画像版 OY 220307 訴追請求状 西田昌吾の件 #西田昌吾裁判官 #裁判官訴追委員会 #新藤義孝議員 #新藤義孝自民党議員 #小貫芳信訴訟

画像版 OY 220307 訴追請求状 西田昌吾の件 #西田昌吾裁判官 #裁判官訴追委員会 #新藤義孝議員 #新藤義孝自民党議員 #小貫芳信訴訟 H191019国保税詐欺

 

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OY 220307 訴追請求状 01西田昌吾裁判官

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OY 220307 訴追請求状 02西田昌吾裁判官

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OY 220307 訴追請求状 03西田昌吾裁判官

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OY 220307 訴追請求状 04西田昌吾裁判官

https://pin.it/3WvE3do

 

OY 220307 訴追請求状 05西田昌吾裁判官

https://pin.it/5ov2n5U

 

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訴追請求状(西田昌吾裁判官)

令和4年3月7日

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

(1) 東京地方裁判所 西田昌吾裁判官

(2)  訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 原告=審査請求人 被告=国 」

 

第2 訴追請求の事由

(1) 職務上故意にした訴訟手続きの違法行為は、弾劾による罷免の事由に該当すること( 弾劾罷免事由対象行為  )。

 

西田昌吾裁判官が、令和4年3月3日第1回口頭弁論期日においてした以下の訴訟指揮は、訴訟手続きの違法行為に該当し、故意にした違法行為であること。

この違法行為は、弾劾罷免事由対象行為に該当する。

 

(2) 訴追請求事由事実及び証明

西田昌吾裁判官がした弾劾罷免事由対象行為の内、(終局判決)民訴法第二百四十四条所定の但し書きの規定に係る違法行為は、以下の通り。

 

西田昌吾裁判官がした令和4年3月3日第1回口頭弁論期日において、請求人が、反対したにも拘らず、弁論終結を強行した行為は、(終局判決)民訴法第二百四十四条所定の「裁判をするのに熟したときに」に該当せず、明らかな訴訟手続きの違法行為であること。

 

西田昌吾裁判官が、弁論終結を強行した行為は、訴訟手続き違反に該当することを認識した上でした行為であることから故意であること。

西田昌吾裁判官が、訴訟手続き違反に該当することを認識していたと判断する理由は、素人判断でも明白な手続き違反であることが分かることによる。

 

請求人が、「裁判をするのに熟したときに」に該当しないと主張する根拠は、以下の事実に拠る。

Ⓢ 「 OY 220303第1回口頭弁論メモ #西田昌吾裁判官 」(添付書類

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12730011511.html

 

〇 220303第1回口頭弁論における請求人と西田昌吾裁判官との応答。

① 西田昌吾裁判官は、「附帯事件については、判断保留である」と回答したことの違法。

請求人は、西田#西田昌吾裁判官に対し、 「 提出した以下の3文書の扱いはどのようになっているか。 」と質問した。

 

OY 211102証拠保全申立書 高橋努訴訟の記録

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707716754.html

OY 211102文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707096427.html

OY 211102文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707100866.html

 

西田昌吾裁判官は、「まだ、保留してある。」と回答したこと。

一方で、請求人は、証拠保全申立については、却下する決定に対しては、(抗告をすることができる裁判)民訴法三二八条第1項により即日抗告ができる権利がある。

 

請求人は、文書提出命令申立てについては、申立却下された場合は、(文書提出命令等)第二二三条第7項により、即日抗告する権利がある。

請求人は、文書送付嘱託申立については、(文書の成立)民訴法228条により、請求人が書証提出した甲号証について、成立真正であることの証明に必要な文書である。

 

請求人が、判断を請求すると、西田昌吾裁判官は、「 判決書で明らかにする。 」と回答した。

附帯事件については、基本事件の判決の前に判断を示すことになっていること。

このことから、西田昌吾裁判官がした「 上記の附帯事件に係る判断保留 」は、「 裁判をするのに熟したときに 」該当していないことを証明する事実である

理由もなく終局判決を強要した事実は、訴追請求事由事実該当する。

 

② 藤井宏和上席訟務官の220224藤井宏和答弁書は、(答弁書)民訴規則八〇条1項に違反した答弁書であること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728676753.html

請求人が、民訴規則に違反した答弁書であると陳述したところ、西田昌吾裁判官は以下の説明をした事実。

「 弁論主義だから、主張するかしないかは、被告の責任である。 」

 

これに対して、請求人は、「被告が主張しない事実については、終局時には、原告の主張が自白事実として成立することの確認をした。

西田昌吾裁判官は以下の説明をした。

「 自白事実となるか否かは、裁判所が判断する。 」

 

