画像版 SS 230321 訴追請求状 三浦守最高裁判事 志田原信三訴訟

画像版 SS 230321 訴追請求状 三浦守最高裁判事 志田原信三訴訟

高木晶大裁判官=>石井浩裁判官=>三浦守最高裁判事

 

Ⓢ SS 220112 高木晶大判決 志田原信三訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722992071.html

 

Ⓢ SS 220804 石井浩判決 志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/10/111341

 

Ⓢ SS 230317 三浦守調書決定 志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/18/124949

 

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https://note.com/thk6481/n/n089d51b9e524

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794623134.html

 

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SS 230321 訴追請求状 01三浦守最高裁判事

https://imgur.com/a/5dvaFP6

https://pin.it/1xL4Kai



SS 230321 訴追請求状 02三浦守最高裁判事

https://imgur.com/a/X543G0y

https://pin.it/2wcl4NA



SS 230321 訴追請求状 03三浦守最高裁判事

https://imgur.com/a/bAUsplv

https://pin.it/79ksWv5



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訴追請求状( 三浦守最高裁判事事 )

令和5年3月21日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

第1 罷免の訴追を求める裁判官

(所属裁判所) 最高裁判所 

(裁判官の氏名) 三浦守最高裁判事

 

第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

 最高裁判所令和5年(オ)第3号 証明要求上告事件 

(原審 東京高等裁判所令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件 却下判決 )

Ⓢ SS 220804 石井浩判決書 志田原信三訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/10/111341

 

申立人 

相手方  志田原信三

判決言渡し日 令和5年3月17日

 

主文

1 本件上告を棄却する。

2 上告費用は、上告人の負担とする。

 

第3 訴追請求の事由(三浦守最高裁判事がした訴追請求対象行為)

具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。

 

(1)  三浦守最高裁判事は、訴追請求人に対して、令和5年3月17日付け調書決定において、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をしたことの要旨。

Ⓢ SS 230317三浦守調書決定

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794268281.html

 

三浦守最高裁判事は、「 SS 230317調書決定 」を作成・行使した事実。

この事実は、三浦守最高裁判事が「 訴訟手続きの違法 」を故意にした証拠である。

「 訴訟手続きの違法 」を故意にした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にした行為であり、この行為は、訴追請求対象行為である。

 

(2) 訴追対象行為の証明は以下の通り。

①  請求人は、令和4年11月28日付け「 上告提起令和5年(オ)第3号 証明要求上告事件 志田原信三被告 」を提起した事実。

 

Ⓢ SS 220812 上告状 志田原信三訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/12/124858

Ⓢ SS 220815FAX送信 上告状訂正版 #志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/15/104820

 

上告提起の理由は、民訴法312条1項所定の( 訴訟手続きの違憲 )である事実。

 

② 上告提起理由発生原因事実は、「 訴訟手続きの違法 」である。

Ⓢ SS 220823 上告理由書 志田原信三訴訟 -

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760210865.html

 

③ 本件の訴追請求の前提事実は以下の事実である。

ア 「 訴訟手続きの違法 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている事実。

イ 「 三浦守最高裁判事 」は、「 上告審令和5年(オ)第3号 」において、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、230317調書決定を作成・行使した事実。

 

④ 三浦守最高裁判事が故意にした罷免訴追対象行為の適示

「 訴訟手続きの違憲 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。

しかしながら、「 三浦守最高裁判事 」は、口頭弁論を経ないで、調書決定をするという「 訴訟手続きの違法 」をした。

 

言い換えると、「 決定により裁判をすることができない事項について決定がされた 」という「訴訟手続きの違法」をした。

 

⑤ この違法は、「 三浦守最高裁判事 」が故意にした「訴訟手続きの違法」であることから、罷免訴追対象行為である。

⑥ よって、「 三浦守最高裁判事 」には、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

第4 まとめ

国民は、民事訴訟法を遵守した裁判が行われていると信じていること。

特に、裁判の適正手続きの保障は、裁判自体の正当性を担保するものである。

 

しかしながら、三浦守最高裁判事がした上記の「裁判手続きの違法」は、故意にした違法行為であり、裁判自体の正当性を否定する行為である。

よって、三浦守最高裁判事がした行為は、国民に対する信頼を裏切る行為であり、新藤義孝訴追委員長に対して、罷免訴追を行うことを請求する。

 

また、上記の違法行為の結果、派出された「 230317三浦守調書決定 」は、「訴訟手続きの違法」を基礎にして作成された調書決定である事実。

この事実は、「 230317三浦守調書決定 」は、虚偽有印公文書である証拠である。

よって、三浦守最高裁判事が作成した調書決定は、虚偽有印公文書であり、請求人に対して行使されたことから、虚偽有印公文書行使である。

 

新藤義孝訴追委員長には、刑事告発義務が発生する(刑事訴訟法第239条 第2項)。

三浦守最高裁判事を、刑事告発を行うことを請求する。

 

第5 貼付書類 

令和5年3月17日付け調書決定

以上