画像版 IK 210830 あべ松晴子宛て証拠申出書 当事者尋問 #あべ松晴子裁判官 #飯塚謙裁判官

画像版 IK  210830  あべ松晴子宛て証拠申出書 当事者尋問 #あべ松晴子裁判官 #飯塚謙裁判官 令和3年(ワ)第14431号 損害賠償請求事件 #蓮舫裁判関連 #H300514山名学答申書

 

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アメブロ版 IK  210830  あべ松晴子宛て証拠申出書 当事者尋問

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IK  210830  証拠申出書 01当事者尋問 #あべ松晴子裁判官

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令和3年(ワ)第14431号 損害賠償事件

原告 

被告 飯塚謙

 

        証拠申出書(当事者尋問の申出 飯塚謙被告)

                                                  令和3年8月30日

 

東京地方裁判所民事第6部甲F係 御中

あべ松晴子裁判官 様

 

                申立人(控訴人)         ㊞

 

被告は,次のとおり証拠の申出をする。

 

第1 証人の表示

〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4

証人 飯塚謙裁判官( 主尋問の予定時間40分 

 

第2 立証の趣旨(証すべき事実)

1 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容虚偽の補正命令である事実

 

2 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は、説明義務違反である事実。

 

3 令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害である事実

 

4 甲第4号証=「 210516後藤博裁判官宛て監督要求 」については、放置されている事実

 

5 甲第5号証=「 210518徳岡治最高裁人事局長宛て監督要求 」については、放置されている事実

 

6 甲第6号証=「 210518上川陽子法務大臣宛て監督要求 」については、放置されている事実。

 

7 210706飯塚謙答弁書の主張等の確認

 

第3 尋問事項 

▼ あべ松晴子裁判官に対しての申入れ事項。

以下の尋問事項については、事前に飯塚謙被告に送付をして下さい。

当事者尋問の時に、(書類に基づく陳述の禁止)民訴法203条所定の但し書きにより、飯塚謙被告が書類を見ながら陳述することを認めて下さい。

 

□ 尋問事項

 

□ 210706飯塚謙答弁書<1p>23行目からの答弁内容について

「その余は否認ないし争う。」と答弁している事実がある。

 

『 原告は、「飯塚謙被告は何も答えていない」 』と判断したが、この判断の正否を答えさせる。

=> 正の場合

「何も答えなくて良い」と判断した理由について、答えさせる。

例えば、国賠法一条1項に拠り、裁判官の場合、故意に誤った訴訟指揮をしても、責任を問われることがないからである。

 

=> 否の場合 

否とした理由について答えさせる。

 

□ 210511飯塚謙補正命令が内容真実であることに関して

( 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容虚偽の補正命令である事実)

補正命令文言=「 請求の趣旨を明らかにすること 」

 

〇 「 210511飯塚謙補正命令が内容真実であること 」は、「勝敗の分岐点となる事実」であり、証明責任は飯塚謙補正命令を派出した飯塚謙被告にある。

しかしながら、飯塚謙被告は一貫して説明拒否をしている事実がある。

飯塚謙説明拒否を妥当であるとすることにつて、答えさせる(勝敗の分岐点となる事実)。

 

〇 前提事実の確認 『 210507蓮舫訴状の「請求の趣旨」 』とは、以下の通り。

『 以下の事項を認めること。

1 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること

 

2 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。

 

3 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。

 

4 慰謝料として金20万円を支払うこと。

5 訴訟費用は被告の負担とすること。』と、210507蓮舫訴状「請求の趣旨」に記載した。

 

〇 210604飯塚謙訴状<4p>11行目からの「 原告の主張及び求釈明 1原告主張 」は以下の通りであり、それに対して210706飯塚謙答弁書の回答、及び、回答の違法性。

 

(1) 『 「原告が補正をしていないこと 」についての責任は、原告にはないこと。(原告主張

責任は、「回答拒否をした飯塚謙裁判官」及び監督指導を行わなかった後藤博東京地裁所長、徳岡治最高裁人事局長、上川陽子法務大臣にある。(原告主張) 』について

 

=> 飯塚謙被告がした回答拒否について、適法行為であることを証明できる法規定について、答えさせる(勝敗の分岐点となる事実)。

 

=> 210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した事実があり、また、否認理由が書かれていない事実もある。

否認事実を欠落させた理由について、答えさせる

 

=> 被告は、210531蓮舫宛訴状却下した事実がある。

この事実から、補正命令に対応しなかった行為については、「 原告に責任が有る 」と飯塚謙判断したからである。

 

飯塚謙被告が、原告に責任が有るとした判断の根拠について、答えさせる(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

(2) 『 責任がある飯塚謙裁判官には、訴状却下をできる理由がない。(原告主張

 

