テキスト版 SY 230514 訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求事件 北澤純一裁判官を

テキスト版 SY 230514 訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求事件 北澤純一裁判官を

 

Ⓢ SY 230514 証拠説明書(1) 新藤義孝訴訟  北澤純一裁判官を訴追しろ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802311995.html

 

Ⓢ SY 230514 記録提示申立書 年金機構訴訟の記録 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802314697.html

 

Ⓢ SY 230514 訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求事件 北澤純一裁判官を

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802654694.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305130002/

 

******************

収入印紙

(1万3千円)

 

訴状(新藤義孝・北澤純一)

 

                         令和5年5月14日  

 

東京地方裁判所民事部 御中

 

        原告           印 

 

  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目  番  号

              原告   

         送達場所 同上

        電話 048-985-

        FAX 048-985-

        

  〒100-8982 東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館

        被告 裁判官訴追委員会 同代表委員長 新藤義孝

        電話 不明

補足 「被告 裁判官訴追委員会 同代表委員長 新藤義孝(以後は、「 新藤義孝被告 」と表示する。)」

 

新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権濫用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求事件

 訴訟物の価額    160万円未満

 ちょう用印紙額 1万3000円

 

 

 

□ SY 230514 訴状 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官<2p>

第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

(1)  被告 裁判官訴追委員会 同代表委員長 新藤義孝(以後は、「新藤義孝被告」と表示する。)は、「 北澤純一裁判官 」訴追しろ

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第2 請求の原因

請求権発生原因事実は、新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権濫用を原因とする訴追請求権の侵害である。

 

(1) 原告と新藤義孝被告との権利の関係及び時系列の要旨は、以下の通り。

(1)① 原告は、新藤義孝被告に対して、北澤純一裁判官を訴追請求対象としたNN 2210411付け裁判官訴追請求状を提出した(甲1=NN210411訴追請求状 北澤純一裁判官)。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802490857.html

 

訴追対象原因行為は。北澤純一裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」である。

「訴訟手続きの違法」とは、具体的には、北澤純一裁判官が、「日本年金機構法は日本年金機構に適用できない。」と、故意に誤判断し、棄却判決書を作成・行使した行為を指す。

 

「 日本年金機構法は日本年金機構に適用できる法律である。 」( 甲2号証=H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」 )( 原告主張 )。

 

Ⓢ 国会図書館資料 H190716週刊社会保障 No.2440 #北澤純一裁判官 #日本年金機構

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html#_=_ 

 

北澤純一裁判官が、日本年金機構法の解釈について、故意に誤解釈するという「訴訟手続きの違法」をした結果、適正手続きである認容判決が発出されず、原告は(表現の自由憲法21条所定の「知る権利」を侵害された。

訴追請求状の提出は、法的に保護された権利である。

 

Ⓢ NN210411訴追請求状 北澤純一裁判官 新藤義孝自民党議員

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bf71b606f23965f7e8555a983a51e952

 

(1)② 提出した訴追請求状に対し、新藤義孝被告は、220209付け不訴追決定通知を作成・行使した。

Ⓢ SY 220209 不訴追決定 訴発第93号 #北澤純一裁判官 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会委員長

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304290001/

 

不訴追決定理由文言は、以下の通り。

<< 訴追請求事由は、裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。 >>であった。

裁判官弾劾法第第二条(弾劾による罷免の事由)とは、以下の通り。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000137

<< 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする.

第1項 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。>>である。

 

一方、原告がした訴追請求事由は、北澤純一裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」である。

北澤純一裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」は、<< 職務上の義務に著しく違反したとき >>に該当する訴追請求事由である。

 

北澤純一裁判官は、「 日本年金機構法は年金機構に適用できない。 」と、故意に誤解釈をすると言う「訴訟手続きの違法」をした。

上記の北澤純一裁判官がした違法行為は、裁判官弾劾法第第二条(弾劾による罷免の事由第1項に該当する( 原告主張 )

 

(1)③、新藤義孝被告が作成・行使した不訴追決定通知は、裁量権の範囲を超えた職権濫用である( 原告主張 )。

 

(1)④ 原告が、新藤義孝被告に対してした訴追請求状における訴追請求原因事実は。『 北澤純一裁判官が、故意にした「 訴訟手続きの違法 」 』である。

具体的には、『 北澤純一裁判官が「日本年金機構法は年金機構に適用できない。 」と、故意に誤解釈をした行為 』は、訴追対象原因行為に該当する行為である( 原告主張 )。

 

