提出版 M2 200122 異議申出書(2)<3p>22行目から #安藤真一弁護士 #岡崎克彦裁判官 #村田渉裁判官

平成30年―綱第58号綱紀事件

 

異議申出書(2)<3p>22行目から

 

令和2年1月22日

日本弁護士連合会 御中

菊地裕太郎会長 殿

異議申立人

 

○ 安藤真一議決書<3p>22行目から 対象弁護士の答弁等

 

「 ⅲ)懲戒請求者がまったく打ち合わせに応じなくなった中・・」についての認否

=>27年11月までは、求めに応じて事務所相談を行っている。

根拠は、綱取弁護士事務所の記録である。三木優子弁護士が対応し、辛島真弁護士がノートしていた。綱取孝治弁護士が、時折UFO発言をしていた。

 

事務所に行っても、中身がないこと。

口頭での対応では、背任行為の証拠能力がないことから、メールでのやりとりに、対応を替えた。

必要な回答はしている。

 

<3p>30行目から

「 対東京都 乙11号証については・・ 」 

○ 丁番入り 画像版 T 270714受付け 乙第11号証 指導要録(写) 

http://marius.hatenablog.com/entry/2018/10/23/101411

「 乙11はすでに文書所有者から提出されている証拠であるため文書提出命令の対象とならなかったものである。 三木優子弁護士は、そのことを懲戒請求者に説明している(乙13) 」

ア「 文書所有者から提出されている証拠であるため文書提出命令の対象とならないこと。 」について。

=>否認する。乙11は、(謄写版)である事実。

中根氏の指導要録であることを特定する部分は、炭塗りで消されている事実がある。

証拠調べは裁判所の職権義務行為であるが、原本の証拠調べは行われていない事実がある。

「 文書所有者から提出されている証拠である 」は、虚偽説明である。

訴訟資料であり、証拠ではない。

証拠調べの手続きが行われて、証拠であるか否かについて、認否が明らかになる。

 

乙11(謄写版)については、乙11(原本)の証拠調べを求めることが核心的行為である。

(書証の申出)民訴法219条によれば原本提出である。

東京都は、指導要録(原本)を保有している事実がある。

 

しかしながら、岡崎克彦裁判官は、原本を提出させて、証拠調べを行なっていない事実がある。職権義務違反である。

証拠調べを拒否している以上、文書提出命令申立てをするのは当然である。

裁量権で棄却すれば、却下の事実が証拠となり、控訴審で争うことができる。

 

イ 依頼人が伝えられた理由は、岡崎克彦裁判官が必要ないと発言したことが理由であり、提出できなかったということである。

FAX文書、郵送文書として出せば、済むことである。

 

イ 文書提出命令申立てを出す行為を、岡崎克彦裁判官に相談していることは不当である。

しかも、依頼人に不利となる指示に従っている行為は、背任そのものである。

 

ウ 乙13については、申立人が閲覧できないことから、証拠能力を否認する。

 

<4p>1行目から

ア 東京都において、職権照会をした。

=> 裁量権で却下されることは想定内であり、アリバイ工作である。

核心は、(書証の申出)民訴法219条による証拠調べの要求である。

岡崎克彦裁判官は職調べを拒否すれば、(手続き保障)憲法31条の侵害である。

裁量権逸脱より、定義が明瞭であり、違法を明確に指摘できる。

 

イ 遠藤隼教諭に協力依頼の手紙を出した。費用として、5万円支払わされた。

乙11号証(写)である偽造指導要録の作成者である。断られることは想定内だ。

証人尋問で対応するしか方法はない。

 

ウ 「 原告側からも指導要録の書式に関する資料を・・ 」について。

=> 乙11号証の形式的証拠能力の欠落を証明する核心的証拠は提出していない。

東京都は平成24年度から指導要録電子化を実施したという事実である。

準備書面においても主張していない。

エ (乙6、乙7、乙13)については、確認できないので、否認する。

 

<4p>6行目から

ア 「 未提出の資料は、訴訟の争点である注意義務との関係で位置づけが不明なものや、既に証拠として提出しているものとほぼ意味合いが同じもの等であった・・」について

=> 三木優子弁護士の記述は、いつも抽象的であり、具体根拠が欠落している。

 

