画像版 SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官  #菅野博之最高裁判事 H191019国保税詐欺

画像版 SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官 #五十嵐珠理書記官 令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件

#菅野博之最高裁判事 H191019国保税詐欺

 

▼ 「SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟」の原本添付

https://thk6481.blogspot.com/2021/11/sh211119h191019_19.html

 

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goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ed25a918b02a2ae3147f6aaab16ed99f

 

アメブロ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717880106.html#_=_

 

note版

https://note.com/thk6481/n/n14f0bbbec6a7

 

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SH 211228 即時抗告状 01菅野博之訴訟 

https://pin.it/kQNxoRu

 

SH 211228 即時抗告状 02菅野博之訴訟

https://pin.it/52osZgw

 

SH 211228 即時抗告状 03菅野博之訴訟

https://pin.it/E3uZgsI

 

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SH 211228 即時抗告状 04菅野博之訴訟

https://pin.it/2ZXogjR

 

SH 211228 即時抗告状 05菅野博之訴訟

https://pin.it/5yFUZfW

 

SH 211228 即時抗告状 06費用

https://pin.it/1mbHKwv

 

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令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件 

原告 

被告 菅野博之最高裁判事

 

抗告状(民訴法137条3項、民訴法328条1項) 

 

2021年12月28日

 

東京高等裁判所 御中

 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町       (送達場所)

電話 048-985-

FAX  048-985-

       抗告人(基本事件被告)           ㊞

 

訴状却下命令に対する即時抗告申立書

 

上記の抗告人を原告とする東京地方裁判所「(基本事件)令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件 」において、同裁判所の益留龍也裁判官は、令和3年12月23日付け、訴状却下命令を派出したが、抗告人は不服であるから、即時抗告をする。

 

第1 原決定の表示

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html

主  文  本件訴状を却下する。

 

第2 抗告の趣旨

1 益留龍也裁判官がした211223訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であることを認めること。

2 原却下命令を取り消す旨の裁判を求める。

 

第3 抗告の理由

(1) 経緯 

1 SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html

 

2 SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713809056.html

 

3 SH 211208訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714526915.html

 

4 SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html

 

(2) 211223益留龍也訴状却下命令における益留龍也主張については、認否反論及び違法性を以下の通り申立てる。

 

1 上記の訴状却下命令の理由文言は以下の通りである。

『 上記当事者間の頭書事件について、当裁判所は、原告に対し、令和3年12月3日に送達された補正命令により、補正命令送達の日の翌日から14日以内に別紙記載の事項について補正することを命じた。

 

これに対し、原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。

よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。 』

 

2 前半の時系列についての記載は、認める。

 

3 『 補正命令に対し、原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。

よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。 』との益留龍也主張については、以下の通り反論し、争う。

 

① (裁判官の訴状審査権)民事訴訟法137条2項を適用した上で、211223益留龍也訴状却下命令したと主張していること。

しかしながら、上記主張は前提条件について証明がなされていない事実から、理由不備である。

前提条件とは、「補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」である。

 

民事訴訟法137条1項前段については、「補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」との規定は存在しない(抗告人主張)

益留龍也裁判官は、「補正命令は1回限りでこと」について、証明する責任がある。

しかしながら、益留龍也裁判官は、前提条件を証明していない事実がある。

この事実は、益留龍也裁判官が、原告にした信義則違反である。

「訴状の補正命令は1回しかできない(大意)」との規定を明示しての説明を求める。

 

② 益留龍也裁判官は、「SH 211208訴状訂正及び補正 」について、『請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。』と主張している事実がある。

しかしながら、原告がした補正回答を読めば、予断を持たずに読めば、特定できること(抗告人主張)。

 

「SH 211208訴状訂正及び補正 」を読めば、「請求の趣旨及び請求原因」を特定できることを、以下証明する。

「請求の趣旨」とは、求める判決主文を書くこと。

「請求原因」とは、根拠となる事実・請求する権利あること。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/42d2abfbf0ef07fee4ba9183aa933fc1

 

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<2p>2行目からの記載

『 => 「菅野博之」個人でよいです。 』

 

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<2p>19行目からの記載

『 => 「審議」とは、以下の行為を対象とするという意味である。

 

・・① 実際に受理理由書を読んで、理解した行為である。

・・まとめ

「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」を、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。

 

・・② (調査の範囲)民訴法三二〇条所定の上告受理申立ての理由に基づき、不服申立て事項について、原判決を調査する行為である。

https://note.com/thk6481/n/n68ccb316f1a8

・・まとめ

原告が受理申立て理由書において指摘した「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」に限定して、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。

 

・・③ 「上告理由書に記載していない事項」であっても、事件に適用される実体法の妥当性については、最高裁判所には職権調査義務のある行為であること。

・・まとめ

菅野博之被告がした、実体法の適用に係る妥当性について、職権調査義務違反をしたこと、及び、義務違反が故意であることについては、本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」における対象外行為する。

 

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<4p>25行目からの記載で、①乃至③を総括している。

『  本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」に係る行為を以下の2つに限定する。

「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」

「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」 』

 

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<5p>1行目からの記載

『 3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。) 』

 

・・① 原告は、「 平成28年(受)第1764号 」の上告受理申立人であり、・・一方で、原告は、(再審の事由)民訴法三百三十八条第1項第4号を理由にして、再審請求をする権利を有する者であること。

・・本件は、公務員である菅野博之被告には菅野博之被告自分がした行為について、説明責任が有ること。

菅野博之被告には、行政事件訴訟法に匹敵する説明責任が存すること。

 

・・② 原告は、民事訴訟法が正しく実施される裁判を受ける権利を有すること。

本件事件の原因は、高橋努訴訟を担当した裁判官等が、悪意の訴訟指揮を次々と行ったことが原因である。

悪意の訴訟指揮とは、直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通」の顕出妨害をする訴訟指揮を行ったことである。

 

高橋努訴訟に係る以下の判決書等は、直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通」について、証拠隠滅をした上で、成り立つ判決書である。 』

・・(10p21行目から)

『 まとめ

「どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること」

 

(1) 原告には、再審請求権者となる資格を有していること。

(2) 菅野博之被告には、「 H281111菅野博之調書(決定) 」について、菅野博之被告自身の行為であるから、説明責任があること。

(3) 原告には、(公平公正)民訴法2条による裁判を受ける権利があること。

(4) 原告には、「コンビニ店舗で納付した済通」を閲覧し謄写する権利がある。 』

 

〇 上記の記載で証明した様に、抗告人は、益留龍也の211202補正命令に対して、正対した回答をし、補正内容を特定している事実がある。

益留龍也裁判官の様に、分かろうとする気のない者に、分からせるような回答を書くことは不可能である。

裁判官の交代を求める。

 

③ 211223益留龍也訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であること。

信義則に拠れば、いきなり却下命令を派出する行為は、却下命令の強要である。

不意打ち却下命令ではなく、「補正回答に対する確認の事務連絡の手続き」をすることが、信義則に沿った「適正手続きの保障」である(抗告人主張)。

 

同時に、不意打ちでした211223益留龍也訴状却下命令は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

第4 まとめ

「 第2 抗告の趣旨 」に記載した通り、以下の裁判を求める。

1 益留龍也裁判官がした211223訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であることを認めること。

2 原却下命令を取り消す旨の裁判を求める。

 

以上