テキスト版 頁挿入 KY 230415 原告第1準備書面 慰謝料請求 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

テキスト版 頁挿入 KY 230415 原告第1準備書面 慰謝料請求 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304130000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/13/111058

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797669495.html

 

****************

事件番号 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

控訴人

被控訴人 東京都 代表 小池百合子都知事

 

      原告第1準備書面(要録偽造の件)

 

令和5年4月15日

東京地方裁判所 係 

關隆太郎裁判官 殿

                      原告          ㊞

 

1 本件訴訟の概要は以下の通り

(1) 訴訟物

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

 

(2) 慰謝料請求権発生原因事実は、被告が、「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」において、書証提出した「 乙11号証=中根氏指導要録(写し)虚偽有印公文書であること。

 

(3) 上記の乙11号証については、中根氏指導要録(原本)を小池百合子被告は所持している事実が存する。

 

(4) 本件の「 勝敗の分岐点となる事実 」は、「 乙11号証 」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」とが一致することの真偽である。

 

(5) 「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」を担当した「鈴木雅久裁判官 川北功裁判官」は、直接証拠である「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」の取調べを行わずに、間接証拠を基礎にして、自由心証主義を適用して、両文書は一致すると推認した。

 

取調べを行わなかったことについては、原告は、雇用した三木優子弁護士に対して、文書提出命令申立てをするように依頼したところ、岡崎克彦裁判官から必要ないと言われ提出しなかったと回答した。

 

□ 230415原告第1準備書面(要録偽造の件)<2p>

三木優子弁護士については、背任の疑いが強い。

Ⓢ KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 告訴状は受理されないと主張

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303180000/

 

(6) 「 東京高裁平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件 」を担当した「 #村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 」は、正誤表型引用判決書を作成・行使した。

 

原告は、文書提出命令申立てを提出し、直接証拠である「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」の取調べを請求した。

 

しかしながら、村田渉裁判官等は、「 必要ない 」と判断した。

一方、「 Ⓢ KY H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #要録偽造 #村田渉裁判官 」では、「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」については、間接資料を基礎にして、自由心証主義を適用して、原本と一致すると事実認定した。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620

 

直接証が存在するにも拘らず、直接証拠の取調べを拒否した上で、間接証拠を基礎として、自由心証主義を適用して、事実認定をした手続きは、「訴訟手続きの違法」である。

 

(7) 「 最高裁上告提起 平成29年(オ)第1382号 」事件を担当した「 岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」は、調書決定を作成・行使した。

Ⓢ KY 421丁 300206岡部喜代子調書(決定)

https://imgur.com/a/So7vC4z

 

原告は。上告状にて、「 (適正手続きの保障)憲法31条の侵害 」を上告理由とした。

「訴訟手続きの違法(憲法31条の侵害)」を上告理由とされているときは、証拠調べをする必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている事実。

 

しかしながら、「 421丁 300206岡部喜代子調書(決定) 」は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、作成・行使された棄却決定である事実。

 

上記の2つの事実は、相矛盾する事実である。

この矛盾から導出できる内容は、岡部喜代子調書決定を作成・行使したことは、「訴訟手続きの違法」である。

 

(8) 本件訴訟の起因となった「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」及び国賠法請求控訴事件(村田渉裁判官)、国家賠償請求上告事件(岡部喜代子最高裁判事)においては、三審制の全ての段階で、「訴訟手続きの違法」が行われている。

 

(9) 鈴木雅久裁判官(一審)・村田渉裁判官(二審)がした「訴訟手続きの違法」とは、直接証拠である「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」の取調べ手続きを飛ばした事実。

 

取調べ手続きを飛ばした上で、間接資料(間接証拠ではない事実)を裁判の基礎に用いて、自由心証主義を適用し、「乙11号証=中根氏指導要録(写し)」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」との文書は一致すると事実認定した事実。

 

(10) 乙3号証=H300206岡部喜代子調書決定についても、「訴訟手続きの違法」が行われている事実。

ア 原告は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を上告理由とした事実。

イ 「訴訟手続きの違法」が上告理由とされた場合は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条に拠る調書決定をすることはできない事実。

https://note.com/thk6481/n/nd7dbfd6c0079

 

