画像版 IK 210706 飯塚謙答弁書 #飯塚謙裁判官 #あべ松晴子裁判官

画像版 IK 210706 飯塚謙答弁書 #飯塚謙裁判官 #あべ松晴子裁判官

令和3年(ワ)第14431号 損害賠償請求事件 #蓮舫裁判

 

訟務官が代理人とならず、飯塚謙裁判官が答弁書を書いている形式である。

 

「 210902第1回口頭弁論期日は不出頭の予定であり、陳述擬制とされたい。 」

=> 飯塚謙裁判官とあべ松晴子裁判官とは、調整している。

答弁書が提出される前から、「 210902第1回口頭弁論期日は不出頭で陳述擬制となること 」を知っていた。

イカサマだ。

 

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アメブロ版 IK 210706 飯塚謙答弁書 #あべ松晴子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12684974941.html#_=_

 

note版 IK 210706 飯塚謙答弁書 #あべ松晴子裁判官

https://note.com/thk6481/n/nb64f9652b296

 

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IK 210706 飯塚謙答弁書 00送信兼受領書

https://pin.it/6mzBIQx

 

IK 210706 飯塚謙答弁書 01飯塚謙裁判官

https://pin.it/2YAm4iM

 

IK 210706 飯塚謙答弁書 02飯塚謙裁判官

https://pin.it/37cfEOI

 

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□ 210706飯塚謙答弁書<1p>10行目から

第1 本案前の答弁

1 本件訴えを却下する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

 

□ 210706飯塚謙答弁書<1p>14行目から

第2 本案前の答弁に係る理由

本件訴状の「第1 請求の趣旨」の内容は、確認申請なのか、給付請求なのか明らかでなく、本件訴状は、本件訴状は民訴法133条2項の規定に違反するものであり、本件訴えは不適法である。

 

第3 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

□ 210706飯塚謙答弁書<1p>21行目から

第4 請求の原因に対する答弁

被告( 飯塚謙裁判官 )が原告に対し東京地方裁判所令和3年(ワ)第11651号につき補正命令を出したこと及び訴状却下命令を出したことは認め、その余は否認ないし争う。

 

□ 210706飯塚謙答弁書<2p>2行目から

第5 原告の請求は、要するに、被告の裁判官としての職務行為を理由とする損害賠償の請求であると解される。

しかしながら、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わない( 最高裁昭和28年(オ)第625号 昭和30年4月19日第三小法定判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和49年(オ)第419号 昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁参照)。

したがって、原告の請求は失当であり、速やかに棄却されるべきである。

 

第6 その他

210902第1回口頭弁論期日は不出頭の予定であり、陳述擬制とされたい。

以上

 

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〇 「 本件訴状の「第1 請求の趣旨」の内容は、確認申請なのか、給付請求なのか明らかでなく、本件訴状は、本件訴状は民訴法133条2項の規定に違反するものであり、本件訴えは不適法である。 」

=> 「 給付請求 」ではなく、「返還請求」である。

 

=> 原告は、不備補正を命じられていないことから、民訴法133条2項の規定に違反していないことは明白である。

仮に本件訴えが不適法であるならば、その責任は、「 あべ松晴子裁判官 」に存在し、原告には責任はない。

 

(裁判長の訴状審査権)民訴法百三十七条の規定=「 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 」

 

Ⓢ IK 210604飯塚謙宛て訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12678412791.html

 

Ⓢ (訴え提起の方式)民訴法第百三十三条 

1項 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

2項 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当事者及び法定代理人

二 請求の趣旨及び原因

 

〇 「 ・・補正命令を出したこと及び訴状却下命令を出したことは認め、その余は否認ないし争う。 」との主張。

=> 具体的に何を否認し争うのか不明である。

否認理由も書いてない。

 

飯塚謙訴訟は、争う事項は存在しない。

飯塚謙裁判官自身がした訴訟指揮について、説明責任を果たせば終了する事案である。

飯塚謙裁判官が派出した「210511飯塚謙補正命令」が内容真実であることを証明すること。

繰り返し説明を求めたにも拘らず、説明拒否した理由を釈明すること。

「 210511飯塚謙補正命令 」の文言とは

「 請求の趣旨を明らかにすることを命じる。 」

https://pin.it/5fg8ZSp

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674220352.html

 

比較」 YH 210512受取り 被告準備書面(1) 山上秀明の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674212075.html

「 ・・、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないことを理由とするものであったことは認め、本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。 」

 

Ⓢ RH 210507蓮舫宛て訴状 請求の趣旨

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672714626.html

 

〇 「 ・・原告の請求は、要するに、被告の裁判官としての職務行為を理由とする損害賠償の請求であると解される。

しかしながら、公権力の行使に当たる国の公務員が・・ 」との飯塚謙主張

 

=> 国賠法1条1項に誘導しようとしている。

しかしながら、国賠法1条1項の規定の損害賠償責任は、過失責任であると規定している。

 

=> 「 210511飯塚謙補正命令 」が、過失か、故意かの判別は、「勝敗の分岐点となる事実である 」

 

「 210511飯塚謙補正命令 」について、内容真実であることの証明責任は、被告飯塚謙裁判官に存する。

真ならば、以下の事項についての証明責任が発生する。

繰り返し「 210511飯塚謙補正命令 」についての問合せに対して、回答拒否をした行為が妥当であることの証明である。

 

真であることを証明できない場合は、故意である。

何故ならば、裁判官であるからだ。

損害賠償というより、返還請求である。

 

〇 まとめ

210706飯塚謙答弁書を要約すると、以下の通り。

あべ松晴子判決書で、「本件訴状は民訴法133条2項の規定に違反するものであり、本件訴えは不適法である。」ことが認められたら、あべ松晴子裁判官を相手に訴訟提起しろと言っている。

 

国賠法1条1項により、原告敗訴ならば、上川陽子法務大臣を相手に訴訟提起しろと言っている。