送付版 191214 第2準備書面 #高嶋由子裁判官 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
#犯人隠避罪 #富田邦敬埼玉県警本部長 #高木伸一郎埼玉県警本部長
○ 画像版 Z 191214 第2準備書面0136
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告
被告
第2準備書面
令和元年12月14日
被告 印
第1 欠落している争点
以下については、準備書面(1)、準備書面(2)において回答することを求めたが回答が無い。準備書面(3)に於いて証明を求める。
ア 原告が健常児学級の卒業生であることの証明。
佐藤一彦巡査部長との事情聴取時に「保護者を呼びましょうか」と発言していること。25歳の男性の発言なので驚いたこと。
事故現場保存の知識が無いこと。
動かすなと制止したにも拘らず、自転車を片付けてしまったこと。
状況認識が、佐藤一彦巡査部長並みであること。
駐停車禁止区域の認識が欠落していること。
駐停車禁止区域外で、信号が赤を認識したのなら、駐停車禁止区域内に進入せずに、禁止区域外で停止する判断を行っていないこと・
横断歩道の進入口に、自転車を停止させたこと。
歩行者用の信号しか見ておらず、周辺の状況把握ができていないこと。
イ 自転車事故に対するあいおいニッセイ同和損害保険との契約内容
現在と異なり、当時は25歳の男性が自転車事故に対するアイオイ同和損害保険会社との契約を行っていることは極めて稀である。
ウ 被告第1準備書面にて以下について、現場を検証して回答を求めた。
佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の記載事項と事故現場の不一致についてである。
平坦であることの認否(勾配がないこと)
凸面があることの認否(路面の凸面があること)
▼ 新たに付け加える争点
事故発生場所は、「 歩道 」ではなく、「 一般道 」である。
バイクが通行している。
Z 190909バイク走行中
路線=> 交差点(十字路)ではなく、交差点(六差路)である。
駐停車禁止区域の理由は、事故発生場所は公道である(四輪車進入禁止)ことによる。
歩車道=>「 区分あり 」ではなく「 区分なし 」である。
交通規制=>「 自転車通行可 」ではなく、「 四輪車進入禁止 」である。
=> 上記主張は、富田邦敬埼玉県警本部長の証人喚問を通して証明する。
=> 佐藤一彦巡査部長作成の甲第2号証と事故現場との不一致については、埼玉県公安委員会を通して、越谷警察署長に訂正するように要求している。
第2 190905原告準備書面(2)の主張に対する認否等
○ 被告主張は、あいおいニッセイ同和損害保険会社提出の甲第1号証・甲第2号証には、虚偽記載が存在すること。
従って、甲号証を証拠として主張するあいおいニッセイ同和損害保険会社の主張は、虚偽主張である。場合によっては、犯人隠避である。
=> 上記主張は、富田邦敬埼玉県警本部長の証人喚問を通して証明する。
ア 甲第1号証の虚偽記載事項 「 ○ 出会い頭衝突 」としていることは虚偽記載であること。
=>虚偽記載の原因は、佐藤一彦巡査部長は、事故当日の、聞き取りでは、原告の説明のみを鵜呑みにしたこと。
被告の説明に対しては聞こうとしなかったことに拠る。
=> 上記主張は、佐藤一彦巡査部長の証人喚問にて証明する。
イ 甲第2号証の虚偽記載事項 以下の事項は虚偽記載であること。
㋐「 原告側から見て、見とおし左方良 」について。
=> 見通しは、樹木と工事案内板により見通しは不良である。(乙11号証)
被告側からは、原告自転車については、見通し不良であること。(乙11号証)
1 Z 190909 見通し不良 坂下ポール左折手前
2 Z 190919 見通し不良 坂下ポール
3 Z 190909 見通し不良 坂下ポール通過
4 Z 190919 見通し不良 原告の前輪の先端を発見した位置
5 Z 260125 見通し不良 被告 看板で見えない
㋑「 勾配 なし 」について。
=>「 事故現場は、2つの斜面が交差している場所であり、現場施工任せによる施工が行われている場所である。
原告側には下り勾配がある。被告側は登り勾配がある。」。
上記については、高嶋由子裁判官による現場検証にて証明する。
あいおいニッセイ同和損害保険会社は、目視点検で分かる事項に対し、虚偽記載していることは、高嶋由子裁判官による現場検証が行われないことを確信しているからである。
=> あいおいニッセイ同和損害保険会社は、甲第6号証を根拠として、「 被告が走行した歩道上(=>歩道ではなく公道である)の傾斜は3度から5度程度であり・・平坦という評価を妨げる程の傾斜はないというべきである。 」(原告準備書面(2)<3p>5行目から)と、高嶋由子裁判官の好む様な表現をしている。
しかしながら、「 tan5度=0.08748 」=> 約9%勾配である。
道路勾配の警戒標識は、5%勾配位から設置されている。
あいおいニッセイ同和損害保険会社は、被告を騙す目的で、道路勾配を角度で表現して%勾配で表現していない。
㋒「 路面 平坦 」について。
=>「 原告走行軌跡は、凸面がある。(乙12号証 1Z)
1 Z 2014_0121勾配IMG_0020段差解消前
○ Z 2016_1215 段差解消前=>段差が分かる。下り勾配が分かる。
被告走行軌跡は、均一勾配ではなく、現場施工任せによる施工が行われている場所であり、ポイントごとに勾配は異なる。 」
原告は前輪先端下を見る必要があったこと。段差が存在すること。凸面が存在すること。草加市から春日部市方向に下り勾配があること。坂上ポールが3本存在すること。(乙12号証 1Z)
埼玉県警により、越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男裁判官が始まり、被告は、「原告は前輪先端下を見ていた」と主張したところ、事故現場の改ざんが行われたこと。(乙12号証 4 Z 2019_0910段差 IMG_1058)
上記については、高嶋由子裁判官による現場検証にて証明する。
㋓「 交差点 十字路 」について。
=>「 六差路である。被告が進行してきた場所は、四輪車は通行できないが、バイクは通行できる公道である。」
Z 300324 バイクがおりてくる
Z 190909バイク走行中
上記については、富田邦敬埼玉県警本部長の証人喚問を通して証明する。
現在、埼玉県警に対して、「 大間野1丁目交差点が五差路であること 」が分かる文書を開示請求している。
エ 甲第1号証・甲第2号証・甲第3号証に虚偽記載がなされている原因は、佐藤一彦巡査部長の行為によること。
事故当日の、聞き取りでは、原告の説明のみを鵜呑みにしたこと。
被告の説明に対しては聞こうとしなかったことに拠る。
主張根拠は、甲第2号証(その2)は、事故当日における原告の説明をまとめた文書であること。
被告の事故当日の説明をまとめた文書では、存在が明らかでないこと。
事故当日の被告からの聞き取りをまとめた文書の取得については、以下の通り申立て済みである。
300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長
300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長。
オ 甲第3号証の実況見分調書は、平成26年1月31日午前9時50分から午前10時20分までとあること。
この日の実況見分は、埼玉県警本部に対して、苦情メールを送付したことにより行われた。
31日に被告だけに行われた理由を、佐藤一彦巡査部長は以下の通り説明した。
「 相手方当事者は忙しいので、相手は既に済ませた 」と説明した。