ウ しかしながら、「 岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」等は、調書決定をした事実。

エ よって、岡部喜代子最高裁判事等がした調書決定は「訴訟手続きの違法」である。

「訴訟手続きの違法」を基礎にして作成された調書決定は、虚偽有印公文書であり、原告に対して行使したことから、虚偽有印公文書行使である。

 

□ 230415原告第1準備書面(要録偽造の件)<4p>

(11) 本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」は、「乙11号証」と「 中根氏指導要録(原本) 」との文書が一致することの真偽である。

 

(12) 原告は、中根氏指導要録(原本)に係る文書提出命令申立てを行っている。

鈴木雅久裁判官・村田渉裁判官は、「 中根氏指導要録(原本) 」の証拠調べの手続きを拒否した。

拒否した行為は、原告が必要な証拠を提出するための手続きを妨害する行為であり、立証妨害である。

 

(13) なお、「 KY 230106 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 」については、本件訴訟の起因となった裁判において、「 中根氏指導要録(原本) 」の取調べが行われていない事実を証明するための証拠である。

 

(14) 小池百合子被告に対して、以下2つ、求釈明する。

① 「 中根氏指導要録(原本) 」の取調べが行われていないことの真偽について、回答を求める。

② 「乙11号証=中根氏指導要録(写し)」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」との文書は一致することの真偽について、回答を求める。

 

第2 「KY 230317小池百合子答弁書」についての認否反論は以下の通り。

(1) 答弁書についての確認

答弁書)民訴規則第八〇条第1項には、事実解明義務が規定されている。

http://roppou.mark-point.jp/%E6%9D%A1%E6%96%87/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E8%A6%8F%E5%89%87.html

 

「 ・・訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない・・ 」とある。

 

小池百合子被告が立証を要する事由に係る証拠とは、「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」のことである。

本件の命題は、以下の通り。

「 前件乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」とが一致することである。

 

しかしながら、上記の中根氏指導要録(原本)は、提出されていない事実。

原本が提出されていない事実は、小池百合子被告は、訴訟に対応した答弁書を作成していない事実の証拠である。

 

「230317答弁書」では、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)に形式的証拠力が具備していることについてのみノラリクラリ・ヘラヘラと主張をしている。

 

しかしながら、前件乙11号証に形式的証拠力が具備していることが証明できたとしても、本件の命題について、必要条件が証明されたに過ぎない。

本件の命題については、小池百合子被告が前件訴訟で書証提出した者であるから、証明責任は小池百合子被告にある。

 

(2) 前提事実の確認

① 「 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 」である事実。

 

② 本件の命題である「勝敗の分岐点となる事実」とは、以下の通り。

『 「乙11号証=中根氏指導要録(写し)」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」との文書は一致すること 』の真偽である事実。

 

③ 形式的証拠力の使用方法について。

ア 形式的証拠力の効力は、証拠の提出者( 小池百合子被告 )と証拠の受領者( 原告 )とでは、扱いが異なる事実。

 

イ 形式的証拠力とは、本件命題についての必要条件であり、必要十分条件ではない事実。

必要条件が欠けていることが証明できれば、本件命題は偽であることが証明されたことになる。

 

 

 

□ 230415原告第1準備書面(要録偽造の件)<6p>

ウ 乙11号証=「中根氏指導要録(写し)」を受領した原告は、乙11号証には、形式証拠力(必要条件)が欠ける事実を証明すれば、乙11号証は、中根氏指導要録(原本)と不一致あることを証明したことになる事実。

 

エ 乙11号証を書証提出した小池百合子被告は、乙11号証には、形式証拠力が具備している事実を証明したとしても、中根氏指導要録(原本)と一致していることを証明したことはならない事実。

 

オ 小池百合子被告には、本件命題について、必要十分条件が具備している証明をする義務が存する。

なぜならば、乙11号証を書証提出した者は、小池百合子被告であるからだ。

 

