仕事術 上告の理由の記載(315条) (適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由に

仕事術 上告の理由の記載(315条) (適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由にする。 「 事実認定手続きの違法 」は、上告理由になり得る。

 

287p口語民事訴訟法 上告の理由の記載(315条)

要するに・・控訴審の訴訟手続きにどのような法律違反があるかを明らかにすること。

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https://note.com/thk6481/n/n5c9b7b66a0c3

 

 

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伊藤眞の民事訴訟

○ 754p伊藤眞の民事訴訟

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憲法違反は、原判決の判断内容および判断手続きに憲法解釈の違反が認められることを意味する・・( 意味不明 )

 

○ 755p伊藤眞の民事訴訟

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・・手続法規範の違反については・・一定の重大な手続き違反については、・・上告理由として認める。これが絶対的上告理由と呼ばれる(312条Ⅱ)

 

◎ 民訴規則190 「 訴訟手続きの違反 」を上告の事由とする場合

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◎ 民訴規則190

1 判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする上告の場合における上告の理由の記載は、憲法の条項を掲記し、憲法に違反する事由を示してしなければならない。この場合において、その事由が訴訟手続に関するものであるときは、憲法に違反する事実を掲記しなければならない。

 

○ 764p伊藤眞の民事訴訟

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調査の範囲は、上告理由として主張されたものに限定される(320)。

ただし、職権調査事項についてはこの限りではない(322)。

職権調査事項とは、訴訟手続きの適法性にかかるもので、公益性の強い事項を意味する。

 

上告審は、法律審としての性質から、職権調査事項を除いて、事実認定の権限をもたず、原判決が適法に確定した事実に拘束される(321 1)。

( 証拠に基づく事実認定そのものは事実審の専権に属するもの・・757p )。

=> では、事実認定手続きの違法により、違法に確定した事実には拘束されないと言うことか。

 

なお、飛躍上告の場合には、その合意の中に第一審における事実認定を争わない意思が含まれるから、事実認定にかかわる手続法規違反も破棄の理由にならない(321 Ⅱ)。

 

=> 飛躍上告でない場合(原審が控訴審の場合)は、事実認定にかかわる手続法規違反は、原審破棄(控訴審判決破棄)の理由となる。

つまり、「 事実認定手続きの違法 」は、上告理由となり得る。

 

○ 奥付 民事訴訟法 伊藤眞 有斐閣

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