画像版 SH 220614 訴追請求状 #益留龍也裁判官 #新藤義孝議員 #H191019国保税詐欺 #菅野博之訴訟

画像版 SH  220614 訴追請求状 #益留龍也裁判官 #新藤義孝議員 #H191019国保税詐欺 #菅野博之訴訟 令和3年(ワ)第30075号 不当利得返還請求事件

 

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Goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/18a0b08cec5745ee24de778cec2105cc

 

アメブロ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748055656.html#_=_

 

Note版

https://note.com/thk6481/n/n5f89d6bc725a

 

 

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SH 220614 訴追請求状 01益留龍也裁判官 

https://pin.it/63Sum65

 

SH 220614 訴追請求状 02益留龍也裁判官 

https://pin.it/3PkZkSz

 

SH 220614 訴追請求状 03益留龍也裁判官 

https://pin.it/6VWJxY3

 

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SH 220614 訴追請求状 04益留龍也裁判官 

https://pin.it/2q4UaPh

 

SH 220614 訴追請求状 05益留龍也裁判官 

https://pin.it/2Acypr9

 

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訴追請求状(益留龍也裁判官)

令和4年6月14日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

             記

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属 東京地方裁判所

氏名 益留龍也裁判官

 

第2 訴追請求の事由

(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件 」

原告 審査請求人

被告 菅野博之

 

(2) 益留龍也裁判官が、「 SH 211223  訴状却下命令 」においてした以下の行為は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。

 

益留龍也裁判官がした具体的な訴追請求対象行為とは、「 訴訟手続きの違法 」を、故意にした行為のことである。

 

益留龍也裁判官がした上記の行為は、判決に関与した事件について職務に関する罪を犯した事実は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項に該当する。

 

(3) 時系列経緯

① SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html

 

② SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713809056.html

 

③ SH 211208訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714526915.html

 

④ SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html

 

(4)  益留龍也裁判官に対する訴追請求原因に係る前提事実。

① 本件の益留龍也裁判官に対する訴追原因となった事実は、「 SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官 」に記載された以下の判示事項である。

 

ア 益留龍也裁判官は、原告に対して、「 SH 211203益留龍也補正命令 」を派出した。

イ 原告は、「 SH 211208訴状訂正及び補正 」を提出した事実。

 

ウ 益留龍也裁判官は、原告に対して、「 SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官 」を、作成・行使した事実。

エ 訴状却下理由は、「請求の趣旨及び原因が特定されていない」である。

 

オ 上記の益留龍也がした訴状却下理由文言は、内容虚偽の訴状却下理由であり、故意にでっち上げた却下理由である。

故意にでっち上げた訴状却下理由であることについては、以下の通り。

 

㋐ (裁判長の訴訟指揮権)民訴法一三七条2項の規定は、「原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」である。

原告は、「 SH 211208訴状訂正及び補正 」を提出した。

一方。益留龍也裁判官は、補正によっても、「請求の趣旨及び原因が特定されていない」と判断し、「 SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官 」を作成・行使した。

 

㋑ (裁判長の訴訟指揮権)民訴法一三七条2項の規定によれば、補正命令は1回しかできないと明示されていない事実がある。

追加の補正命令」を出せないという法的根拠が判示されていないことから、理由不備である。

 

㋒ 「 SH 211208訴状訂正及び補正 」においては、「請求の趣旨及び原因が特定されている 」こと。

特定されているにも拘らず、益留龍也裁判官は、特定されていないと、「 211223訴状却下理由 」で判示している事実がある。

この判示事実は、益留龍也訴状却下理由は、内容虚偽の理由であり、故意にでっち上げた訴状却下理由であることの証拠である。

 

㋓ 「 SH 211223訴状却下命令 」は、内容虚偽の訴状却下命令であり、故意にした違法であること。

まず、理由不備であることの原因は、「追加の補正命令」を出す職権義務がありながら、これを故意にしなかった事実があることに拠る。

 

