テキスト版 SH 220722 訴追請求状 草野耕一裁判官 特別抗告の調書(決定)の件 #草野耕一最高裁判事 #新藤義孝議員 H191019国保税詐欺

テキスト版 SH 220722 訴追請求状 草野耕一裁判官 特別抗告の調書(決定)の件 #草野耕一最高裁判事 #新藤義孝議員 H191019国保税詐欺

 

Ⓢ 因果関係図( 菅野博之訴訟 )

益留龍也裁判官 => 三角比呂裁判官 =>草野耕一最高裁判事

 

**********

訴追請求状(草野耕一裁判官)

 

令和4年7月22日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

             記

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属 最高裁判所

氏名 草野耕一最高裁判事

 

第2 訴追請求の事由

(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 令和4年(ク)第304号 証明要求事件 」

原告 訴追請求人

被告 菅野博之

 

(2)  草野耕一最高裁判事が、「 SH 220427調書(決定) 」においてした以下の行為は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。

 

草野耕一最高裁判事がした具体的な訴追請求対象行為とは、「 訴訟手続きの違法 」を、故意にした行為のことである。

 

□ 220722訴追請求状(草野耕一裁判官)<2p>

草野耕一最高裁判事がした「訴訟手続きの違法行為」は、判決に関与した事件について職務に関する罪を犯した事実は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項に該当する。

 

(3) 訴追請求に至るまでの時系列経緯

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12753683736.html

 

① SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/12/27/122008

 

② SH 220208 即時抗告棄却 三角比呂裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726956076.html

 

③ SH 220214 特別抗告状 訴状却下の件 益留龍也裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/15/074108

 

④ SH 220223 特別抗告理由書 訴状却下の件 益留龍也裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728386597.html

 

⑤ SH 220427 調書(決定) 草野耕一裁判官 菅野博之訴訟 特別抗告

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/28/124227

 

⑥ 上記の草野耕一調書(決定)の理由文言は、以下の通り。

『 本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。 』である。

 

上記の文言を整理すると以下の通り。

(ア) 特別抗告状で、審査請求人がした調査申立て事項を、草野耕一最高裁判事が調査した結果、憲法に該当する事項はなかった。

 

(イ) 特別抗告状に対し、草野耕一最高裁判事が職権調査事項により調査した結果、「訴訟手続きの違法」はなかった。

 

(ウ) 草野耕一最高裁判事は、『その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。』と主張している事実がある。

しかしながら、特別抗告の場合、法令違反は、直で憲法違反に該当する場合と憲法違反に該当しない場合とがある。

 

民事訴訟法に規定された「訴訟手続きの違法」の場合は、直で憲法違反に該当する。

民事訴訟法は、憲法31条所定の(適正手続きの保障)の内容を、具現化した民事裁判に係る手続法である。

よって、民事訴訟法で定められた訴訟手続きに違反した場合は、憲法31条の違反に該当する。

 

(4) 事実に係る因果関係図は以下の通り。

① 益留龍也裁判官の「訴訟手続きの違法」について。

訴追請求人は、菅野博之最高裁判事を被告として、211119訴状を提出して、作為給付請求訴訟を提起した。

担当裁判官の益留龍也裁判官は、作為給付請求訴訟に対し、(裁判長の訴状審査権)民事訴訟法137条2項を適用して、211223訴状却下(命令)を発出した。

 

上記の211223益留龍也訴状却下(命令)の理由は、以下の文言であった。

『 上記当事者間の頭書事件について、当裁判所は、原告に対し、令和3年12月3日に送達された補正命令により、補正命令送達の日の翌日から14日以内に別紙記載の事項について補正することを命じた。

 

これに対し、原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。

よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。 』

 

=> 益留龍也裁判官が、2回目の不備補正命令の手続きを飛ばして、いきなり、(裁判長の訴状審査権)民事訴訟法137条2項を適用して、211223益留龍也訴状却下(命令)の手続きをした行為は、「訴訟手続きの違法」である。

裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

益留龍也訴状却下(命令)は、理由不備である。

 