=>210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した。

一方で、否認理由が書かれていない事実もある。

飯塚謙被告が、210531蓮舫訴状却下したことから、飯塚謙被告は、「 原告が210511飯塚謙補正命令に対応しなかった事実 」を理由に、責任は飯塚謙被告にないと主張していること。

 

原告は、原告がした補正の問合せについて説明回答があれば、補正命令に対応できたこと。

このことを理由として、責任は、説明拒否した飯塚謙被告に有ると主張する。

Ⓢ 210513補正の問合 蓮舫の件 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674270632.html

『 問合せに事項 「不明な事項は何処で、明らかにすることは何か」について釈明を求める。

 

飯塚謙被告に、「原告がした補正の問合せ」について、説明義務が無いことを証明できる法規定について、答えさせる(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

□ 210604飯塚謙訴状<5p>6行目からの飯塚謙被告に対してした求釈明について、答えさせる。

 

飯塚謙被告が原告に対してした210511補正命令文言=『 請求の趣旨を明らかにするよう 』に係る内容についての求釈明である。

本人ならば、答えられる。

 

(1) 「原告の問合せに対して、未だ、回答が行われていない事実があること。

このことについて、回答拒否できる理由について、法規定を明示した内容での釈明を求める。(求釈明)

=> 答えさせる。

 

(2)  「請求の趣旨」の文言について1

「 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること。 」

この文言について、不明な点について、求釈明する。

=> 答えさせる。

 

(3)  「請求の趣旨」の文言について2 

「 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。 」

この文言について、不明な点について、求釈明する。

=> 答えさせる。

 

(4)  「請求の趣旨」の文言について3 

「 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。 」

この文言について、不明な点について、求釈明する。

=> 答えさせる。

 

(5) その他「請求の趣旨」に関して不明とする点について、求釈明する。

 

=> 答えさせる。

 

□ 210604飯塚謙訴状<5p>25行目からの「  予想される争点 」についての尋問をする。

争点とは、「 勝敗の分岐点となる事実 」のことである。

 

1 「令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容真実の補正命令であること」の真否。(証明責任 飯塚謙被告

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674220352.html

 

Ⓢ 説明責任は、飯塚謙被告に有ることの認否をさせる。

=> 否認 では、誰にあるのか答えさせる。

=> 認諾 次の質問に異動する。

 

2 「令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は妥当性であること」の真否。(証明責任 飯塚謙被告

 

Ⓢ 説明責任は、飯塚謙被告に有ることの認否をさせる。

=> 否認 では、誰にあるのか答えさせる。

=> 認諾 次の質問に異動する。

 

 

3 『令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告が補正をできなかった原因は、飯塚謙被告が「原告がした問合せに回答をしなかった」からであり、責任は原告には無く、責任は飯塚謙被告に有ること。』の真否。(証明責任 原告)

Ⓢ 上記について、「飯塚謙被告には、説明責任があること」について、認否を答えさせる。

=> 認諾 次の質問に異動する。

=> 否認 説明責任がないことの理由を説明させる。 

 

4 『令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害であること』の真否。(証明責任 原告)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677968813.html

 

Ⓢ 上記について真否を答えさせる。

=> 真 次の質問に異動する。

=> 否 その理由を答えさせる。

 

□ 甲第3号証=「 210516飯塚謙裁判官宛て補正の問合 」に対して、回答をしなかった行為は、説明義務違反である事実に関して。

問合せ事項の文言=「 「不明な事項は何処で、明らかにすることは何か」について、釈明を求めます。至急回答して下さい。 」

 

Ⓢ 「 補正命令文言が不明な場合、原告が説明を求めても、回答せず放置する行為が妥当であること」。

このことについて、真偽判断の根拠となる法規定は、何であるか答えさせる。

 

□ 令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害である事実。

Ⓢ 「 210511飯塚謙補正命令文言が不明であり、原告が文言の説明を求めても、回答せず放置しておいて、補正期間14日が過ぎれば、訴状却下できること」の真偽について。

 

Ⓢ やくざ様が、原告に因縁をつけてきた。因縁の理由を明らかにすることを求めると、いきなりナイフで刺してきた。

この場合と、210531飯塚謙訴状却下とは同じと考えている。

 

やくざ様は暴力で、飯塚謙裁判官は権力で、実力行使した。

飯塚謙被告に、「原告に責任が有る」とする根拠について答えさせる。

説明してもらえば、原告は対応できた。

 

□ 甲第4号証=「 210516後藤博裁判官宛て監督要求 」については、放置されている事実に関して

Ⓢ 上記の監督要求について、飯塚謙被告が認識した原因は何であるか。

例えば、210604飯塚謙訴状を受理したことが原因であるとか、後藤博東京地裁所長を通してであるとか、答えさせる。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/06/03/173544