290827受付け甲25号証(中村良一副校長が渡したメモ)甲26号証(休暇・職免等処理簿)甲27号証(240604作成日 介護を必要とする意見書等)は、注意義務違反に関する証拠資料である。

 

葛岡裕学校長は、短期介護休暇の申請を行っている事実を管理職は認識していた。

中村良一副校長は、有給休暇の取得も頻繁になっていた事実を認識していた。

 

当事者尋問当日に提出することで、出したというアリバイ作りである。

なぜならば、1年半以上の準備書面で全く主張していない事実がある。

 

イ「 すでに証拠として提出しているものとほぼ意味合いが同じもの等であった・・」について

=> 対中根氏 甲第31号証 240612千葉佳子教諭から中根明子氏への手紙に該当する書証提出文書について、特定を求める。

千葉佳子教諭からの手紙を出さなかった結果、被告東京都の主張「 千葉佳子教諭は一人通学指導の開始に同意していた。」に対する反証ができていない。

 

=> 対東京都において、 「控訴審 甲29号・甲30号 」の中根氏の下校時の観察記録に該当する書証提出文書について、特定を求める

 

観察記録を出さなかった結果、判決書に「 一人通学指導の結果、中根氏は一人で歩いて、銀行まで行けるようになった。 」との出鱈目な判示を許した。

 

=> 甲2の1、甲2の2、甲2の3、甲2の4は提出したが、活用していない。依頼人に対する指導根拠であり、葛岡裕学校長の主張根拠である葛岡裕学校長の手帳については、取得できていない事実がある。

依頼人の対東京都裁判の目的は、葛岡裕学校長の手帳の取得であると伝えてある。手帳を取得した上でなら、中根明子氏訴訟に勝てると伝えてある。

 

ウ 三木優子弁護士が、送信日平成24年8月5日~6日とするメール、4月から6月の24度連絡帳抜粋 甲3の1、甲3の2については、依頼人はメールを行っていない。

タイムスタンプを取得するためにメールする必要がないこと。

葛岡裕学校長等のパワハラの結果、目の調子が悪く、PCはしたくないこと。

 

エ 「 独自の価値観がある場合には説明を添えて・・」

「独自の価値観」と曖昧な表現でごまかしている。

曖昧表現は、具体的には、「 乙11号証 指導要録(写) 」は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する。

 

準備書面に上記犯罪名を明示するように申し知れたが、拒否している事実がある。この文言を明示すると、岡崎克彦裁判官には、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法24条による証拠調べ義務が発生するからである。

 

「 乙5 乙8 」については、見ることができないため、否認する。

 

三木優子弁護士の悪意の懈怠の結果、証拠調べの手続きは行われず、裁判結審となり、判決では、乙11号証は裁判の基礎に使われ依頼人は敗訴している。

 

乙11号証は、形式的証拠力が欠落しているにも拘らず、証拠資料として裁判の基礎に使われている。

証拠調べを行わずに、裁判の基礎に使われるように、三木優子弁護士は立ち回っている事実は、背任である。

 

オ 「 また、中根明子訴訟の尋問準備に入る段階において、・・懲戒請求者から格別の提出依頼は無かった。 」について。

=>この時期には、綱取孝治弁護士、辛島真弁護士、三木優子弁護士の背任について確信していた。

好き勝手にやらせた方が、懲戒請求書が書きやすいと判断していた。

 

申入れ事項はことごとく無視されている事実がある。

乙11号証(写)は虚偽有印公文書作成である。

虚偽有印公文書であることを証明する重要事項については、証拠提出をしていないし、主張もしていない。

重要事項とは、乙第11号証には形式的証拠力が欠落していることを証明する「 指導要録電子化は24年度から実施 」についてである。

 

240606には中根明子氏と一人通学の話はしていない。(反証 240614千葉佳子教諭から中根明子氏への手紙)

千葉佳子教諭は一人通学指導に賛成していない。

 

懲戒請求者がした告訴状については、弁護士に依頼していないにも拘らず、3弁護士連名で、告訴は無駄だと手紙を寄越している。

 

「格別の依頼はなかった」について、上記は格別の依頼である。

(乙14)は、見ることができないので、否認する。

 