当時は、母が重篤状態であり、言われるままに応じた。今考えると不思議ンである。双方立会のための日時調整が行われていない。
普段は電話には出ず、仕事はメールで行っている。
母が重篤状態であったことから電話に出た。警察と名のる者からの電話は信用できない。
佐藤一彦巡査部長は、4月の告訴状返戻でも、電話内容について、私の管理票の記載内容に虚偽記載をしている。
1 信号が青に変わったことを認めた地点=>質問されていない。
2 最初に相手を発見した位置 =>質問されていない。
3 「 最初に相手を発見した位置は② その時原告は㋐の位置 」については、出会い頭衝突と自動車安全運転センターに報告をした内容を正当化するための虚偽記載である。そして、甲第3号証写真4を利用した。
4 佐藤一彦巡査部長は、被告の自転車走行軌跡について何も質問していないこと。
5 この日、遠藤力丸補助者が、いきなり出会い頭衝突だったんですねと声をかけてきたのに、何言っているんだ、こいつと思い、違うと答えた。
○ 190905原告準備書面(2)<1p>10行目から
『 被告は、本件事故当時、原告自転車が「駐停車禁止区域内」で停車したことを持って違法であると主張するようである。 』について
=> 被告主張は、当初から4点である。
① 駐停車禁止区域外の橋の途中で、前方信号が赤であることを確認したのなら、「駐停車禁止区域内」に進行せずに、駐停車禁止区域外で停車すべきである。
信号無視である。
② 信号を無視した上で、左右の安全確認を行わずに、駐停車禁止区域内に進入したことは違法である。
③ 信号が赤であることを認識しながら、信号機取り付け用の柱の手前にある停止線を無視して、走行した行為は違法である。
主張根拠は、信号機設置ポールの手前に、停止線が明示されている。
=>上記主張については、高嶋由子裁判官による現場検証にて証明する。
④ 被告自転車の横断歩道への進入経路である横断歩道接道面にて、停車したことは、駐停車禁止区域内で停車したことに該当し、違法行為である。
==> 最大の原因は、原告の信号無視である。停止線を無視したことである。次が、左右の安全確認を行ったこと。
そして、駐停車禁止区域内で停車したことが続く。
左右の安全確認を行っていれば、被告自転車を発見できたことから、被告自転車の進行を妨害する位置である駐停車禁止区域内で停車することはない。
▼ ①から④まで認否を求める。
○ 190905原告準備書面(2)<1p>13行目からの主張について認否等
『 原告自転車は、本件事故発生直前、・・横断歩道手前の「 歩道 」上で停止している・・ 』
=> 甲第2号証の原告停止位置については、被告は否認している。
具体的にどこの位置であるか明らかにすることを求める。
甲号証の記載事項は、真であることの証明責任は原告にある。
=> 原告が、「 歩道 」と主張していることは、否認する。
歩道であることの証明責任は、あいおいニッセイ同和損害保険会社にある。
否認根拠は以下の通り。
バイクは、日常的に通行していること。
バイク進入禁止の道路標識はないこと。
Z 300324 バイクがおりてくる
証拠方法は、富田邦敬埼玉県警本部長の証拠調べを通して証明する。
190705証拠申出書に拠り、富田邦敬埼玉県警本部長の証拠調べについては、申出済である。
① 本件事故に係る川口から蒲生駅に至る道路は、道路法第2条第1項に規定する道路(いわゆる公道)である。
② 路側帯の道路標示のない道路である。
③ 坂下ポールは、4輪車止めのポールであり、縁石せんがないことから、バイクは通行できる。
④ バイク進入禁止の標識はなく、自転車及び歩行者専用との標識もないこと。
⑤ 道路標識では、バイクの通行を禁止していない。
190913道路標識 遠景 凸面
190913道路標識 近景
⑥ 事故当日、佐藤一彦巡査部長と論争があった。
佐藤一彦巡査部長は、「 双方に非がある。被告にも非がある。」と。
被告は佐藤巡査部長に対して、「 どの様な非があったのか。 」「 原告は赤信号を無視して進行し、被告の進路妨害の位置で停車した。」と主張した。
佐藤一彦巡査部長は、「 ここは、歩道だから、何処で自転車を停めても良いんだ。 」と発言。
被告は、「 横断歩道の接道部分は、横断歩道の出入りの邪魔になるから、停めてはいけない。 」と反論した。
○ 調べた結果、駐停車禁止内の理由は、他にもあった。
① 横断歩道の接道部である 進行妨害である。
② 歩道ではなく公道である。バイクは走行できる公道である。
③ 坂の頂上付近である。( 道路交通法第44条第1項に該当 )
進行妨害とは、他の車両に危険を生じさせ、かつその車両に事故を避けるための急ハンドル・急ブレーキ等を余儀なくさせるような行為を指すものである。
道交法24条は、「危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない」と規定しているからです。
○ 190905原告準備書面(2)<1p>16行目からの主張について認否等
『 自転車の停車位置に関しては、「 停車及び駐車を禁止する場所 」とは、道路交通法第44条に規定されているとおり、「 道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分 」及び法第44条各号に規定されている部分とされているが、・・ 』
=>否認する。
原告の停車位置は、「 坂の頂上付近 」である。
▼ (停車及び駐車を禁止する場所)道路交通法第44条
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。・・省略・・
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう 配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 ・・省略・・
○ 190905原告準備書面(2)<2p>1行目からの主張について認否等
=> 適用する道路交通法の規定が間違っている。
あいおいニッセイ同和損害保険会社は、「 駐停車禁止路側帯 」について説明していること。
甲第2号証 「 交通規制 駐停車禁止 」との記載について、記載根拠を「 駐停車禁止路側帯 」であると主張していること。
このことは、否認する。
「 駐停車禁止 」についての理由は、別である。
原告自転車が停止した位置は、四輪車進入不可の公道上であり、被告自転車が横断歩道に進入することを妨害する位置である。
この位置が、駐停車禁止区域内であることの理由については、富田邦敬埼玉県警本部長の証人尋問を通して証明を行う。
なお、富田邦敬埼玉県警本部長の証人尋問については、190705証拠申出書を提出している。
○ 190905原告準備書面(2)<2p>6行目からの主張について認否等
『 すなわち、横断歩道に進入することなく「 歩道 」上で停止した原告自転車が「 駐停車禁止区域内 」で停止したことにならないことは、道路交通法の規定上明らかである。 』について。
=> 否認する。否認根拠は、以下の通り。
ア 「 歩道 」ではない。バイクが通行できる道路は、歩道ではなく、公道である。路側帯のない公道である。
道路交通法において「歩道」「路側帯」とは、いずれも、歩行者用の通路と車両用の通路とが区別されている道路における歩行者用の通路を指し、「歩道」と「路側帯」を総称して「歩道等」という。
イ 「 横断歩道に進入することなく・・ 」について。
適用すべき道路交通法の規定を、恣意的に誤適用している。
甲第2号証 実況見分調書(その1)交通規制について、駐停車禁止の理由について、「 横断歩道に進入することなく・・ 」と記載することで、駐停車禁止帯(103)に違反していないとしていること。
駐停車禁止路側帯を明示する路面標示がないこと。
黄色の実線は引かれていないことによる。
駐停車禁止路側帯についての違法についてではないことは、明白である。