カ 「 乙11号証=中根氏指導要録(原本) 」であることを証明できる証拠は、直接証拠である中根氏指導要録(原本)が唯一の証拠である。

直接証拠の取調べを行うことに拠り、必要十分条件が具備している証明をしたことになる。

 

ク 小池百合子被告は、ノラリクラリ、ヘラレラと主張のみ繰り返し、中根氏指導要録(原本)の取調べを回避しようとしている。

本件においても、關隆太郎裁判官が、原本の取調べをしないことを前提に、形式的証拠力が具備していることをについて、内容虚偽の説明をしている。

 

ケ 前件では、三木優子弁護士による裏切りにより、中根氏指導要録(原本)の取調べが回避された。

Ⓢ KY 29丁 H270715日付け原告準備書面(4) 270717受付文書 #不陳述 #葛岡裕訴訟 #要録偽造 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823

 

コ 三木優子弁護士に対し、中根氏指導要録(原本)に係る文書提出命令申立てをするように依頼したところ、「岡崎克彦裁判官が必要ない」と言ったとの理由を付けて、依頼を拒否した。

 

サ 要録偽造に係る告訴状を、東京地検に対し、申告したところ、三木優子弁護士に依頼していないにも拘らず、「 告訴状は受理されない 」と連絡を寄こした。

Ⓢ KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303180000/

 

(3) 具体的な 「KY 230317小池百合子答弁書」に対しての認否反論は、以下の通り。

 

□ KY230317小池百合子答弁書<2p>9行目からの答弁

Ⓢ KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造隠し 東京地裁令和5年(ワ)第97号

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797171522.html

 

<< ・・「東京都が故意にした虚偽有印公文書作成・同文書行使の4違法行為」が存在する旨の主張は、否認し争う。 >>である

=> 上記主張については、小池百合子被告には、証明責任がある。

關隆太郎裁判官に対し、「墨田特別支援学校中学部で保存している中根氏指導要録(原本)を書証提出して、証明させることを求める。

 

=> 葛岡裕訴訟とは、本件訴訟の起因となった平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件のことである。

=>葛岡裕訴訟乙1号証・葛岡裕訴訟乙2号証については、「訴訟手続きの違法」を基礎にしてなされた違法判決であることから、本件において主張根拠と使用することは失当である( 書証認否理由書(2)①乙1について及び②乙2について 参照 )。

葛岡裕訴訟乙3号証については、岡部喜代子最高裁判事等が故意にした「訴訟手続きの違法」を基礎にしてなされた違法判決であることから、本件において主張根拠と使用することは失当である( 書証認否理由書(2)③乙3について 参照 )。

 

□ KY230317小池百合子答弁書<2p>24行目からの答弁

(1) 本件訴訟の被告は、東京都職員石澤泰彦ではなく、小池百合子都知事であること。

要録偽造は、職員単独で行える犯行ではないこと。

都知事及び東京都総務部及びWEB記事の削除、和田包向島警察署長等( 書証認否理由書(2)⑤乙5について 参照 )の行為が行われている事実から、東京都の組織ぐるみの犯行であると言わざるを得ない。

□ 230415原告第1準備書面(要録偽造の件)<8p>

(2) << その余の、被告が当該書証を偽造したとする主張は、否認し争う >>について

否認し、争うのは分かったが、主張根拠となる書証提出が行われていない事実。

上記答弁は、(答弁書)民訴規則第八〇条所定の事案解明義務違反である。

小池百合子被告は、「 墨田特別支援学校中学部で保管している中根氏指導要録(原本) 」を所持している事実。

上記の原本を書証提出して、關隆太郎裁判官による取調べの手続き済ませることを請求する。

 

<< □ KY230317小池百合子答弁書<3p>5行目からの答弁 >>

<< 平成24年度から使用することとなっていた様式をN君が中学部3年時であった平成23年度中の記録に使用する合理的理由は存在せず、形式的証拠力が欠落しているとする主張は、争う。 >>について

=> 小池百合子被告は、「 墨田特別支援学校中学部で保管している中根氏指導要録(原本) 」を所持している事実。

上記の原本を書証提出して、關隆太郎裁判官による取調べの手続き済ませることを請求する。

 

