画像版 KY要録 240617 上告状 小池百合子訴訟 慰謝料請求上告事件 要録偽造

画像版 KY要録 240617 上告状 小池百合子訴訟 慰謝料請求上告事件 要録偽造

 

Ⓢ KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官 正誤表型引用判決書

https://kokuhozei.exblog.jp/33837033/

 

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https://imgur.com/a/SaRbHN7

https://note.com/thk6481/n/ne895452f90be

https://kokuhozei.exblog.jp/33846422/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202406150001/

 



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1 KY要録 240617 上告状 01小池百合子訴訟

https://imgur.com/a/poFra2P

 

2 KY要録 240617 上告状 02小池百合子訴訟

https://imgur.com/a/p60HU9A

 

 

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収入印紙

金8千円

 

原審 東京高等裁判所 東京高等裁判所令和6年(ネ)第255号 手嶋あさみ裁判官

一審 東京地方裁判所 令和5年(ワ)第97号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 坂本康博裁判官

 

訴訟物の価額    金40万円

ちょう用印紙額 金8千円

切手 6000円

 

上告人 

被上告人 東京都 同代表者知事 小池百合子

 

上告状(小池百合子訴訟・要録偽造)

 

令和6年6月17日 

最高裁判所 御中

 

                 上告人(控訴人・原告)      印

 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

           上告人 

            電 話 048-985-

                      FAX  048-985-

 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

           被上告人 東京都 同代表者知事 小池百合子

 

 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

訴訟物の価額    金40万円

ちょう用印紙額 金8千円

切手 6000円

 

+□ OK240617上告状 岡部喜代子訴訟<2p>1行目

上記当事者間の東京高等裁判所令和6年(ネ)第255号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件について令和6年5月4日に言い渡された下記判決は不服であるから上告する。

 

第1 原判決の表示

(1) 本件控訴を棄却する。

 

(2) 訴訟費用については、原審・控訴審・上告審の費用は、被上告人の負担とする。 

 

第2 上告の趣旨

(1) 原審判決は、事実認定手続きの違法を故意になすという職権濫用の上で、派出された判決書であるから、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

(2) 原判決を破棄し,さらに相当の裁判を求める。

 

(3) 上告費用は被上告人が支払え。

 

第3 上告の理由

おって,上告理由書を提出する。

 

附属書類

1 上告状副本     1通

 

以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民訴法第三二〇条所定の(調査の範囲)により、職権濫用に係る以下の2つの命題について、調査を請求する。

 

命題1 中根氏指導要録(写し)に対して、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定が適用できるとした手塚さとみ裁判官がした判断の違法性について

 

命題2 中根氏指導要録(写し)に対して、「 H23.3新要録の手引き 」が適用できる文書であるとした手塚さとみ裁判官がした判断の違法性について

 

 

(1) 命題1について

原判決は、「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)」は、中根氏指導要録(原本)の写しであることを前提として、作成された判決書である。

Ⓢ 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/24/110442

 

「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)」は、(文書の成立)民訴法第二二八条第2項所定の推定規定を適用することのできない書証である事実。

 

しかしながら、原判決は、民訴法二二八条第2項の規定を適用して、「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)」は、成立真正の公文書であると事実認定をした上で、裁判の基礎にして判決書を作成している事実。

 

XXX裁判官は、中根氏指導要録(写し)についての成立真正判断には、民訴法二二八条第2項所定の推定規定は適用できない事実を認識した上で、推定規定を適用することを故意にするという事実認定手続きの違法をした事実。

上記の事実は、裁量権の範囲を超えており、職権濫用に当たる行為である。

 

XXX裁判官が、上記の職権濫用を故意になした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害に当たり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に該当する理由である。

同時に、(再審の事由)民訴法三三八条第1項第第4号に該当する上告理由である。

 

○ 民訴法二二八条第2項所定の推定規定が適用できないことの証明は、以下の通り。

「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」が、成立真正の公文書である事実を導出するための前提事実は、その方式(=指導要録の様式 )が適正である事実であること。

言い換えると、形式証拠力の存否の証明が必要であること。

 

命題「 中根氏指導要録(写し)の様式が適正であること 」について。

中根氏指導要録(写し)については、2種類の様式が使用されている事実がある。

一人の生徒の指導要録に、2種類の様式が使用されることは有り得ない事実である。

 

中学部生徒は入学時に有効であった学習指導要に基づき3年間学習することになっている事実。

同時に、学習指導要と学習指導要との間には、対応関係がある事実。

従って、入学時に有効であった学習指導要領により学習した記録は、学習指導要に対応した学習指導強要に3年間の記録がされる事実。

学習指導要録の様式は、3年間継続使用される事実。

 

○ 上記事実を、「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」に適用すると、中根氏指導要録(写し)は虚偽有印公文書の(写し)である事実が導出される。

 

中根氏は、墨田特別支援学校中学部に平成21年度に入学し、平成23年度に卒業している事実がある。

Ⓢ KY 中根氏指導要録 葛岡裕訴訟 要録偽造 遠藤隼指導主事

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/

 

一方、平成24年度から、学習指導要録の様式に対して影響を及ぼす2つの変更があった。

東京都では紙ベースの指導要録からH24電子化指導要録に変更実施された事実がある。

学習指導要領は改訂され、H24新学習指導要領が実施された事実。

 

上記の事実から、中根氏指導要録の様式に対して、H24電子化指導要録の実施・H24新学習指導要領の実施は共に、中学部中根氏指導要録に対して影響を及ぼすことはない事実が導出される。

何故ならば、中根氏は平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業している事実があるからである。

 