<4p>15行目から

「 時期に遅れた提出となったものはない 」について

ア 強力な提出要請があったものは甲24号証のみである。

=> 特段甲24号証の資料提出だけを求めていない。

資料送付時にすべてを書証提出するように申し入れている。

全てを出すよう伝えたのは、この時期には、三木優子弁護士は乙11号証(写)が虚偽有印公文書作成であることを証明できる資料提出は出さないと認識していた。

24年度から電子化指導要録が実施の資料は、URL先がすり替えられていて発見できなかった。

27年9月に強力に依頼した事項である。28年2月にURL先の記事を見たところ、書き変えられていた。

 

イ 甲25 甲26 甲27は、中村良一副校長からハラスメントを受けたとする思料である。訴訟の争点に関係する資料ではない。注意義務違反の存否が争点であると主張している。

=> 当事者尋問に提出したものは、時機に遅れた提出である。

三木優子弁護士は、反論しているが、法的根拠を明示していない。証明を求める。

 

母が要介護3となり、短期介護休暇申請の対象者となったこと。

有給取得が多くなったことは、甲7号証=診療録(240624三楽病院初診)との関連から、注意義務違反であると主張すべき資料である。

しかしながら、主張すら行っていない。

 

「 240614乙第7号証 中村真理主幹作成の一人通学指導計画 」について、記載事項の不当性を主張していない。

中村良一副校長は、異議申立人に対して、乙第7号証の指導をすることを職務命令した。

これ等の事項は、注意義務違反である。

三木優子弁護士は、パワハラであるから注意義務違反ではないと主張している。

依頼人の利益を無視した主張である。

 

ウ 「 甲28号証 保護者からの信頼を回復するために 中村良一副校長作成(240814手渡し) 」については、資料を再精査して発見したと理由を述べている。

=> 本件は、「 依頼人には、教員としての指導力がない。」と中根明子氏が葛岡裕学校長に訴えたことが起因である。

次に、葛岡裕学校長が、中根明子氏の主張を認め、授業後に毎日反省会を命令、夏季休業中は1週間に1度研修報告の提出と面接指導を行ったことにより、発生した事件である。

 

甲28号証は、真っ先に書証提出を行い、記載事項の当否を行うべき証拠資料である。当事者尋問の日に提出した事実は、背任行為そのものである。

 

エ 対東京都 甲25から甲28号証までは、準備手続きで活用していない事実がある。東京都に対して、釈明を求め回答を得ていない事実がある。

弁論準備とはどのような事をする行為であるかについて、求釈明する。

一方で、三木優子弁護士は、訴訟争点に対して重要度が低いと説明している。

「 280923受付け 甲23号証 陳述書 」を提出後に、提出している。

では、重要度の低い証拠をなぜ提出したのか。

 

オ 「重要度の低い証拠」について、

本件において、何が争点であるか聞いても説明が行われていない事実がある。

27年11月の事務所面談で、乙11号証(写)について、綱取孝治弁護士から、乙11号証の真偽に、そのようにこだわるのはなぜかとの質問を受けた。

 

『 そんなことも分からないのですか。 「 339丁 乙11中根氏指導要録(写し) 」が真=>「 26丁 270714受付270713日付け被告第2準備書面 」が真=>敗訴 』と展開されると回答した。

綱取孝治弁護士は、聞いただけで反論をしなかった。直後に、外出した。

 

この弁護士事務所は、訴訟方針について、依頼人にして説明をしていない。

争点整理は行われているはずであるが、文書で確認できない。

争点整理において、争点とした事項について、求釈明をする。

 

期日外にした裁判所との打ち合わせについての記録の引き渡しを求めたが、拒否をした。

時折、裁判所との打ち合わせ内容が伝えられた。例えば、裁判所はWEBアップについて、気にしているから、消した方が良いとか。

○ 271006 #izak #ボンボンブログ #岡崎克彦裁判官 http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5051890.html

 

期日外の打ち合わせ記録は、依頼任人に所有権があるので、引き渡しを求める。

期日外の裁判所との打合せ記録に追加し、訴訟遂行に係る記録一切の引き渡しを求める。

例えば、三木優子弁護士は、当事者尋問の折り、以下の発言をしている。

「 中村良一副校長は、遠藤隼教諭とバレーボール大会であっている。 」と。

この発言は、遠藤隼教諭と接触していなければ、裁判所内で発言できる内容ではない。

 