ウ 被告主張( 道路であること。 駐停車禁止の理由は(103)ではないこと )については、富田邦敬埼玉県警本部長の証人尋問を通して証明する。
○ 190905原告準備書面(2)<2p>9行目からの主張について認否等
『 甲第2号証の1枚目の「道路状況」に記載された交通規制は、本件事故現場付近一帯の道路における状況を示したものであり、こと歩道に限った交通規制を示すものではないと思われる。 」との主張について。
=> 否認する。
否認根拠は、「 と思われる。」として、原告は、主張のみ行い、証明していない。
あいおいニッセイ同和損害保険会社は、道路交通法関係を飯の種にしており、思われるではなく、明瞭記載を避けるためである。
交通事故見取図には、被告の走行軌跡にある坂道が明示されていない。
坂道が明示されていないことから、交通事故見取図では、「 坂道ではなく、フラットな道路である 」と解釈してしまう。
道路勾配の明記について、富田邦敬埼玉県警本部長の証人尋問を通して明らかにする。
エ 坂の頂上付近については、一律に駐停車禁止である。
○ 190905原告準備書面(2)<2p>12行目からの主張について
『 本件事故現場が、「 平坦 」で「 凸面がなく 」、見通しも良いこと 』について。
=>「 平坦 」で「 凸面がない 」については、「 本件事故が、出会い頭衝突 」であるための必須の状況設定である。
ア 「 原告走行軌跡に、凸面があること、下り勾配があること。 」については、高嶋由子裁判官が現場検証を行えば、既に事実認定が終わっている事項である。
事故現場は、埼玉県警により、証拠隠滅を目的とした改修工事が行われている。
現場検証を、速やかに行うことを求める。
被告は、「 300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官 」を提出している事実がある。
現場は、甲第2号証の記載事項が偽であることを証明できる直接証拠である。
甲第6号証・甲第7号証は、甲第2号証が偽であることを証明する間接証拠であること。
イ 被告は、甲第6号証・甲第7号証を否認する。
甲第2号証・甲第6号証・甲第7号証が否認された以上、高嶋由子裁判官が証拠調べを行うことは、職権義務行為である。
高嶋由子裁判官に対し、速やかに、「 300728日付け現場検証申立書 」の内容を実行することを求める。
○ 190905原告準備書面(2)<2p>19行目からの主張について
『 ・・実況見分を行った佐藤一彦巡査部長が、本件事故現場を訪れ、現場状況を実際に確認して記載した結果であり、本件事故現場が「平坦」で「凸面」がなく、「見通し」が良いという事実の表れである。 』との主張について。
=> 否認する。
本件の最大争点は、佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書が、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当することの認否である。
事故現場は、埼玉県警により、改ざんは行われているが、勾配は現存すること、凸面は現存することについては、改ざん仕切れないでいること。
上記主張は、高嶋由子裁判官による直接証拠である現場検証にて明らかにする。
○ 190905原告準備書面(2)<2p>22行目からの主張について
「 また、本件事故発生から間近い時点で撮影された本件事故現場写真を見ても、原告側から見た本件事故現場付近の見通しは・・・(甲第2号証写真1、4甲第3号証4から6まで ) 」について。
=>双方からの見通し良につては、否認する。
「 見通し良 」とは、見ようとしたときに、必要な情報を見ることができるということである。
ア 甲第2号証写真1=>この地点では、被告自転車は、坂下ポールに至っていない。樹木も写っている。
原告は、被告自転車を、物理的に見ることができない。
イ 甲第2号証写真4=>鉄柵は凸面状である。被告は、坂下ポールで左折した場所で、原告自転車の先端が電柱から出てくるのを発見した。
ウ 甲第3号証4=> この写真を撮影した位置を、被告自転車は通過した事実はない。不当な位置から撮影した写真であること。
勾配・凸面があることが分かる写真である。埼玉県警から、ネガを取得し証明することを求める。
エ 甲第3号証5=> この写真を撮影した位置では、被告自転車は坂下ポールのはるか手前を走行中である。
原告自転車の進行方向信号が赤であることが確認できる写真である。
工事案内の看板も写っている。
オ 甲第3号証6=> この写真を撮影した位置では、被告自転車は坂下ポール近くを走行中である。
オ 工事案内の看板が写っている写真は、以下の通り。
甲第3号証2、5,7
カ 原告が証拠とする写真は、証拠と証明事実との関係が不明である。相互の位置を特定せずに、裁判の引き延ばしを行っている。
オイオイニッセイ損害保険会社の上記行為は、(信義・誠実)民訴法2条に違反している。
○ 190905原告準備書面(2)<3p>2行目からの主張について
「 甲第2号証及び甲第3号証に添付された各写真からは、・・歩道上に凹凸がある様子のない。 」について
=> 否認する。凸面は存在する。
高嶋由子裁判官の現場検証にて証明する。
ア 甲第2号証6=> 凸面が確認できる。
イ 甲第3号証=> 凸面が確認できる写真は以下の通り。
写真2、写真3、写真4、写真6
オ 現場という直接証拠は存在する。埼玉県警により、現場は改ざんされてはいるが、凸面、勾配は存在する。
高嶋由子裁判官に対して、現場検証の申立ては行っている。
現場検証で、あいおいニッセイ同和損害保険会社の、虚偽主張を証明する。
○ 190905原告準備書面(2)<3p>5行目からの主張について
「 甲第6号証の写真は、本件事故現場における傾斜を計測した写真 ・・被告が走行した歩道上(=>公道上である)の傾斜は3度から5度程度であり、・・平坦という評価を妨げる程の傾斜はないというべきである。 」について
=>否認する。
ア 甲第2号証 「 道路状況 勾配 」については、選択肢は3つである。
「 上り 下り なし 」であること。
佐藤一彦巡査部長は、「 なし 」を選択している。
雨が降れば、坂上ポールから坂下ポール方向に水が流れている。
このことから、「 勾配 なし 」は虚偽記載である。
高嶋由子裁判官には、現場検証で確認を求める。
「 道路傾斜5度とは、tan5=0.087 」=>約9%勾配であり、警戒標識が設置されている角度である。
イ 「 平坦 」とは、「 路面 」についての評価である。
甲第2号証には、『 路面 「 平坦 凹凸 破損・・・」 』と選択肢が提示されている。
佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書では、「 路面 平坦 」と評価していること。
被告主張は、「 路面 凸面 」であると主張している。
高嶋由子裁判官には、現場検証で確認を求める。
ウ あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張と被告の主張とでは、食い違いがある。
評価対象が同じ場所であるならば、食い違いは起きない。
食違いの原因は、評価対象の場所が異なるためと思料する。
高嶋由子裁判官には、現場検証で確認を求める。
エ 「 歩道上の傾斜は3度から5度程度 」について。
争点は、「 傾斜角度 」についてではなく、『 勾配 は、「 上り 下り なし 」 』にいての選択肢である。
使用する用語を統一して争わないと、お互い別々の事項について主張することになり、食い違いが発生する。
あいおいニッセイ同和損害保険会社は、使用する用語を、勾配から傾斜角度にすり替えることで、争点をすり替えている。
争点を統一すると以下の通り。
==> 「 歩道上 」ではなく「 ( 四輪車が通行できない)公道 」である。
