画像版 Z 201209忌避申立(4回目) #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士

画像版 Z 201209忌避申立(4回目) #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高木紳一郎埼玉県警本部長

〇 H300704高嶋由子忌避申立(1回目)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12388496634.html

〇 H310110高嶋由子忌避申立(2回目)
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5225056.html

〇 R元年190830高嶋由子忌避申立(3回目)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201908300000/

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テクストのみ版 Z 201209忌避申立(4回目) #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/70ace9bf389106d5980dc2da0be0342d

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画像のみ版 Z 201209忌避申立(4回目) #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/8a21b9bad5da6b82a41525c248658446

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Z 201209忌避申立 01高嶋由子裁判官
https://pin.it/2ty0rZ9
https://note.com/thk6481/n/n7fe3e2af994e

Z 201209忌避申立 02高嶋由子裁判官
https://pin.it/1186O7q
https://note.com/thk6481/n/n1fa5a265c6b6

Z 201209忌避申立 03高嶋由子裁判官
https://pin.it/iHw9yvC
https://note.com/thk6481/n/nc1be4a3c7531

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Z 201209忌避申立 04高嶋由子裁判官
https://pin.it/2qdk1Lt
https://note.com/thk6481/n/n732d9e3b5197

Z 201209忌避申立 05高嶋由子裁判官
https://pin.it/6RT2bu7
https://note.com/thk6481/n/n762d13aa8a70

Z 201209忌避申立 06高嶋由子裁判官
https://pin.it/2w4zTAp
https://note.com/thk6481/n/n12beb7015659

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Z 201209忌避申立 07高嶋由子裁判官
https://pin.it/7lT3hnP
https://note.com/thk6481/n/nb708acf0c86d

Z 201209忌避申立 08高嶋由子裁判官
https://pin.it/5ICC7x4
https://note.com/thk6481/n/n5bfa44f1336a

Z 201209忌避申立 09高嶋由子裁判官
https://pin.it/UrD2gkk
https://note.com/thk6481/n/n58a10db7f2d3

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Z 201209忌避申立 10高嶋由子裁判官
https://pin.it/1SFvCPs
https://note.com/thk6481/n/n9517b048ddab

Z 201209忌避申立 11高嶋由子裁判官
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https://note.com/thk6481/n/nef96267340f5

Z 201209忌避申立 12高嶋由子裁判官
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https://note.com/thk6481/n/n80a70e21b1f7

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事件番号 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 さいたま地方裁判所越谷支部4係 高嶋由子裁判官
原告 野澤拓哉
被告 

裁判官忌避申立書(4回目)
2020年12月9日
さいたま地方裁判所越谷支部 御中

申立人の氏名       ㊞
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
送達場所 同上

頭書事件について、被告は、次のとおり、忌避の申し立てをする。

第1 申立の趣旨
さいたま地方裁判所越谷支部 裁判官高嶋由子 に対する忌避は理由がある。 との裁判を求める。

第2 申立の理由(経過説明及び高嶋由子裁判官の忌避申立ての事由)

(1) 経過
1 本件申立に係る高嶋由子裁判官は、本件 「平成30年(ワ)第122号 」が係属するところの裁判官であり、本事件は高嶋由子裁判官を担当として審理中である。

2  本件の「平成30年(ワ)第122号 」における争点は、債務不存在確認請求事件であり、原告の過失の存否であること。

3 下位の争点は、被告提出の「甲第1号証=交通事故証明書」、「甲第2号証=実況見分調書(原告立会)」、「甲第3号証=実況見分調書(被告立会)」の真否である。

4 特に、「甲第2号証=実況見分調書(原告立会)」に記載された道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」の真否である。

5 甲第1号証から甲第3号証までは、佐藤一彦巡査部長作成が作成した文書であること。

6  申立人は、事故直後に行なわれた実況見分時から、佐藤一彦巡査部長の聞き取り態度に対し、強い不信を抱いたこと。
そのため、警察本部に対し、不信を伝え、事故当日の様子を書いたメールを送っていること。

不信を抱いた根拠は、野澤拓哉氏と申立人とに対して、佐藤一彦巡査部長がした取扱いの落差である。
佐藤一彦巡査部長は、事故現場に着くと、当事者に対して「警察に電話をした方はどっちだ」と質問した。

