テキスト版 SY 230802 裁判官訴追請求状 松井英隆裁判官 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308010000/

 

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訴追請求状(松井英隆裁判官の件)

 

令和5年8月2日

 

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館

裁判官訴追委員会 御中

新藤義孝議員 殿

 

〒 343-0844

住所 埼玉県越谷市大間野町

氏名のふりがな

訴追請求人の氏名 

電話番号 048-985-

 

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免訴追を求める。

 

             記

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 東京高等裁判所

氏名    松井英隆

 

第2 裁判官が担当した事件表示

「 東京高等裁判所令和5年(行コ)第185号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求控訴事件 松井英隆裁判官 」 

 

第3 訴追請求の事由 

(1)  松井英隆裁判官が訴追請求対象該当行為した日時・場面は、2023年7月18日付け判決書である、

 

(2) 松井英隆裁判官がした訴追対象該当行為は、以下の行為である。

松井英隆裁判官が、正誤表型引用判決書を作成した行為は、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第二条第1条所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき。 」に該当する行為である。

 

□ SY 230802訴追請求状 新藤義孝訴訟(松井英隆裁判官)<2p>3行目

正誤表型引用判決書を作成した行為は、以下の行為をしたことと同値である。『 鎌野真敬裁判官がした「訴訟手続きの違法」を認識していた。その上で、積極的に是認した行為。 』であり、令和5年7月18日付け松井英隆判決書でなした行為である。

 

=> 松井英隆裁判官は高裁の裁判官である。

高裁は、事実審であるし、同時に法律審である。

法律審は、原審の訴訟手続きが適正に行われたことに対しては、職権調査事項であるから調査義務を負っている。

 

松井英隆裁判官は、正誤表型引用判決書を作成交付したことから、鎌野真敬裁判官がした行為に、違法行為があれば、是認したことになり、故意にした是認行為である。

 

(3)  鎌野真敬裁判官がした違法行為とは、内容虚偽の却下理由をでっち上げ、訴えが不適法であると誤判断を故意にした行為である。

 

内容虚偽の却下理由文言は、以下の文言である。

<< そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。( SY230609鎌野真敬判決書<2p>10行目からの判示 )>>である。

 

Ⓢ SY 230609 却下判決 新藤義孝訴訟 鎌野真敬裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812957982.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306110001/

 

(4) 時系列因果関係図は、以下の通り

〇 北澤純一裁判官がした職権濫用

( 日本年金機構法は日本年金機構には適用できない法規定である。 )

=> 新藤義孝訴追委員長がした裁量権の範囲を超えてした職権濫用

( 北澤純一裁判官に対し不訴追決定をした行為 )

==> 松井英隆裁判官がした職権濫用( 棄却判決をし、棄却判決理由に、内容虚偽の棄却理由をでっち上げたこと。 )

===> 棄却理由が妥当であることが争点である。

却下理由とは、「 そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。 」

 

具体的には、「 不訴追決定に対して、司法裁判所に提起をできるという規定は存在しない。 」である。

 

第4 鎌野真敬裁判官がなした却下理由文言は、内容虚偽の却下理由文言であることの証明

上記証明をすることは、同時に、松井英隆判決書は正誤表型引用判決書であるから、松井英隆裁判官がなした棄却理由文言は、内容虚偽の棄却理由文言であることを証明したことと同値である。

 

(1)  鎌野真敬裁判官及び松井英隆裁判官が担当した新藤義孝訴訟における訴訟物は以下の通り。

「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

 

(2)  鎌野真敬裁判官及び松井英隆裁判官がなした主張内容は以下の通り。

 << そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。( SY230609鎌野真敬判決書<2p>10行目からの判示 )>>である。

 

(3) 訴追請求人の主張は、「 司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在する 」である。

主張根拠は、「 (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 」である。

「 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814363105.html

 

(裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条を適用した判例が存在する。

判例 裁量権と考慮事項の審理 平成15(受)2001損害賠償請求事件

 

 

□ SY 230802訴追請求状 新藤義孝訴訟(松井英隆裁判官)<4p>

(4) 「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用 」の証明

㋐ 裁判官訴追委員会の行為は、裁量権行為である( 最高裁判所 昭和44年(行ツ)第35号 裁判官不訴追決定取消請求上告事件 )。

Ⓢ SK 関根小郷判決書 不訴追は裁量権 裁判官訴追委員会 関根小郷最高裁判事 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12798798266.htm

 

㋑ 「 裁判官訴追委員会の行為は、裁量権行為である 」

裁量行為は2つに分かれる。

覊束裁量行為と自由裁量行為とである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12813223856.html

 

裁判官訴追委員会の行為は、羈束裁量行為である。

何故ならば、羈束裁量行為とは、法律の客観的な基準によって、裁量をきかせられる範囲にしばりがある裁量行為だからである。

 

法律の客観的基準を明示した裁判官弾劾法2条には、(弾劾による罷免の事由)に客観的な基準が定められている。

 

請求人は、北澤純一裁判官がした訴追請求発生原因行為として、指摘した行為は、以下の行為である。

北澤純一裁判官が担当した事件( 東京高裁令和元年(行コ)第313号 )において、「日本年金機構法は日本年金機構には適用できない」と実体法の適用を誤った行為である。