===>「 歩道上の傾斜は3度から5度程度 」ではなく「 公道上の勾配は3度から5度程度 」である。
オ 争点は、『 勾配 は、「 上り 下り なし 」 』にいての特定である。
=> あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張は、「 公道上の勾配は3度から5度程度 」であるので、「 平坦という評価を妨げる程の傾斜はないというべきである。 」となる。
この様な主張は、高嶋由子裁判官が現場検証を行わずに、終局させることを前提として成り立つ主張である。
あいおいニッセイ同和損害保険会社は、「 公道上の勾配は3度から5度程度 」とし、勾配があること認めている。
このことから、「 勾配 ある 」となり、「 勾配 なし 」とした、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は、虚偽記載である。
カ 「 平坦という評価を妨げる程の傾斜はないというべきである。 」について。
=> 高嶋由子裁判官が好んで使用する表現の様であるが、理解しにくいので簡潔に表現すると、あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張は、以下の通り。
「 勾配が5度以下ならば、平坦であると評価できる。 」
=> では、あいおいニッセイ同和損害保険会社は、公道が平坦であるとする根拠は、勾配が何度以下であると定義しているのかについて、求釈明。
○ 勾配5度の坂は、「 8.7%勾配 」である。
警戒標識9%勾配
ク 甲第6号証の写真については、否認する。否認根拠は、別紙に記載。
株式会社アチーブメントの証人喚問を求める。
ウ 「 平坦という評価を妨げる程の傾斜はないというべきである。 」と裁判官みたいな表現でごまかすな。
目視確認で分かる事項を、測定結果に目を向けることにより、目視確認と真逆な結論を導出させている。
上記のあいおいニッセイ同和損害保険会社の行為は、(信義・誠実)民訴法第2条に違反していること。
○ 190905原告準備書面(2)<3p>10行目からの主張について
「 なお、甲第6号証に添付された測定器の傾斜測定結果を・・、歩道上の路面が凹凸している状況は確認できない。 」
=>上記は否認する。凸面は存在する。高嶋由子裁判官の現場検証を通して証明する。
=> 甲第6号証については、別書にて反論を行う。
あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張の前提は、高嶋由子裁判官が現場検証を行わないことが前提である。
=>被告は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書には、虚偽記載があること。
このことは、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当する犯罪であること。
このことから、高嶋由子裁判官には、真実発見の職権義務を負う。
現場検証を行わずに、終局することは、職権義務違反である。
○ 190905原告準備書面(2)<3p>12行目からの主張について
ア 「 本件事故現場の見通しについて ・・・ 甲第2号証及び甲第3号証に添付された各写真から・・見通しの良いことの根拠としては十分なものである・・」
=>否認する。否認理由は以下の通り。
「 甲第2号証及び甲第3号証に添付された各写真 」としており、写真を特定していないこと。
特定していなことは、(証拠の申出・民事訴訟法180条)民事訴訟法規則99条1項=「 1.証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。 」に違反している。
この違反により、これでは正当な反論ができない。
どの写真が、見通しが良いことを主張する写真であるかを特定して、証明することを求める。
=>原告準備書面(2)に対して反論写真 見通し不良 原告側からは見とおし不良である。
原告からは見通し良、被告からは見通し不良。
佐藤一彦巡査部長作成の実況見分では、原告が被告の自転車を発見した場所は、信号機が取り付けられている電柱を通過する場所であるとなっている。
この場所の草加側には、停止線が引かれている。
1 Z 190909 見通し 坂下ポール左折手前
2 Z 190919 見通し 坂下ポール
3 Z 190909 見通し 坂下ポール通過
4 Z 190919 見通し 原告の前輪の先端を発見した位置
5 5 Z 260125見通し 被告 看板で見えない
○ 190905原告準備書面(2)<3p>22行目からの主張について
「 また、本件事故発生後約2年が・・甲第7号証によれば・・鉄柵はせいぜい1.5メートル程度であって、・・自転車に乗っている者の視界を妨げるものとは言えず、原被告双方にとって本体事故現場の見通しが悪いとはいえない。 」
=> 否認する。
鉄柵を持ち出した理由が不明である。
原告主張は、被告自転車を発見した位置は、②位置(停止線位置)であり、鉄柵は視線方向と平行になっている。
なお、鉄柵の高さは、坂上では155、坂下で140である。
鉄柵について事故当日の鉄柵と同一であることは、証明できない。
被告は、工事案内板と樹木にて見通しが不良であると主張している。
甲第7号証<8p>2枚 原告左方の見通しが良いと主張している。
この位置の視点の時は、被告自転車は坂下ポールに到達していない。
原告は、信号取り付け用柱の場所で、原告自転車を発見したと主張している。
見通しが良いのに、信号取り付け用柱の場所まで発見できなかった理由について、求釈明。
○ 190905原告準備書面(2)<4p>6行目からの主張について
「 以上から、・・立証は十分果たされている。」
=>否認する。既に反論済みである。
○ 190905原告準備書面(2)<4p>8行目からの主張について
「 本件事故当日時、双方自転車が衝突したこと・・交通事故証明書(甲第1号証)では、本件事故の事故類型が「 出会い頭衝突 」であると記載されて、「 車両単独 」事故とはされていない。 」
=> 否認する。
現場状況から、「 出会い頭衝突 」は起こり得ない。
本件の争点は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書・告訴調書に真偽である。
すでに被告は、虚偽記載文書であることを証明するための証拠文書の取得について申立てている。
▼ 全国交通事故弁護団 出会い頭衝突の原因
https://www.jtl.or.jp/knowledge/227.html
「・・信号機によって交通整理がされている場合、基本的に進行方向が異なる自動車は進行できないため、出会い頭事故は、信号無視をする・・ぐらいにしか発生しません。
しかし、信号機が無ければ運転者の判断で自動車を進行させなければならないので、そこに何らかのミス(過失)があれば、交通事故が発生してしまいます。
・・出会い頭事故が発生する交差点としては、一時停止のある交差点がとても多いです。
この場合、一時不停止という過失により交通事故が発生していることが多いです。
一時不停止とは、ここでは、一時停止を故意に無視したり、標識や標示を誤って見落としてしまった場合のこととします。
信号の無い交差点では、一方の道路に一時停止の標識、又は標示があることも多いと思います。・・ 」
=> 被告の行った以下の行為が原因である。
信号無視、左右の安全確認を行わなかったこと、駐停車禁止区域内での停止
○ 190905原告準備書面(2)<4p>12行目からの主張について
「 また、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書上も、原告が佐藤一彦巡査部長に対して衝突した地点を指示し、現場見取図上にも衝突地点は明示されている。 」について