野沢拓哉氏が、橋の中央付近に呼び出され、佐藤一彦巡査部長あらの事情聴取を受けた。

野沢拓哉氏の事情聴取後に、佐藤一彦巡査部長等は、事故現場にマーキングを始めた。
野沢拓哉氏は、フェンス側に一人立っていた。

申立人は、マーキングしているところに行き、マーク位置の意味を聞いた。
その時に、事故の様態について、佐藤一彦巡査部長に話した。
佐藤一彦巡査部長は、「 何だ、ぶつかっていないんじゃないのか 」と納得した。

マーキングの位置が、野沢拓哉氏のサドル位置か後輪の後ろかと聞いた。
「 良いんだ、大体でいいんだ。 」と声を荒げた。
「 完成した図面はみられるか 」と質問した。
後で見られると回答した。

民事に関しては、警察は不介入だから、二人で話して決めるようにと言われ、マーキング場所から離れ、野澤拓哉氏と話し合った。

7 原告は 、「 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 」を起こし、甲第1号証から甲第3号証までの文書を送付してきたこと。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201909230000/

8 申立人は、上記文書を読み、佐藤一彦巡査部長の作成した文書には、申立人の認識と異なった内容が記載されていることを発見したこと。

9 申立人は、本件争点の核心は、佐藤一彦巡査部長の作成した文書の記載内容の真偽にあることと判断するに至ったこと。
特に、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と虚偽記載をしてあった。

10  「甲第3号証=実況見分調書(被告立会)」の記載内容は、申立人からの聞き取り内容であるにも拘わらず、申立人の認識と不一致であること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12613940258.html

11 申立人が、警察本部に送信したメール(申立人の管理票)内容が、申立人の認識であること。

12 申立人が、越谷警察署長に対し送付し、佐藤一彦巡査部長から返房された告訴状が申立人の認識であること。

13 佐藤一彦巡査部長から電話がきて、2回目の事情説明の依頼があった。
電話の内容は、野沢拓哉氏からは2回目の聞き取りを済ませた。
申立人の都合の良い日を聞かれた。

14 告訴状を越谷警察署長宛てで郵送した。

15 佐藤一彦巡査部長から電話がきた。
告訴状は不備があるので、訂正が必要であるとの電話を受けて、越谷警察署に呼び出されたこと。押印がないこと。過失と訂正する必要があること。実印が必要であること。事故の様子について、詳細に聞きたいと説明を受けたこと。

16 佐藤巡査部長1名が対応し、その場で、告訴状は返房されたこと。告訴状の代わりに、佐藤巡査部長1名による聞き取りが行われ、告訴調書が作成されたこと。

17 申立人は、佐藤巡査部長に対して、状況説明を3回行っていること。
ア 251230事故当日
イ 甲第3号証=「 260131実況見分調書(被告立会) 」
ウ 26年4月4日の告訴調書作成時。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12273370005.html

18  甲第1号証=事故証明書は、251230事故当日の聞き取りを資料として、作成されていると、思料できること。

しかしながら、甲第1号証の記載内容は、申立人の認識とは不一致であること。「251230事故当日の聞き取りを資料 」は、佐藤一彦巡査部長の犯行を証明する証拠として必要であること。

19  甲第3号証=「 260131実況見分調書(被告立会) 」の記載内容は、申立人は伝えた事実とは不一致であること。
この事情について、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べが必要であること。
特に、251230事故当日に、申立人から聞取った実況見分調書の存否、記載内容の特定が必要である。

20 「 26年4月の告訴調書 」は、読んだところでは、「 事故発生の模様 」については、申立人の伝えた内容と不一致であること。

告訴調書は、佐藤一彦巡査部長の犯行を証明する証拠として必要であること。取得については、300329文書送付嘱託申立書を提出していること。

21 高島由子裁判官は、本件の争点は、甲第2号証記載の『 道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』であることを認識していた。

認識していたとする理由は、以下の通り。
H300305北村大樹訴状<3p>14行目からの記載による。
当初からの争点である。
https://note.com/thk6481/n/ncffb844f009c

一般常識から判断すれば、以下の記載はしない。
『 調停期日において、被告からは、警察官作成に係る本件事故の実況見分調書(甲第2号証及び甲第3号証)の信用性が認められない等の主張が行われ・・ 』

申立人が「記載しない」との判断をする理由は、『 道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』については、事故現場を見れば分かるし、野沢拓哉原告は、事故現場を、平時も含め、数多く通過しており、道路状況を熟知しており、虚偽記載であることを認識していた。