<4p>27行目から

ア 甲14号証の提出について

「 三木優子弁護士等は、実名版甲14号証(写)の連絡帳が重要な証拠であることを説明し、懲戒請求の了解を得て提出した。 」

=> 安藤真一弁護士は、懲戒請求人の申立てを曲解している。

「 重要な証拠であることを説明した 」については、否認する。

なぜ、違法収集した文書の提出が必要であるかについて、求釈明する。

違法収集した証拠は、証拠能力は認められないという事実がある。

なぜ、提出する必要があるというのか、求釈明する。

 

東京都は、甲14号証(原本)を保有している。

被告東京都は、被告第1準備書面 (270318受付文書)で、24連絡帳(原本)から引用を行っていること。

このことから、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書である。

 

違法収集した実名版24連絡帳(写)を書証提出したいとの連絡を受けた時、必要ならば、原本を所持している東京都から出させる様にと回答した。

 

2回目のメールが届き、出したいというので、どうしてもやむをえない場合は、出しても良いと回答した。

まだ、この頃は背信弁護士であることを認識していなかった。

 

了解を得たとして、平気で依頼人に不利な行為をする。

素人としては、依頼した弁護士は、依頼人に不利な行為はしないという前提で対応している。

 

背信行為であるかの判断は、了解を得たか否かではない。

三木優子弁護士の行為が、依頼事項を達成するために必要な行為であったか否か、真逆の行為で在ったか否かである。

更に、真逆の行為であった場合、背信行為が過失に行為か、悪意による行為かについてが、争点である。

 

三木優子弁護士が、甲14号証 実名版連絡帳(写)を自ら提出した行為は、依頼人に取り利益は全く存在せず、不正取得したことを世間に晒した。

さらに、提出した結果、依頼人が希望していない訴訟資料に閲覧制限をかける事態を招いた。

 

三木優子弁護士は、議決書で以下を認めている。

「 実名版連絡帳(写)の提出に先行して、閲覧制限をかけることにした。」

上記文言から、「 提出することは閲覧制限をかけることを伴うこと 」を認識していた。

しかしながら、「提出することは閲覧制限をかけることを伴うこと」を依頼人には知らせずに行っている。

 

安藤真一弁護士の議決書表記は、詐話である。

「 どうしてもやむをえない場合は 」が消えている。

提出するに当たって、上記の状況であったことについて求釈明する。

 

7月17日口頭弁論終了後、地下でコヒーを飲みながら、形式的証拠力がないことについて説明をした。紙ベースの指導要録は3年間継続使用であると。

東京地裁の前庭で、傘をさしながら、懲戒申立人を挟んで(左側が三木優子弁護士)、綱取孝治弁護士は発語した。

 

三木さん、こうなったら、本人の名前を出そう。可哀想だが、どうせ本人には分からないのだからいいだろう。」と。

( 弁護士とは、障害者の人権を考えないんだ。裁判とはそういうもんか、と強く印象に残った。)

 

平成27年7月14日から、実名版24連絡帳(写)を書証提出して、閲覧制限を掛けることを画策していたことと繋がった。

 

イ 「その後の裁判期日で、懲戒請求者がインターネット上に訴訟記録をアップしたことが問題になり、連絡帳である【甲】14には児童のプライバシー内容が含まれるため、先行して閲覧制限が掛けられることになった」について。

=> 安藤真一弁護士による虚偽記載である。

具体的な日時を特定せずに抽象的な表現を駆使して、時系列齟齬を胡麻化している。

何時、何処で、問題になったのか、求釈明する。

実名版連絡帳を271002提出することを、石澤泰彦都職員はどの様にして知ったのかについて、求釈明する。

 

=> WEB公開について、時系列を整理すると以下の通り。 

261125第1回口頭弁論終了後に、懲戒申立人は、石澤泰彦都職員にWEB公開することについて、了解を得ている。

 

27年8月末になり、辛島真弁護士から、ツイッター投稿を削除するようにとの要請があった。

 

27年9月の弁護士相談で、綱取孝治弁護士からWEB公開をしてはいけないとの法規定は無いとの説明を受けた。

 

実名版24連絡帳(写)【甲】14を書証提出した日は、271002受付け証拠説明書に甲14号証と表示されていることから、27年10月2日提出である。

 