○ XXX裁判官が、中根氏指導要録(原本)に対する証拠調べの手続きを必要なしと決定した行為は、合理的な理由が無い事実から、裁量権の範囲を超えており、職権濫用行為に当たる。

 

 

○ 上記の証明に拠り、民訴法二二八条第2項所定の推定規定が適用できない事実から、被告小池百合子都知事には、「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)」については、(文書の成立)民訴法二二八条第第1項所定の成立真正であることについて証明義務が生じる。

 

同時に、裁判所には、職権義務行為として証拠調べをする義務が生じる。

しかしながら、葛岡裕訴訟においては、事件に関与した以下の裁判官は、「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)」の証拠調べの手続きをすることを拒否している事実。

 

ア 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

イ 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

ウ 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

本件訴訟においても、以下の裁判官は、「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)」の証拠調べの手続きをすることを拒否している事実。

ア 東京地裁令和5年(ワ)第97号 坂本康博裁判官

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

イ 東京高裁令和6年(ネ)第255号 手嶋あさみ裁判官

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件

手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官

 

別件訴訟においても、以下の裁判官は、「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)」の証拠調べの手続きをすることを拒否している事実。

東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 新城博士裁判官

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

 

○ 「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)」には、様式が2種類使用されている事実について。

様式が2種類使用されている事実とは、以下のことを言う。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/

 

平成23年度以前に入学した生徒に使用していた指導要録の様式( 以後「旧様式」と言う。 )

平成24年度以後に入学した生徒に使用していた指導要録の様式( 以後「H24新様式」と言う。 )

H24新様式とは、平成24年度の学習指導要の改訂に対応した様式のことである。

同時に、平成24年度から学習指導要録は電子化されている事実により、H24新様式は、電子化指導要録に使用されている様式である。

 

中根氏指導要録(写し)の様式については、1年生・2年生は旧様式が使用されている事実、3年生はH24新様式が使用されている事実がある。

葛岡裕訴訟乙11号証の1は、旧指導要録の様式が使用されている。

葛岡裕訴訟乙11号証の2は、H24新指導要録の様式が使用されている。

 

旧指導要録の様式は紙ベースの指導要録であるから、指導に関する記録には(表)又は(裏)と明記してある。

H24新指導要録の様式は、電子化指導要録であるから、指導に関する記録には(表)又は(裏)との明記はない。

 

指導に関する記録について、(表)又は(裏)と明記する必要性については、紙ベースの指導要録の場合は、綴り紐を使用するために、(表)面の左側にパンチ穴を明けるためであり、電子化指導要録の場合はパンチ穴を明ける必要がないため(表)と明記する必要がないためである。

 

○ 被告小池百合子都知事は、様式が2種類使用されている事実に対する理由説明として、以下の書証を提出している。

 

「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い平成23年3月東京都教育委員会 」( 葛岡裕訴訟乙24号証の2=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟11号証=X坂本康博判決書定義の「 XXX 」   =( 以下、「 H23.3新要録の手引き 」と言う )

 

Ⓢ KY「 H23.3新指導要録取扱いの手引き 」は、中根氏指導要録(原本)に影響を及ぼすことはない文書である( 顕著な事実 )。 葛岡裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/31/142046

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12834693163.html

 

Ⓢ 画像版 KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 乙7号証=「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い平成23年3月東京都教育委員会 」

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/27/090850

 

Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 

「 小池百合子訴訟乙11号証=H23.3新要録の手引き 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/02/215506

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020001/

 

しかしながら、「 H23.3新要録の手引き 」が、中根氏指導要録(写し)に適用できることについて、上告人が証明を求めても、証明を行おうことを拒否している。

上告人が、適用できることについて、原審の手嶋あさみ裁判官・東京地裁の坂本康博裁判官に対して、求釈明を行っても対応することを拒否した事実。

 

従って、被告小池百合子都知事は「 H23.3新要録の手引き 」が、中根氏指導要録(写し)に適用できると主張しているが、適用できることについて証明されていない事実がある。

 

上告人の主張は、適用できないである。

理由は以下の通り。

中根氏は、平成21年度に墨田特別支援学校中学部に入学し、平成23年度に卒業している事実。

「 H23.3新要録の手引き 」は、平成24年度中学部入学生徒から使用するH24新指導要録の様式に関する手引きであるから、平成21年度中学部入学生徒である中根氏の指導要録の様式に影響を及ぼすことは在り得ない手引きである。

 

求釈明に対する手続きを懈怠した上で、原審の手嶋あさみ判決書・東京地裁の坂本康博判決書は、「 H23.3新要録の手引き 」は、中根氏指導要録(写し)に適用できることを事実認定した上で、作成された判決書である。

 

小池百合子訴訟にて、勝敗の分岐点となる事実(争点)は、以下の2つである。

1中根氏指導要録(写し)に対して、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定が適用できる事実。

2中根氏指導要録(写し)に対して、「 H23.3新要録の手引き 」が適用できる文書である事実。

 

原審の手嶋あさみ判決書・東京地裁の坂本康博判決書は、「 H23.3新要録の手引き 」は、中根氏指導要録(写し)には適用できない文書である事実を認識した上で、適用できる文書であると事実認定し作成した判決書である事実。

上記事実から、手嶋あさみ裁判官・坂本康博裁判官が、適用できない文書を適用できるという誤判断を故意にした行為は、裁量権の範囲を超えていることから、職権濫用に当たる行為である。

職権濫用は、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に該当する理由である。

同時に、(再審のXXX

 

 

 

第3 岡田幸人裁判官等がした却下判決、土田昭彦裁判官がした棄却判決は、

 

附属書類

1 上告状副本     7通

 

以上