 

請求人は、日本年金機構法については、日本年金機構に適用できると主張している事実が存する。

この事実から、北澤純一裁判官が、「日本年金機構法は日本年金機構には適用できない」と実体法の適用を誤った行為は、故意にした行為である。

 

裁判官が、「法令適用の判断について誤りを故意にした行為」は、裁判官弾劾法2条第1項所定の「職務上の義務に著しく違反したとき」に該当する行為である。

同時に、「 法令適用の判断について誤りを故意にした行為 」は、職権濫用であり、(公務員職権濫用)刑法第193条の行為である。

 

㋒ 北澤純一裁判官がなした「 職権濫用 」の証明

Ⓢ SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html

 

北澤純一裁判官に対する訴追請求権発生原因対象行為は、「 北澤純一裁判官は、法令判断については、裁判所の専決事項であることを利用し、『日本年金機構に対し、日本年金機構法の適用を認めなかった行為 』( 法令判断を誤るという行為を故意にした行為 ) 」である。

 

具体的には、北澤純一裁判官は、「 日本年金機構法は、日本年金機構には適用できない法規定である。 」と誤判断を故意にした行為である。

裁判官が、「誤判断を故意にした行為」は、弾劾訴追訴請求原因対象行為である。

同時に、北澤純一裁判官が「誤判断を故意にした行為」は、明らかな違法故意であり、付与された権限の範囲を超えてなした(公務員職権濫用)刑法193条)該当である。

 

㋓ しかしながら、新藤義孝訴追委会委員長は、不訴追決定をした事実。

Ⓢ SY 220209 不訴追決定 訴発第93号 #北澤純一裁判官 #新藤義孝議員 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304290001/

 

北澤純一裁判官がした「 日本年金機構法は、日本年金機構には適用できない法規定である。 」と誤判断を故意にした行為に対し、新藤義孝委員長がすべき行為は、訴追決定であるが、不訴追決定をした。

 

訴追委員長がする訴追・不訴追に係る行為は、羈束裁量行為である。

羈束裁量行為でありながら、新藤義孝委員長が不訴追決定をした行為は、委ねられた裁量権の範囲を超えてなした(公務員職権濫用)刑法第193条該当行為である。

 

仮に、新藤義孝訴追委員長がした不訴追決定が、妥当であるとすると、刑法第193条(公務員職権濫用)所定の行為をした裁判官が、裁判官として適正であるという判断をしたことになる。

 

職権濫用を故意にした裁判官に対し、訴追をしないということは、訴追委員会の存在を否定するものである。

新藤義孝訴追委員長が、北澤純一裁判官に係る不訴追決定をした行為は、羈束裁量行為の範囲を超えてなした(公務員職権濫用)刑法第193条該当行為である。

 

□ SY 230802訴追請求状 新藤義孝訴訟(松井英隆裁判官)<6p>3行目

㋔ 「職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたこと」の証明。

訴追請求権は、法的に保護された権利である。

「 訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」

訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権は、法的に保護された権利である。

 

訴訟物=「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」は、作為給付請求訴訟としての要件を具備している。

 

㋕ 行政庁が処分を行う際に裁量が認められている場合であっても、裁量権の範囲を逸脱、または裁量権濫用をしている場合には、裁判所により違法と判断される対象になる。

 

本件訴訟の訴訟物=「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてなした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

 

本件訴訟の対象は、「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてなした職権乱用 」に係る部分であるから、司法裁判所に拠る裁判の対象である。

Ⓢ 行政事件訴訟法30条(裁量処分の取消し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814363105.html

 

(5) 「 SY230718松井英隆判決書 」においてなした棄却判決は、内容虚偽の棄却理由を基礎にして作成された判決書であるから、違法な判決書である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812957982.html

 

棄却判決理由として、「 そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。 」と判示している。 

=>「 その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。 」は、内容虚偽の判示である。

 

主張根拠として、行政事件訴訟法30条(裁量処分の取消し)=「 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 」が存在する。

 

「 SY230718松井英隆判決書 」においてした内容虚偽の判示は、故意に虚偽判示である。

判決書<2p>4行目からの判示に、行政事件訴訟法7条を適用する旨の明記があるからである。

 

第5 結論

松井英隆裁判官(及び鎌野真敬裁判官)がした行為は、(公務員職権濫用)刑法第193条第1項前段の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」所定の該当行為であること。

 

岡口裁判官の訴追は、不適切投稿が、裁判官弾劾法第二条2項=「 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。 」に該当するとして訴追されている。

 

岡口基一裁判官が訴追されているならば、羈束裁量行為の範囲を超えてなした職権濫用を故意にした松井英隆裁判官は訴追されて当然である。

よって、松井英隆裁判官の罷免訴追を求める。

 

第6  附属書類

1 「 SY230609却下判決書 鎌野真敬裁判官 新藤義孝訴訟 」 1通

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306110001/

 

2 「 SY230718棄却判決書 松井英隆裁判官 新藤義孝訴訟 」  1通 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/20/124059

 

以上