高島由子裁判官は、H300305北村大樹訴状<3p>14行目からの記載を正確に解釈した。
原告第1準備書面を提出させて、『 道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』を争点にしないように訴訟指揮をしなければならないと。

高島由子裁判官は、原始資料である事故現場の証拠調べを拒否した上で、終局判決をする判断をした。

〇 201106北村大樹弁護士弁明書<5p>4行目からの記載
本件原告の北村大樹弁護士は、『 越谷簡易裁判所(島田幸男 調停主任裁判官)は、調停において警察官が作成した実況見分調書の信用性について議論することは相当ではないと判断し、調停を終了した。 』と。

=> 申立人は、調停終了の理由については、不知。
申立人は、島田幸男調停主任裁判官から、「これ以上調停を続けても仕方がないから、調停を終了する」と聞いたのみである。

==>上記の様に、裁判所と弁護士との間では知らされる事項も、素人には知らされないで審理が進められてしまうことがある。

22 H300510 第1回弁論期日において、高嶋由子裁判官からの指示は以下の通り。
被告に対して、次回までに請求額を決めてくるようにとの指示があったこと。
原告に対しては、原告第1準備書面を提出するようにとの指示は聞かなかった。

22 H300703さいたま地方裁判所越谷支部に、赴いたこと。
目的は、以下の通り。
原告第1準備書面が届いていないことの確認。
郵送したH300701文書送付嘱託申立書が届いていることの確認。
H300329文書送付嘱託申立書の執行状況の確認。
H300510 第1回弁論調書の確認。
具体的には、原告第1準備書面について、高嶋由子裁判官が提出指示をしたことの存否確認である。

23 訴訟資料閲覧を申し出ると、石田智江書記官は資料総てを持ち、引き渡し窓口に現れたこと。どの文書が必要かと質問を行ったこと。

すべての訴訟資料の閲覧謄写を申し出たところ、「混んでいるから」と説明を行い、訴訟資料を渡さずに、自席に戻ろうとしたこと。
コピー機は空いており、混んではいなかったことから、不信に思い、資料を抜き取らずにすべてを出すように申し入れたこと。

24 石田智江書記官は、申入れを無視し、自席に戻ったこと。
13時20分から13時41分に渡り、以下の作業を行ったこと。
小さなノートに書き写し手から、消しゴムで消す作業を行なったこと。
編綴されている資料を抜き取っていたこと。

24 原告第1準備書面が、編綴されていないことを確認し、石田智江書記官に対し説明を求めたこと。

原告第1準備書面が提出されていないが、書記官として督促しているのかと聞くと、電話にて行っている。
何回くらい行っているのかと聞くと、言葉に詰まる。
電話では、催促を行ったと言う証拠にはならない。証拠は有るのかと聞くとないと回答。今日、催促すると発言。

25 主任書記官らしき男性が現れ、第1回期日調書を提示。
期日調書によれば、「原告に対して第1準備書面を提出する指示は行われていない」と説明を行ったこと。

26 記載内容には、被告に対して、「 平成30年6月28日までに、損害額についての主張立証を記載した書面を提出する。 」と記載があったこと。
提出期限を明示しての書面提出の指示は行われていなかったこと。この記載は、虚偽記載であること。

次回までに、損害額について、考えて置くようにとの指示は行われたが、申立人は回答をその場で陳述している事実がある。
「 本件は、債務不存在確認請求事件であり、債務の存否を争うもので、損害額を特定するものではない。申立人には、被害額まで証明する責任はない。 」と。

27 高嶋由子裁判官から被告に対して行われた指示は、「 被告が今日出席することを予定していなかった。次の裁判の者が待っている。写真の証拠調べについては、枚数が合わないことから、次回も写真を持参するように 」との指示があったこと。

=>この指示は、石田智江書記官作成の第1回口頭弁論調書から欠落していること。

28 H300510高嶋由子弁論調書 (第1回弁論調書)の記載事項・欠落事項と「 甲第2号証記載の道路状況について証明をさせずに終局判決しようとしていること」を根拠にして、H300704高嶋由子忌避申立て(1回目)をしたこと。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12388496634.html

