画像版 YH 210511 証拠申出書 証人 #田村憲久厚生労働大臣 #田村憲久議員

画像版 YH 210511 証拠申出書 証人 #田村憲久厚生労働大臣 #田村憲久議員 

 

#和波宏典裁判官 #実本滋裁判官 #浅井彩香裁判官 #今泉香代書記官 

#石川毅上席訟務官 #尾形信周訟務官 #山上秀明検事正

 

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アメブロ版 YH 210511 証拠申出書 証人 #田村憲久厚生労働大臣

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12673703987.html#_=_

 

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YH 210511 証拠申出書 01田村憲久厚労大臣

https://pin.it/5iioALm

https://note.com/thk6481/n/n0296a28fdf8d

 

YH 210511 証拠申出書 02田村憲久厚労大臣

https://pin.it/6MSLT1f

https://note.com/thk6481/n/n9baa48ece499

 

YH 210511 証拠申出書 03田村憲久厚労大臣

https://pin.it/4neni5X

https://note.com/thk6481/n/n340e9785fdcb

 

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YH 210511 証拠申出書 04田村憲久厚労大臣

https://pin.it/7DsWY4k

https://note.com/thk6481/n/n9093f223a617

 

YH 210511 証拠申出書 05田村憲久厚労大臣

https://pin.it/3XXOSHQ

https://note.com/thk6481/n/n1d7d6d19c4c4

 

YH 210511 証拠申出書 06田村憲久厚労大臣

https://pin.it/4UsJeEM

https://note.com/thk6481/n/n82716e05fe01

 

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YH 210511 証拠申出書 07田村憲久厚労大臣

https://pin.it/1kWqYQ8

https://note.com/thk6481/n/n685ade373864

 

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事件番号 令和2年(ワ)28555号

原告  

被告 上川陽子法務大臣

 

証拠申出書(田村憲久厚生労働大臣

 

令和3年5月11日

 

和波宏典裁判官 殿

東京地方裁判所 民事1部 御中

 

申出人      ㊞

 

上記当事者間の頭書事件につき、原告は次にとおり人証の申出を行う。

 

1 人証の表示

田村憲久厚生労働大臣

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

中央合同庁舎第5号館

電話 03-5253-1111

 

2 田村憲久厚生労働大臣の人証の必要性

(1) H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることの証明

 

(2)本件の訴訟において、「 勝敗の分岐点となる事実 」は、以下の事実である。

原告が年金機構に対してした「済通の開示請求に係る業務」が、(業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項第3号所定の「 前二号に掲げる業務に附帯する業務に含まれていること 」の真否である。

 

(3) 東京地裁の裁判官及び東京高裁の裁判官は、信用できないこと。

その為、証言虚偽をすれば、選挙において落選する政治家の証言が必要であること。

 

(4) 裁判官が信用できない理由は、以下の通りです。

ア 本件の担当裁判官である和波宏典裁判官は、210319日付け和波宏典第1回弁論期日において、原告に対して、内容虚偽の以下の説明をした事実がある。

 

原告は、和波宏典裁判官に対して、以下の質問をしたところ、内容虚偽の回答をした。

「 担当裁判官が、前澤達朗裁判官から変わった理由は何か。 」

「 前澤達朗裁判官はいなくなった。 」と和波宏典裁判官は回答した。

しかしながら、前澤達朗裁判官は民事第1部の担当裁判官としてWEB公開されている。

https://note.com/thk6481/n/n8a9e19cb5e93

 

イ 「清水知恵子裁判官、進藤荘一郎裁判官」の場合

清水知恵子裁判官等は、「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 」において、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、平成元年5月16日第2回口頭弁論で、不意打ち弁論打切りを強行した。

 

強行した結果、原告は、適用する法規定である日本年金機構法の顕出を妨害された。

 

原告が、国民年金保険料の納付済領収書について、日本年金機構に対してした保有個人情報開示請求において、開示判断の基準となる法令は、日本年金機構法第27条第1項第3号所定の「 附帯業務 」であること。

年金機構の附帯業務に、済通開示請求の業務が含まれていることの真否である。

 

しかしながら、清水知恵子裁判官は、191114清水知恵子判決書では、日本年金機構法は顕出しておらず、法令判断を恣意的に誤り、日本年金機構側を勝たせた。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

清水知恵子裁判官等による恣意的犯行である。

 

ウ 「北澤純一裁判官、新田和憲裁判官、青木裕史裁判官」の場合

「 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件 」において、原告は、北澤純一裁判官に対して、適用すべき法令は、日本年金機構法第27条第1項第3号所定の「 附帯業務 」であると法規定を明示したこと。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、210202北澤純一判決書では、法令判断において、日本年金機構法第27条第1項第3号の規定は、適用すべき法規定ではないとの判断を示した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654890193.html

 

適用すべき法規定ではないと判断した上で、210202北澤純一判決書は、日本年金機構側を勝たせた。

北澤純一裁判官等による犯行である。

 

(5) 本件においては、犯罪事実の存否が、「勝敗の分岐点となる事実」である。

「犯罪事実の存否」は、「日本年金機構法第27条第1項第3号の規定の適用の当否」と共変関係にある。

 

共変関係にあることから、「日本年金機構法第27条第1項第3号の規定の適用の当否」に係る証拠資料として、国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」を書証提出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

しかしながら、和波宏典裁判官による訴訟指揮は信用できない。

文書資料では、優位的地位を利用し、解釈を歪曲する可能性がある。

 