=> 上記は否認する。
ア 「 原告(野澤氏)が佐藤一彦巡査部長に対して衝突した地点を指示した 」事実はない。
佐藤一彦巡査部長は、到着すると、「 警察に電話をした方はどちらか 」と聞き、原告を橋の上に呼出し、聞き取りを行った。
原告からの聞き取り終了後に、路面上に作図を始めた。
作図を行っている間、原告は作図中の場所には近づかなかった。
被告からの聞き取りは行われなかったので、被告は作図現場に行き、今何をしているのかと質問した。
佐藤一彦巡査部長は、衝突位置のマークだと発言。
被告は、状況を話した。「 衝突はしていない。倒れたときに、自転車の前輪が、原告自転車のスタンドに当たったかもしれないが、分からない。 」と説明。
佐藤一彦巡査部長は、「 何だ、ぶつかってないんじゃないか。 」と発言。
「 このマークは、相手の自転車のサドルの位置か、後輪の位置か。 」と聞いた。
答えないので、「 もっと、春日部方向だ。 」と指示をした。
佐藤一彦巡査部長は、「 大体でいいんだ。大体で。 」と答えた。
「 完成図面は、見ることができるのか。 」と質問。
佐藤一彦巡査部長は、「見ることはできる。」と回答したが、見るための手続きは答えなかった。
不安を感じ、埼玉県警本部に対して、苦情をメールした。
イ 「 現場見取図上にも衝突地点は明示されている。 」について
=> 明示されていることは認める。
現場見取図上に明示されていることと、事故当日の衝突地点と対応していることとは、別の問題である。
佐藤一彦巡査部長の実況見分調書の虚偽記載について、認否が先である。
○ 190905原告準備書面(2)<4p>12行目からの主張について
「 すなわち・・佐藤一彦巡査部長が、双方から聞き取りを実施した結果、本件事故は双方自転車の衝突事故であると判断したということを意味し・・ 」
=> 否認する。
ア 「 双方から聞き取りを実施した 」については、原告に証明責任がある。
25年12月30日事故当日、被告からの聞き取りは行われていない。
イ 原告主張の証拠は、事故当日の被告からの聞き取り結果「 双方から聞き取りを実施した結果 」については、事故当日の平成25年12月30日の被告からの聞き取り文書の提出を求める。
ウ 「 倒れたときに、被告自転車の前輪が、原告自転車のスタンドに当たったかもしてないが、分からない。 」と、説明している。
佐藤一彦巡査部長は、「 何だ、ぶつかっていないんじゃないか。 」と認めている。
エ 上記の被告主張は、以下の2つにより証明する。
① 事故当日の平成25年12月30日の被告からの聞き取り調書の取得については、既に申立てしている。
300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長、
300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長
300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長
② 佐藤一彦巡査部長の証人喚問を通して証明する。
○ 190905原告準備書面(2)<4p>17行目からの主張について
「 本件事故当日、被告自転車が転倒していること ・・若干の傾斜のある歩道を走行して・・被告が自らバランスをくずして転倒した・・」
=> 否認する。以下の調停以来、被告は繰り返し説明を行っている。
越谷簡易裁判所 #平成29年(ノ)第37号 #損害賠償債務額確定調停
島田幸男 調停主任裁判官
ア 「 若干の傾斜のある歩道を走行して 」について。
若干の傾斜とは、何%勾配であるかについて求釈明。
イ 「 歩道を走行 」については、否認する。
歩道ではなく、四輪車進入禁止の公道である。バイクは通行しているし、バイクの進入禁止の道路標識も存在しない。歩道専用の標識もない。
ウ 交通事故現場見取図では、被告自転車の走行軌跡を直線で描いていること。
すでに繰り返し主張してきたことである。
被告は坂下ポールを、大きく半円を描いて左折した。
スピードを上げようとしたところ、コンクリート柱の陰から、原告自転車の前輪先端が出てきた。
原告は、前輪先端下を見ながらゆっくりと坂を降りてきた。
原告の自転車を遣り過ごしてから、坂上ポール間を通過するために、スピードを上げるのを止めた。
ゆっくりと、通常のコースを走行した。左上に進み、坂下ポール間を進むコースである。
左上斜めに進むことで、勾配を緩くするためである。
原告自転車後輪と坂上ポールとの間に、被告自転車が通過できるくらいの空間ができたので、被告は自転車を進めようとした。
前輪先端を、原告自転車の後方に来た時に、原告は求停止した。
このまま進むと、被告自転車のペダルが原告自転車のスタンドに接触するかもしてないと判断して、急ブレーキをかけた。
急ブレーキをかけたことで、自転車は前輪が傾き、バランスを崩し転倒した。
被告転倒の原因は、原告の急停車に対応して、被告が急ブレーキをかけたことである。
エ 「 転倒時に、被告が自転車に乗ったまま転倒したのか、自転車に乗っていない状態で転倒したのかは不明である。 」
=> 平成25年12月30日の事故に対し、上記事項を不明であると主張している。
走行中に急ブレーキをかけてと繰り返し説明をしている。
このことから、あいおいニッセイ同和損害保険会社は、(誠実誠意)民事訴訟法第2条に違反している。
○ 190905原告準備書面(2)<5p>2行目からの主張について
「 さらに、原告自身、・・・衝突したという自身にとって不利益な事実を認めているのであるから、・・双方自転車が衝突した事実は十分認められるというべきである。 」
=> 否認する。
ア 「 原告自身、・・・衝突したという自身にとって不利益な事実を認めている。 」との原告主張について。
=> 被告主張は当初から、「 倒れたときに前輪が原告自転車のスタンドに当たったかもしれないが、分からない。ぶつかっては。いない。 」である。
=> 本件争点は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は、有印公文書虚偽記載罪に該当することの認否である。
あいおいニッセイ同和損害保険会社に対し、実況見分調書が真であることについて、主張根拠を明示して証明を求める。
イ 「 十分認められるというべきである。 」については、極悪裁判官以外の者が、偉そうに、自由心証主義みたいな表現をするな。
○ 190905原告準備書面(2)<5p>5行目からの主張について
「 被告がインターネット上に訴訟情報を開示していることについて ・・裁判上の記録を正当な理由なくインターネット上に掲載したことについて・・ 」
ア 正当な理由があれば、インターネット上に訴訟情報を開示して良いことを認めた。
=> 正当な理由の定義について、求釈明。
インターネット公開には、正当な理由があるとする被告主張は以下の通り。
① 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 において、岡崎克彦裁判長に対して、内容証明郵便にて、インターネット上に訴訟情報を開示してはならない理由について、釈明を求めたところ回答は無った。
② 以下の訴訟においても公開差し止めの裁判は起こされていない。
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官
平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官
小島千栄子書記官
平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官
上告提起 平成28年(オ)第1397号
上告受理申立て 平成28年(受)第1764号
小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事
