書き写し 画像版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #告訴状返戻
東京高等裁判所第五民事部 裁判長裁判官 小林信次 裁判官 平田浩 裁判官 浦野雄幸 薄い紙にタイプライターで縦書き
□ 『 書き写し テキスト版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #告訴状返戻 』に続く
=> アメブロで、いいねが5個付いたので、とりあえず、点検前版を出します。
点検前 高裁判決昭和56年(ネ)第351号
http://anecdote52.jugem.jp/?eid=1189
点検は、句点と、数字(5か五か)、行、漢字のところを面倒だからひらがなにして書き取ったを確認してない。
高裁に行って、150円の出費で確認をする必要がある。
Ⓢ 仕事術 資料 検察の #告訴状受理義務 根拠の判例 #検察リテラシー
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12599125145.html
東京高裁昭和56年5月20日判決 ・判例タイムズ 464 号103P同旨
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「 98丁 」
原審 水戸地方裁判所昭和55年(ワ)第121号判決
東京都豊島区東池袋○○
控訴人 ○○
被控訴人 国
右代表 奥野誠亮
右指定代理人 福田智一
同 谷古宇弘次
裁判所書記官 西峰祺委
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/cff76b0355d3672649b1ddc6c9d358e0
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713072509.html#_=_
note版
https://note.com/thk6481/n/n7134d2f750e8
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KU 210819 書き写し 01高裁判決昭和56年(ネ)第351号
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KU 210819 書き写し 05高裁判決昭和56年(ネ)第351号
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KU 211117 書き写し 06高裁判決昭和56年(ネ)第351号
KU 211117 書き写し 07高裁判決昭和56年(ネ)第351号
KU 211117 書き写し 08高裁判決昭和56年(ネ)第351号
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