<< 指導要録の様式等の改訂が行われた経緯、及び甲1及び甲2号証(前件訴訟の乙11号証の1及び2)がN君の指導要録として真正に成立したものと認められることは、前件訴訟の判決でも認定されているとおりである( 乙1号証の16及び17頁(第3・2)、乙2号証の4頁(第3・2・(2) )及び8頁(第3・3・(1)・オ )参照 )。 >>について

 

=> 葛岡裕訴訟の判決書は、いずれも故意にした「訴訟手続きの違法」を基礎にして発出された違法判決であるから、本件訴訟の証拠として使用することは不当である( 書証認否理由書(2)①ないし③ 乙1について乃至乙3について 参照 )

 

Ⓢ KY 230317 小池百合子答弁書から葛岡裕訴訟乙11号証関連抜粋 前件訴訟の判決でも認定

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797544785.html

どうしても、本件訴訟乙1から乙3までを証拠と使用したいならば、前提として、上記の乙号証が「適正手続き」を経て導出された判決であることを証明することを求める。

 

原告の主張は、直接証拠である「 墨田特別支援学校中学部が保存している中根氏指導要録(原本) 」の取調べ手続きを飛ばした上で、訴訟資料( 証拠調べの手続きを経ていない資料 証拠資料ではない資料 )を基礎にして、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して事実認定をした行為は、「 事実認定手続きの違法 」である。

 

關隆太郎裁判官に対して、迅速裁判を請求し、小池百合子被告に対しては以下を求める。

小池百合子被告がなすべきことは、形式的証拠力の存否を争うことではなく、「 墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本) 」を書証提出し、取調べの手続きを経ることである。

そうすれば、形式的証拠力の存否も明らかになる( 経済的合理性 )。

 

<< □ KY230317小池百合子答弁書<3p>18行目からの答弁 >>

<< 同書証が形式的証拠力を欠く旨の主張は争う。 >>について

=> 小池百合子被告は、ノラリクラリ、ヘラレラと主張ばかりして、証明を回避している。

「 墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本) 」を書証提出し、取調べの手続きを経ること証明することを求める( 経済的合理性 )。

 

<< □ KY230317小池百合子答弁書<4p>6行目からの答弁 >>

<< 紙ベースの指導要録は3年間継続使用することになっている事実があるとする主張は、否認する。・・( 乙4号証 )・・これらの場合は、「 指導に関する記録 」は複数存在することとなる >>について

=> 前提条件を無視しての主張であり、失当である。

前提とは、中根氏指導要録に関しての立証趣旨であること。

中根氏指導要録に関しては、乙4号証の立証趣旨は適用できない( 書証否認理由書(2)④ 乙4について )。

 

=> << 「 指導に関する記録 」は複数存在することとなる >>について

「 指導に関する記録 」が2枚に分かれることは認める。

「 学籍に関する記録 」が、2枚に分かれることについて証明を求める

關隆太郎裁判官に対して小池百合子被告に対して、上記の証明をさせることを求める。

 

□ 230415原告第1準備書面(要録偽造の件)<10p>

<< □ KY230317小池百合子答弁書<4p>16行目からの答弁 >>

<< 平成23年度まで使用されていた指導要録では、・・同じく平成23年度まで使用されていた指導要録に関して、「学習に関する記録」については、表裏の表記が必要であること、及びパンチ穴を編綴する必要があり、表面を上にして左側にパンチ穴をことになっていることは否認する。

 

指導要録の取扱いに関して、表裏の表記が必要である旨の規定はなく、文書の綴じ方についてのとの規定もない。 >>について。

=> << 表裏の表記が必要であること・・否認する >>については、主張していない。

紙ベースの指導要録の様式と電子化指導要録の様式との判別方法として述べたに過ぎない。

紙ベースの指導要録及び電子化指導要録は、都から送られてくる様式であるから、指導要録の取扱いに規定する必要はない。

 

=> << パンチ穴を編綴する必要があり、表面を上にして左側にパンチ穴をことになっていることは否認する >>については、現場での編綴方法であるから、指導要録の取扱いに記載がないかもしれない。