 

=> 「210604飯塚謙訴状を受理したことが原因」と回答した場合

「 210706飯塚謙答弁書 」でも回答拒否している事実がある。

回答拒否の理由を答えさせる。

 

=> 「後藤博東京地裁所長を通してである」と答えた場合

後藤博東京地裁所長からの指示はどのような内容であったか答えさせる。

例えば、「回答しろ」とか、「回答しなくてよい」とか、可能な限り指示文言を再現させて、答えさせる。

 

==> 「回答しろ」との指示がなかった場合 次の尋問に移動する

==> 「回答しろ」との指示があった場合 

回答しなかった理由を説明させる。

 

□ 甲第5号証=「 210518徳岡治最高裁人事局長宛て監督要求 」については、放置されている事実に関して

 

Ⓢ 上記の監督要求について、飯塚謙被告が認識した原因は何であるかについて、答えさせる。

例えば、210604飯塚謙訴状を受理したことが原因であるとか、後藤博東京地裁所長を通してであるとか、徳岡治最高裁人事局長からであるとか、答えさせる。

 

=> 「210604飯塚謙訴状を受理したことが原因」と回答した場合 次の尋問に移動する

 

=> 「後藤博東京地裁所長を通してである」と答えた場合

まず、「徳岡治最高裁人事局長=>後藤博東京地裁所長」という指示経路を認識したか否かについて答えさせる。

 

次に、後藤博東京地裁所長からの指示はどのような内容であったか答えさせる。

例えば、「回答しろ」とか、「回答しなくてよい」とか、可能な限り指示文言を再現させて、答えさせる。

 

==> 「回答しろ」との指示がなかった場合 次の尋問に移動する

==> 「回答しろ」との指示があった場合 

回答しなかった理由を説明させる。

 

□ 甲第6号証=「 210518上川陽子法務大臣宛て監督要求 」については、放置されている事実に関して

例えば、210604飯塚謙訴状を受理したことが原因であるとか、後藤博東京地裁所長を通してであるとか、上川陽子法務大臣からであるとか、答えさせる。

 

=> 「210604飯塚謙訴状を受理したことが原因」と回答した場合 次の尋問に移動する

 

=> 「後藤博東京地裁所長を通してである」と答えた場合

まず、「上川陽子法務大臣=>後藤博東京地裁所長」という指示経路を認識したか否かについて答えさせる。

 

次に、後藤博東京地裁所長からの指示はどのような内容であったか答えさせる。

例えば、「回答しろ」とか、「回答しなくてよい」とか、可能な限り指示文言を再現させて、答えさせる。

 

==> 「回答しろ」との指示がなかった場合 次の尋問に移動する

==> 「回答しろ」との指示があった場合 

回答しなかった理由を説明させる。

 

□  210706飯塚謙答弁書<1p>14行目から

『 第2 本案前の答弁に係る理由

 

本件訴状の「第1 請求の趣旨」の内容は、確認申請なのか、給付請求なのか明らかでなく、本件訴状は、本件訴状は民訴法133条2項の規定に違反するものであり、本件訴えは不適法である。 』との飯塚謙主張について

 

□ 210706飯塚謙答弁書<1p>23行目からの答弁文言

Ⓢ 「・・その余は、否認ないし争う。」と答弁している事実。

裁判官の立場からの判断を答えさせる。

 

1 本件訴訟は、行政事件訴訟法による訴訟であることについて認否させる。

=> 否認 否認理由を答えさせる。

 

=> 認諾 

飯塚謙被告には、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項により、説明責任があることについて、認否させる。

==> 否認 否認理由を答えさせる。

 

==> 認諾 

「その余は否認ないし争う。」との飯塚謙主張について、以下の事項の当否について、答えさせる。

◎1 「否認理由が明示されていない事実がある。この事実について、答弁として妥当であること」の当否について答えさせる。

=> 不当 何故不当であるかについて、答えさせる。

 

=> 妥当 答弁書で答えられる事項であるにも拘らず、飯塚謙被告は答えていない事実がある。

この事実は、民訴法2条所定の信義誠実な訴訟追行に適合していることについて、認否をさせる。

==> 不合 次に進む

==> 適合 「 では、訴状で回答を求められた、個々別々の事項は、どの段階で回答するか。 」について答えさせる。

 

◎2 個々別々に取り扱うべき論点であり、否認理由が異なる論点であるにも拘わらず、個別に否認理由を明らかにすることを拒否して、「十把一絡げ同一の扱い」にしている事実がある。

 

この事実については、『 十把一絡げの同一の扱いにすることの前提として、「 十把一絡げの同一の扱い 」にすることができることの証明が必要である。 』。

この証明を答えさせる。

 

以上