画像版 WS 200822 反論書(200812若林茂雄答弁書に対して) #若林茂雄弁護士 第一東京弁護士会

画像版 WS 200822 反論書(200812若林茂雄答弁書に対して) #若林茂雄弁護士 第一東京弁護士会

 

〇 T 270603指導要録 乙11号証 画像版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12510334936.html

 

〇 #三木優子弁護士 (原因) => 191018安藤真一議決書

 

〇 WS 200802 懲戒請求書 #林茂雄弁護士 #第一東京弁護士会

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/01/154504

 

〇 WS 200812 答弁書 若林茂雄弁護士から 第一東京弁護士会 #要録偽造 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619264756.html

 

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アメブロ版 WS 200822 反論書(200812若林茂雄答弁書に対して) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619471776.html#_=_

 

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WS 200822 反論書 01若林茂雄

https://imgur.com/qnIg8x4

 

WS 200822 反論書 02若林茂雄

https://imgur.com/uz192JN

 

WS 200822 反論書 03若林茂雄

https://imgur.com/YJZwrEL

 

以上

 

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2020年一綱第78号綱紀事件 

懲戒対象弁護士 若林茂雄弁護士

 

2020年8月22日

 

反論書(200812若林茂雄答弁書に対して)

 

第一東京弁護士会綱紀委員会 御中

寺前隆弁護士 殿

 

懲戒請求

住所 埼玉県越谷市大間野町 

氏名 

FAX 048-985-

 

第1 令和2年8月12日付け若林茂雄答弁書への認否等

〇 200812若林茂雄答弁書<2p>1行目から18行目までの記載内容について

=> 懲戒請求から決定書に押印するまでの手続きが記載されている。

請求人は、手続きが不当であることを理由に懲戒請求をしてはいない。

この部分は認めるし、記載目的がわからない。

 

仮に、若林茂雄弁護士の主張が「自分は盲印を押しただけの責任しかない。」というのであれば、その責任は懲戒に該当する行為である。

虚偽有印私文書に盲印を押すことで決済をして交付したからである。

 

〇 200812若林茂雄答弁書<2p>19行目からの記載

「 懲戒請求者は、当職が書証は本物であると事実認定したとか違法行為を黙認したとか主張するが、そのような事実は存在しない。 

当会の決定書への記名押印は第一東京弁護士会会長としての適正な職務執行である。 」

=> 主張だけして、証明をしていない。

証明できれば懲戒対象行為をしていないし、証明できなければ懲戒対象行為をしたことになる。

 

=> 懲戒請求人は、「 200802懲戒請求書 若林茂雄弁護士 」において、以下について証明を求めている。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/01/154504

『 若林茂雄弁護士に対して、答弁書において「 【乙】11号証に形式的証拠力が有る。 」としたことの証明を求める。』

 

しかしながら、200812若林茂雄答弁書では、証明が行われていない事実がある。

『 懲戒請求者は、当職が書証は本物であると事実認定したとか違法行為を黙認したとか主張するが、そのような事実は存在しない。 』

上記記載によれば、【乙】11号証を本物と事実認定していないとも解釈できる。

=> 若林茂雄弁護士が『 【乙】11号証を本物と事実認定していない。 』とすれば、本物と事実認定した191018安藤真一議決書を決裁した行為と矛盾する。

 

▼ 第一東京弁護士会綱紀委員会の議決書においては、若林茂雄弁護士が『 【乙】11号証を本物と事実認定した。 』ことについて、認否を明らかにすることを求める。

 

〇 【乙】11号証の真否判断が核心であること。

【乙】11号証は虚偽指導要録である。

なぜならば、形式的証拠力が欠落しているからである。

 

中根氏の3年時の記録については、平成23年度の記録であるから、紙ベースの指導要録の平成23年度の枠内に記載すべきである。

しかしながら、平成23年度の記録が、平成24年度から実施した電子化指導要録の様式に手書きで記録されている。

このことは合理的に説明できない。

 

① 三木優子弁護士の背任理由は、【乙】11号証を真とするためにした行為である。

② 具体的には、指導要録は平成24年度から電子化指導要録となったことを、恣意的に主張しなかったことである。

 

③ 主張しなった結果、【乙】11号証は真であると事実認定され、281216鈴木雅久判決書の基礎に使われ、申請人は敗訴した。

勝てる訴訟に敗れ、その上、弁護士代金150万円の損害となった。

 

以下が経緯である。

〇 申請人は、上記理由を以て三木優子弁護士に対しての懲戒請求をした。

=> 191018安藤真一議決書 では、【乙】11号証は真であると事実認定した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12609639137.html

 

==> 191112若林茂雄決定書では、『 【乙】11号証は真であると事実認定した191018安藤真一議決書 』を決裁した。

https://thk6581.blogspot.com/2019/11/m191112.html

 

===> 決裁したことは、若林茂雄弁護士が『 【乙】11号証は真であると事実認定したこと 』を意味する。

 

▼ 第一東京弁護士会の議決書では以下について、判断を示すことを求める。

〇 若林茂雄弁護士が【乙】11号証を本物と事実認定したことについての認否を求める。

=> 事実認定したのならば、「 【乙】11号証に形式的証拠力が有る。 」ことについて、証明を求める。

 

=> 本物ではないと判断したのならば、決裁した理由を求釈明する。

 

〇 第一東京弁護士会の議決書において、『 【乙】11号証に形式的証拠力が有る。 』ことについて、証明を求める。

=> 証明ができれば、若林茂雄弁護士の行為は懲戒対象行為をではない。

=> 証明できなければ、懲戒対象行為である。

 

第2 若林茂雄弁護士が「191018安藤真一議決書」を決裁した行為は、懲戒対象行為であることを認め、直ちに懲戒処分をすることを求める。

 

以上