画像版 Z 200930 異議申立て #高嶋由子裁判官 手続きの違法 #北村大樹弁護士

画像版 Z 200930 異議申立て 高嶋由子裁判官 手続きの違法 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #虚偽実況見分調書 #佐藤一彦巡査部長 #大間野1丁目交差点 

 

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テクスト版 Z 200930 異議申立て 高嶋由子裁判官 手続きの違法

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画像版 Z 200930 異議申立て 高嶋由子裁判官 手続きの違法

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Z 200930 異議申立て 01高嶋由子裁判官 手続きの違法

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Z 200930 異議申立て 02高嶋由子裁判官 手続きの違法

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Z 200930 異議申立て 03高嶋由子裁判官 手続きの違法

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Z 200930 異議申立て 04高嶋由子裁判官 手続きの違法

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Z 200930 異議申立て 05高嶋由子裁判官 手続きの違法

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Z 200930 異議申立て 06高嶋由子裁判官 手続きの違法

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Z 200930 異議申立て 07高嶋由子裁判官 手続きの違法

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Z 200930 異議申立て 09高嶋由子裁判官 手続きの違法

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Z 200930 異議申立て 10高嶋由子裁判官 手続きの違法

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Z 200930 異議申立て 11高嶋由子裁判官 手続きの違法

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Z 200930 異議申立て 12高嶋由子裁判官 手続きの違法

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https://imgur.com/bFZChbz

 

以上

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 

原告 野澤拓哉 

被告 

異議申立て(訴訟手続きの違法について)

 

令和2年9月30日

 

さいたま地方裁判所 越谷支部  御中

高嶋由子裁判官 殿

 

申立人(被告)          ㊞

 

申立人(被告)は,高嶋由子裁判官の訴訟指揮等に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条により、以下のとおり異議申立てをする。

 

第一 申立の趣旨

頭書事件について、高嶋由子裁判官は、200601被告第5準備書面に対する、原告準備書面の提出に対して、釈明義務懈怠をしている事実が存する。

 

第二 異議申立の事由

(1) 200601被告第5準備書面に係る釈明義務違反について

1 200601被告第5準備書面は、甲6号証、甲7号証に対して、否認理由を明らかにして証明を求めている準備書面である。

 

しかしながら、高嶋由子裁判官は、原告に対し準備書面を提出して証明することについて指揮を懈怠している事実がある。

 

2 甲6号証、甲7号証に実質的証拠力が存することについての証明責任は、原告にある。

甲6号証、甲7号証に実質的証拠力が存することについて証明するためには、事故現場の検証が唯一の証明方法である。

何故ならば、甲6号証、甲7号証は二次資料である。

一方、事故現場は、甲6号証、甲7号証の原始資料に該当する資料である。

 

証拠調べは、高嶋由子裁判官の職権義務行為である。

甲1号証、甲2号証、甲3号証についても、同様である。

甲1号証、甲2号証、甲3号証は、二次資料である。

甲1号証、甲2号証、甲3号証の原始資料は、事故現場である。

 

被告は、現場検証申立てを、以下の通り2回申立てている事実が存する。

〇 300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官

〇 190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官

しかしながら、未だ実施されていない。

本件は、高嶋由子裁判官が検証をしていれば既に判決終局していた。

 

3 高嶋由子裁判官は、野沢拓哉氏準備書面を回避する方法として、弁論準備手続きを利用した。

〇 「 190919日付け求釈明申立書 勾配傾斜5度について 」に対応した準備書面の提出させることを懈怠している。

(釈明権等)民訴法第一四九条1項所定に違反しており、釈明義務違反である。

=>上記申立てについて、野沢拓哉氏に準備書面を提出させることを、再度求める。

 

4 裁判官は、行政事件においては、行政を勝たせるために、偏頗した指揮権行使を頻繁にする。

ア 志田原信三裁判官の場合 

越谷市が提出した書証に対し、被告は否認理由を明らかにし、証明を求めた。

越谷市に対し、証明する準備書面を提出させずに、不意打ちで終局判決を強要した。

その上で、越谷市提出の書証を、証拠調べを飛ばして、裁量判断で真と事実認定して、裁判書きの基礎に用いて、越谷市を勝たせた。

 

