画像版 KH 211130 証拠説明書(1) 川神裕訴訟 #川神裕学習院大学教授 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長 

画像版 KH 211130 証拠説明書(1) 川神裕訴訟 #川神裕学習院大学教授 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長 

○ 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官 #小舩杏奈書記官

 

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goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f2f833998500104faf63027a3ad3c90f

 

アメブロ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712714430.html#_=_

 

note版

https://note.com/thk6481/n/nedbf1853e680

 

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KH 211130 証拠説明書(1) 01川神裕訴訟

https://pin.it/66qHo93

 

KH 211130 証拠説明書(1) 02川神裕訴訟

https://pin.it/1fnxtdx

 

KH 211130 証拠説明書(1) 03川神裕訴訟

https://pin.it/2mVXGKC

 

KH 211130 証拠説明書(1) 04川神裕訴訟

https://pin.it/5eahabu

 

KH 211130 証拠説明書(1) 05川神裕訴訟

https://pin.it/1VCm4k2

 

 

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原告   

被告 川神裕学習院大学教授

 

原告証拠説明書(1)

 

令和3年11月30日

 

東京地方裁判所 御中

原告        ㊞

 

▼ 甲第1号証の1

https://www.pinterest.jp/pin/401594491783443872/

https://thk6481.blogspot.com/2016/07/280629-thk6481_9.html

標目 「 TT 147丁04 H280629川神裕判決書 」

作成者 川神裕裁判官

作成月日 平成28年6月29日頃

立証趣旨 

川神裕裁判官は、納付場所を特定できる直接証拠が存在するにも拘らず、直接証拠の証拠調べの手続きを拒否した上で、納付場所の特定に推認規定を適用した事実。

 

▼ 甲第1号証の2 

https://pin.it/74xQVSF

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html

標目 「 TT 5丁05 H271225志田原信三判決書 」

作成者 志田原信三裁判官

作成月日 平成27年12月25日頃

立証趣旨 

① 志田原信三裁判官は、納付場所を特定できる直接証拠が存在するにも拘らず、直接証拠の証拠調べの手続きを拒否した上で、納付場所の特定に推認規定を適用した事実。

② 川神裕裁判官は、引用型判決書において、志田原信三裁判官がした行為を認諾した事実。

 

▼ 甲第号証の1 

https://pin.it/1Q8S97d

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712347773.html#_=_

標目 「 TT 305丁 H280224 控訴理由書に追加 」

作成者 原告

作成月日 平成28年2月24日

立証趣旨 原告は、『 コンビニ納付の済通の必要性 セブンーイレブン納付の済通には、管理コード「0017-001」が印字されている。 』と主張した事実。

 

▼ 甲第号証の2

https://pin.it/vMFMn65

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712347773.html#_=_

標目 「 TT 157丁 H280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」

作成者 原告

作成月日 平成28年2月4日頃

立証趣旨 

① 原告は、『 コンビニ納付の済通の必要性 』を主張した事実。

② H191019国保税済通の納付場所については、「コンビニ店舗で納付した済通」を、証拠調べをする必要があると主張した事実。

 

▼ 甲第号証の3

https://pin.it/1EnM3F3

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html

標目 「 TT 145丁02 280511控訴審第1回弁論調書<2p> 」

作成者 川神裕裁判官

作成月日 平成28年5月11日頃

立証趣旨 

H191019国保税済通の納付場所については、「コンビニ店舗で納付した済通」を、証拠調べをする必要があると主張した事実。

 

▼ 甲第3号証の1 

https://pin.it/6gBC6bG

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712531906.html#_=_

標目 「 TT 64丁 乙イ第4号証=H191019国保税済通の表 」

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成19年10月19日

立証趣旨 

裏面印字の管理コード番は、「 0017-001 」と印字されている事実。

 

▼ 甲第3号証の2

https://pin.it/6bvmz10 

標目 「 TT 64丁 乙イ第4号証=H191019国保税済通の裏 」

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成19年10月19日

立証趣旨 

裏面印字の管理コード番は、「 0017-001 」と印字されている事実。

 

▼ 甲第3号証の3

https://pin.it/23wngbP

https://note.com/thk6481/n/n5d35ae82eb49

標目 「 TT 30丁01 H270619高橋努証拠説明書に記された乙イ第4号証の立証趣旨の記載内容 」

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成27年6月19日

 

立証趣旨 

① 「 済通裏面印字の管理コード番号 」と「 納付場所 」との関係は、(1-I)対応の関係であると言外主張している事実。

② 裏面印字の管理コード番の「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」であると主張している事実。

③ 「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」と「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」とは、同値であると言外主張している事実。

 

▼ 甲第3号証の4

https://pin.it/5TsuamV

https://note.com/thk6481/n/n5d35ae82eb49

標目 「 TT 30丁02 H270619高橋努証拠説明書に記された乙イ第4号証の立証趣旨の記載内容 」

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成27年6月19日

 

立証趣旨 

① 「 済通裏面印字の管理コード番号 」と「 納付場所 」との関係は、(1-I)対応の関係であると言外主張している事実。

② 裏面印字の管理コード番の「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」であると主張している事実。

③ 「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」と「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」とは、同値であると言外主張している事実。

 

▼ 甲第号証の1

https://www.pinterest.jp/pin/401594491783147795/

https://note.com/thk6481/n/n16b326f03ce0

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712231852.html

 

標目 「 TT 279丁 甲第34号証 高橋努回答書 #H200707処分に係る決裁書 」

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成20年7月7日頃

立証趣旨 

高橋努市長は、「 TT 280丁 レジジャーナル個票(写し) 」を保有していた事実。

 

▼ 甲第号証の2

https://note.com/thk6481/n/n9edfdb1186f6

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712231852.html

標目 「 TT 280丁 レジジャーナル個票(写し) 」

作成者 高橋努越谷市

作成月日 不明

 

立証趣旨 

① 原告は、高橋努越谷市長から、「 TT 280丁 レジジャーナル個票(写し) 」の交付を受けた事実。

② 「 埼玉りそな銀行保有のレジジャーナル(原本) 」の証拠調べが必要である事実。

③ 高橋努越谷市長は、原告に対し、「 埼玉りそな銀行保有のレジジャーナル(原本) 」を閲覧させていない事実。

④ 池田一義埼玉りそな銀行社長は、原告に対し、「 埼玉りそな銀行保有のレジジャーナル(原本) 」を閲覧させていない事実。

 

▼ 甲第号証の3

https://note.com/thk6481/n/ne02595aa8a1f

標目 「 TT 165丁  H280428原告証拠説明書<1p>から<2p>までの甲第35号証についての記載 」

作成者 原告

作成月日 平成28年4月28日

立証趣旨 

「 TT 280丁 レジジャーナル個票(写し) 」には、納付場所の記載はないことを主張した事実

 

▼ 甲第5号証

https://note.com/thk6481/n/nd3a29aef0259

標目 「 210901 不開示決定 コンビニ店舖納付の済通 越収第46号 高橋努越谷市長 」

作成者 高橋努越谷市

作成月日 令和3年9月1日

 

立証趣旨 

① 「 コンビニ店舖納付の済通 」については、高橋努越谷市長が保有している文書である事実があるにも拘らず、不開示決定処分をした事実。

② 不開示理由文言は、「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である事実。

③ 上記の不開示理由は、虚偽内容を故意にでっち上げた不開示理由である事実。

 

以上