 

<< □ KY230317小池百合子答弁書<5p>8行目からの答弁 >>

<< ・・上記の事情によってN君の指導要録に係る書証の形式的証拠力が欠落する、及び虚偽有印公文書であるとの主張は、争う。 >>

=> 小池百合子被告は、自分が証明すべき事項について認識していない。

本件の命題「 葛岡裕訴訟乙11=中根氏指導要録(写し) 」と「 墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本) 」とが一致することを証明することである。

 

たとえ、形式証拠力が具備していることが証明できたとしても、上記の命題の必要条件を証明したにすぎない事実。

上記の命題を証明するには、「 墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本) 」の証拠調べの手続きを経る必要がある事実。

 

關隆太郎裁判官に対して、「 墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本) 」の証拠調べの手続をすることを求める。

 

<< □ KY230317小池百合子答弁書<5p>19行目からの答弁 >>

<< 前件訴状で被告が虚偽有印公文書を作成し、書証として提出したとする主張事実は否認し争う。 >>について

=> 小池百合子被告に対して「 墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本) 」を書証提出し、証拠調べの手続をすることで証明を求める。

關隆太郎裁判官に対して、「 墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本) 」の証拠調べの手続をすることを求める。

 

<< 裁判官(鈴木雅久裁判官)の同認定は、被告が虚偽有印公文書を行使した結果である旨の主張は、争う。 >>について

=> 原告主張は、以下の通り。

葛岡裕訴訟乙11号証を成立の真正を認定した行為は、「事実認定手続きの違法」の結果であり、「事実日程手続きの違法」を基礎にした認定であるから、違法な認定である。

 

鈴木雅久裁判官及び村田渉裁判官等がした「事実認定手続きの違法」とは、直接証拠である「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」が存字するにも拘らず、直接証拠である上記(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した手続きである。

 

=> 小池百合子被告は、争うならば、以下について証明を求める。

「 鈴木雅久裁判官及び村田渉裁判官等がした上記の事実認定手続きが適正手続きであること 」の証明である。

關隆太郎裁判官に対して、小池百合子被告に対して、上記の証明をさせることを求める。

 

Ⓢ KY 230317 小池百合子答弁書から乙11号証関連抜粋 前件訴訟の判決でも 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797544785.html

 

<< 前件訴訟の判決(村田渉判決)では、当該書証の作成経緯に加えて、記載事項についてもN君に関する事実に符合することなどを理由に成立の真正を認定し >>について

=>葛岡裕訴訟乙4号証、葛岡裕訴訟乙11号証、葛岡裕訴訟乙12号証に記載内容が符合することは認める。

しかしながら、N君に関する事実が記載されていることについては、否認する。

□ 230415原告第1準備書面(要録偽造の件)<12p>

否認理由は、以下の通り。

葛岡裕訴訟乙4号証、葛岡裕訴訟乙12号証については、「押印日時・中根母の自筆の署名・押印がない文書」であることから、虚偽内容の文書である。

Ⓢ KY 345丁 乙12号証 個別の教育支援計画 葛岡裕訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/23/174853

 

<< 虚偽の書証により裁判官(村田渉裁判官)が誤った認定を行ったということはない( 乙1号証の16及び17頁(第3・2)、乙2号証の4頁(第3・2・(2) )及び8頁(第3・3・(1)・オ )参照 )。 >>について

=> 否認する。

鈴木雅久判決書・村田渉判決書については、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした上で、導出した認定である。

 

Ⓢ KY 230317 小池百合子答弁書から乙11号証関連抜粋 前件訴訟の判決でも

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/08/174053

 

<< □ KY230317小池百合子答弁書<6p>11行目からの答弁 >>

<< ・・で原告が敗訴したことは認め、同判決(鈴木雅久判決書)による原告の精神的苦痛については不知ないし争う。 >>について

=> 「 KY H281216鈴木雅久判決書 葛岡裕訴訟 」は、原告に対する誹謗中傷を事実認定した判決書である。

 

葛岡裕訴訟の争点は、「 原告には、教員としての指導力がないこと。 」の真偽である。

 

