YM 250827補正依頼に対する回答 会計検査院あてメール 実施要領
ご案内に沿って以下の通り回答します。
早々に御返信いただきありがとうございました。
重ねての御連絡となり誠に申し訳ありませんが、請求者様がお求めの文書を担当課において探索するに当たり必要となりますので、次の2点につきまして御教示ください。
【1点目】
示請求件名の「25年契約から最新の契約までの「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」すべて」につきまして、直下メールの御回答も踏まえますと、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」は、株式会社セブン-イレブン・ジャパンに係るものであると理解しておりますが、当方の認識に誤りはありませんでしょうか。
=> 株式会社セブンーイレブンにだけで結構です。
仮に他のコンビニエンスストアとの契約に係るものもお求めということになりますと、対象文書が多くなり、探索に時間を要するため、開示決定等までにお時間を頂戴することとなりますが、上記の認識に誤りがありましたら対象について御教示ください。
=> 株式会社セブンーイレブンだけです。
既に、コンビニストアに関するものとしては、セブンを含めてコンビニ本部、株式会社しんきん情報サービスについては取得済です。
また、金融機関等に関するものとしては、全国信用協同組合連合会、信用中央金庫等、必要なものは取得済です。
Ⓢ YM 250828 厚生労働省に補正回答
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5624095.html
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/d/1daaa1db.jpg
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12926540679.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508310002/
【2点目】
検査対象機関から会計検査院に各種契約書の原本又は写しの提出を受けるケースとして、次の二つが考えられます。
①会計検査院の定める計算証明規則により、検査対象機関で行った会計経理の実績を計数的に表示した計算書、その裏付けとなる各種の契約書、請求書、領収証書等の証拠書類(原本又は原本証明された写し)が提出されるケース
②検査対象機関から、その事務、事業等の実施状況等に関する資料(写し)の提出を個別に求めて提出されるケース
①により提出された文書を開示請求される場合、先日御来訪いただいた際に御説明いたしましたとおり、対象文書が特定された場合は、提出元(本件の場合は厚生労働省)に事案の移送を行うこととなります。
=>質問します。<<事案の移送>>とは、原本の移送を含んでいる。と理解して良いでしょうか。
また、契約書に本件実施要領が添付されていないなどにより、本件対象文書が不存在の場合は、不存在による不開示決定になると思われます。
=> 言い換えると、以下の理解で良いでしょうか。
厚生労働省から契約書の提出時に、請求対象の実施要領が添付されていない場合は、会計検査院は所持していないから、不存在となる。
会計検査院としては、不存在を理由とした不開示決定をする。
一方、②により提出された文書を開示請求される場合、検査報告に掲記されていない検査の状況等については、検査の内容に関する情報(情報公開法第5条第5号、第6号に該当する不開示情報)になってしまい、当該文書の存否を明らかにせずに不開示決定を行う可能性(情報公開法第8条のいわゆる「存否応答拒否」)が高いです。
御来訪いただいた際のやりとりも踏まえますと、請求者様がお求めの文書は、上記①により提出された文書をお求めであると思われますが、当方の認識に誤りはありませんでしょうか。
=>誤りはありません。
仮に、上記②により提出された文書も含めて開示請求されますと、このまま開示請求を続けていただいても、申し訳ないですが、前記のとおり、開示できるものはないということになりそうです。
=> ②の文書を請求した時は、会計検査院としては、存否応答拒否を理由とした不開示決定をする、との理解で正解でしょうか。
=> かつて、本件請求文書の実施要領を厚生労働省で開示請求をしたところ、原本は会計検査院に提出してあるから、原本閲覧は会計検査院でするように説明を受けました。
そこで、会計検査院にて開示請求をしたところ、原本閲覧はできず、写しを取得しました。
=> 質問です。要綱と要領との違いは何でしょうか。
大変恐れ入りますが、上記の2点につきまして御回答くださいますようお願い申し上げます。
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