 

□ 220722訴追請求状(草野耕一裁判官)<4p>

本件訴訟に、民事訴訟法137条2項を適用するための要件は、「 原告が不備を補正しないとき 」であり、「 不備補正書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。 」ではないこと。

 

益留龍也訴状却下理由にて、民事訴訟法137条2項を適用するためには、「 不備補正命令は1回しか出せない。 」という法規定があることが必要である。

しかしながら、「 不備補正命令は1回しか出せない。 」という法規定は存在しない

存在しない法規定を、故意に適用した上で作成された益留龍也訴状却下理由は、理由不備である。

 

存在しない法規定を故意に適用した上で作成された益留龍也訴状却下(命令)の理由は、内容虚偽の訴状却下(命令)の理由である。

内容虚偽の訴状却下(命令)の理由をもとにして、「SH 211223益留龍也訴状却下(命令)」を発出した行為は、「訴訟手続きの違法」である。

 

② 三角比呂裁判官がした「訴訟手続きの違法」について。

「訴訟手続きの違法」は、三角比呂裁判官が行うべき職権調査事項に該当する調査対象である。

しかしながら、『 三角比呂裁判官は、「 益留龍也裁判官がした訴訟手続きの違法 」を是認した。

 

「 益留龍也裁判官は、訴訟手続きの違法をしたこと 」=>『 三角比呂裁判官は、「 益留龍也裁判官がした訴訟手続きの違法 」を是認した事実。

 

訴追請求人は、以下により、即時抗告をした。

「 不備補正命令は1回しか出せない。 」という法規定は存在しないことを理由に、作為給付請求訴訟の手続きを拒否した行為は、「 訴訟手続きの違法 」である。

 

違法でない場合は、違法でないとする根拠として、「 不備補正命令は1回しか出せない。 」という法規定を明示するよう求めた

 

=> 「 SH 220208三角比呂即時抗告棄却(決定) 」が発出された。

即時抗告棄却理由には、「 不備補正命令は1回しか出せない。 」という法規定は、明示されていなかった

 

整理すると以下の通り。

「SH 220208三角比呂即時抗告棄却(決定)」は、「SH 211223益留龍也訴状却下命令」と同様に、存在しない法規定を故意に適用した上で作成された三角比呂即時抗告棄却(決定)理由は、内容虚偽の棄却理由である。

 

内容虚偽の棄却理由をもとにして、「SH 220208三角比呂即時抗告棄却(決定)」を発出した行為は、「訴訟手続きの違法」である。

上記の三角比呂裁判官がした「訴訟手続きの違法」により、訴追請求人は、適正手続きに拠る「作為給付請求訴訟」を受ける権利を侵害された。

裁判官が「訴訟手続きの違法」をしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

③ 草野耕一最高裁判事がした「訴訟手続きの違法」について。

ア 「 益留龍也裁判官は、訴訟手続きの違法をしたこと 」

=>『 三角比呂裁判官は、「 益留龍也裁判官がした訴訟手続きの違法 」を是認 』

==>『 草野耕一最高裁判事は、「益留龍也裁判官・三角比呂裁判官がした訴訟手続きの違法 」を是認したこと。

 

イ 同時に、草野耕一最高裁判事自身も「訴訟手続きの違法」をした。

 

④ 草野耕一最高裁判事自身も「訴訟手続きの違法」をした内容は、以下の通り。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5cff58b8a888c604be9afff322853e12

「訴訟手続きの違法」を特別抗告の理由とした場合は、必ず口頭弁を開かなければならないこと。

このことから、口頭弁論を経ないでした「特別抗告の棄却」は、「訴訟手続きの違法」である。

口頭弁論の手続きを経ないでした「特別抗告の棄却」の違法ついては、草野耕一最高裁判事は充分認識しており、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものあると断定できる

 

(5) 草野耕一最高裁判事に対する訴追請求発生原因事実は以下の通り。

□ 220722訴追請求状(草野耕一裁判官)<6p>

① 審査請求人がした調査申立て事項の中に、「訴状手続きの違法」に係る調査申立てが存在すれば、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用し、調書(決定)を発出した行為は、「訴訟手続きの違反」である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720765543.html