29 高嶋由子裁判官に対する忌避申立(1回目)の事由は以下の通り。
① 第1回弁論期日調書の記載に違法があったこと。
「平成30年6月28日までに、損害額についての主張立証を記載した書面を提出する。」との指示は行われていないこと。高嶋由子裁判官は、決裁印を押しており、明確な犯行であること。

・・省略・・

④ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。
300329提出の文書送付嘱託申立書(佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書の送付)が、実施されていないこと。遅延させる理由は存在しないこと。

⑤ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。
忌避申立人は、答弁書を提出していること。答弁書で求釈明を行っていること。
次回の300705第2回口頭弁論は、原告第1準備書面の陳述が行われるべきであるにも拘らず、原告に対して提出を求めていないこと。

⑥ 上記の高嶋由子裁判官の一連の行為から予測できることは、佐藤一彦巡査部長の行為について、事実認定を行わずに終局を行おうとしていることである。

⑦ 以上により、高嶋由子裁判官には、裁判の公正を妨げるべき事由が存在すること。忌避申立人は、上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。

30 高嶋由子裁判官に対する忌避申立(1回目)の事由の要約
1 H300510高嶋由子弁論調書 (第1回弁論調書)の虚偽記載
https://thk6481.blogspot.com/2018/05/z300510-1_11.html

2 H300329提出の文書送付嘱託申立書(佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書の送付)
=> 201208現在も懈怠しており、(文書の成立)民訴法第228条第3項所定の職権照会の懈怠であり、懈怠が長期であることから故意である。

3 原告に対して、原告第1準備書面の提出を指示していないこと。
=> 本件の争点は、訴訟当初から野沢拓哉原告が主張根拠として提出した甲第1号証乃至甲第3号証について実質的証拠力が存することの認否である。

特に、甲第2号証記載の『 道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』についての、認否が核心的争点である。

31 原告は、答弁書において、『 道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』について、理由を明らかにして否認した。
当然ながら、提出者である野沢拓哉原告には、証明責任が発生する。

しかしながら、高島由子裁判官は、証明させることを拒否し、北村大樹弁護士は、のらりくらりと証明を回避している。

32 申立人は、高島由子裁判官に対して、2回現場検証申立てをした。
300728日付け現場検証申立書(1回目)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12393870421.html

190919日付け現場検証申立書(2回目) 

33 高島由子裁判官は、応答をすることを拒否。仕方なく、更なる忌避申立てをした。
H310110高嶋由子忌避申立(2回目)
http://anecdote52.jugem.jp/?eid=1109

R元年0830高嶋由子忌避申立(3回目)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201908300000/

34 野沢拓哉原告は、『 道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』を根拠に事故状況を主張し続けるし、高島由子裁判官は現場検証を拒絶し、終局判決をしていることから、201208高島由子忌避申立(4回目)をする必要に迫られた。

(2) 高嶋由子裁判官に対する201208高嶋由子忌避申立(4回目)の事由について

申立人は,頭書事件の被告であり,頭書事件は,さいたま地方裁判所越谷支部に係属し,高嶋由子裁判官がその審理を担当している。

高嶋由子裁判官は、訴訟指揮において、「違法行為」及び「極端に偏頗な訴訟指揮」を行っている事実が存在する。
これ等の違法行為の結果は、すべて原告に有利となっていること。

このことは、高嶋由子裁判官の訴訟指揮は、極端に偏頗な訴訟指揮である証拠である。
極端に偏頗な訴訟指揮は、えこひいきであり、公平な裁判に対して疑義を抱かせるものである。

高嶋由子裁判官が、「極端に偏頗な訴訟指揮」を行っている事実は、(裁判官の忌避)民事訴訟法第24条第1項所定の「 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき 」に該当すること。

▶ 今回は、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の証拠裁判に係る違法行為を中心に忌避事由を記載する。
高島由子裁判官が、現場検証を拒否した上で、終局判決をしようとしていることが、証拠裁判に違反している核心である。

1 201012高嶋由子弁論調書 (第7回弁論調書)の虚偽記載
=> 具体的な違法については、201207異議申立て書を参照してください。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642419631.html

ア 特に、原告本人尋問申出(口頭申請)は、違法である。
高島由子裁判官は、201012弁論期日において、北村大樹弁護士に対して、「次回期日までに、尋問申出を出すように」と口頭で指示をしこと。

