画像版 H270603 中根氏指導要録(写し)の奥付 遠藤隼教諭 磯部淳子墨田特別支援学校長 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)
Ⓢ 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)
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被告東京都は、<< 原本に代えて謄本を >>書証提出した。
奥付には、以下の記載がある。
<< 27年6月3日 この写しは原本と相違ないことを証明する
東京都立墨田特別支援学校長 磯部淳子 職印 >>
しかしながら、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(謄本)には、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の方式( 様式 )が不備であることから、成立真正の有印公文書であるとは推定できない事実がある。
〇 様式不備の理由は、以下の通り。
1中学部生徒の場合、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習することが定められている(顕著な事実)。
2学習指導要領と学習指導要録の様式とは対応関係にある(顕著な事実)。
3よって、学習指導要録の様式は、3年間継続使用される(顕著な事実)。
言い換えると、一人の中学部生徒の場合、使用される学習指導要録の様式は1種類であり、2種類の様式が使用されることはない(顕著な事実)。
中根氏指導要録(謄本)の場合は、2種類の学習指導要録の様式が使用されている事実がある。
中根氏の1年2年で使用されている様式は、旧学習指導要録の様式である事実。
中根氏の3年で使用されている様式は、新学習指導要録の様式である事実。
新学習指導要録の様式は、平成24年度学習指導要領の改訂に対応して、平成24年度から使用される様式である。
東京都では、平成24年度から田句集指導要録の電子化が実施された事実(顕著な事実)。
一方、中根氏の3年で使用されている様式は、H24 電子化指導要録の様式( =H24新学習指導要領に対応したH24新学習指導要録の様式 )である。
中根氏は、平成21年度墨田特別支援学校中学部に入学し、平成23年度に同校卒業している事実がある。
以下の理由から、中根氏指導要録(謄本)は、虚偽有印公文書である。
1中根氏学習指導要録の様式に、H24電子化指導要録の様式が使用されている事実から、中根氏指導要録(謄本)は虚偽有印公文書である
2中根氏学習指導要録の様式に、新・旧2種類の様式が使用されている事実から、
中根氏は、新・旧2種類の学習指導要領に基づいて学習したことを意味している。
2種類の学習指導要領に基づいて学習することは在り得ないことから、中根氏指導要録(謄本)は虚偽有印公文書である
以上
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