画像版 SK 230724 控訴審第1回弁論調書 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官 内野俊夫裁判官 元芳哲郎裁判官 令和5年(ネ)第1420号 東京高裁第15民事部E甲係 金井正人弁護士(代理人)
- 中村也寸志裁判官の事前崩し。
<< 控訴人 控訴状記載の「第2 控訴の趣旨」(1)ないし(3)陳述 >>
=> つまり、<< (4) 藤永かおる裁判官の訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であることを認めること。 >>は不陳述とした。
上記については、陳述妨害している事実。
陳述妨害したという根拠
<< 控訴審第1回口頭弁論における中村也寸志裁判官の発言
「 (4)は控訴趣旨としておかしい。 」
=> 「 おかしい 」というが、おかしいとする理由は述べない。
<< (4) 藤永かおる裁判官の訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であることを認めること。 >>
=> それなら、控訴理由に移して欲しい。
( 補正命令を出せ。出していない。 )
『 補正命令を出せば、証拠が残るから、口頭で処理した。
口頭指示に対しては、「 不意打ちであるので、後日、書面にて回答する 」で対処する。
とっさのことだから、なかなか難しい。』である
中村也寸志裁判官の発言「 判決のなかで、控訴理由として触れる。 」
=> << 藤永かおる裁判官の訴訟指揮は訴訟手続きの違法を故意にしたものであるから、民訴法306条により第1審判決を取消す。 >>かな。
Ⓢ (第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)民訴法第三百六条
「 第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。 」である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109
=> (口頭弁論の範囲等)民訴法296条第1項
「 口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。 」
中村也寸志裁判官は、「 憲法31条の侵害は、口頭弁論の範囲等に当たらない 」と主張。
=> (第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)民訴法第三百六条所定の判断をさせるには、どの様に記載すれば、良いのだろうか。
上告状には、憲法31条の侵害と書ける。
控訴審は、事実審であると同時に、法律審である。
「 訴訟手続きの違法 」は、中村也寸志裁判官に取っても、職権調査事項に該当する。
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Ⓢ SK 230724 控訴審第1回弁論メモ 島田謙二訴訟
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SK 230724 控訴審第1回弁論調書 01島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官
SK 230724 控訴審第1回弁論調書 02島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官
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