平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部
村田渉裁判長 渋谷辰二書記官
上告提起 平成29年(オ)第1382号
上告受理申立て 平成29年(受)第1714号
岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係
平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
上告提起 平成30年(オ)第540号
上告受理申立 平成30年(受)第665号
③ 本件は、現職警察官による実況見分調書虚偽記載、告訴調書虚偽記載が争点となっている事案である。公開する意義は十分にある。
④ 高嶋由子裁判官による訴訟指揮権の行使に対して、既に、3回の忌避申立てを行っている。
高嶋由子裁判官の訴訟指揮権の行使については、世間の監視に晒らなければ、裁判の公平公正が保証できない。
本件は、「 300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官 」が実施されていれば、既に、終局となっている事件である。
しかしながら、現場検証は行なわれていない。
⑤ あいおいニッセイ同和損害保険会社の行為については、世間に晒すことでしか、まっとうな裁判が期待できない。
現場を見た上で、主張を行うように、繰り返し要求してきた。
6年以上放置し、裁判を長引かせてきた。
原告準備書面(1)の提出に1年以上かけている。
現場を見た上での主張が、騙す目的を持って、佐藤一彦巡査部長による虚偽記載を否定する主張となっている。
例えば、『 190905原告準備書面(2)<3p>5行目からの主張について
「 甲第6号証の写真は、本件事故現場における傾斜を計測した写真 ・・被告が走行した歩道上の傾斜は3度から5度程度であり、・・道路に若干の傾きは認められるものの、平坦という評価を妨げる程の傾斜はないというべきである。 」について 』。
勾配傾斜5度は、勾配8.7%であり、急勾配である。
「 傾斜を計測した写真 」として、ワンクッションを噛ませることで、見れば分かる事項と、真逆な結論を導き出している。
あいおいニッセイ同和損害保険会社が、世間が驚く異常な主張を行っている理由は、高嶋由子裁判官が現場検証を行わないことを知っているからである。
⑥ インターネット公開すると、原告にはどのような損害があるというのか明確にすることを求釈明。
単に、高嶋由子裁判官の代弁をしているに過ぎないのではないか。
○ 190905原告準備書面(2)<6p>2行目からの主張について
『 後輪左側 」とは・・自転車後輪タイヤの左側面部ということである。』
=>「 自転車後輪タイヤの左側面部 」とは、後輪タイヤの左半分の位置に衝突したと主張している。
この主張内容は、事故類型は、「 出会い頭衝突 」ではなく、「 側面衝突 」であると主張している。
このことについては、原告の当事者尋問で明らかにする。
○ 190905原告準備書面(2)<6p>4行目からの主張について
「 被告は、原告が3度にわたって主張を変えたと主張するが、そのような事実はなく、原告は同内容の主張を繰り返している。 」
=> 被告の主張根拠は以下の通り。すでに、根拠を示しているが、あいおいニッセイ同和損害保険会社は、認めない。
▼ 乙第2号証 2014_0116メール あいおいニッセイ同和損害保険会社から被告に対して。
「 ・・自身が進む方向が赤信号であったため減速して止まろうとしたところ、止まる直前に自身の左側から被告が出てこられ、自転車の後輪に接触した。 」
=> 上記の事故類型についての原告主張は、「 出会い頭衝突 」ではなく、「 接触 」であると主張している。
=> あいおいニッセイ同和損害保険会社は、平成27年6月9日交通事故証明書等を入手した。
以後は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書に沿った主張を行いは始めた。
▼▼ 乙第5号証 29年2月1日付け ご連絡書
ア 290201ご連絡書<1p>15行目から
「 本件事故様態について ・・本件交差点において、草加市方面から春日部市方面に向けて進行していた原告が、本件交差点の対面信号が赤色であるのに従い、自転車を減速していたところ、交差道路を左方より貴殿自転車が本件交差点に向かって走行してくるのを発見し、ブレーキをかけて停止しましたが、停止するのと同時位に、貴殿自転車が、原告の自転車左側後部に衝突した事故です。
=>「 交差道路を 」と主張し、歩道とは主張していない。
=>「 停止したが、停止するのと同時位に 」と主張。
原告自転車が停止し、停止した自転車に被告自転車が衝突したと主張。
=>「 自転車左側後部に衝突し 」と主張し、「 自転車の後輪に接触した 」と主張変更。
「 自転車左側後部 」が不明である。具体的には、何処の部分かを明確にすべきることを求める。
=>「 290201ご連絡書<1p>15行目からの主張は、停止した原告自転車左側後部に衝突 」との主張は、裏読みすれば、衝突の原因は、原告自転車が停止したことであると認めている。
イ 290201ご連絡書<1p>22行目から
「 過失割合 ・・原告の自転車は、交差点手前で減速、停止したのに対し、貴殿自転車は停止することなく、原告の自転車に衝突してきたこと、及び。衝突した箇所が貴殿自転車の前方と原告の自転車の左方後部であるため、原告の自転車は貴殿自転車より先に本件交差点に到達していたこと等からすれば・・ 」
=>あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張は、出会い頭衝突ではなく、「側面衝突」であると主張している。
▼▼▼ 平成29年4月18日付け損害賠償額確定調停申立書<2p>18行目からの主張
下記の事故類型についての原告主張は、「 出会い頭衝突 」ではなく、「 側面衝突 」であると主張している。
▼ 「 (2) 原告は、・・草加市方面から春日部市方面へ向かって、本件交差点手前を進行中、①の地点で(橋の上を走行中)、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。
原告は、②の地点(停止線を越えて、信号機取り付け用のコンクリ柱)に至っとき、交差点の歩道の左方から相手方自転車が向かってくるのが㋐地点に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停車した。
=>「 被告を発見した②の地点 」と「 原告が停車した③地点 」との長さは、どの位の長さであるかについて、求釈明する。
これに対し、相手方自転車はは進行してきて、☒地点において、原告自転車に衝突した。
(3) 衝突後、相手は、㋑地点において、自転車と共に転倒した。 』
=> あいおいニッセイ同和損害保険会社は、被告が自転車に乗っていたことを認めている。
▼ 平成29年4月18日付け損害賠償額確定調停申立書<3p>9行目からの主張
「 本件事故は、本件交差点における出会い頭の衝突事故であるが、申立人自転車は、相手方自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと、及び、申立て人自転車は左側を走行したのに対し、相手方自転車は右側を走行しており、左側通行義務違反があること等からすれば、本件事故の責任は、相手方の方がより重大というべきである・・ 」
ア 「 (原告は) 衝突時には既に停止していた 」ことを認めている。
イ 「 ( 被告自転車が)、右側を走行しており 」については否認する。
=> 被告自転車が右側通行していたことについて、証明責任は原告にある。
否認根拠は、既に主張済みである。
高嶋由子裁判官の現場検証にて明らかにする。