「 第3回弁論準備 甲14撤回 被告同意 」は、27年12月9日である。

 

内容証明郵便を岡崎克彦裁判官に送付して、WEB公開をしてはいけないという法規定が存在するか否かについて回答は無かった。つまり、公開して良いと判断した。

 

控訴審において、石澤泰彦都職員は、訴訟資料すべての閲覧制限を申立てたが、却下されている事実がある。

岡崎克彦裁判官がした閲覧制限は、不当である証拠である。

 

① WEB記事は、公開して良い。

偽造要録の公開を妨げるための閲覧制限であり、生徒の個人情報は口実である。

② 「先行して閲覧制限を掛けた」について、実名版24連絡帳(写)【甲】14を書証提出した日に、先行して閲覧制限をかけたと言っているが。懲戒請求人は閲覧制限を掛けることは知らされていない。

知った後は、閲覧制限の申出を取り下げるように、繰り返しメールを送り、三木優子弁護士は取り下げを行った。

 

閲覧制限申立てをした経緯について、三木優子弁護士は以下の様に説明している。「 何で、こっちから閲覧制限を申立てなければならないのか。東京都から出させれば良い。 」と。

岡崎克彦裁判官からの要請を受けての閲覧制限申立てであった。

(同時に、裁判所と期日外で打ち合わせをしていた証拠である。)

 

③ 訴訟資料の編綴に違法行為が行われている

「 甲第14号証 実名版24連絡帳(写)」は、取り下げられた文書である。

しかしながら、訴訟資料に編綴されていない事実がある。

同時に、甲14号証 マスク版24連絡帳(写)は、2分類に163丁からの丁番が与えられ編綴されている事実がある。

 

一方で、辛島真弁護士は、「 675丁 280223辛島真弁護士 閲覧謄写申請書 」で閲覧している事実がある。

当然、この違法行為に対して、異議申し立てを行う義務がある。しかしながら、していない。していないことは、違法行為に対し、黙認したことになる。

三木優子弁護士に対し、辛島真弁護士が資料閲覧した目的は何であるかについて、求釈明する。

 

ウ 「 ・・説明をしても理解してもらえなかった。」について

否認する。聞いていない。どの様な説明したのかについて、具体的言及がない。

 

エ 「 懲戒請求者は被告東京都が作成したイニシャル版連絡帳が存在していると誤解しているが、被告東京都が作成した事実は存在しない。 」

=>否認する。

「イニシャル版連絡帳は存在している」。163丁からの丁番が与えられ、2分類に編綴されている事実がある。

 

「 被告東京都が作成した事実は存在しない。 」。

=>否認する。

東京都が作成していないとすると、三木優子弁護士が作成し、提出したことになる。

以下について、証明を求める。

① 実名版連絡帳を提出した日は、何月何日であるか。

② イニシャル版連絡帳を提出した日は、何月何日であるか。

③ 実名版連絡帳は、現在どこにあるのか。

上記については、訴訟資料からは検証できない事項である。

 

271028弁論終了後に、岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員・成相博子都職員・他2名の男に対し、別室に残りイニシャル版にするように指示をした。

 

このことについて、どれを認めどれを認めないか認否等について求釈明する

石澤泰彦都職員他3名に残るよう指示したこと。

イニシャル版にするように指示したこと。

4名に残るように指示したことを認める場合、なぜ異議を申出なかったのか。

 

<5>7行目から

「 懲戒請求者が資料として持ち込んだ者に挿入されていた。 」

=> 中根明子氏からの手紙については、三木優子弁護士に対して、再三。取得するように求めていた事実がある。

その時に、「持込み資料の中にある。」と、知らせなかった理由について求釈明する。

 

「持込み資料の中にった」という主張を証明できる証拠は存在するか

例えば、預かり資料一覧。

 

中根氏下校時観察メモ(原本)の内で、ぐしゃぐしゃとなった原本がない。中根氏が、佐藤氏に手を引かれて下校した時の様子をメモしたものである。

 

堀切美和教諭の電話メモが1枚しかない。残りのメモは何処にあるのか。

紛失しているメモは以下の通り。

電話は、昼休み職員室から、堀切美和教諭にかけたときのB4わら半紙のメモ。放課後、堀切美和教諭から掛かってきたときに事務室で対応した時にB4わら半紙のメモ。

最低2枚は渡している。私の場合、メモ書きは、速く書くために、大きな字となる。そのため、B4わら半紙は、数枚準備しているので、2枚以上渡している。

 

