仕事術 資料 SK 氏名不詳の告訴 告訴要件 三木祥史弁護士 5pないし6p 島田謙二訴訟 告訴状を受理しろ 作為給付請求事件

仕事術 資料 SK 氏名不詳の告訴 告訴要件 三木祥史弁護士 5pないし6p 島田謙二訴訟 告訴状を受理しろ 作為給付請求事件 

 

https://note.com/thk6481/n/nf907370737b0

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12784341924.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5403547.html

 

 

**************

5p 氏名不詳の告発 犯罪行為の特定

https://pin.it/6PKHqa5

https://imgur.com/a/GgJvowP



6p 告訴告発の要件 犯罪事実の特定 処罰を求める意思表示

https://pin.it/7a9QUPP

https://imgur.com/a/voyZseZ



三木祥史弁護士 経歴

https://pin.it/6N5oDri

https://imgur.com/a/BK6Am3s

 

***************

□ SK 230118島田謙二答弁書<4p>23pからの記載に対する認否・反論 

<< 書籍の販売者がそもそも株式会社くまねこであるか確認できない上、本件告訴状記載の告訴事実に係る書籍の売買に係る経緯等の具体的な事実関係についても明らかになっているとはいえず、犯罪事実が明確にされているものとは到底いえないから、本件告訴状について受理すべき義務があるものとは解されない。 >>について。

 

=> 島田謙二被告は、不受理理由として、犯罪事実が明確にされているものとは到底いえないと判断した。

 

判断根拠として、以下の2点を明示した。

① 書籍の販売者がそもそも株式会社くまねこであるか確認できないこと。

② 本件告訴状記載の告訴事実に係る書籍の売買に係る経緯等の具体的な事実関係についても明らかになっているとは言えないこと。

 

しかしながら、上記2点については、告訴状不受理の正当な理由とは言えないこと。

「 捜査権を持たない一般人が作成する告訴状にて、特定する必要がある事項であること 」について証明がされていないからである。

 

一方、原告主張は、特定する必要ないである。

必要ないとする理由は、捜査権を持つ司法警察員が特定すべき事項であるからである。

 

一方、被告主張は、特定することは必要である。

必要であることについては、立証責任は被告に存する。

上記について立証の成否が、勝敗の分岐点となる事実である。

求釈明する。

①及び②について、告訴状に必須であることの証明を求める。

 

**********