イ 岡崎克彦裁判官の場合 

東京都が提出した「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」に対し、否認理由を明らかにして、証拠調べを求めた。

しかしながら、否認理由を記載した「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付け 」文書に対し、書記官は「不陳述」と」記載して無効にした。

https://imgur.com/duStllX

https://imgur.com/i958a31

 

その上で、文書閲覧制限をかけた。

その後、一年以上に渡り、訴訟を引き伸ばし、乙11号証は証拠調べを飛ばして、裁量判断で真と事実認定した上で、281216鈴木雅久判決書では、証拠資料として裁判書きの基礎に使用し、東京都を勝たせた。

https://thk6581.blogspot.com/2020/07/tk281216.html

 

ウ 清水千恵子裁判官の場合

年金機構が提出した社保庁時代の資料に対し、否認理由を明らかにして、証拠調べを求めた。

しかしながら、年金機構に対し、証明する準備書面を提出させずに、不意打ちで終局判決を強要した。

その上で、年金機構提出の書証を、証拠調べを飛ばして、裁量判断で真と事実認定して、裁判書きの基礎に用いて、年金機構を勝たせた。

〇 191114清水知恵子判決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

=> 現在、控訴中である。

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/215909

 

〇 NN 200907 控訴審第2準備書面(控訴人) #北澤純一裁判官

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1d3a381f8e77494a6d62921498f77273

=> 清水知恵子裁判官は、適用すべき法規定の選択を故意に誤ったこと。

適用すべき法規定は、日本年金機構法である。

清水千恵子裁判官は、適用する法令を誤る法令違反をした。

 

エ 北澤純一裁判官の場合

被控訴人 年金機構は、控訴答弁書において、訴状での求釈明のうち、争点となる事項について釈明を全く行っていない。

 

特に、清水知恵子裁判官が、年金機構に証明させる手続きを飛ばして、裁量判断で真とした年金機構提出の書証については、年金機構は釈明を全く行っていない。

北澤純一裁判官に対し、釈明を促すように求めても、応じようとしない。

 

しかしながら、適用すべき法規定は日本年金機構法であるとの主張には、どの様に答えさせるかが、争点となっている。

 

5 高嶋由子裁判官の場合

ア 争点は、「甲第2号証に記録された状況」と「事故現場の状況」とが一致することの認否である。

本件事故が「出会い頭衝突」であるためには、「 勾配なし 」「 路面 平坦(凹凸なし) 」は前提条件である。

しかしながら、上記の条件は、事故現場の状況とは一致しないことを現認している。

高嶋由子裁判官は、さっさと現場検証をして欲しい。

 

イ 被告が提出した乙号証に対して、北村大樹弁護士は認否を明らかにしていない。

野澤拓哉氏は、事故当初、事故の様態について、「 後輪に接触 」との認識であった。

接触と衝突との相違は、小学生でも分かる事項である。

しかも、あいおいニッセイ同和損害保険会社の社員を通して伝えられている。

 

〇 乙2号証 20014_0116 長尾メール 後輪に接触

https://marius0401.tumblr.com/post/629382449986682881/%E5%90%8D%E5%89%8D%E5%A4%89%E6%9B%B4-%E4%B9%99%EF%BC%92%E5%8F%B7%E8%A8%BC-200140116-%E9%95%B7%E5%B0%BE%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB-%E6%8E%A5%E8%A7%A6

 

6 坂本大樹書記官の場合

別件であるが、200806第6回期日調書には以下の4つの欠落事項が存する。

このことは、虚偽公正証書作成に該当する違法行為である。

坂本大樹書記官を変えるように申し入れる。

 

① 安全センターからの取り寄せの指示

② 埼玉県警に開示請求するよう指示

③ 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べについては、追加質問があること。

④ 北村大樹弁護士は、令和2年6・7月頃に事故現場を検証したこと。

現場検証した上で、「勾配なし」「平坦(凹凸無し)」を前提とした主張を継続している。

 

