仕事術 資料 SK 島田謙二訴訟 義務付けの訴え 書式行政訴訟の実務 民事法研究会 行政手続・不服審査から訴訟まで 裁判事務手続き講座[第22巻] 日本弁護士連合会行政訴訟センター
▼ 告訴状不受理は、行政処分に該当しない事実。
義務付けの訴えの訴訟対象は、行政処分を対象とする事実。
Ⓢ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783813231.html
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https://note.com/thk6481/n/na43d88e23170
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12784131752.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5403362.html
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○ もくじ 書式行政訴訟の実務
24p 義務付けの訴え もくじ
○ 義務付けの訴えの2分類と判別式
246p
・・義務付けの訴えは、行政庁が行政処分(処分または裁決)をすべき旨を命じることを求める給付訴訟であると解するのが妥当である・・
7条は「 この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による 」
したがって、民事訴訟の例により強制執行ができると解すべきである・・
義務付けの訴えには、2つの類型がある・・(非申請型と申請型とである)
247p
・・(1)・・この非申請型義務付けの訴えは、法令に基づく申請等を前提としない類型である・・
252p
・・(2)・・申請型義務付けの訴え・・① 行政庁に対し、一定の処分または裁決を求める旨の法令に基づく申請または審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分または裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき・・
この申請型義務付けの訴えは、法令に基づく・・不服申立て・・を行ったにもかかわらず、行政庁が応答しない:場合(以下「不応答」という)・・
254p 義務付けの訴えが有効である場合
・・(非申請型の義務付けの訴えでは、)訴訟の対象は また拒否処分を行った場合、これまでも不作為の違法確認訴訟を提起できたし、拒否処分が行われれば取消訴訟も提起できた。
しかし、違法を確認するだけという中途半端な効力しかない不作為の違法確認訴訟では、そもそも救済として不十分である・・・
では、義務付けの訴えの訴訟対象は、何か。
一方、告訴状不受理は行政処分ではない事実。
256p
・・(非申請型の義務付けの訴えでは、)訴訟の対象は、処分のみであり。裁決は含まれない・・
262p
・・(申請型の義務付けの訴えでは、)訴訟の対象は、処分のみならず裁決を含む・・
原告適格につき、「 法令に基づく申請又は審査請求をした者 」でなければならない( 行訴37条の3第2項 )。
▶ 告訴状の申告は、申請でもなく、審査請求でもない。
つまり、告訴状不受理を理由にして、「 義務付けの訴えはできない。 」。
○ 義務付け判決の効力
260p
・・既判力 行訴法7条により民事訴訟の例によるから、民事訴訟と共通する既判力(民訴114条)があると解される・・
▶ (既判力の範囲)民訴法百十四条第1項=「 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」
▶ では、既判力とは何か。
民事裁判の確定判決には、既判力という効力が発生する。
既判力は、判決の蒸し返しができなくなる効力のことをいう。
267p
・・(申請型)義務付け判決の効力・・非申請型について述べたことが基本的に妥当する( 260p )。
○ 義務付けの訴え提起手数料
264p ・・(265p)
https://imgur.com/a/tlXRzVg https://pin.it/3wDHhvm
○ 義務付けの訴えを併合提起する場合の問題点
266p
・・当事者があくまで義務付けの訴えの審理を強く求めている場合には審理をするのが基本的な考えだと思われるとの意見・・
266p (263p )の記載内容から
=>( 投稿人の解釈 上記の記載から分かることは、裁判官が勝手に訴訟指揮をできるようになっている。
義務付けをしなくても、2回に分けて訴訟提起した方が、結局は時間的に短く、争点を明確にできるように思える。 )
○ 告訴状不受理理由が妥当であることの立証責任は、検察(警察)側に存ずる。
=> 「捜査権を持っている検察員がすべき内容」と「捜査権を持っていない一般人が記載する告訴状の内容」とを識別することがポイントである。
金井正人弁護士は、「捜査権を持っている検察員がすべき内容」を一般人がする告訴状に記載がないと因縁をつけてくる可能性がある。
○ 奥付 書式行政訴訟の実務
420p ・・奥付・・
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被告訴訟代理人弁護士 竹谷智行
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以上