note版 NN 301015清水知恵子事務連絡 不足印紙の請求 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官

note版 NN 301015清水知恵子事務連絡 不足印紙の請求 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #H300514山名学答申書

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

 

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〇 NN H300918訴状<1p> H300514山名学答申書の件

https://pin.it/172OdZb

https://note.com/thk6481/n/n5d810edfb394

 

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行政文書不開示処分取消請求事件

 

訴訟物の価格  金1万8500円

貼用印紙額   金1000円

 

請求の趣旨

1 済通は、日本年金機構保有文書であることを事実認定する。

2 被告が、原告に対し、年機構発第8号 平成29年11月8日付けの「 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」で行った不開示処分を取り消す。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

 

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アメブロ版 NN H301015清水知恵子事務連絡 不足印紙の請求 #清水知恵子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12679412147.html#_=_

 

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NN H301015清水知恵子事務連絡 01不足印紙の請求

https://pin.it/64isFpT

https://note.com/thk6481/n/nbfe077cb4de1

 

NN H301015清水知恵子事務連絡 02不足印紙の請求

https://pin.it/5Y3Ay1j

https://note.com/thk6481/n/n7a8e3d3f2797

 

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平成30年(行ウ)第388号 

行政文書不開示処分取消請求事件

原告

被告 日本年金機構

 

事務連絡

平成30年10月15日

 

原告     様

 

東京地方裁判所民事第51部1C係

裁判所書記官 飯高英渡

 

頭書の事件について、裁判官の指示により、下記のとおり連絡をします。

 

                 記

別紙の記載事項についてご検討いただき、別紙に回答を記入した書面を、本事務連絡の到達後14日(到達した日は算入せず、その翌日から起算して14日)の期間内に、2通(正本・副本各1通)提出して下さい。

 

また、本件請求は非財産権上の請求であるため、訴訟の目的の価額は160万円とみなされます(民事訴訟費用等に関する法律第4条2項前段)。

 

よって本件訴えの提起手数料は1万3000円となります。

貴殿は印紙1000円をすでに納付されていますので、残りの1万2000円分を印紙(消印等をしないでください)にて上記期間までに納付して下さい。

以上

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〇 民事訴訟費用等に関する法律第4条2項前段

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000040

(訴訟の目的の価額等)第四条 

第1項 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。

 

第2項 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。

財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。

 

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〇 民事訴訟法第八条第一項の規定

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109

(訴訟の目的の価額の算定)第八条 

第1項 

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

 

第2項 

前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

 

〇 民事訴訟法第九条の規定

(併合請求の場合の価額の算定)第九条

第1項

一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。

 

第2項

果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

 

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