(2) その他の事由 

1 高嶋由子裁判官がした弁論準備手続きへの移行は、弁論権侵害である。

弁論準備手続きへの不意打ち移行は、志田原信三裁判官がした不意打ち弁論打切りと同一の行為である。

 

弁論準備手続きへの不意打ち移行が強要された結果は、以下の通り。

野澤拓哉氏は、被告がした求釈明及び求証明から回避できた。

高嶋由子裁判官は、原告の主張を、証明を飛ばして、裁判書きでは、裁量判断で真と事実認定することができるようになった。

 

例えば、「 190919日付け求釈明申立書 勾配傾斜5度について 」である。

高嶋由子裁判官は、原告に認否を明らかにさせていない事実が存する。

 

200204原告第3準備書面<2p>

野澤拓哉氏は、「 傾斜5度が勾配約8.7%であることは認めている 」。

しかしながら、「平坦でないこと」を認めていないことである。

弁論準備手続きへ不意打ち移行を強要して、原告に認否を明らかにさせていない。

 

この後は、陳述書を出させて、不意打ち終局判決を強要すれば、「 傾斜5度について 」は、原告主張は、(自白の擬制)民訴一五九条後段の規定を適用して、裁量判断で「平坦」「勾配なし」と事実認定した裁判書きを書ける状況を作り上げることができる。

 

=> 高嶋由子裁判官に申立てる。

野沢拓哉氏に、「勾配なし」「平坦(凹凸無し)」について証明させてほしい。

証明するには、現場検証が唯一の方法である。

 

例えば、令和2年6月2日付け原告準備書面(5)の原告の主張は以下の通り。

〇 令和2年6月2日付け原告準備書面(5)<3p>15行目から

『 なお、このときの原告自転車の速度は通常の速度(時速15~20キロメートル程度の感覚である。)であり、原告自身が前方を見て走行していた。

その後、原告は、対面歩行者用信号機が赤色表示だったため、甲第2号証現場見取図上の①の地点(橋上)で減速を開始した。 』

 

=> この主張は、陳述書では、「出会い頭衝突」になるようになっている。

野澤拓哉氏が「被告が右側通行した」との主張を撤回したため、つじつまを合わせるために、代わりに上記の主張を始めた。

 

しかしながら、本件事故現場で、出会い頭衝突が起きるためには、以下の条件が必要である。

㋐ 現場状況から、「傾斜無し」「平坦(凹凸無し)」

㋑ どちらか一方が信号無視をする必要があること。

㋒ 被告自転車が、右側進行をしていたこと。

 

H300312 訴状<2p>において、野沢拓哉氏は、事故原因について、「被告がした右側走行」であると主張した。

https://marius0401.tumblr.com/post/630099473309237248/z-h300312-%E8%A8%B4%E7%8A%B6-%EF%BC%92%EF%BD%90-%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81-%E5%8C%97%E6%9D%91%E5%A4%A7%E6%A8%B9%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB-%E9%AB%98%E5%B6%8B%E7%94%B1%E5%AD%90%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98

 

200204原告第3準備書面<2p>4行目からの記載で『 「原告は、被告自転車が右側進行していたこと。」については、撤回する 』と記載していること。

 

=> 高嶋由子裁判官に申立てる。

野沢拓哉氏に準備書面を提出させて、撤回理由についての求釈明する。

 

本件裁判が、引き伸ばされている原因は3つある。

① 野澤拓哉氏が主張する事故の状況は、その度に変るからである。

② 高嶋由子裁判官が、口頭弁論いおいて争点を明らかにするように整理した訴訟指揮を懈怠しているからである。

 

3 最大の原因は、高嶋由子裁判官が現場検証申立てを拒否しているからである。

拒否の理由は以下の通り。

高嶋由子裁判官は、(文書の成立)民訴法二二八条2項の規定=『文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。』を適用しようと画策している。

