画像版 IY 220711 告訴状 今崎幸彦の件 久木元伸検事正 宛て #今崎幸彦最高裁判事 #S560520小林信次判決書

画像版 IY 220711 告訴状 今崎幸彦の件 久木元伸検事正 宛て #今崎幸彦最高裁判事 #S560520小林信次判決書 #事件番号の情報提供 

 

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https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b2fce8dd88730f5200cfed35fcae8503

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12752687752.html#_=_

 

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IY 220711 告訴状 01今崎幸彦の件 小林信次判決書

https://pin.it/5nPIBJY

https://note.com/thk6481/n/nc54ed8489d57

https://www.tumblr.com/blog/view/marius0401/689352495728885761?source=share

 

IY 220711 告訴状 02今崎幸彦の件 小林信次判決書

https://pin.it/7ruTfgL

 

IY 220711 告訴状 03今崎幸彦の件 小林信次判決書

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IY 220710  #pinterresit 画像をアップできませんでした

https://pin.it/6bsR1fn

 

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告訴状(今崎幸彦の件)

 

令和4年7月11日

 

東京地方検察庁 久木元伸検事正 殿

https://www.news24.jp/articles/2021/07/16/07907311.html

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒102-8651 東京都千代田区隼町42

        被告氏名 今崎幸彦

        職業 最高裁判事

        電話 03-3264-8111

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽有印公文書作成罪( 刑法156条 )・同公文書行使等罪( 刑法158条 )に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、申告致します。

 

第2 告訴事実

今崎幸彦被告訴人は、当時、東京高裁裁判所長官であり、告訴人が、今崎幸彦被告訴人に対し、開示請求をしたところ、氏名不詳者と共謀の上、内容虚偽の不開示理由文言を故意にでっち上げ、虚偽有印公文書である不開示処分書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の知る権利を侵害したものである。

 

第3 告訴に至る時系列

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/

(1) 今崎幸彦被告訴人は、告訴人が請求した「 IY 210319開示請求 (東京高裁総967号開示請求書) 」(告訴人1号証)を受理した。

https://www.tumblr.com/blog/view/marius0401/689344223349194752?source=share

 

210319開示請求文言=『 情報提供を希望 判例を調査している。

東京高裁昭和56年5月20日判決、告訴状受理義務の要件に係る判決の事件番号 』

 

(2) 今崎幸彦被告訴人は、告訴人に対して、「 IY 210419 延長通知(2か月延長) 」を発出した。 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669841381.html

 

(3) 今崎幸彦被告訴人は、告訴人に対して、「 IY 210527 不開示処分 東京高裁総1705号 今崎幸彦東京高裁長官 」(告訴人2号証)を発出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12752603618.html

https://www.tumblr.com/blog/view/marius0401/689345504672382976?source=share

 

今崎幸彦不開示処分の文言は以下の通り。

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

判例を調査している。

東京高裁昭和56年5月20日判決、告訴状受理義務の要件に係る判決の事件番号 』

2 開示しないこととした理由

「 1の文書は存在しない。 」

 

(4) その後、インターネットで、告訴状受理義務に係る判決書として、「 昭和56年5月20日付け判決書( 1982_0515 判例タイムズ464 ) 」という判決の存在を見つけた。

 

(5) 国会図書館で「 1982_0515 判例タイムズ464 」を検索したところ、「 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #小林信次裁判官 」を見つけた。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html

 

(6) 東京高裁において、事件番号「 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 」で記録閲覧請求したところ、閲覧することができた。

 

(7) ここに至り、「 210527今崎幸彦不開示処分 」に記載された不開示理由=「 1の文書は存在しない。 」は、内容虚偽であることを認識した。

 

(8) インターネットの記事、告訴状関連の記事において、「 東京高裁昭和56年5月20日付け判決 」は、告訴状受理義務の解説に引用されている有名な判決である。

しかしながら、事件番号については、記載がされていない。

 

(9) 今崎幸彦被告訴人が、有名な判例を知らないとは言えないこと。

このことを以て、「 1の文書は存在しない。 」と記載したことは、故意にした内容虚偽の不開示理由であると言わざるを得ない。

 

第4 今崎幸彦被告訴人は、故意に国民の知る権利を侵害していること。

憲法で保障された知る権利を平然と侵害する者であるから、このまま放置すれば、次々と、同様の行為をすることが予想される。

起訴することを請求する。

 

〇 添付資料

1 「 IY 210319開示請求 (東京高裁総967号開示請求書) 」(告訴人1号証

https://www.pinterest.jp/pin/401594491785515728/

 

2 「 IY 210527 不開示処分 東京高裁総1705号 今崎幸彦東京高裁長官 」(告訴人2号証

https://www.pinterest.jp/pin/401594491785515740/

 

 

以上