画像版 AT 200927 異議申立書 日弁連に 荒中弁護士の件 #要録偽造 #三木優子弁護士

画像版 AT 200927 異議申立書 日弁連に  荒中弁護士の件 要録偽造

 

〇 三木優子弁護士(懲戒請求対象弁護士)

=>191018安藤真一議決書=>191112若林茂雄決定書(一弁)

=>200617杉山功朗議決書=>200625荒中決定書(日弁連

 

〇 荒中弁護士(懲戒請求対象弁護士)

=>20824我妻崇議決書=>200901十河弘決定書(仙台弁護士会

 

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goo版 AT 200927 異議申立書 日弁連に  荒中弁護士の件 要録偽造

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/22a92afbdb85152f9aef7826a25a8088

 

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AT 200927 異議申立書 01日弁連に  荒中弁護士の件

https://marius0401.tumblr.com/post/630302437262131200/at-200927-%E7%95%B0%E8%AD%B0%E7%94%B3%E7%AB%8B%E6%9B%B8-%EF%BC%90%EF%BC%91%E6%97%A5%E5%BC%81%E9%80%A3%E3%81%AB-%E8%8D%92%E4%B8%AD%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AE%E4%BB%B6

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AT 200927 異議申立書 02日弁連に  荒中弁護士の件

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AT 200927 異議申立書 03日弁連に  荒中弁護士の件

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AT 200927 異議申立書 04日弁連に  荒中弁護士の件

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AT 200927 異議申立書 05日弁連に  荒中弁護士の件

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https://imgur.com/XQErPrk

 

 

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異議申出書

 

日本弁護士連合会 御中

 

異議申出人

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町大間野町             ㊞

 

第1 懲戒の請求をした弁護士の氏名及び所属弁護士会

荒中弁護士 仙台弁護士会 (登録番号17845)

 

第2 事案番号 2020年(綱)第19号 仙台弁護士会

第3 懲戒の請求をした年月日 令和2年7月15日

第4 十河弘通知書を受け取った年月日 令和2年9月3日

 

第5 仙台弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容

ア 教示有り

イ 教示内容『 懲戒請求者は、この決定に不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申しでることができます。 なお、異議の申出は、この通知を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、書面によってしなければなりません。 』

 

第6 異議申出の年月日  令和2年9月27日

 

第7 異議申出の趣旨 弁護士会の決定の取消しを求める。

 

第8 異議申出の理由 弁護士会綱紀委員会(又は懲戒委員会)議決書の認定・判断にどのような誤りがあるか、具体的に記載してください。

(1) 手続きに不備があったこと。

仙台弁護士会に対して、懲戒請求対象の荒中弁護士の答弁書の送付を依頼した。

しかしながら、答弁書は送付されず、いきなり200824我妻崇議決書を送付してきた。

請求者が反論する機会を奪う行為であり、不当である。

 

(2) 200824我妻崇議決書に対する認定・判断等の誤りは、以下の通り。

背景は以下の通りである。

本案は、三木優子弁護士がした「 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」における背任行為の存否が核心である。

 

三木優子弁護士がした背任行為は数々あるが、核心は乙11号証を真正とするための背任行為である。

 

ア 乙11号証=「 中根氏指導要録(写) 」については、中根氏の指導要録であると事実認定するには、原本との照合が必要である。

 

▼ 「29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付け 」を不陳述とした行為である。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/07/05/173718

 

控訴人は、三木優子弁護士に対し、虚偽文書である理由を伝え、その内容を整理した文書が「 29丁 」文書である。

=> 不陳述とすることの効果

① (書証の申出)民訴法二一九条所定の原本提出を回避させ、(文書の成立)二二八条2項の推認規定を適用するようにした。

 

②(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則一四五条を回避させた。

③ (自白の擬制)民訴法一五九条1項前段の適用するようにした。

 

イ 乙11号証については、形式的証拠力が欠落していること。

欠落していることを立証するためには、東京都では平成24年度から指導要録の電子化が実施された事実を主張する必要があった。

しかしながら、三木優子弁護士は、上記の主張をすることをしなかった。

 

中根氏は、平成21年度に墨田特別支援学校中学部に入学し、平成23年度に同中学部を卒業した。

しかしながら、「乙11号証の2」は、中根氏の平成23年度の記録を、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼担任が手書きで記載している事実がある。

 

ウ 指導要録の様式が違うことから、(文書の成立)民訴法二二八条2項の推定規定を適用することはできない。

しかしながら、三木優子弁護士が「平成24年度から電子化指導要録は実施された事実」を主張しなかった結果、乙11号証は真正成立した公文書として推定された。

 

〇 281216鈴木雅久判決書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ae79a7cb5b9d0605fcb806d3300013c3

上記の判決書で鈴木雅久裁判官は、乙11号証を裁判の基礎として使用し、依頼人である懲戒請求者を敗訴させた。

乙11号証は、都立学校の教員が一瞥すれば、形式的証拠力が欠落している事実を、瞬時に指摘できる代物である。

 

〇 200824我妻崇議決書<1p>13行目からの記載

『 ・・なお、懲戒請求者は、荒中弁護士に対して、「 乙11号証に形式的証拠力が存在することの証明」を求めている。 』について。

 

背景で述べた通り、乙11号証が真正成立した公文書であるならば、以下の行為は背任行為とはならない。

しかしながら、乙11号証が虚偽公文書であるならば、以下の三木優子弁護士がした行為は背任行為である。

従って、乙11号証の真否判断は、三木優子弁護士の背任行為の認否と連動している。

 