 

画策している内容は、実質的証拠力について自由心証主義を適用することである。「形式的証拠力」が認められれば、その内容についての「実質的証拠力」については自由心証主義が適用される。

 

甲1号証乃至甲3号証は、形式的証拠力は存在する。

しかしながら、上記の甲号証については、実質的証拠力については、被告は否認している事実がある。

否認理由は、被告は現場状況を現認しているからである。

 

しかしながら、高嶋由子裁判官は、(文書の成立)民訴法二二八条3項=『公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。』を拒否している事実がある。

 

この事実から、高嶋由子裁判官が、事故現場の状況は「勾配なし」、「平坦(凹凸無し)」と推定しようとしていると判断する。

この推定は、被告からは見れば、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪を隠ぺいする行為であり、犯人隠避罪である。

 

(3) 背景

(1) 本件は、行政訴訟もどきの訴訟である。

ア 争点は、甲第1号証乃至甲第3号証の真偽であること。

被告は、上記の甲号証について、現認した内容と不一致であることを理由に否認した。

 

上記の甲号証については、原告には「 甲第1号証乃至甲第3号証の記録内容と事故現場の状況とが一致すること。 」について証明責任が存する。

直接証拠である事故現場は存することから、高嶋由子裁判官が現場検証をすれば、解決する争点である。

 

被告は、現場検証申立てを2回提出した事実がある。

高嶋由子裁判官が現場検証を頑なに拒否することは予想できたので、このことを理由に忌避の申立てを3回した事実がある。

 

しかしながら、未だ現場検証は実施されず、野澤拓哉氏はグダグダと核心を外した主張を行い、その度に、被告は応訴負担を強いられている。

 

イ 甲第1号証乃至甲第3号証は、虚偽有印公文書である。

野澤拓哉 原告に取って、記載内容は虚偽であるが、記載内容は原告に有利に記載されている。

 

高嶋由子裁判官は、虚偽有印公文書である事実を認識している。

認識した上で、虚偽である事実を隠ぺいする目的を持って訴訟指揮をしている。

隠蔽するとは、甲第1号証乃至甲第3号証は真であると事実認定することである。

 

その目的達成のため、直接証拠である事故現場の証拠調べを拒否している。

拒否した上で、原告に甲6号証、甲7号証を提出させ、状況証拠をでっち上げさせ、証拠調べを飛ばして、(自由心証主義)民訴法247条による裁量判断を適用させ、甲第1号証乃至甲第3号証は真であると事実認定しようとしていると計画していると思料する。

 

(2) 高嶋由子裁判官は、行政訴訟における裁判所の手口を実行した。

ア 直接証拠の証拠調べを拒否する手口。

 

イ (自由心証主義)民訴法247条を適用できる状況をでっち上げる手口。

具体的には、行政側に対し証明を求められても、懈怠する手口。

 

ウ 行政にイカサマな書証を出させ、証拠調べを飛ばして、裁判所の裁量判断で真であると事実認定する手口。

 

民訴法247条『 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。』については、「 証拠調べの結果をしん酌して 」とあるが、この部分については、違法行為を強要することで、行政側で無い方を黙らせる手口。

 

具体的には、志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官、鈴木雅久裁判官、川神裕裁判官、村田渉裁判官、後藤博裁判官が実行した手口である。

行政側に虚偽内容が記載された書証を出させる。

当然、相手側は書証を否認し、立証を求める準備書面を提出する。

 

これに対して、裁判所は、不意打ちで終局判決を強要する。

=> 高嶋由子裁判官の場合は、こっそりと弁論準備手続きに移行することで、終局判決を強要した事実がある。

 

終局判決を宣言すれば、素人でも終局判決したことを理解できる。

素人の無知に付け込んで、準備書面段階ですべき証明を原告にさせずに、原告に陳述書を出すように指示し、準備書面を出させずに、準備書面段階を終わらせている。

 

審議不尽であるのも拘らず、弁論準備手続きへの移行を強要した。

◦令和元年12月9日付け期日呼出状を送付した。

https://imgur.com/KnlUEmM

 

