280428 #thk6481 証拠説明書 ◆証拠採用マーク付き 川神裕高裁裁判長

280428 #thk6481 証拠説明書 ◆証拠採用マーク付き 川神裕高裁裁判長
平成28年(ネ)第702号不当利得返還請求事件
#埼玉りそな銀行 #ジャーナル偽造

▽証拠説明書 すべて
◆川神裕判決で証拠採用された文書は◆マークを付けた。


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◆280428提出分
甲第45号証 越国保1070号  260908市長宛て手紙への回答について(伺い)と260828国保税18500円の請求(内容証明郵便第78946号)
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市長 、原告
作成月日 平成26年9月5日
立証趣旨 200707処分書を高橋努越谷市長が認めた証拠。越谷市長からは、20年1月のメールで、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出で19年10月19日午前11時57分に納付したと回答があった。埼玉りそな銀行作成のジャーナル片は、納付場所の記載がない。


甲第44号証 越国保第1683号 平成26年9月8日付けの越国保第1070号269828日付け第78946号内容証明郵便を作成するまでの会議録の不開示決定書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。当初から作成していないと回答。税金に関する内容でありながら、説明責任を果たそうとしていない。このような態度は、前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。


甲第43号証 越国保1685号 RE:収納状況の確認について(照会)の2枚(日付:2008/05/28 11:15)メールをプリントアウトした原本の保有個人情報不開示決定通知書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。上記「電子メールについては、紙に出力したものを決済文書に添付・・」とある。しかし、乙第11号証は、原本を改ざんしている。メールリストもない。証拠の隠滅である。


甲第42号証 越国保1684号 収納状況の確認について(照会)(日付:2008/05/26 15:26)メールをプリントアウトした原本の保有個人情報不開示決定通知書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。上記「電子メールについては、紙に出力したものを決済文書に添付・・」とある。しかし、乙第11号証は、原本を改ざんしている。メールリストもない。証拠の隠滅である。

甲第41号証 越国保1478号 平成19年9月・10月・11月の日付ごとの銀行納付の数が確認できるものすべて(国保税)の非公開決定通知書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市
作成月日 平成26年11月4日
立証趣旨 文書不存在と回答。銀行で納付した時は、銀行から送られてくる納付済通知書をもとに、送金内訳と送金総額を越谷市は作成している。
送金内訳書がなければ、送金総額が正しいことが判断できない。竹内克行課長による明白な虚偽回答の証拠である。

甲第40号証 越広第115号 平成22年7月22日付けの越広第45号国民健康保険税の件に関する面会について(回答)を作成するまでの会議録の不開示決定書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。当初から作成していないと回答。税金に関する内容でありながら、説明責任を果たそうとしていない。このような態度は、前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

甲第39号証 越国保第1682号 平成20年10月14日付けの越国保第1570号越谷市長からの決定書を作成するまでの会議録の不開示決定書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 甲第37号証に拠れば、速報の保存期間は1年であること。平成21年3月31日までは保管されていた証拠。
しかし、平成20年10月14日当時は、速報が存在するにも拘らず、速報についての記載がない。前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。
前田博志担当者を代えて調査するように依頼したが、担当者を代えずに200707市長からの処分書を作成させた。
再度、行政不服審査申立てに対して、前田博志担当者に201014市長の決定書を作成させた。
速報・確報の生データや原始資料についての言及はなく、証拠隠滅を認めたと判断できる。

甲第38号証 越国保第1681号 平成20年7月7日付け越谷市長の回答を作成するまでの会議録の不開示決定書
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市
作成月日 平成26年11月25日
立証趣旨 甲第37号証に拠れば、速報の保存期間は1年であること。平成21年3月31日までは保管されていた証拠。
しかし、平成20年7月7日当時は、速報が存在するにも拘らず、速報についての記載がない。前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

甲第37号証 越収第6897号 平成19年10月19日にセブンイレブンで納付した者の速報(国保税)
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市
作成月日 平成26年11月18日
立証趣旨 文書不存在と回答。保存期間は1年であること。平成21年3月31日までは保管されていた証拠。

甲第36号証 越収第6894号 平成20年にセブンイレブンで納付した時に有効な印影変更届原簿台帳(国保税)
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市
作成月日 平成26年11月18日
立証趣旨 文書不存在と回答。銀行法の改正で、変わったと思われるが、当初から取得していないと回答。