ア 「 29丁  270715日付け原告準備書面(4)270717受付け 」を不陳述とした行為、

イ 三木優子弁護士が「平成24年度から電子化指導要録は実施された事実」を主張しなかった行為。

 

〇 200824我妻崇議決書<2p>3行目からの記載

『 1 当委員会の認定した事実・・ 』

=> 単に、手続きについて説明しているに過ぎない。

「 乙11号証は真正成立した公文書であると事実認定した事実が欠落している。 」

 

▼ 第一東京弁護士会平成30年一綱第58号綱紀、日弁連綱紀委員会事案番号 2020年綱第39号

https://marius0401.tumblr.com/post/630201208159780864/%E4%B8%89%E6%9C%A8%E5%84%AA%E5%AD%90%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB-191018-%E5%AE%89%E8%97%A4%E7%9C%9F%E4%B8%80%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E6%9B%B8

https://imgur.com/XBzJ0Za

 

▼ 191018安藤真一議決書 第一東京弁護士会平成30年一綱第58号綱紀

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12609639137.html

 

▼ 200617杉山功朗議決書 日弁連綱紀委員会事案番号 2020年綱第39号 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f4698f2137bed8159e54d37d63afae69

 

ウ 「 191018安藤真一議決書 」は、乙11号証は、真正成立した公文書であると事実認定している。

しかしながら、真正成立したことを証明する部分が欠落していることから、理由不備であり、不当議決書である。

懲戒請求者に対し、決定を強要しており、恫喝である。

 

エ 「 200617杉山功朗議決書 」は、「 191018安藤真一議決書 」を妥当としている。

乙11号証に形式的証拠力が存在することの証明を求めたが証明を拒否した。

証明が欠落していることから、理由不備であり、不当議決書である。

「 200617杉山功朗議決書 」は、懲戒請求者に対し、決定を強要するものであり、恫喝である。

 

〇 200824我妻崇議決書<2p>18行目からの記載

『 2 判断  対象弁護士(荒中弁護士)は、・・     』

 

ア 荒中弁護士は、日本弁護士連合会の「 200617杉山功朗議決書 」に基づき、異議の申出を却下する決定をした。

 

□ 各議決書等は、以下の連動関係にある。

―>「 191018安藤真一議決書 」は、乙11号証が真正成立した公文書であると認めていること。

――>「200617杉山功朗議決書」は、「 191018安藤真一議決書 」妥当であると認めていること。

―――>懲戒対象弁護士(荒中弁護士)は、「200617杉山功朗議決書」を妥当であると認めていること。

 

しかし、乙11号証は、真正成立した公文書ではなく、虚偽有印公文書である。

虚偽有印公文書であることから、「 191018安藤真一議決書 」は、乙11号証は真正成立した公文書であると事実認定していることから、虚偽有印公文書である。

 

□ 各議決書等は、以下の連動関係にある

―>「 191018安藤真一議決書 」は、虚偽有印公文書である。

――>「200617杉山功朗議決書」は、「 191018安藤真一議決書 」妥当であると認めていることから、虚偽有印公文書である。

―――>懲戒対象弁護士(荒中弁護士)は、虚偽有印公文書である「200617杉山功朗議決書」を妥当であると認めて、申立人に交付していること。

このことから、懲戒対象弁護士(荒中弁護士)の行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する。

 

イ 『 懲戒対象弁護士(荒中弁護士)が虚偽内容の文書を作成し、あるいは行使したとの事情は認められず・・』

=> 否認する。否認理由は以下の通り。

 

< 200824我妻崇議決書<2p>16行目からの記載は以下の通り。

『 懲戒対象弁護士(荒中弁護士)は、本件異議事案に対して、異議の申出を却下する旨の決定をし、同決定書は懲戒請求者に交付された。 』 >と、200824吾妻崇議決書は、認めている。

 

〇 200824我妻崇議決書<2p>24行目からの記載

『 なお、懲戒請求者は、「乙11号証に形式的証拠力が存在することの証明」を求めているが、当会が本懲戒手続きにおいて判断すべき事項ではない。 』

=> 「当会が本懲戒手続きにおいて判断すべき事項ではない。」との主張の根拠規定が明らかにされていない。

 

▼ 日弁連に対して、以下を求める。

ア 上記の吾妻崇弁護士がした主張に対する、根拠規定を明らかにすることを求める。

イ 「乙11号証に形式的証拠力が存在することの証明」を求める。

 

=> 「乙11号証」の真否判断は、三木優子弁護士の懲戒処分、安藤真一弁護士の懲戒処分、杉山功朗の懲戒処分、荒中弁護士の懲戒処分の当否に連動している。

200824我妻崇議決書は、「乙11号証」の真否判断を拒否している事実がある。

このことは、200824我妻崇議決書は、理由不備の議決書であり、不当である。

 

=> 「 191018安藤真一議決書 」「200617杉山功朗議決書」「200824我妻崇議決書」は、理由不備の議決書である。

理由を明らかにせずに、結論だけを伝える行為は、弁護士会という優位的地位を利用した強要であり、恫喝である。

 

この恫喝は、文句があるなら、行政訴訟を提起して、(釈明処分の特則)23条の2の1項を根拠として、理由を明らかにする資料の提出を求めろと言っている行為である。

 

以上