㋐ 令和2年2月4日第3回弁論期日は、弁論準備手続きに変更され、高嶋由子裁判官及び吉村仲恒書記官は平服で行った。

㋑ 令和2年4月7日第4回弁論期日も、高嶋由子裁判官及び吉村仲恒書記官は平服で行った。

㋒ 令和2年6月2日第5回弁論期日も、高嶋由子裁判官及び吉村仲恒書記官は平服で行った。

 

野澤拓哉 原告に陳述書を出すようにと指示をしたが、準備書面を出すようにとの指示はしなかった事実が存する。

甲6号証、甲7号証の証明手続きを飛ばして、判決終局を強要し、裁量判断により、真とするためである。

 

上記3回は、弁論期日調書となっているが、弁論準備手続きである。

このことは、公正証書虚偽記載である。

決済印は、高嶋由子裁判官の印である。

 

弁論準備手続きに移行することで、事実上の口頭弁論を終わらせている。

この行為は、訴訟手続き上の違法である。裁判を受ける権利の侵害である。

なぜならば、原告は甲6号証、甲7号証に対してした証明をしていない。

審理不尽である。

 

甲6号証、甲7号証については、証明責任は原告にある。

言い換えれば、甲1号証乃至甲3号に記録された事項と現場の状況とが一致することの証明は原告にある。

原告に対して、甲6号証、甲7号証についての証明させずに、判決終局をすることは違法である。

 

甲6号証、甲7号証についての証明をするということは、事故現場を検証することで証明するしか方法は存せず、事故現場は唯一の証拠である。

 

高嶋由子裁判官は、現場検証を回避する目的で、原告に甲6号証、甲7号証を出させたと思料する。

しかしながら、甲6号証、甲7号証に実質的証拠力が存することを証明するということは、現場検証をするということである。

何故ならば、甲6号証、甲7号証の原本は現場である。

 

甲6号証、甲7号証の証拠調べを飛ばして、判決終局をすることは、証拠裁判に違反している。

▼ 高嶋由子裁判官に対して異議申立てをする。

甲6号証、甲7号証に実質的証拠力が存することついて、原告に証明させずに、弁論準備手続きに移行した行為は違法である。

甲6号証、甲7号証の証拠調べを求める。

 

エ 裁判を長期化させ、十分な審議をしたことを装い、実際は都合の良い状況証拠を作り出す手口。

岡崎克彦裁判官が1年以上に渡り、裁判を引き延ばして、乙11号証=中根氏指導要録(写)を証拠調べの手続きを飛ばして、裁量判断により真とした。

 

長期化させることで、行政側で無い方に対して、応訴の負担を余儀なくさせることで、長期に渡り無言の恫喝を続ける手口でもある。

 

=> 原告は、主張を少しずつ変える。

本件では、最終的に、「甲1号証=交通事故証明書」に記録された「 出会い頭衝突 」に収束させるためである。

陳述書でその様に記載されている。

 

その度に、被告は応訴しなければならず、過大な負担を強いられている。

原因は、高嶋由子裁判官が原告に対し、争点である甲第2号証の実質的証拠力の存在、甲6号証・甲7号証の実質的証拠力の存在について、原告に対して証明を指示しないからである。

 

2 清水知恵子裁判官の違法行為について

〇 令和元年12月14日付け被告第2準備書面 

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/14/131120

『 ▼ 上記の第2準備書面を提出したことで、被告主張は尽きている。

後は、現場検証という証拠調べをするだけである。

 

駐停車禁止区域外で、信号が赤を認識したのなら、駐停車禁止区域内に進入せずに、禁止区域外で停止する判断を行っていないこと。

横断歩道の進入口に、自転車を停止させたこと。

歩行者用の信号しか見ておらず、周辺の状況把握ができていないこと。

 

ウ 被告第1準備書面にて以下について、現場を検証して回答を求めた。

佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の記載事項と事故現場の状況との不一致についてである。

平坦であることの認否(勾配がないこと)

