仕事術 法律用語 羈束行為 行政裁量・裁量行為 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官
〇 (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307230000/
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4947.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12813223856.html
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訴訟物=「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」
松井英隆判決書の判示=<< したがって、弾劾による裁判官の罷免は裁判官弾劾裁判所の専権に属するから、司法裁判所は、裁判官弾劾裁判所のする罷免の裁判に一切関与することができない・・
裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない・・
裁判官弾劾裁判所の独自性と裁判官訴追委員会の権限等を考慮すると、我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである。 >>( 訴訟物の不適法を理由とした控訴棄却 )
=> 上告人には、<< 司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない >>に対して、司法裁判所で争い得る規定が存在することを証明する義務が発生した。
(優越的地位を利用して、素人に証明責任を転嫁している。)
==> 争点は、<< 規定の存否 >>ではなく、<< 我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しているか否か >>である。
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SY 奥付 2015_0401デイリー法学用語辞典
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https://note.com/thk6481/n/n854afd821277
SY 118p 2015_0401デイリー法学用語辞典
〇 行政裁量・裁量行為
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https://note.com/thk6481/n/n2a4ab97725a0
〇 行政裁量・裁量行為
法律が行政機関に独自の判断の余地を与え、一定の活動の自由を認めている場合をいう。
裁量行為とも呼ばれている。
行政裁量は、適法であるかについての客観的な基準により行われる。
裁判所の審査対象となる法規裁量(羈束裁量きそくさいりょう)と、行政行為をするかどうかなどについては行政庁の自由に任せられており、原則として裁判所の審査対象とならない自由裁量(便宜裁量)とに分かれる。
もっとも、行政庁が処分を行う際に裁量が認められている場合(自由裁量)であっても、裁量権の範囲を逸脱、または濫用している場合には、裁判所に拠り違法と判断される対象になる。
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〇 「羈束裁量」とは、行政権の裁量を全くの自由裁量ではなくて、法律が予定している基準がある裁量であると考え、その法律が予定している基準に抵触するような裁量には司法審査が及ぶと考えます。
◎ 弾劾による罷免の事由 訴追請求における客観的な基準とは、以下の基準である。
https://www.sotsui.go.jp/system/index3.html
裁判官が弾劾により罷免されるのは、次の[1] 及び[2] のいずれかに該当する場合です(弾劾法2条)。
[1] 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
[2] その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
罷免を求めるには、裁判官の行為について、職務上の義務違反が著しいか、職務怠慢が甚だしいか、裁判官としての威信を著しく喪失させたかのいずれかの場合でなければなりません。
=> 北澤純一裁判官がした罷免訴追対象行為は、「 日本年金機構法は、日本年金機構に適用できない法規定である。 」と誤判断を故意にした行為である。
北澤純一裁判官がした上記の行為は、職務上の義務違反が著しい場合に該当する罷免訴追対象行為である。
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参考資料
〇 行政活動の内容があらかじめ裁量の余地なく、一義的に決定されていることを「羈束行為」といいます。
〇 行政裁量の司法審査
法律が一定の裁量を認めているため、裁量権の範囲内の行為であれば、法律の解釈や適用の問題は生じないとされています。
そのため、行政裁量に対する司法審査は、「裁量権の逸脱」又は「裁量権の濫用」がある場合に限られています。
「裁量権の逸脱」とは、与えられた権限を越えることである。
「裁量権の濫用」とは、与えられた権限の範囲内ではあるものの、妥当性に欠けることをいいます。
〇 自由裁量と羈束裁量
行政庁に裁量が認められた場合、その裁量行為にはさらに「自由裁量」と「羈束裁量」の2種類に分けられます。