鈴木雅久裁判官は、判断を装いながら、根拠もなく、原告に対する誹謗中傷を、鈴木雅久判決書という公文書の中で、堂々と行っている事実がある。

葛岡裕訴訟で敗訴したことに拠り、「 原告には、教員としての指導力がないこと。 」が公的に事実認定されたことになった。

この事実認定は、名誉棄損であり、慰謝料請求事件で勝訴することで、名誉回復できる。

 

誹謗中傷の判示がなされた原因は、小池百合子被告がした準備書面でした記載が原因であり、中村良一副校長の証言である。

 

<< 被告の公益通報窓口に関する主張事実については、・・原告が行ったとする公益通報への対応が違法ないし不当であることを理由として国家賠償法(以下「国賠法」という。)に基づく損害賠償請求をすることはできず、原告の慰謝料請求が認められる余地はない。 >>について

=> 「原告が公益通報を行った事実の存否」について認否を求める。

公益通報を行ったことについて、認めるならば、公益通報制度に沿って回答を請求する。

Ⓢ 公益通報の処理に関する要綱 <5p>1行目

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/23compliance/pdf/koekituhoyoko.pdf

「 ・・ただし、弁護士窓口が受け付けた公益通報については、担当弁

護士を通じて通知するものとする。 」である。

 

<< (東京地裁令和3年10月1日判決(乙5号証)参照)から、原告が行ったとする公益通報への対応が違法ないし不当であることを理由として国家賠償法(以下「国賠法」という。)に基づく損害賠償請求をすることはできず、原告の慰謝料請求が認められる余地はない。 >>について。

 

=> 本件訴訟は、「 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 」である。

請求権発生原因事実は、「 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為 」であり、上記の主張は失当である。

 

<< □ KY230317小池百合子答弁書<7p>2行目からの答弁 >>

<< 1(1)イ 平成23年3月18日付けで、東京都教育庁指導部から各都立特別支援学校長宛てに、本格実施において示されることとされていた新たな様式( 電子化指導要録の様式 )及び取扱いである「東京都特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月」(以下、「平成23年3月通知」という。乙7号証 )が送付され( 乙8号証 )、平成23年3月通知においては、新様式による指導要録(電子化指導要録)は、特別支援学校の小学部では平成23年度から実施し、中学部では平成24年度から新たに実施することとされ、既に在学する生徒(平成22年度・平成23年度入学の生徒)について、在学期間中に新様式の指導要録(電子化指導要録)に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式(電子化指導要録)に転記することはせず、新旧のものを併せて保存することとされた( 乙7号証・71頁 )。 >>について

□ 230415原告第1準備書面(要録偽造の件)<14p>

<< また、これに先立つ平成23年2月14日、東京都教育庁指導部から各都立特別支援学校長宛てに、「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式 」(新しい様式)の電子データが送付された( 乙9号証 )>>について

=> 仮に、平成23年2月14日現在で、平成24年度から中学部で使用する電子化指導要録の様式を、墨田特別支援学校中学部で所持していたとしても、本件の命題の必要条件に過ぎない。

 

本件の命題とは、「 乙11号証=中根氏指導要録(写し)と墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)とが一致すること。 」である。

乙11号証の2(平成23年度の中根氏3年時の指導要録)が、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式が使用できる理由の証明にはなっていない。

 

「 平成23年2月14日現在、電子化指導要録の様式を所持していること 」と「 中根氏平成23年度の記録を平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を使用できること。 」とは、別の問題である。

 

「 平成24年3月16日 23教指企第947号 ○幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 」等の平成24年度から実施された電子化指導要録の取扱いに係る文書を提出して、「 中根氏平成23年度の記録を平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を使用できること。 」を証明することを求める。

https://imgur.com/a/dZHwg7U

https://pin.it/1g0ax3k

https://note.com/thk6481/n/n5a5510b71fdd

 

原告は、以下の文書の画面コピーを持っていたが、画像すべてがPCから消されており、別のフォルダーに保存した数枚しか残っていない。

「 平成24年3月16日 23教指企第947号 教育長指導部長決定 ○幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 」を提出して、指導要録の様式を印字してよいと記載されていることを証明することを求める。