次に、「請求の趣旨及び原因が特定されている 」にも拘らず、特定されていないと判示した事実がある。

 

最後に、益留龍也裁判官は、本件訴訟は、作為給付請求訴訟として手続きされるべき事件であるにも拘らず、訴状却下命令として手続きした事実がある。

この事実は、益留龍也裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にした証拠である。

 

裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にした場合は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。

 

(5) 「 SH 211208 訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官 菅野博之訴訟 」において、「 請求の趣旨及び原因が特定されている 」ことの証明

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714367756.html

 

① 事件名の訂正について

本件訴訟の事件名は、「 SH 211208 訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官(菅野博之訴訟) 」<1p>13行目で記載したとおり、「 証明給付請求事件 」である事実。

作為給付請求事件とは、裁判の分類では、給付請求事件に分類される事件である。

 

③ 「請求の趣旨」についての補正回答

ア 「 211208訴状訂正及び補正 」<2p>19行目からの記載。

『 2 請求の趣旨を特定すること( 「審議をしたことを証明しろ」との請求の趣旨では、作為が特定されているとはいえない。 )

=> 「審議」とは、以下の行為を対象とするという意味である。

上告受理申立て理由書を受けとってから、菅野博之調書(決定)を作成・行使するまでの間で、適正手続きに拠り、最高裁判事が行うべき行為という意味で使っている。 』

 

イ 「 211208訴状訂正及び補正 」<3p>15行目からの記載

『 まとめ

「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」を、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。 』

 

ウ 「 211208訴状訂正及び補正 」<3p>18行目からの記載

『 ② (調査の範囲)民訴法三二〇条所定の上告受理申立ての理由に基づき、不服申立て事項について、原判決を調査する行為である。 』

 

エ 「 211208訴状訂正及び補正 」<4p>25行目からの記載

『  本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」に係る行為を以下の2つに限定する。

「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」

「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」 』

 

④ 「請求の原因」についての補正回答

ア 「 211208訴状訂正及び補正 」<5p>1行目からの記載

『 3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。)

 

① 原告は、「 平成28年(受)第1764号 」の上告受理申立人であり、菅野博之被告は、上記の事件を担当した最高裁判事であり、「 H281111菅野博之調書(決定) 」を作成・行使した人物である。 』

 

イ 「 証明給付請求事件 」である事実。

作為給付請求事件とは、裁判の分類では、給付請求事件に分類される事件である。

給付請求権発生原因事実は、以下の通り。

「 211208訴状訂正及び補正 」<8p>10行目からの記載。

『 原告は、上告受受理理由書で、受理理由として、(訴訟手続きの保障)憲法31条の侵害、釈明義務違反を申立てた。

しかしながら、菅野博之最高裁判事等は、H281111菅野博之調書(決定)を作成・行使した事実。

 

上告理由に、「訴訟手続きの違法」が明示された場合は、必ず、口頭弁論の手続きを経る必要があること。

その為、菅野博之被告がした(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三百十九条を適用した行為は違法であること。 』である。

 

このことから、給付請求権発生原因事実は、菅野博之被告がした違法行為である。

 

ウ 原告は、益留龍也裁判官補正命令に従い、補正回答を作成し、以下の通り、まとめている事実がある。

「 211208訴状訂正及び補正 」<10p>21行目からの記載

『 まとめ

「どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること」

 

(1) 原告には、再審請求権者となる資格を有していること。

(2) 菅野博之被告には、「 H281111菅野博之調書(決定) 」について、菅野博之被告自身の行為であるから、説明責任があること。

(3) 原告には、(公平公正)民訴法2条による裁判を受ける権利があること。

(4) 原告には、「コンビニ店舗で納付した済通」を閲覧し謄写する権利がある。 』

 

付け加えると、用語としては明示していないが、給付請求権発生原因事実は、菅野博之被告がした違法行為である。

 

貼付書類

○ 「 SH 211223  訴状却下命令 益留龍也裁判官 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html

以上