓢ SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/220526

 

Ⓢ SK 230308 訴追請求状 藤永かおる裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/220526

 

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SK 230309 訴追請求状受理通知 藤永かおる裁判官

https://imgur.com/a/oahA8lk

https://pin.it/770jUJD

https://note.com/thk6481/n/nb4844b65e043

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793827857.html



 

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画像版 YT 230316 告訴状 安浪亮介最高裁判事の件 久木元伸宛て 山本庸幸訴訟 

画像版 YT 230316 告訴状 安浪亮介最高裁判事の件 久木元伸宛て 山本庸幸訴訟 

 

Ⓢ YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介最高裁判事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793554439.html

 

Ⓢ YT 221028 上告状 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/23/113401

 

Ⓢ YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

 

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https://note.com/thk6481/n/n5023cdb3da0d

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793795086.html

 

 

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YT 230316 告訴状 01安浪亮介最高裁判事の件

https://imgur.com/a/IEgpPD4

https://pin.it/5pi5AIp



YT 230316 告訴状 02安浪亮介最高裁判事の件

https://imgur.com/a/4CZMUIM

https://pin.it/4ZdF9g3



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告訴状(安浪亮介の件)

令和5年3月16日

 

東京地方検察庁 久木元伸検事正 殿

https://www.news24.jp/articles/2021/07/16/07907311.html

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号

        被告氏名 安浪亮介

        職業 最高裁判事

        電話 03-3264-8111

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽有印公文書作成罪( 刑法156条 )・同公文書行使等罪( 刑法158条 )に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、申告致します。

 

第2 告訴事実

安浪亮介被告訴人は、告訴人が上告提起した上告提起令和5年(行ツ)第46号不当利得返還請求上告事件を担当した裁判官であるが、山口厚最高裁判事・深山卓也最高裁判事・岡正晶最高裁判事・堺徹最高裁判事と共謀の上、内容虚偽の調書(決定)理由をでっち上げ、令和5年3月9日付け調書(決定)を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の(裁判を受ける権利)憲法32条を侵害したものである。

 

第3 告訴事実の証明

安浪亮介被告訴人等が、内容虚偽の調書(決定)理由をでっち上げた事実の証明

(1) 前提事実

ア 告訴人は、上告提起令和5年(行ツ)第46号不当利得返還請求上告事件において、「 訴訟手続きの違法 」を上告理由にした。

Ⓢ 画像版 YT 221028上告状 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770796012.html

 

Ⓢ YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

 

イ 「 訴訟手続きの違法 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている事実。

 

ウ YT230309安浪亮介調書(決定)において、適用した法規定は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定である事実。

 

エ 「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に該当する上告理由である事実。

 

(2) 上記の前提事実から以下の違法が導出される。

ア 告訴人は、上告提起令和5年(行ツ)第46号不当利得返還請求上告事件において、「 訴訟手続きの違法 」を上告理由にした事実から、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定を適用した行為は、安浪亮介最高裁判事等が故意にした「訴訟手続きの違法」である。

 

ウ 適用できない民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)理由は、内容虚偽の調書(決定)理由である。

 

エ 「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に該当する上告理由である。

 

オ 安浪亮介最高裁判事等は、上告事由に該当する理由があるにも拘わらず、適用できない民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)を作成・行使した行為は、虚偽有印公文書作成罪( 刑法156条 )・同公文書行使等罪( 刑法158条 )に該当する行為である。

 

第4 添付資料

令和5年3月9日付け安浪亮介調書(決定)

以上