凸面があることの認否(路面の凸面があること)

 

=> 被告主張は、当初から4点である。

① 駐停車禁止区域外の橋の途中で、前方信号が赤であることを確認したのなら、「駐停車禁止区域内」に進行せずに、駐停車禁止区域外で停車すべきである。

信号無視である。

 

② 信号を無視した上で、左右の安全確認を行わずに、駐停車禁止区域内に進入したことは違法である。信号無視である。

 

③ 信号が赤であることを認識しながら、信号機取り付け用の柱の手前にある停止線を無視して、走行した行為は違法である。

主張根拠は、信号機設置ポールの手前に、停止線が明示されている。

=>上記主張については、高嶋由子裁判官による現場検証にて証明する。

 

④ 被告自転車の横断歩道への進入経路である横断歩道接道面にて、停車したことは、駐停車禁止区域内で停車したことに該当し、違法行為である。

 

==> 最大の原因は、原告の信号無視である。赤信号を認識しながら、駐停車禁止区域に侵入したことである。

次が、左右の安全確認を行ったこと。

そして、駐停車禁止区域内で急停車したことが続く。

 

左右の安全確認を行っていれば、被告自転車を発見できたことから、被告自転車の進行を妨害する位置である駐停車禁止区域内で停車することはない。

▼ ①から④まで認否を求める。

 

イ 被告は、甲第6号証・甲第7号証を否認する。

甲第2号証・甲第6号証・甲第7号証が否認された以上、高嶋由子裁判官が証拠調べを行うことは、職権義務行為である。

 

高嶋由子裁判官に対し、速やかに、「 300728日付け現場検証申立書  」の内容を実行することを求める。

 

ク 甲第6号証の写真については、否認する。否認根拠は、別紙に記載。

株式会社アチーブメントの証人喚問を求める

 

ウ 「 平坦という評価を妨げる程の傾斜はないというべきである。 」と裁判官みたいな表現でごまかすな。

 

目視確認で分かる事項を、測定結果を提出し、原始資料ではなく、二次資料に目を向けさせることにより、目視確認と真逆な結論を導出させている。

上記のあいおいニッセイ同和損害保険会社の行為は、(信義・誠実)民訴法第2条に違反していること。 

 

○ 190905原告準備書面(2)<3p>10行目からの主張について

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5209349.html

『 なお、甲第6号証に添付された測定器の傾斜測定結果を・・、歩道上の路面が凹凸している状況は確認できない。 』

 

=>上記は否認する。凸面は存在する。高嶋由子裁判官の現場検証を通して証明する。

 

=> 甲第6号証については、別書にて反論を行う。

あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張の前提は、高嶋由子裁判官が現場検証を行わないことが前提である。

 

=>被告は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書には、虚偽記載があること。

このことは、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当する犯罪であること。

このことから、高嶋由子裁判官には、真実発見の職権義務を負う。

現場検証を行わずに、終局することは、職権義務違反である。

 

〇 令和2年2月1日付け被告第3準備書面

告訴調書を審査した、瀧山さやか検事からも、訴訟の時は現場検証をすることを提案されている事実がある。

 

〇 令和2年4月5日付け被告第4準備書面

北村大樹弁護士に対して、「実況見分調書の記載内容」と「事故現場の状況」とが一致することについて認否を求める。

=> 8月2日口頭弁論において、被告質問に対して、6月か7月に見たと答えたが、「勾配なし」「平坦(凹凸なし)」については、認否を明らかにしていない。

 

第三 まとめ

甲1号証乃至甲3号証、甲6号証・甲7号証に実質的証拠力が存することを証明するための証拠調べをすることを求める。

具体的には、事故現場の検証である。

 

高嶋由子裁判官は、甲1号証乃至甲3号証、甲6号証・甲7号証の文書だけで、裁判書きしようとしている。

しかしながら、原始資料である事故現場は存在している。

証拠調べを飛ばして終局裁判をすることは、(証拠裁判)民訴法179条に違反する行為である。

以上