画像版 Z 200914 文書送付嘱託 越谷簡易裁判に #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

画像版 Z 200914 文書送付嘱託 越谷簡易裁判に #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #佐藤一彦巡査部長 #島田幸男調停主任裁判官

 

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goo版 Z 200914 文書送付嘱託 越谷簡易裁判に #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bd0ac9918cb87562bd54e0b96053b3e3

 

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Z 200914 文書送付嘱託 01越谷簡易裁判に

https://imgur.com/OxEZZbb

 

Z 200914 文書送付嘱託 02越谷簡易裁判に

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Z 200914 文書送付嘱託 03越谷簡易裁判に

https://imgur.com/fYi3Q9V

 

Z 200914 文書送付嘱託 04越谷簡易裁判に

https://imgur.com/vDuBbTf

 

以上

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 

原告 野澤拓哉 

被告 

 

文書送付嘱託

 

令和2年9月14日

 

さいたま地方裁判所 越谷支部  御中

高嶋由子裁判官 殿

 

申立人(被告)          ㊞

 

 被告          印

 

被告は、次のとおり文書の送付嘱託を申し立てる。

第1 文書の表示

『 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男 調停主任裁判官 』において使用した訴訟記録一式

 

第2 文書の所持者

越谷簡易裁判所 所長

 

第3 証明すべき事実

原告が主張する事故の状況が、具体性において一貫性がないこと。

「 甲第1号証=交通事故証明書 」に記録された「 出会い頭衝突 」に収束するように主張をシフトさせている事実。

 

特に、「 時速15~20キロメートル程度 」走行については、200602原告準備書面(5)において、主張を始めたこと。

 

甲10号証=200706原告陳述書<2p>9行目から

『 なお、このときも、先程述べた速度(時速15~20キロメートル)と同じくらいのスピードで走行していました。 そして、私が、橋の終わり付近に差し掛かり、・・』

 

上記の主張は、「 橋上は、先程述べた速度(時速15~20キロメートル)と同じくらいのスピードで走行 」していたと解釈できる。

この主張は、陳述書では新たに書き加えられ、「 甲第1号証=交通事故証明書 」に記録された「 出会い頭衝突 」に収束するように主張がなされている。

=> 橋の春日部よりから先の道路は、「 下り坂 」であり且つ、「 蟻の門渡り状態 」であり、野沢拓哉氏が主張するようには走行できない。

上記の事実は、現場検証で確認する以外方法はない。

速やかに現場検証をすることを求める。

 

以前、野沢拓哉氏は、橋の中央①で信号赤を認識して、減速したと主張している。

〇 甲2号証=原告立会いの実況見分調書<2p>事故発生時の状況の記録は、以下の通り。

『 歩行者用信号が赤色を認め、減速した地点は① 』

 

1 事故当初の野沢拓哉氏の主張は以下の通り。

〇 乙2号証から

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201803280000/

▼ 260116メール(あいおいニッセイ=>被告 )の記載内容

http://imgur.com/THoA7Nt

「事故状況をご説明していただきたい理由と致しましては、警察での現場検証などがあったとは存じますが、保険会社など第三者には全く開示してもらえないが故でございます。」

「本件事故はお互いに過失が出るものと考えています。」

 

「原告からの情報と致しましては、原告が進む方向が赤信号であったため減速して止まろうとしたところ、止まる直前に原告の左側(車道と歩道に分かれているが、どちらかは不明)から被告が出てこられ、「 自転車の後輪に接触された 」ものと伺っております。

 

2 令和2年6月2日付け原告準備書面(5)の原告の主張は以下の通り。

〇 令和2年6月2日付け原告準備書面(5)<3p>15行目から

『 なお、このときの原告自転車の速度は通常の速度(時速15~20キロメートル程度の感覚である。)であり、原告自身が前方を見て走行していた。

その後、原告は、対面歩行者用信号機が赤色表示だったため、甲第2号証現場見取図上の①の地点(橋上)で減速を開始した。 』

 

=> この主張は、陳述書では、「出会い頭衝突」になるようになっている。

しかしながら、出会い頭衝突が起きるためには、以下の条件が必要である。

㋐ どちらか一方が信号無視をする必要があること。

㋑ 被告自転車が、右側進行をしていたこと。

野沢拓哉氏は、「被告自転車が右側進行をしていた。」と準備書面にて主張している。

 

しかしながら、第1回弁論準備手続きにおいて、高嶋由子裁判官から以下の説明があった。

『 「原告は、被告自転車が右側進行していたこと。」については、撤回する 』と発言。

 

この発言について、被告は現認しているが、高嶋由子裁判官が発言したという証拠は存在しない。

何故ならば、口頭弁論調書に記載がないからである。

 

また、『 「原告は、被告自転車が右側進行していたこと。」については、撤回する 』ということは、原告準備書面には書かれていない。

なぜなら、原告準備書面は提出されず、代わりに、弁論準備手続きで高嶋由子裁判官が発言したからである。

 

つまり、撤回した証拠は存在せず、原告準備書面において主張は生存している。

この事実から、「原告は、被告自転車が右側進行していた。」という主張は生きている状態である。

 

志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官等は、判決終結と明言し、行政側に準備書面の提出を回避させた。

 

一方、高嶋由子裁判官は、明言する代わりに、弁論準備手続きに移行して、準備書面の提出を回避した上で、口頭発言をし、文書での証拠は残さないようにした。

行政の準備書面提出を回避する方法として、弁論準備手続きを利用する手口である。

素人の本人訴訟だからと言って、違法の上に違法を重ねる行為である。

 

㋒ 「被告自転車が右側進行できない」登り坂の状況は、事故現場の検証で明らかにする。

 

▼ 高嶋由子裁判官に対して申立てる。

速やかに事故現場の検証をし、甲1号証乃至甲3号証、甲6号証、甲7号証に実質的証拠力が存在することについての認否判断をすること。

「被告自転車が右側進行できない」登り坂の状況を確認することを求める。

 

〇 令和2年6月2日付け原告準備書面(5)<3p>26行目から

『 原告の自転車は現場見取図③地点で停車したところ、停止すると同時に被告の自転車の前輪が原告自転車の後輪の左側面部分に衝突して、被告自転車が路上に転倒した。』

 

3 原告の当初の主張と令和2年6月2日付け原告準備書面(5)との主張は齟齬がある。

「 自転車の後輪に接触された 」=>「 原告自転車の後輪の左側面部分に衝突して 」

 

『 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 』においても、衝突場所について原告は主張を変えている事実がある。

送付嘱託を申立てた文書は、野沢拓哉氏の主張の変遷を証明する証拠資料として、必要である。

以上