==>ピンタ版 Z 290418 調停申立書 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #大間野1丁目交差点
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12528885647.html
○ 190905原告準備書面(2)<6p>6行目からの主張について
「 原告自転車は、②地点で被告自転車を発見し、衝突すると危ないと感じてブレーキを掛けたところ、③地点で停止したという経緯による。 」
=>否認する。
「 ②地点で被告自転車を発見し 」について。
ア 「 原告は、前輪先端の下を見て進行していたこと。」を被告は現認している。
斜面及び段差があるためである。
主張根拠は、高嶋由子裁判官の現場検証にて明らかにする。
しかしながら、段差については、埼玉県警により、平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官の開始時に、段差解消工事が行われている。
その後も、坂上ポール撤去、信号機取り付け用柱の取り変え工事等を行い、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書に有利なように事故現場を改ざんしている。
イ 「 衝突すると危ないと感じてブレーキを掛けた 」について
2014_0106メール あいおいニッセイ同和損害保険会社から被告に
「 自身が進む方向が赤信号であったため減速して止まろうとしたところ 」と主張している。
ブレーキを掛けた理由を、「赤信号であること」から「衝突すると危ないと感じて」と理由が豹変している。
○ 190905原告準備書面(2)<6p>9行目からの主張について
「 被告の前方不注意について
被告は、・・被告の前方にいた原告自転車を確認しながらも、そのまま走行し、原告自転車の後輪左側に衝突している(原告自転車が先行して本件事故現場に至った・・ ) 」
=> 否認する。
ア 「 後輪左側 」の意味は、左側の面と言う意味か。それとも、後輪の左側半分と言う意味か、不明である。求釈明する。
イ 「 原告自転車が先行して本件事故現場に至った・・ 」
=> 被告は、前方信号が青であるからそのまま進行した。
被告は、原告自転車を、坂下ポールを左折した付近で、コンクリート柱の陰から前輪先端から出てくるのを発見している。
その後、原告自転車の走行が遅いので、その遅さに合わせるように、スピードを上げずに進行し、原告自転車を遣り過ごしてから、横断歩道に進入しようと判断した。
原告の前輪先端を発見してから、ずっと原告自転車の進行には注視していた。
○ 190905原告準備書面(2)<6p>14行目からの主張について
「 このことは、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書のとおりであるし、原告自身もそれを認識しているところ・・ 」について
=>否認する。
本件の要証事実は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の真偽である。
事故現場の状況と実況見分調書の記載事項とが不一致であると主張する。
幸い、直接証拠である事故現場は、存在している。
被告は、「 300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官 」を提出している。
瀧山さやか検事に対し、佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書の閲覧を申出て、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の虚偽記載について話した。
瀧山さやか検事は、裁判官に現場検証をしてもらい明らかにするように発言した。
=>「 原告自身もそれを認識している 」については、当事者尋問にて、虚偽記載を明らかにする。
○ 190905原告準備書面(2)<6p>21行目からの主張について
「 本件事故における衝突地点について 原告が主張する衝突地点は事故現場見取図☒地点であり、②地点(原告が被告を発見した位置)が「衝突地点」から「2.2メートル」手前の地点となる。」について。
=> 否認する。
ア 衝突はしていない。「 被告自転車が転倒した時、前輪が原告自転車のスタンドに当たったかもしれないが、分からない。 」と佐藤一彦巡査部長に説明している。
仮に当たったとしても、☒地点ではなく、もっと春日部側である。すでに、主張済み。
イ 原告は、自転車をさっさと片付けてしまい、位置の確認を行っていない。
原告は、位置決めの時は、離れていて、参加していない。
被告は、位置決めの時に、その場所ではないと説明している。佐藤一彦巡査部長は、「大体でいいんだ、大体で。」と発言し、無視をしている。
ウ 仮に、あいおいニッセイ同和損害保険会社が主張するように、☒と②との長さが、2.2メートルであるとした場合、ゆっくり降りてきた自転車が、ブレーキを掛けてから、2.2メートル先に停まるということは、あり得ない主張である。
エ 被告の否認根拠の正しさは、高嶋由子裁判官の現場検証にて明らかにする。
○ 190905原告準備書面(2)<7p>1行目からの主張について
「 なお、衝突地点を上記地点と主張する根拠は、双方立会のもとで行われた実況見分の結果が記載された実況見分調書であるが、原告自身衝突地点等に関する記憶も同調書の記載内容と同様であるため・・ 」
=>否認する。
ア 「 双方立会のもとで行われた実況見分の結果が記載された実況見分調書であること 」は否認する。
平成25年12月30日の事故当日に行われた実況見分調書は、原告の聞き取り分だけであり(甲2号証1枚目)、被告聞き取り分は存在しない。
「 双方立会のもとで行われた 」という主張の証明を求める。
原告主張根拠は、平成25年12月30日の事故当日に行われた実況見分調書の原告聞き取り分であること。
=> 上記の251230被告からの聞き取りによる実況見分調書の提出を求める。
=>「 原告自身衝突地点等に関する記憶も・・ 」については、当事者尋問にて虚偽記載であることを明らかにする。
○ 190905原告準備書面(2)<7p>4行目からの主張について
「 なお、被告は、②地点で原告が偽告自転車を発見できないと主張・・②地点にて原告が被告を見ることができないことはない。 」
=> 否認する。
原告が、㋐地点の被告自転車を発見できない理由は、以下の通りである。
ア 原告主張根拠は、佐藤一彦巡査部長作成の交通事故現場見取図である。
この見取図が真であることの証明ができていない。
事故当日は、目撃者は存在せず、当事者双方のみであること。
イ 原告が②地点にいた時は、被告は㋐地点でにはいない。坂下ポールを左折した位置にいた。
ウ 被告自転車の走行軌跡は、㋐地点を通過していない。
見取図によると、被告自転車は、右端ポールを目指して走行していることになっている。目指したのは、ポール間の平坦部である。
坂下ポールを大回りした位置で原告自転車の前輪先端が、コンクリート柱から突然出てくるのを発見した。
( □ 190703現場改竄、埼玉県警により、コンクリ―ト柱が、金属製に取り換えられている。高嶋由子裁判官が、1年以上の長期間に渡り、現場検証を懈怠したことは、違法である。)
原告は、前輪先端の下を注視しながら、ゆっくりと降りてきた。
被告は、スピードを上げるのを止めて、ゆっくりと走行した。
ゆっくり走行した理由は、原告自転車を遣り過ごしてから、横断歩道に進行するためである。
走行軌跡は、道路右側の位置から、左側斜めに登り、次に坂上ポール間の平坦部を通過する走行軌跡を取った。
エ 「 ②地点にて原告が被告を見ることができないことはない。 」について。
