画像版 YT 2200706FAX送信 即時抗告理由書・補充版 #山本庸幸訴訟 #鹿子木康裁判官 #日口直美書記官

画像版 YT 2200706FAX送信 即時抗告理由書・補充版 #山本庸幸訴訟 #鹿子木康裁判官 #日口直美書記官 #220705照会事項の違法について #H191019国保税詐欺 #春名茂裁判官 #訴訟手続きの違法 

 

○ 背景

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/77fe7c8a58cb7eddf7031c2e90221a62

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

Ⓢ YT 220705_1024 FAX受信 訴訟進行に関する照会書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/05/130821

 

Ⓢ YT 220705_1505FAX送信 照会書回答 鹿子木康裁判官 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/05/173015

 

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1 YT 2200706 FAX送信 即時抗告理由書・補充版 #山本庸幸訴訟

https://pin.it/5fdSZBg

https://note.com/thk6481/n/n720f2d9bd8ad



2 YT 2200706 FAX送信原稿01 即時抗告理由書・補充版 #山本庸幸訴訟

https://pin.it/2O7gMUq



3 YT 2200706 FAX送信原稿02 即時抗告理由書・補充版 #山本庸幸訴訟

https://pin.it/4W2uVrt



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東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 鹿子木康裁判官(担当)

原審 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 春名茂裁判官(担当)

抗告人 

被抗告人 国 (山本庸幸 等)

 

即時抗告理由書・補充版

 

2022年7月6日

 

東京高等裁判所第4民事部 御中

鹿子木康裁判官 様

                     抗告人         ㊞

 

第1 22020705訴訟進行に関する照会書の照会事項6の違法性について。

『 控訴審における主張・立証予定 』とあるが、この照会事項は、民事訴訟法の手続きに違反しているから、鹿子木康裁判官に対して、取消すことを請求する。

取消し請求権発生事実は、以下の時系列により、即時抗告人が提起した抗告状を春名茂裁判官が、控訴状との扱いに変更した行為は、民事訴訟法の適正手続きであるとの規定が存在せず、違法である。

 

同時に、鹿子木康裁判官は、春名茂裁判官がした抗告状を控訴状と変更した「訴訟手続きの違法」を、是正することなく、控訴審をすることを前提として、照会事項6=『 控訴審における主張・立証予定 』の回答を請求した行為は、民事訴訟法の適正手続きであるとの規定が存在せず、違法である。

 

拠って、控訴審ではなく、即時抗告としての手続きをすることを請求すること。

その結果、不当利得返還請求に沿った訴訟手続きをすることを請求する。

 

第2 抗告状を控訴状と変更することの違法は、以下の時系列から証明する。

(1) 「 YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 」

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/77fe7c8a58cb7eddf7031c2e90221a62

 

(2) 「 YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

上記の229512春名茂判決書の主文は、以下の通りである。

『 1 本件訴えを却下する。 』である。

「 却下 」とは、門前払いであり、訴状は被告に送達されていない。

当然ながら、被告答弁書は存在しない。

却下であるから、適正手続きにより、以下の即日抗告をした。

 

(3) 「 YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

抗告状の要旨は、以下の通り。

不当利得返還請求に沿った訴訟手続きをすることが、適正手続きであること。

春名茂裁判官が適用した「 民事訴訟費用等に関する法律9条1 」は、「裁判官がした訴訟手続きの違法」を、請求権発生原因事実とする本件には適用されないこと。

 

一方、春名茂裁判官は、「不当利得の実体は訴訟の手数料である」ことを理由として、手数料の返還請求は、「 民事訴訟費用等に関する法律9条1項 」を適用して還付手続きにより、請求することが適正手続きであるとし、訴訟によって求めることは許されないと言うべきであると判断した。

 

春名茂裁判官は、以下の様にまとめた。

『 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 』である。

 

『 以上によれば、本件訴えは不適法であり、事柄の性質上、その不備を補正することができないから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないでこれを却下することとし、主文のとおり判決する。 』

 

(4) 「 YT 220705_1024 FAX受信 訴訟進行に関する照会書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12751897810.html

 

(5) 上記の時系列から、抗告状を控訴状と変更できるという民事訴訟法の法規定は存在しないことから、変更は違法な手続きである。

 

以上

追伸 取りあえず、FAX送信します。

清書は、後日郵送します。