<5p>12行目から

要約すると、文書提出命令申立ての回数。

ア 対東京都 (対東京都の場合、出すまで準備書面で請求するように申し入れている事実がある。)

葛岡裕学校長の手帳 1回

中根明子氏からの手紙 1回

 

イ 対中根明子氏

葛岡裕学校長の手帳 2回

中根明子氏からの手紙 2回

 

ウ 葛岡裕学校長の手帳については、対東京都1回、対中根明子氏2回となっている。

葛岡裕学校長の手帳の保有者は、東京都である。

葛岡裕学校長は、中根明子氏の訴えをメモし、メモの内容を読み伝えた事実がある。

訴えメモの内容を根拠として、懲戒請求者に対し、授業後の反省会実施・夏季休業中の週1回の研修報告の実施を強要している。

 

葛岡裕学校長の手帳は、東京都の主張根拠であり、本件訴訟の最大の争点である。

① 中根明子氏が実際に「 懲戒請求人には、教員としての指導力がない。 」と訴えたのか否か。

② 「 教員としての指導力がない。 」とした根拠は何か。

上記の争点を明らかにするために、訴訟提起を行っている。

 

葛岡裕学校長の手帳は、東京都の主張根拠であり、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書である。

東京都保有である以上、出すまで請求すべきである。

出させないならば、岡崎克彦裁判官に対し、罷免請求をすべきである。

訴訟におけるパイロットとして、弁護士を雇っている。

 

対中根明子氏で2回出せるなら、対東京都はできる回数だけ出すべきである。

三木優子弁護士が、全力を尽くしていないことは、明白である。

 

エ 中根氏からの手紙につて

懲戒請求人が依頼当初に渡した資料の中に在ったと、議決書に記載されている。

所有しているのに、文書提出命令申立をしていることは、齟齬である。

 

オ 「いずれの申立ても必要なしとの理由で却下された。 」

綱取孝治弁護士に対して、葛岡裕学校長の手帳の証拠保全命令申立てをするように依頼したが、「 あれを書かなければならないので、大変だ 」と断られた。

三木優子弁護士は、産休入りしていたが、第1回準備書面を作成するに当り、葛岡裕学校長の手帳を出させる様に書いて欲しいと依頼した。「 言っても出さないよ。 」と拒否した。

その後も、出すまで請求するように伝えたが、お行なっていない。

 

<5p>18行目から

「 甲15の1枚目は・・データではなく印刷された紙で受取ったものを・・」

=> 何月何日何処で受取ったものであるか証明を求める。

紙で渡したのは第1回準備書面用の答弁書の虚偽記載を指摘した文書だけである。その後は、メールで送っている。

コピペすれば書けるようにするためと証拠保全の目的である。

 

「 甲3の1及び甲3の2 」は偽造である。

=> 24年8月5日、8月6日に連絡帳抜粋を作成し、メール送信する必要がない。

連絡帳原本は、中根明子氏に千葉佳子教諭が渡して学校にはない。

多分、謄写版は、三木優子弁護士に手渡している。

実名版連絡帳(写)を受けとった日時の特定を求める。

 

抜粋して、メール送信する必要がない。メール送信は、タイムスタンプの取得目的である。

当時は、研修報告のためPCを多用しており、目の調子が悪くて、無駄にPC入力をする気になれない。

 

メール一覧画像のハードコピーとメール自体の画面ハードコピーとを証拠として提出することを求める。

 

<5p>28行目から

「 先行して閲覧制限が掛けられた。 」

=> 上記内容は、何処で決まったのか。私が欠席した、9月1日か。

先行閲覧制限については知らされていないし、説明を受けていない。

 

「 WEBアップが問題になった。 」

=> いつ、どこで、誰から問題提起があったのか明らかにすることを求める。

7月17日口頭弁論から9月1日口頭弁論までの間は、訴訟関係者が会う機会は存在していない。この間に、密室で何をしていたのか明らかにすることを求める。

綱取孝治弁護士事務所の本件訴訟遂行記録の提出を求める

 