 

② 民事訴訟法で定められた訴訟手続きに係る違反は、職権調査事項であることから、「 訴訟手続きの違反 」があれば、草野耕一調書(決定)理由と齟齬が発生すること。

この齟齬は、草野耕一調書(決定)理由が、内容虚偽の調書(決定)理由であることの証明となる事実である。

 

草野耕一最高裁判事は、内容虚偽の調書(決定)理由をでっち上げ、三角比呂裁判官はがした「訴訟の違法手続き」是認したものである。

 

三角比呂裁判官がした「訴訟手続きの違法」とは、訴追請求人に対して、民事訴訟法所定の適正手続きによる「作為給付訴訟」を行うことを拒否し、代わりに、「不適正手続きに該当する特別抗告」を行なうことを強要させたことである。

 

言い換えると、草野耕一最高裁判事が内容虚偽の調書(決定)理由を故意にでっち上げた上で、草野耕一調書(決定)を作成・行使した手続きは、「訴訟手続きの違法」である。

裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」は、弾劾による罷免の事由に該当する。

 

因果関係を整理すると以下の通り。

Ⓚ 「 SH 211223益留龍也訴状却下(命令) (裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条第2項所定の不備補正をしないとき。 」

 

「民訴法一三七条第2項所定の不備補正をしないとき」を適用するための前提事実は。以下の通り。

不備補正命令が行えるのは1回のみであると明示した法規定が存在することである。

しかしながら、上記法規定については、明示がされていない。

=> 明示されていない事実から、益留龍也裁判官が、2回目の不備補正命令の手続きを飛ばして、いきなり、(裁判長の訴状審査権)民事訴訟法137条2項を適用して、211223益留龍也訴状却下(命令)の手続きをした行為は、「訴訟手続きの違法」である。

 

③ 草野耕一最高裁判事に対して提出した特別抗告状には、以下の調査申立事項を記載した事実がある。

Ⓢ SH 220214 特別抗告状 訴状却下の件 益留龍也裁判官

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5357020.html

Ⓢ SH 220223 特別抗告理由書 訴状却下の件 益留龍也裁判官

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5357022.html

 

○ 「 SH 220214 特別抗告状 」の趣旨で以下を記載した。

『 第2 特別抗告の趣旨

(1) 「 益留龍也裁判官は、訴訟手続きの違法をしたこと 」を認めること。 』である。

=> 特別抗告において、「訴訟手続きの違法」を調査申立事項とした事実について。

「訴訟手続きの違法」を「特別抗告の理由とされているとき」は、(口頭弁論を経ない特別抗告の棄却)を適用することはできない。

 

しかしながら、草野耕一最高裁判事は、(口頭弁論を経ない特別抗告の棄却)を適用して、「 220427草野耕一調書(決定) 」を作成・行使するという「訴訟手続きの違法」をした。

 

草野耕一最高裁判事は、本件においては、「(口頭弁論を経ない特別抗告の棄却)を適用することはできないこと」を、充分に認識した上で、「訴訟手続きの違法」をしたものであり、故意にした違法であると言わざるを得ない。

裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」は、弾劾による罷免の事由に該当する。

 

○ SH 220223特別抗告理由書(菅野博之訴訟)<2p>17行目から

『 しかしながら、「 SH 220208三角比呂即時抗告棄却 」には、『 再度の補正命令をせずに本件訴状の不備が補正されていないものと判断して本件訴状を却下したことは、何ら訴訟手続きに違反するものではないのであるから、本件訴状却下命令を取り消すべき理由とはなり得ないものである( <2p>25行目から )。』と主張のみ記載され、根拠となる法規定・判例の記載は欠落している事実がある。・・ 』である。

□ 220722訴追請求状(草野耕一裁判官)<8p>

=> 理由不備である事実を指摘し、『 最高裁の判断に委ねる事案であること。まず、最高裁が判断するときは、「法令・判例の存否」について必ず回答することを求める。・・ 」と記載した。