 

<< □ KY230317小池百合子答弁書<7p>16行目からの答弁 >>

<< 中学部では平成24年度から新たに実施することとされ、既に在学する生徒(平成22年度・平成23年度入学の生徒)について、在学期間中に新様式の指導要録(電子化指導要録)に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式(電子化指導要録)に転記することはせず、新旧のものを併せて保存することとされた( 乙7号証・71頁 ) >>について

 

=> ( 乙7号証・71頁 )については、「 KY 230415 書証否認等理由書 小池百合子訴訟 」については、乙7号証と立証趣旨との間に齟齬があり、失当である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797714141.html

立証趣旨は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が成立真正に係る事項であることが前提である。

しかしながら、電子化指導要録については、墨田特別支援学校中学部では、平成24年度から実施されている事実。

中根氏は、同中学部を平成23年度に卒業している事実から、小池百合子被告が主張する立証趣旨は適用できない。

 

本件乙7号証・71頁の記載は、移行措置期間の在校生(平成22年度入学生徒・平成23年度入学生生徒 )を対象としていること。

中根氏は、平成24年度は、在校生ではなく、卒業生であるから、乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、適用できない。

 

本件乙7号証・71頁の記載は、在校生の「学習に関する記録」を対象としていること。

仮に、乙11号証に適用できたとしても、「学籍に関する記録」には適用できない。

「学籍に関する記録」は、従前のものを保存し(3年間継続使用する)と記載してある。

 

<< □ KY230317小池百合子答弁書<7p>24行目からの答弁 >>

<< 1(2) 中根氏の中学部指導要録の作成等の経緯 前件訴訟で被告が提出した中根氏の平成21年度ないし平成23年度の墨田特別支援学校中学部の作成経緯は、それぞれ以下のとおりである。・・平成22年度中である平成23年2月14日に新様式が電子データで送付され( 乙9号証 )、あるいは平成23年3月18日に新様式(電子化指導要録)が送付されていた( 乙8号証 )ことを受け、墨田特別支援学校中学部において、新様式の電子データを印刷し、あるいはコピーして指導要録の記載がなされたことによるものと合理的に推認することができる。>>について

 

□ 230415原告第1準備書面(要録偽造の件)<16p>

=> 關隆太郎判決書には、「 新様式の電子データを印刷し、あるいはコピーして指導要録の記載がなされたことによるもの 」と推認するとでも主張するのか。

本件は、直接証拠である「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」を、小池百合子被告は所持している事実。

 

本件訴訟の争点は、「 乙11号証=中根氏指導要録(写し)と「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」とが一致することの真偽である。

原本が存在する以上、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用することはできない。

 

仮に、適用すれば、「事実認定手続きの違法」であり、裁量権の範囲を超えており職権濫用となる。 

 

<< □ KY230317小池百合子答弁書<8p>19行目からの答弁 >>

<< 上記ア及びイの経緯により、墨田特別支援学校中学部では、中根氏の中学部指導要録は、中学部1年次及び2年次が旧様式により、中学部3年次が新様式(平成24年度から使用する電子化指導要録の様式)によりそれぞれ作成され、平成23年3月通知に従い、新旧のものが併せて保存されていた( 小池百合子被告の主張 )。 >>について

 

=> ノラリクラリ、ヘラヘラと主張のみを繰り返している。

本件は、「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」の取り調べ手続きを経れば、即、弁論終結する事案である。

 

關隆太郎裁判官に対して、(釈明処分)民訴法一五一条第1項第三号所定の処分を、小池百合子被告に対して、することを求める。

 

<< □ KY230317小池百合子答弁書<8p>24行目からの答弁 >>

小池百合子被告の主張は、すべて否認する。

小池百合子被告の所持している「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」を書証提出し、取り調べ手続きをさせることを求める。

 

<<□ KY230317小池百合子答弁書<9p>7行目からの答弁 >>

 