原告は、前輪先端の下を注視しながら、ゆっくりと降りてきた。
この②地点では、原告が左方を見る行為は、尾根伝い走行中であり、踏み外す危険があり、転倒のリスクが生じる。
被告は、原告が左方の安全確認行っていないことを現認している。
=> 埼玉県警は、「 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官 」が開始されると、上記の段差の解消工事を行って、証拠隠滅を行っている。
オ 190903甲第6号証「-16-」の写真について。
上の写真=>コンクリート製柱である。190703に金属製柱に、埼玉県警により、すり替えられている。
下の写真=>計測器を置くことで、黄色い部分が証明している急勾配を隠している。
○ 190905原告準備書面(2)<7p>8行目からの主張について
『 さらに、被告は、・・「急勾配」であったことを主張するが、甲第6号証において傾斜測定器におけるⒶ地点の傾斜が0度であること分かること、・・原告が「 前輪先端下方 」見なければならない理由もなく・・ 」
=>否認する。
あいおいニッセイ同和損害保険会社は、争点を入れ替えている。
ア 原告は、被告自転車が右側通行したと主張している。
被告主張は、仮に、被告が右側通行したとすれば、急勾配を登ることになること。
イ 被告主張は、ⒷからⒸまでの区間が急勾配であると主張しており、Ⓐが急勾配であるとは主張していないこと。
ウ 被告主張は、ⒷからⒸまでの区間に凸面がると主張していること。
エ 被告主張は、、ⒷからⒸまでの区間周辺は、斜面2つが交差する場所であること。
==> 設計では、現場施工任せとなる場所であること。
1つのポイントでは全体の様子を表現できない場所である。
被告主張については、高嶋由子裁判官の現場検証により証明する。
オ なお、ⒷからⒸまでの区間における段差は、埼玉県警により、段差解消工事が行われている。証拠隠滅である。
このことについては、高嶋由子裁判官の現場検証により証明する。
カ 『 原告が「 前輪先端下方 」見なければならない理由もなく・・』につては、否認する。
==> 埼玉県警により、段差解消工事が行われた結果、凸面は解消され、段差は急勾配となって残っている。
このことについては、高嶋由子裁判官の現場検証により証明する。
○ 190905原告準備書面(2)<7p>14行目からの主張について
「 被告の医療費請求に関する事実について・・・原告は、本件事故後、佐藤一彦巡査部長から本件事故に関する損害賠償につき、原告被告間で交渉するよう言われた事実に否認するものではない。 」
=> どの様な話し合いが行われたかについて、具体的事項を主張し、証明を求める。
=>あいおいニッセイ同和損害保険会社の上記回答は、主張だけ行い、証明を行っていない事実があり、(誠意誠実)民訴法第2条に違反している行為である。
▼ 乙第2号証 2014_0116メール 現場で説明をきちんと聞いてからにしたらどうですか。あいおいニッセイ同和損害保険会社 長尾様宛メールに記載
「 今日は、痛みが無いが、医者に行くようなことがあったら、医療費を請求します。 」。これで話が着きました。
「 ・・約束を反古になさったので、医師の診断書代、タクシー代、通院に掛った時間に相当する慰謝料、1月1日母の介護に行けなかったことに対する慰謝料等を請求します。 」
事故直後、「 右足首捻挫 」については、痛みはそれほどではなかった。
しかしながら、両膝打撲については、不安があったこと。
私の管理票に、佐藤一彦巡査部長は、「 乙は、過失を認めていない。 」と記載しているとおり、被告は責任は原告にあると認識していた。
話し合いにおける被告の要求内容は当然である。
原告が認めたからこそ、話は着いたと佐藤一彦巡査部長に伝えている。
原告自身の発言である、当然、回答する義務が在る。
=> 準備書面で回答できないなら、原告の当事者尋問を通して明らかにする。
○ 190905原告準備書面(2)<7p>21行目からの主張について
「 本件債務不存在確認訴訟について ・・越谷簡易裁判所への調停申立てを行っている・・被告が警察官作成の実況見分調書の偽造を強く主張していることから・・ 」
=> 否認する。
被告は、島田幸男調停主任裁判官から、「 被告が警察官作成の実況見分調書の偽造を強く主張していること 」を理由にして、調停による解決にそぐわないとの説明は受けていない。
被告が、島田幸男調停主任裁判官に対して、求めたのは事実認定である。
告訴状に記載してある事実である。
真実発見がなければ、請求額も決まらないのが当然である。
○ 高嶋由子裁判官からの釈明に対しての回答
25年12月30日事故当日は、両膝を打撲し痛みはあったが、歩行はできた。
右足の捻挫は、違和感程度であり、歩行はできた。
夕食介助のため施設に行く時は、左足を中心にペダルを踏んで行った。
帰りも同様であった。歩行は、右足に体重を掛けないようにして歩いていた。
室内では、膝行で移動。
25年12月31日、歩行は、右足に体重を掛けないようにして歩いていた。
昼食介助、夕食介助で施設に行く時は、左足を中心にペダルを踏んで行った。
食事介助に行かないと、「本人が食べたくない」と言ったことを理由に食事が抜かれることがあるので行くしかなかった。
多分、夕食介助後だと思う。帰ろうとしたが、右足が床に着けないので、施設職員にタクシーを呼んでもらい帰宅。
痛みが増すので、原告母に電話をして、これから救急車を呼んで病院に行くと伝える。
救急車にて、病院にゆく。
検査診察後、入院を申し出たが、断られた。
松葉杖2本、薬を与えられた。
タクシーで帰宅。家の中では、這うまたは膝行で移動。
平成26年1月1日は、施設に電話をして、行けないと連絡。
平成26年1月2日は、朝はタクシーで行き、昼はパンを持参し食べた。
帰宅は、施設からのバスを利用して、南越谷駅に行き、電車で蒲生駅。
駅前のスーパーで買い物をして、タクシーで帰宅。
家の中では、這うまたは膝行で移動。
平成26年1月3日からは、2日と同じ。このパターンが何日続いたかは、思い出せない。
朝はタクシーで行き、痛みがやわらいだので、自転車で帰宅した。自転車を置きっぱなしにはできない為である。
松葉杖を返した日は分からない。
以上、高嶋由子裁判官への回答
○ Z 2014_1003メール あいおいニッセイ同和損害保険会社に対して
「 261003越谷の検察に行ってきました。
本日、越谷の検察に閲覧・コピーに行ってきました。
高島検事が担当、現在、捜査中(処理の順番待ち)と説明がありました。
また、処理が決まるのは、いつごろか未定。 」
=> 26年4月に告訴調書作成。検察に、1回目に行った時(9月だったかな)は、まだ告訴調書は届いていないと説明を受けた。
佐藤一彦巡査部長から、26年4月に電話がきた。内容は、実印の押印が必要だから、実印を持って来るようにということであり、越谷警察に行った。
押印して帰宅しようとしたら、告訴状は返戻された。
母親を施設に入っているが、収入はどのくらいあるのか、施設の費用はいくらくら掛るのかと、無関係と思える質問を受けた。そんなことが必要なのかと聞くと必要だというので答えた。
押印を求められたが、家に帰って見てからにするというと、今すぐ必要だと言われた。
已む得ず、署名、押印した。冊子になっていない状態であった。1枚目だけは押した。
2枚目との割り印は求められなかった。
内容証明郵便は、2枚目との割り印を押す。
不動産売買は、冊子にして、割り印を押す。
後日、私の管理票を閲覧したところ、佐藤巡査部長に対し、告訴状を書き直したいからと、被告から電話をしたと記載があった。
普通電話には出ない。仕事は、メールで対応している。
26年4月上旬は、母の葬儀を田舎で行うため、介護タクシー、お寺から電話がくる可能性があったために出た。
この時期は、告訴状のことは、思い出すことはなかった。
以上