 

しかしながら、草野耕一最高裁判事は、理由不備を理由とした特別抗告に対して、「 特別抗告の理由に該当しない。 」と判断をした。

理由不備は、(上告の理由)第三一二条2項6号の理由である。

上記の草野耕一最高裁判事がした判断は、最高裁判事が(上告理由)を認識した上で、「誤った判断」を故意にしたものである

裁判官が故意にした「誤った判断」は、弾劾による罷免の事由に該当する。

 

○  SH 220223特別抗告理由書(菅野博之訴訟)<10p>15行目から

Ⓢ SH 220223 特別抗告理由書 訴状却下の件 益留龍也裁判官

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5357022.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1633b6aa3ed2f96c6a7311ba14a05b8d

 

『 益留龍也裁判官は、「 訴えの利益 」の存在する訴状を、補正命令1回を出し、期日内に補正回答をしても、訴状却下命令を派出している事実がある。

益留龍也裁判官が、補正命令2回目を出さずに、訴状却下命令を派出した行為は、「訴訟手続きの違法」である。

 

補正命令は1回しか派出できないという根拠となる法規定・判例を明示して訴訟手続きが適正であることの証明を求める。 』と記載している事実。

=> 「訴訟手続きの違法」を調査請求している事実が存在する。

以下の主張をしている。

『 裁判長の訴状審査権)民事訴訟法137条2項を適用して、211223益留龍也訴状却下(命令)の手続きをした行為は、「訴訟手続きの違法」である。 』

 

=> 『 補正命令は1回しか派出できないという根拠となる法規定・判例を明示して訴訟手続きが適正であることの証明を求める。 』と記載している事実が存在する。

 

○ SH 220223特別抗告理由書(菅野博之訴訟)<13p>15行目から

『 ④ 同様に、「補正命令行使は2回できる」ならば、益留龍也裁判官が補正命令1回で、「211223益留龍也訴状却下」をした行為は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。 』と記載した。

 

=> 「補正命令は1回しかできないこと」、このことについて証明を求めている。

証明できない場合は、『 益留龍也裁判官が、2回目の不備補正命令の手続きを飛ばして、いきなり、((裁判長の訴状審査権)民事訴訟法137条2項を適用して、211223益留龍也訴状却下(命令)の手続きをした行為は、「訴訟手続きの違法」である。 』

裁判官が、故意にした「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

=> 『 「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。 』と記載した事実。

この事実は、「SH 220427草野耕一調書(決定)」に記載の理由との間に、齟齬が生じる。

言い換えると、「SH 220427草野耕一調書(決定)」に記載の理由は、内容虚偽の理由であることの証拠である。

 

草野耕一最高裁判事が、内容虚偽の調書(決定)を、故意に作成し、訴追請求人に対し行使した行為は、弾劾訴追請求対象行為である。

 

○ SH 220223特別抗告理由書(菅野博之訴訟)<28p>17行目からの記載

『 訴えの利益」が存在する訴状に係る「請求の趣旨」「請求の理由」に不備があることを理由にして、補正命令1回で、「SH 211223益留龍也訴状却下命令」が行えることの法規定・判例は存在しないことから、明白な「訴訟手続きの違法」である。 』と記載している。

 

=> 補正命令(2回目)の手続きを飛ばして、いきなり、(裁判長の訴状指揮権)民訴法一三七条第2項を適用し、「SH 211223益留龍也訴状却下命令」を作成・行使の手続きをしたことは、「訴訟手続きの違法」である。

 

民事訴訟法の手続きに違反した行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること。

 

□ 220722訴追請求状(草野耕一裁判官)<10p>

このことは、「SH 220427草野耕一調書(決定)」に記載の理由との間に、齟齬が生じる。

言い換えると、「SH 220427草野耕一調書(決定)」に記載の理由は、内容虚偽の理由であることの証拠である。

 

以上

貼付書類

○ 「 SH 220427草野耕一調書(決定」 抗告棄却 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/28/124227

 

以上

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アメブロ

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Note版

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