「 生徒のプライバシー内容を多く含む実名版連絡帳(写)(甲14)には先行して閲覧制限が掛けられた。 」について

=> 270717口頭弁論で、岡崎克彦裁判官からの指示は、エクセル版で作成し、提出するようにと指示が在った。

「 537丁 270714受付エクセル版 連絡帳 」は提出されており、第3分類に編綴されている。

○ https://imgur.com/a/6kLIOiz

 

=> 「エクセル版 連絡帳」は、27年7月14日受付けで提出している事実がある。

しかしながら、岡崎克彦裁判官が「エクセル版 連絡帳」の作成を指示したのは、27年7月17日口頭弁論である。

口頭弁論後に、地下の喫茶店で、三木優子弁護士から、「エクセル版 連絡帳」の作成を依頼されたが、断っている。理由は、目の調子が割ること。別件訴訟で時間が取れないこと。

この時系列齟齬について、求釈明をする。

 

=> なぜ、実名版連絡帳(写)(甲14)を出すことになったのかにつて求釈明する。岡崎克彦裁判官からの指示であるか。必要性は何か。

 

=> 三木優子弁護士は、不正取得した連絡帳(写)を進んで出している。

進んで出したことの必要性について求釈明する。

不正取得した証拠は、証拠能力は否定される。そのような証拠を出すことの意味がない。

 

連絡帳(原本)は、東京都が保有している。東京都は連絡帳(原本)から引用して被告第1準備書面を作成している。

連絡帳(原本)は、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書である。

必要ならば、東京都から出させれば済むことである。

 

=> 必要なページのみを出せば十分であるにも拘らず、全部出している。

全頁を出す必要について、求釈明する。

=> 全頁をどの様に活用したのかについて、求釈明する

 

「 懲戒請求者も出席した平成27年11月27日の弁論準備期日に、岡崎克彦裁判官から、懲戒請求者がインターネット上で訴訟資料を公開し続けるのであれば閲覧制限をかけるという方針が示された。 」について

=> 上記の記載されている文書を提出することを求める。多分、訴訟遂行記録であると思料する。この記録は、懲戒請求者に所有権がある文書である。 

 

=> 「 懲戒請求者がインターネット上で訴訟資料を公開し続けるのであれば閲覧制限をかけるという方針が示された。 」について。

上記文言の記載されている証拠文書の引き渡しを求める。多分、訴訟遂行記録であると思料する。この文書の所有権は、依頼人である。

 

=> 「 インターネット上で訴訟資料を公開し続けること 」と「 閲覧制限をかけること 」との因果関係が不明である。求釈明する。

「WEB公開してはならない」との法規定は存在しない。

閲覧制限をかけられている現在、WEB公開し続けて良いということか。

 

=> 中根明子氏訴訟についての経過

平成24年7月に弁護士契約をした時は、依頼内容は、30万円で、中根明子氏訴訟であった。

その後、1度、三木優子弁護士、綱取孝治弁護士は、葛岡裕学校長・中村良一副校長・飯田学年主任から聞き取りをするため、葛飾特別支援学校を訪問した。

 

母の介護のため中断していたが、再開のため綱取孝治弁護士事務所に行った。

中根明子氏訴訟は請け負えないが、葛岡裕学校長訴訟は、75万円で契約すると言われた。

葛岡裕学校長裁判で、中根明子氏から聞き取った事項を記録した手帳の取得を条件に、75万円を送金した。

 

平成27年9月になり、中根明子氏訴訟を引き受けるとの申し出があった。

綱取孝治弁護士から、契約金は50万円を請求された。

すでに30万円で契約していると伝えると、事務のおばちゃんに確認して料金を決めると回答が在った。

 

結局、中根明子氏訴訟には追加20万円、対東京都は訴訟資料が多くなったので25万円追加を請求され、支払った。

中根明子氏訴訟については、別件で本人訴訟を行っているため、対東京都の様に相手の準備書面を読んで、虚偽記載を指摘できないと伝えた。

資料は、対東京都と共通しているので、心配ないとの回答を得た。

 

中根明子氏訴訟を提起すれば、WEB公開しても、個人情報保護の問題は解決するので、東京都から訴訟を起こされる心配はないとの説明があった。

 