請求人は、「 その裁判所が、(職権義務行為を利用して)出鱈目やり放題やっているから、確認しいている。 」と。

西田昌吾裁判官は、自白事実成立については、答えず、ぼそっと「手続きを終了する。判決言い渡しは・・・」と言い、さっさと退出した。

 

220224藤井宏和答弁書は、民訴規則八〇条1項に違反した答弁書であると主張する根拠は以下による。

〇 220224藤井宏和答弁書<3p>22行目からの藤井宏和上席訟務官の主張。

『 3 訴状第2の(3)ないし(5)について

認否の要を認めない。

4 訴状第3以降

本件と関連性が明らかでないから、原告独自の見解を述べるものであり、認否の要を認めない。 』である事実がある。

 

上記の答弁書記載事実は、民訴規則八〇条1項に違反した答弁書である事実と同時に、(答弁に対する反論)民訴法第八一条による原告第1準備書面の提出を必要としている事実である。

西田昌吾裁判官が、220303第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した行為は、理由がなく、訴訟手続きの違法であり、且つ、故意にした違法である。

西田昌吾裁判官が、訴訟手続きの違法を、故意にした事実は、職務上した行為であり、訴追請求事由事実に該当する。

 

③ 220303第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した行為は、請求人が第1準備書面を提出する権利を奪う行為であり、訴訟手続きの違法行為である。

 

西田昌吾裁判官がした220303弁論終結は、(答弁に対する反論)民訴法第八一条所定の訴訟手続きに対する原告第1準備書面の提出をする権利を奪う行為であり、訴訟手続きの違法行為であること。

 

〇 220224藤井宏和答弁書<2p>23行目からの記載は以下の通り。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728676753.html

『 訴訟における原告の主張に照らしても、原告の被告に対する訴えが、いかなる法的根拠に基づき、いかなる法的な請求権を構成するものであるのか明らかでなく、また、求める作為の内容も執行し得る程度に特定されているとはいえないから、請求の特定がされているものとは認められない。

 

したがって、原告の被告に対する訴えは、請求(訴訟物)の特定を欠くものであるから、不適法である。 』と藤井宏和上席訟務官は、答弁書で主張。

 

上記の220224藤井宏和答弁書の主張に対して、請求人には、(答弁書に対する反論)民訴規則八一条による反論をする権利がある。

 

しかしながら、西田昌吾裁判官が220303第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した行為は、原告第1準備書面における反論をする権利を侵害する行為であり、弁論権侵害であり、同時に訴訟手続きの違法である。

 

西田昌吾裁判官がした上記の違法手続きは、故意である。

故意であると判断する理由は、一般人が判断しても異常な行為である。

西田昌吾裁判官が訴訟手続きの違法を故意にした事実は、訴追請求事由事実に該当する。

西田昌吾裁判官が、故意にした訴訟手続きの違法行為は、弾劾罷免事由対象行為に該当する。

 

④ 「OY 211102文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録」について、判断保留とした行為の違法について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707100866.html

 

証拠調べの手続きを行うことは、裁判官の職権義務行為である。

しかしながら、西田昌吾裁判官が、判断保留とした上で、西田昌吾裁判官が220303第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した行為の結果、基本事件の審理中に、審査請求人は甲号証が(文書の成立)民訴法第二百二十八条に係るその成立が真正であることを証明するための口頭弁論ができなくされた。

 

西田昌吾裁判官が、220303弁論終結を強要した行為は、弁論権侵害であり、請求人から口頭弁論の機会を奪った行為は、訴訟手続きの違法である。

訴訟手続きの違法を故意にした行為は、弾劾訴追事由に該当する。

 

⑤ 請求人は、西田昌吾裁判官から、理由もなく終局判決を強要された結果、訴訟手続きの違法により、以下の2つの権利の侵害を受けた。

審査請求人は、文書提出命令申立てに係る即日抗告をする権利侵害。

審査請求人は、証拠保全命令申立てに係る即日抗告をする権利侵害。

 

民事訴訟法で規定された訴訟手続きの違法により、即日抗告する権利を侵害した行為は、弾劾訴追事由に該当する。

 

第3 まとめ

弾劾訴追請求人と西田昌吾裁判官との間には、契約関係が存する。

契約内容は、民事訴訟法を遵守した訴訟行為が実施されるという契約である。

しかしながら、西田昌吾裁判官は、民事訴訟法を故意に無視した裁判を行ったことで、故意に契約不履行をした。

 

西田昌吾裁判官が民事訴訟法を故意に無視した裁判を行ったことは、職務上故意にした訴訟手続きの違法行為であり、弾劾による罷免の事由に該当する。

 

貼付書類

1 220303第1回口頭弁論メモ 西田昌吾裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12730011511.html

以上