画像版 KR 220614 裁決書 後藤茂之厚労大臣 契約書の表紙 #後藤茂之議員 #H191019国保税詐欺 

画像版 KR 220614 裁決書 後藤茂之厚労大臣 契約書の表紙 #後藤茂之議員 厚生労働省発年0614第3号令和4年6月14日 #H191019国保税詐欺

 

Ⓢ KR 220502長屋聡答申書 契約書の表紙の件 #191019国保税詐欺 #長屋聡総務省総務審議官 #久末弥生大阪公立大学大学院都市経営研究科教授 #葭葉裕子弁護士 #北澤純一裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/07/175758

 

Ⓢ 国会図書館資料 画像版 H190716週刊社会保障 No.2440 #北澤純一裁判官 #日本年金機構

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

Ⓢ H190716週刊社会保障 No.2440<37p>

『 ・・公的年金制度の運営主体、すなわち保険者は国であって、機構は、国が運営する公的年金制度の運営に関する一連の業務の全般を国からの委託を受けて実施する、ということである。・・』

 

『 <機構の業務( 厚年法及び国年法の規定に基づく業務 )> 機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法27条)とされている。

すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的な内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定される、構造になっている。・・ 』

 

『 ・・事務の委託・・権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる・・後者に分類された事務(事務の委託)、例えば、保険料の調査決定などは、当該処分は機構が行うが、当該処分は「 国の名義 」をもってなされることになる。・・ 』

 

▼ 年民の収納業務委託契約については、契約者は国の名義とし、全般の業務は年金機構が行う。

 

▼ 後藤茂之議員の判断

日本年金機構法は、日本年金機構には適用されない。

 

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KR 220614 裁決書謄本送付通知 後藤茂之厚労大臣 契約書の表紙

https://pin.it/1jiag64

https://note.com/thk6481/n/nf6e82bba0418

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748718583.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ec9d0f056f9eba8072a6f30aadd5d4aa

 

 

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KR 220614 裁決書 01後藤茂之厚労大臣 契約書の表紙

https://pin.it/a62j5Eq

 

KR 220614 裁決書 02後藤茂之厚労大臣 契約書の表紙

https://pin.it/FDTiUPh

 

KR 220614 裁決書 03後藤茂之厚労大臣 契約書の表紙

https://pin.it/fk9djW1

 

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