北村大樹弁護士は、201202証拠申出書を、FAXにて送信した。
しかしながら、201012高嶋由子弁論調書には、次回(201217)口頭弁論期日において、証拠調べをすると記載されている事実がある。

=> (準備書面)第161条所定の口頭弁論は、書面で準備しなければならないに違反している。
=> 尋問申出が提出されていない状況で、次回弁論期日に証拠調べをすると記載することは違法である。

イ 被告申出の「高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ」について、201012高嶋由子弁論調書に欠落させていることは、違法である。
申立人は、201012弁論期日において、「高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ」を申し出ている。

被告は、「200930 追加版証拠申出書 証人尋問 高木紳一郎」を提出していること。
尋問事項には、申立人は尋問する資格がないことから、高島由子裁判官がするように詳細な内容で提出していること。

「高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ」は、本件訴訟において、証拠裁判が実現するためには必須であること。
必須とする理由は、以下の通り。

本件訴訟の最優先の争点は『 道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』の真否である。
しかしながら、高島由子裁判官は現場検証を当初から拒否し続けたためである。

2 H300329提出の文書送付嘱託申立書(佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書の送付)
=> 201208現在も懈怠しており、(文書の成立)民訴法第228条第3項所定の職権照会の懈怠であり、懈怠が長期であることから判断して、故意である。

3 原告に対して、原告第6準備書面の提出を指示していないこと。
=> 本件訴訟当初から、争点は野澤拓哉原告の主張根拠となっている『 道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』の真否である。

野澤拓哉原告は、主張根拠となっている道路状況を証明するために、「 190903甲第6号証、190903甲第7号証 」を書証提出している。
申立人は、「甲6及び甲7」については、否認理由を明らかにし否認している。

否認した上で、「事故現場の道路状況」と「甲6及び甲7」の立証趣旨である道路状況が一致することの証明を求めている。

しかしながら、高島由子裁判官は、『 200601被告第5準備書面 200923被告第5準備書面への追加 』に答える原告第6準備書面について提出指示を拒否している。

甲第2号証記載の道路状況と「甲6及び甲7」の立証趣旨である道路状況とについては、原始資料は事故現場である。
現場検証をすれば、即刻、解決する争点である。

4 高島由子裁判官は現場検証を拒否したため、拒否したことから派生する数々の違法行為をしていること。
ア 「甲第2号証及び甲第3号証」に係る違法行為
申立人は、理由を明らかにして否認した。

=> 高島由子裁判官には、証拠調べについて、職権義務行為がある。
高島由子裁判官には、原始資料である事故現場の検証義務がある。
しかしながら、現場検証を拒否している。

現場検証拒否は、(書証の申出)民訴法219条所定の原本を提出させ証拠調べをすることに違反している。
本件の場合、「甲第2号証及び甲第3号証」に係る実質的証拠力の存否であることから、原本とは原始資料である事故現場の証拠調べである。

イ 「甲第6号証及び甲第7号証」に係る違法行為
野澤拓哉原告は、『 道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』を証明するために、甲第6号証及び甲第7号証を書証提出した。

申立人は、理由を明らかにして否認した。
=> 高島由子裁判官には、証拠調べについて、職権義務行為がある。
高島由子裁判官には、原始資料である事故現場の検証義務がある。
しかしながら、現場検証を拒否している。

現場検証拒否は、(書証の申出)民訴法219条所定の原本を提出させ証拠調べをすることに違反している。
本件の場合、「甲第2号証及び甲第3号証」に係る実質的証拠力の存否であることから、原本に該当する原始資料である事故現場の証拠調べをすることは必須である。

ウ 「高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ」に係る違法行為
申立人は、高島由子裁判官の現場検証拒否が故意的であると判断した。
そこで、申立人の主張である『 道路状況=「 勾配あり 路面凹凸 」 』を証明するため、「高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ」を申立てた。

① 高島由子裁判官は、「高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ」を拒否した。
拒否した行為は、裁量権を超えて違法であり、証拠裁判をすることを拒否した行為である。

② 201012高嶋由子期日調書には、『 次回(201217)口頭弁論期日において、証拠調べをする 』と記載されている事実がある。
しかしながら、申立人は知らされていない。201106北村大樹弁明書により知った。

エ まとめ
高島由子裁判官が、上記のすべての証拠調べを拒否した行為は、弁論権侵害であり、裁判を受ける権利の侵害であること。
これらの違法行為は、忌避申立て理由に該当する。

以上