いつまでたっても、中根明子氏訴訟が始まらないので、見通しを聞いたところ、三木優子弁護士は、「 まだ、中根明子氏訴訟を起こすことは、岡崎克彦裁判官に話してないので、待って下さい。 」との回答が在った。

 

平成27年12月9日 準備手続き第3回 終了後 帰路、三木優子弁護士に中根明子氏訴訟は何時頃始まるのかと聞いたところ、中根氏の名前・住所が分からないので始めることができないと回答を得た。

手渡した資料の中に、A5用紙に名前・住所を手書きした文書がある。よく探して欲しいと伝えた。

 

平成27年12月15日 第8回弁論期日終了後、(三木優子弁護士は欠席)帰路、辛島真弁護士に名前・住所を記載した文書は見つかったか聞いた。

まだ見つからないと回答。

家庭訪問したので、場所は分かると回答し、国会図書館のゼンリン地図から住所を特定した。グーグルでは、表札は中根とあるだけで、名前までは分からなかった。

住所を伝えたところ、名前は登記所(だったと思う)で調べて、明子と特定した。

 

素人だと思い詐欺やり放題である。被告不明でも訴訟は起こせることを、後日知った。

=> 現在も、WEB公開しているが、中根明子氏、東京都からは、訴訟は起こされていない。

 

「 その後、被告東京都からの申立てを受けて平成27年12月21日に閲覧制限が決定された。 」

=> 辛島真弁護士は、裁判所は閲覧制限をかけることを決めているから、反対しても無駄だと説明している。

閲覧制限は、個人情報保護は口実であり、乙11号証 中根氏指導要録(写)の隠ぺいが目的である。犯罪事実隠ぺいが目的である。

三木優子弁護士は、犯罪事実の隠ぺいに協力し、依頼人を敗訴に至らしめた。

 

<6p>6行目から

「 尋問内容については事前に懲戒請求者の確認を経て行っている。 」

=>質問事項の確認を経たからといって、背任行為がなかったとはならない。

ア 卒業後に作業所に入所し、1ヶ月で退所。1年自宅待機して後の入所先については、対東京都において明らかにするように申入れている。

回答如何により、更なる質問へと分岐するのが、尋問である。

背任行為の証拠として、現在も1年自宅待機後の入所先は明らかにされていない。

 

イ 中学部2年時、中学部3年時の担任は、遠藤隼教諭と女性担任の2名であったについて、

女性担任は、直ぐに病休になったので、名前は憶えていないと、中根明子氏は回答している。

 

通知表には、4月当初の担任名が記載されている。病休になったのならば、二重線を上書きされ、下に代わりの教員名が記載される。

代わりの教員名なら、覚えているはずであるが、聞いてもいない。

 

中学部2年時、中学部3年時の通知表には、担任が2名であったことの証拠である。対東京都の乙11号証には、遠藤隼教諭のゴム印しか押されていない事実がある。通知表と指導要録とは一致すようになっているが、齟齬がある。

三木優子弁護士は、書証提出させていない。

 

ウ 質問事項の中根明子氏の事前連絡の存否

「 対東京都の尋問において、甲7号証 診療録(精神神経科)について、石澤泰彦都職員が質問してくるとの連絡があった。

 

異議申立人には、24年以前に精神神経科で診察を受けている事実がある。これが原因であり、葛岡裕学校長の行為は原因ではないと主張するためである。

質問させて良いかと承諾を求める内容であった。

 

以下の経過を思い出させた。

26年12月頃に、三木優子弁護士に対し、綿引清勝教諭の懲戒処分が記載されている回覧文書の開示請求をするように申し入れた。

三木優子弁護士は、その場では了承をした。開示請求文言を特定するためのメールを送信したが、直後に産休となってしまった。

 

綱取孝治弁護士に、回覧文書の取得はどのようになっているかと、催促したところ、本件とは関係ないと発言し、取得を拒否した。

産休明けの6月頃に、三木優子弁護士に対し催促をしたところ、別件で契約を結んで欲しいと言われ、断った。

 

上記経過を思い出させ、本件とは関係ないと言い放ったことを理由に、責任を求めた。

本人尋問では、綿引清勝教諭等を原因とする、三楽精神科への通院について、質問は行われなかった。

 

三木優子弁護士等は、依頼人の知らないところで、石澤泰彦都職員と話しをしており、依頼人には知らせていない。

 

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