<< 2 消滅時効 ・・、原告の主張する被告に対する国賠法1条1項に基づく損害賠償請求権は平成30年2月6日から3年を経過した時点で消滅したというべきである( 国賠法4条、改正前民法724条 )。 >>について

 

=> 否認する。

消滅時効の成立は、本件訴えの棄却判決理由となり得るため、中心的争点である。

原告から小池百合人被告への請求は続いており、時効は成立していない( KY 230415 書証否認等理由書 小池百合子訴訟 ⑤乙5号証について)。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304090000/

 

不成立理由は以下の通り。

㋐ 東京都公益通報に対する回答が未だなされておらず、継続していること。

㋑ 小池百合子都知事宛てにて、レターパックで送付した外部通報に対する処理結果が未だなされておらず、継続していること。 

 

㋒ 平成27年10月26日付けで、和田包向島警察署長に対して、磯部淳子墨田特別支援学校長を被告発人とする刑事告発したことに対する、告発状受理義務違反をして隠蔽した違法行為。

このことに対する処理結果が未だなされておらず、継続していること。 

 

㋓ 平成28年5月7日付けで、中井敬三教育長に対して、外部告発をしたこと。

このことに対する処理結果が未だなされておらず、継続していること。 

 

㋔ 原告は、東京都公安委員会に対し、和田包向島警察署がどのような処理をしたかについて、保有個人情報開示請求をしたが、非開示となったこと。

 

㋖ 「SS 200210 審査請求 東京都公安委員会 北井久美子委員長」に対して、審査請求をしたこと。

このことについても、うやむやに処理された。

 

㋗ 小池百合子都知事は、要録偽造隠しを、東京都全体でしていること。

このことから、継続している。

 

 

□ 230415原告第1準備書面(要録偽造の件)<18p>

<< □ KY230317小池百合子答弁書<8p>22行目からの答弁 >>

<< 第4 結語

以上のとおり、原告の請求に理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。>>については、否認する。

 

第3 まとめ

本件は、前件における東京地裁鈴木雅久裁判官・川北功裁判官及び東京高裁の村田渉裁判官・一木文智裁判官・前澤達朗裁判官が、故意にした「 事実認定手続きの違法 」により、小池百合子被告が勝訴したことが原因である。

 

事実認定手続きの手順は、以下の通り。

ア 直接証拠があれば、直接証拠の取調べ手続きを経て、事実認定する。

イの1 直接証拠がなければ、間接資料の取調べ手続きを経て、間接証拠について事実認定する。

イの2 事実認定した間接証拠を基礎にして、自由心証主義を適用して、主要事実について事実認定をする。

 

上記の裁判官等は、間接資料の証拠調べの手続きを飛ばし、訴訟資料を基礎にして、主要事実を事実認定した。

民事訴訟法を完全に無視した「違法な手続き」を故意にした上で、乙11号証の成立真正を認めた。

 

原告は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を上告理由として提訴した。

憲法31条の侵害を上告理由とした場合は、決定により裁判をすることができない事項である。

しかしながら、岡部喜代子最高裁判事・山﨑敏充最高裁判事・戸倉三郎最高裁判事・林景一最高裁判事等は、調書決定をした。

 

調書決定を作成・行使した行為は、故意にした行為であり、虚偽有印公文書作成・同文書行使である。

最高裁した違法行為により。前件は確定した。

 

その結果、前件における争点=「 原告には、教員としての指導力がない。 」ということが、公的に事実認定されることとなった。

この認定は、原告の名誉を棄損するものであり、慰謝料請求事件の審理を通して、名誉回復を図るべきものである。

 

上記認定がされた原因は、「乙11号証が虚偽有印公文書であること」を、裁判官等が共謀して隠蔽する目的を持ち、「 墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本) 」の取調べ手続きを飛ばしたことである、 

上記原本の証拠調べは、本件の「勝敗の分岐点となる事実」の真偽判断に係る唯一の証拠である。

証拠調べを行わず、弁論終結は有り得ないし、すれば違法である。

 

以上

添付書類 

① 230415原告第1準備書面(副本) 1通

② 230415書証否認等理由書(正・副) 計2通

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/05/123043