田村憲久厚生労働大臣の証言ならば、虚偽証言をすれば、落選させることができるため、信用度が高い。

如何にイカサマな裁判官でも歪曲(事実を故意に歪めて、相手に偽った内容を伝えること)できないと判断したことが理由である。

 

3 証すべき事実  

原告が年金機構に対してした「済通の開示請求に係る業務」が、(業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項第3号所定の「 前二号に掲げる業務に附帯する業務に含まれていること 」の証明。

 

4 尋問事項

尋問事項は、尋問調書の通りである。

なお、尋問調書の取扱いについては、(書類に基づく陳述の禁止)民訴法第二〇三条但し書きの適用を申し出ること。

また、尋問調書を事前に、田村憲久厚生労働大臣に送付することを求めること。

コロナ対策で忙しい場合は、(尋問に代わる書面の提出)民訴法第二百五条の適用を求める。書面尋問の場合は、氏名は田村憲久、職印は厚生労働大臣にて提出することを求める。

以上、証拠申出書

 

 

尋問調書田村憲久厚生労働大臣

 

証人 田村憲久議員は、厚生労働大臣であり、日本年金機構に対して、業務委託をしており、(目的)日本年金機構法第1条により、日本年金機構を監督する立場にある。

 

第1 原告が年金機構に対してした「済通の開示請求に係る業務」が、(業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項第3号所定の「 前二号に掲げる業務に附帯する業務に含まれていること 」についての認否。

 

=>認諾 次の質問に移る。

=>否認 

「 最高裁判例

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84502

平成26(行フ)2

移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

平成26年9月25日

最高裁判所第一小法廷

民集 第68巻7号781頁 」

 

上記の最高最判例<2p>の以下の記載について質問する。

『 イ機構は,厚生労働大臣の監督の下に,同大臣と密接な連携を図りながら,政府が管掌する国民年金事業等に関し,国民年金法等の規定に基づく業務等を行うこととされているところ(機構法1条),機構法の制定に伴う国民年金法等の改正により,同法等において上記事業等に関して社会保険庁長官が行うものとされていた権限及び事務は厚生労働大臣に移管され,上記事業等のうち国の歳入及び歳出に係るものは同大臣の処分として行うものとされる一方で,その他のものは機構に行わせるものとされた(機構法27条1項)。 』

 

〇 上記の判示についての確認。

まず、「社保庁の業務すべて」が「厚生労働大臣」に移管。

次に、厚生労働大臣が引き継いだ業務のうち、年金機構が行う業務は2種類に分類される。

①権限に係る事務の委任、②事務の委託(国の歳入及び歳出に係るものは同大臣の処分として行うもの)

=> 確認する。

=> 齟齬がある。

齟齬について、釈明させる。

 

〇 済通の保有個人情報開示請求に係る業務は、国の歳入に係るものであるから、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については年金機構に行われる業務であること。

このことについて確認させる。

=> 確認する。

=> 齟齬がある。

齟齬について、釈明させる。

 

〇 民間委託であるコンビニ店舗収納については、契約当事者としては、厚生労働大臣が行い、その事務処理は年金機構が行うこと。

このことについて確認させる。

=> 確認する。

=> 齟齬がある。

齟齬について、釈明させる。

 

〇 事務の委託のうち、「保険料の徴収に係る事務」及び「被保険者記録の原簿への記録」については、年金機構が行う事務処理であること。

このことについて確認させる。

=> 確認する。

=> 齟齬がある。

齟齬について、釈明させる。

 

〇 「被保険者記録の原簿への記録」については、済通は原始記録であることから、済通の管理責任は日本年金機構にあること。

このことについて確認させる。

=> 確認する。

=> 齟齬がある。

齟齬について、釈明させる。

 

 

第2 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」の表紙について。

https://pin.it/7gpEepZ

https://note.com/thk6481/n/nf3f28ee3092b

 

〇 「納付受託要領の表紙」には、日本年金機構国民年金の表示があること。

=> コンビニ本部と厚生労働省との2者間契約書であるにも拘らず、「納付受託要領の表紙」には、日本年金機構国民年金部の表示があること。このことについて、理由を釈明させる。

 

〇 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の表紙には、厚生労働省年金局事業管理課の表示の下に日本年金機構国民年金部の表示があること。」、このことについての、認否をさせる。

=> 認諾 次の質問に移る。

=> 否認 

「納付受託要領の表紙」には、日本年金機構国民年金部の表示があること。

一方、「納付受託事務に関する契約書の表紙」には、日本年金機構国民年金部の表示がないこと。

 

このことについて、釈明させる。

 

第3 日本年金機構は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」を所持していること。このことについて、認否を求める。

=> 認諾 次の質問に移る。

 

=> 否認 

①==> 契約書を持っていない日本年金機構に対して、「契約内容の履行を、どの様にして果たさせているのか」について、釈明させる。

 

②==> 以下のH310514 山名学答申書において、日本年金機構山名学等委員に対して、契約書を提出している。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

「 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件 」

 

この時に、年金機構が提出した答申書は、日本年金機構が所持している契約書であること。

このことについて、認否させる。

 

第4 (役員の職務及び権限等)日本年金機構法第十二条第4項第二号に、管理状況を監査するとあること。

この管理状況の監査対象に「個人情報である済通」は含まれることの認否について答えさせる。

=> 認諾。 尋問終了。

=> 否認。

納付者の個人情報が記載された済通の管理状況について、「監査している者は誰であるか。」、について釈明させる。

 

尋問時間 15分

 

以上、田村憲久厚生労働大臣への尋問事項。