□ SY 230514 訴状 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官<4p>

(1)⑤ 新藤義孝被告は、訴追請求対象原因行為をなした北澤純一裁判官に対し、訴追を行わず、不訴追決定としたことから、新藤義孝被告がなした行為は、裁量権の範囲を超えた職権濫用である( 原告主張 )。

 

(1)⑥ 新藤義孝被告が、裁量権の範囲を超えた職権乱用を基礎にしてなした不訴追決定は、違法である。

 

(1)⑦新藤義孝被告が、職権濫用をしなければ、北澤純一裁判官は罷免訴追されていた。

新藤義孝被告が職権乱用をした結果、原告は訴追請求権を侵害された。

新藤義孝被告がした職権濫用と言う違法行為を基礎にしてなした不訴追決定は、違法であるから、北澤純一裁判官の訴追を求めるために、本件訴訟を提起した。

 

(2) 作為給付請求権発生原因事実に至るまでの因果関係図及び争点の摘示は、以下の通り。

(2)① 原告が、本件訴訟提起に至るまでの時系列については、「 NN 210411訴追請求状 北澤純一裁判官 」(甲1)に記載している。

 

(2)② 「 北澤純一裁判官が「訴訟手続の違法」を故意にしたこと 」は、訴追請求権発生原因事実である( 原告主張 )。

 

◎ 原告は、北澤純一裁判官を対象とした訴追請求状を提出した。

=> 訴追請求事由は、北澤純一裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」である。

==> 新藤義孝被告は、内容虚偽の不訴追決定通知書を作成・行使し、原告の訴追請求権を侵害した( 原告主張 )。

 

新藤義孝被告が、原告の訴追請求権を侵害したと主張する理由は、以下の通り。

裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」は、訴追請求対象原因行為である。

一方。新藤義孝被告は、裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」は、訴追請求対象原因行為には該当しないと判断したからである。( 原告主張 )。

 

(2)③ 争点(勝敗の分岐となる事実)は、『 北澤純一裁判官が「訴訟手続の違法」を故意にしたこと 』の証明である。

具体的には、「 日本年金機構法は、日本年金機構に適用できること。 」の真偽判断である。

Ⓢ 日本年金機構

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

 

原告主張は、上記命題は真であり、適用できるである。

主張根拠は、日本年金機構法第一条所定の(目的)、第二条(基本理念等)の文言から明らかである。

 

北澤純一裁判官が故意にした違法であること( 原告主張 )の主張根拠は以下の通り。

裁判に適用する実体法の検出については、裁判所の職権義務行為で事実。

北澤純一裁判官が、日本年金機構法と日本年金機構との関係を知らなかったと言える立場にはない事実。

この事実から、「日本年金機構法は日本年金機構に適用できない。」とした判断は、故意にした誤判断である。

 

(3) 三権分立における司法と立法との間の相互抑制均衡について

三権それぞれの独立した機関が相互に抑制し、均衡を保つことで国家権力の濫用を防止し、国民の権利と自由を保障する仕組みのことである。

具体的には、国家権力を3つに分けることで、一か所に権力が集中しないようにしており、各権力の行使をお互いに監視し合うシステムを取っている。

https://www.foresight.jp/gyosei/column/separation-of-powers/

 

裁判官弾劾制度とは、立法が司法を監視する方法であり、極めて重要な制度である。

裁判官訴追委員会とは、裁判官弾劾裁判所に対し、いわば検察官役として裁判官の罷免の訴追を行う国家機関である。

 

裁判官訴追委員会とは、裁判官に国民の信託に対する背反行為があった場合に、その裁判官の罷免の訴追を行う機関である。

国民は誰でも、裁判官訴追委員会に対して裁判官の罷免の訴追をすべきことを求めることができる( 法的に保護された権利 )。

 

訴追委員長である新藤義孝被告は、職権乱用を行い、訴追委員会に対する国民の信託に対する背反行為をした。

 

□ SY 230514 訴状 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官<6p>

直ちに、悔い改めて、北澤純一裁判官の訴追を行え。

 

付属書類

1 訴状副本                          1通

2 証拠説明書          各2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802311995.html

3 甲1号証及び甲3号証まで        各2通

 

証拠方法

1 甲1号証 

新藤義孝被告に対して提出した210411付け訴追請求状(北澤純一裁判官の件)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305090000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/09/125426

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html

 

2 甲2号証  

210411付け訴追請求状の添付資料

H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html#_=_

 

3 甲3号証 

SY 210413 訴追請求状受理通知 北澤純一裁判官 新藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/29/105657

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304290001/

 

以上