㋐ 自由裁量
「自由裁量」とは、行政権に与えられた裁量権の趣旨を純粋に行政権に委ねられたものと解釈して、この自由裁量に属する場合には行政庁の判断を尊重し、原則として司法審査は及ばないと考えます。
自由裁量は、「便宜裁量」とも呼ばれています。
=> 「自由裁量」の場合でも、例外として司法審査が及ぶ場合がある。
<< そのため、行政裁量に対する司法審査は、「裁量権の逸脱」又は「裁量権の濫用」がある場合に限られています。 >>
㋑ 羈束裁量
「羈束裁量」とは、行政権の裁量を全くの自由裁量ではなくて、法律が予定している基準がある裁量であると考え、その法律が予定している基準に抵触するような裁量には司法審査が及ぶと考えます。
羈束裁量は、「法規裁量」とも呼ばれています。
=> 弾劾訴追に置いては、法律が予定している基準とは、弾劾法2条の基準である。
==> 弾劾法2条の基準に抵触するような裁量権行使には司法審査が及ぶ。
〇 北澤純一裁判官に対する訴追請求原因行為
「 日本年金機構法は、日本年金機構には適用できない法規定であると、誤認を故意にした行為 」
つまり、NN210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書作成・同文書行使である。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205
〇 上告人は、新藤義孝訴追委員長に対して、訴追請求状を送付した。
Ⓢ SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html
新藤義孝訴追委員長が、弾劾法2条の基準にそって判断をすれば、訴追決定通知が行われる。
しかしながら、新藤義孝議員は、不訴追決定をした。
Ⓢ SY 220209 不訴追決定 訴発第93号 #北澤純一裁判官 #新藤義孝議員
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/29/105657
=> 弾劾法2条の基準に抵触するような裁量権行使には司法審査が及ぶ。
新藤義孝議員がした不訴追決定は、弾劾法2条の基準に抵触するような裁量権行使であるから、裁判所により違法と判断される対象となる。
〇 不訴追通知が、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法となる。
Ⓢ SY 220209 不訴追決定 訴発第93号 #北澤純一裁判官 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会委員長
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/29/105657
Ⓢ SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html
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〇 2015_0217 行政裁量、覊束行為、裁量行為とは?わかりやすく解説
行政裁量とは、法律によって認められた行政庁が行政行為を行う際の、判断の余地のことをいいます。
㋐ 行政庁の裁量の余地があるものを「裁量行為」という。
㋑ 行政庁の裁量の余地がないもの、つまり、あらかじめ法律によって行政行為の要件、効果が決められているものを、「覊束行為(きそくこうい)」といいます。
「覊束(きそく)」とは、「しばりがある」というニュアンスです。
覊束行為の場合は、行政庁は法律に決められたものを、機械的に執行するという事になります。
行政庁が「こうやった方がいいんじゃない?」と、アドリブを効かせる事はできません。
㋒ 裁量行為はさらに、「羈束裁量(法規裁量)行為」と「自由裁量行為」とに分類されます。
「覊束」という言葉がまた出てきましたが、今度は、裁量はあるものの、その裁量に「しばりがある」ものを、覊束裁量行為といいます。
法律の客観的な基準によって、裁量をきかせられる範囲にしばりがあるものです。
自由裁量行為は文字通り、裁量にしばりがなく、行政庁の政策的・専門的な判断による裁量を発揮することができます。
かつては、覊束裁量行為にのみが、裁判所の審査対象とされていましたが、覊束裁量行為、自由裁量行為どちらの場合でも、裁量権の逸脱や濫用が認められるような場合は、このような行政処分は違法となり、裁判所による取消しの対象になるとされています。
㋓ 裁量の「逸脱」「濫用」の違い
裁量権の逸脱、濫用がある場合、行政事件訴訟法30条により、取消しの対象となります。
裁量の「逸脱」とは、与えられた裁量を超えて行政処分を行った場合で、裁量の「濫用」とは、裁量の範囲内で行われた行政処分ではあるけれども、その権限行使が妥当性を欠く場合をいいます。
裁量権の逸脱・濫用にあたるかどうかの判断は、裁量処分の結果に着目し、実体的な違法の有無を審査する「実体的審査」と、裁量処分に至る行政庁の判断形成過程に着目し、その合理性の有無について審査する「判断過程審査」によりなされます。
実体的審査の対象となるのは、平等原則違反、比例原則違反、信義則違反、重大な事実誤認、法律の目的違反・不正な動機によるものなどがあげられます。
判断過程審査の対象となるのは、他事考慮(重視すべきものでない考慮要素を重視すること)、考慮不尽(考慮すべき要素を考慮していないこと)などがあげられます。
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