引用部分得特定鎌野真敬判決書 SY 230609 却下判決 新藤義孝議員 鎌野真敬裁判官 新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官

引用部分得特定鎌野真敬判決書 SY 230609 却下判決 新藤義孝議員 鎌野真敬裁判官 新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官) 東京地裁令和5年(行ウ)第202号 作為給付請求事件 鎌野真敬裁判官 栗原志保裁判官 都築健太郎裁判官  

 

前件日本年金機構訴訟( 清水知恵子裁判官=>北澤純一裁判官 )

 

事件名が不正確である。

<< 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権濫用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求事件 >>である。

 

Ⓢ SY 230514 訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求事件 北澤純一裁判官を

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305170002/

 

Ⓢ 画像版 SY 230609 却下判決 新藤義孝訴訟 東京地裁令和5年(行ウ)第202号作為給付請求事件 鎌野真敬裁判官 栗原志保裁判官 都築健太郎裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12807227462.html

 

Ⓢ テキスト版 SY 230609 却下判決 新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官) 鎌野真敬判決

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306120000/

 

Ⓢ SY 230718 判決書 新藤義孝訴訟 松井英隆裁判官 北澤純一裁判官を訴追しろ 松井英隆判決

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307200000/

 

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https://kokuhozei.exblog.jp/33359200/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307210000/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812957982.html

 

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SY 230718判決 新藤義孝訴訟(北澤純一裁判官) 松井英隆裁判官

上記の「 SY 230718松井英隆判決 」でなされた引用箇所の指示内容は、以下の通り。

<<  SY 230718松井英隆判決<2p>2行目からの判示 >>

<< その理由は、原判決(鎌野真敬判決)「事実及び理由」中の「第2 当裁判所の判断」のとおりであるから、これを引用する。 >>である。

 

 

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令和5年6月9日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和5年(行ウ)第202号 作為給付請求事件

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町 丁目  番  号

原告 

 

東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館

被告 裁判官訴追委員会 同代表者委員長 新藤義孝

 

主文

1 本件訴えを却下する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1 請求の趣旨

本件の請求の趣旨は、別紙「 訴状(新藤義孝・北澤純一) 」(令和5年5月14日付け)記載のとおりであるが、要するに、被告(新藤義孝議員)に対し、原告が令和3年4月11日付けでした裁判官北澤純一についての訴追の請求に関し、罷免の訴追をすることを求めるものと解される。

 

第2 当裁判所の判断(鎌野真敬裁判官)

引用部分特定=<< SY 230609鎌野真敬判決<1p>18行目から<2p>16行目まで >>の判示。

引用部分特定=<< 憲法64条1項は、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議員の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」と規定し、裁判官の弾劾裁判所を国会に設けているが、これは、裁判官に対する弾劾の裁判を公平に行わせるため、司法裁判所とは別の独立した機関による裁判をすることが妥当であるとの考えに基づくものである。

 

したがって、弾劾による裁判官の罷免は裁判官弾劾裁判所の専権に属するから、司法裁判所は、裁判官弾劾裁判所のする罷免の裁判に一切関与することができない。

 

また、国会法126条1項は、裁判官の罷免の訴追は、裁判官訴追委員会がこれを行う旨規定しており、さらに、裁判官の弾劾に関する事項を定める裁判官弾劾法は、裁判官訴追委員は、独立してその職権を行い(裁判官弾劾法8条)、裁判官訴追委員会の議事は、出席した裁判官委員の過半数により決するが、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席した裁判官訴追委員の3分の2以上の多数で決し(10条2項)、何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、裁判官訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができ(15条1項)、裁判官訴追委員会は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、裁判官の訴追を猶予することができる(13条)旨規定している。

 

これらの規定によれば、裁判官を訴追するかどうかは、専ら裁判官訴追委員会の判断に委ねられていることは明らかである。

そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。

 

このような、裁判官弾劾裁判所の独自性と裁判官訴追委員会の権限等を考慮すると、我が国の法制度上、司法裁判所は、裁判官訴追委員会の訴追、不訴追の判断について裁判権を有しないというべきである。

 

したがって、本件訴えは不適法である。 >>までが引用挿入部分

 

第3 結論

以上によれば、その余について判断するまでもなく、本件訴えが不適法でその不備を補正することができないことは明らかである。

よって、行政事件訴訟法7条民事訴訟法140条を適用して、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することとし、主文のとおり判決する。

 

東京地方裁判所民事38部

裁判長裁判官 鎌野真敬

裁判官 栗原志保

裁判官 都築健太郎

 

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Ⓢ 行政事件訴訟法7条(この法律に定めのない事項)の規定

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

「 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」である。

 

=> 本件は作為給付請求事件。

行政事件訴訟法には、作為給付請求事件に係る規定は存在しない。

そのため、民事訴訟法の作為給付請求事件として提起した。

 

請求権発生原因事実は、新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権濫用を原因とする訴追請求権の侵害である。

 

争点

北澤純一裁判官がした「日本年金機構法は日本年金機構には適用できない」とした行為が、訴追対象行為に該当することの真偽である。

北澤純一裁判官がした上記行為は、明らかないほうである。

 

明らかな違法行為は、裁判官弾劾法二条所定の「職務上の義務に著しく違反したとき」に該当することの真偽である。

 

Ⓢ 裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由) 

「 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。

一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。 」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137

 

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230612_1102 民事28部に電話し、控訴手数料を聞く。

金9750円 

 

算定式 

金1万3千円(一審の法定手数料)×1.5倍×1/2(一審は140条却下判決のため1/2を書ける)

 

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