◆280426提出分

甲第36号証 越出第32号 平成26年10月22日 公文書部分公開決定通知書及び朝日銀行との契約書(日契約日 平成14年9月20)
標目 写し
作成者 越谷市
作成月日 平成14年9月20日
立証趣旨 埼玉りそな銀行との契約書の隠ぺい。

平成21年以来、「平成19年当時有効だった埼玉りそな銀行との契約書」の開示請求を行った。また、平成20年から26年までに有効だった埼玉りそな銀行との契約書の開示請求を行った。

上記開示請求で閲覧した契約書である。大塚徹 越谷市職員は、平成14年9月20日契約のあさひ銀行との契約書が、現在も引き続き使用されていると説明した。

あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。
埼玉りそな銀行は、(2002年)平成14年8月27日 株式会社大和銀ホールディングス(現・株式会社りそなホールディングス)の完全子会社として設立。
(2003年)平成15年3月3日 埼玉りそな銀行としての営業開始。

越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として契約している。「りそな銀行」とではない。埼玉りそな銀行の本契約書がないと言う事はない。

また、平成21年以来、NTTデータとの契約書の開示請求を行ってきた。当初は、大塚徹職員、鎗田浩職員はNTTデータとの契約書はないと説明を行っていた。平成26年10月22日に、大熊宏昌 契約課副主幹は、契約書の存在を認め閲覧することができた。  

◆川神裕判決で証拠採用
甲第35号証
標目 写し
作成者 埼玉りそな銀行
作成月日 不明
立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。
埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成20年1月回答の調査の証拠になりえない。

◆川神裕判決で証拠採用
甲第34号証
標目 写し
作成者 越谷市長 板川文夫
作成月日 平成26年7月7日
立証趣旨 当初から、原始資料、生データを使った説明は出来なかった証拠。状況証拠を偽造する方針であった証拠。
1) 本ケースの経緯とは、前田博志報告書のことである。
2)電子メールの内容は、前田博志報告書との齟齬がある。
3)資料3の平成19年度国保税第5期の済通が、正当な保管者が誰であるかの証明がなされていない。
4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。本件裁判訴訟には、提出していない。写しには、納付場所情報の記載がなく、証拠とはならない。
5)NTTデータへの照会決済及び回答。契約書の書式に基づいた回答書となっていない。
平成20年1月のメール回答では、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと回答している。平成20年1月の回答の根拠とはならない。


甲第33号証
標目 写し
作成者 原告
作成月日 平成26年10月8日
立証趣旨 「平成20年7月7日付文書を作成するために調査した内容の記録すべてと、使用した資料総て」で請求した。前田博志報告書と埼玉りそな銀行作成の領収書片(納付場所記載無し)が開示された。


甲第32号証
標目 写し
作成者 越谷市職員 前田博志
作成月日 不明
立証趣旨 平成26年の開示請求で、開示された。平成20年度1月から6月27日までの、本事件に関する越谷市の対応記録。原告に対しての回答メールと齟齬がある。埼玉りそな銀行との共謀の証拠。


甲第31号証
標目 写し
作成者 株式会社セブンーイレブン・ジャパン 田中賢
作成月日 平成26年10月9日
立証趣旨 平成19年度の越谷市大間野店で納付した国民健康保険税の済通の開示の快諾


甲第30号証 保有個人情報不開示決定通知書 261022越国保第1412号及び270727越国保659−2号 
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市
作成月日 平成26年10月22日及び平成27年7月27日
立証趣旨 セブンイレブン店舗で納付した済通は、「不存在」と言う理由で不開示決定をした証拠。原告側第1準備書面で、NTTデータとの契約書に基づいて説明を求めたが、回答は無い。税金を扱っている以上、説明責任はある。


甲第29号証 保有個人情報開示決定通知書 260924越国保第1227号及び開示内容(平成19年度 国保税済通 第7期、第8期分)
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市
作成月日 平成26年9月24日
立証趣旨 管理コードの証拠 「0017 001」の印影(原本は、インク溶液が滲んでいて改ざんを思わせる)


甲第28号証 原告保有のメール台帳 平成20年(2008年)1月8日から平成21年(2009年)11月1日までの分の台帳
標目 写し(画面のハードコピー)
作成者 原告、株式会社セブン−イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。
作成月日 各メールに送信日・受信日の記載あり。
立証趣旨 越谷市の証拠隠滅の立証、引用するメールの存在の立証(各メールとメール一覧の照合を行い立証するため)。

◆川神裕判決で証拠採用
甲第27号証 越谷市保有しているメール等 平成20年1月分のメール
セブンイレブン等との連絡は破棄されている。
標目 写し
作成者 原告、前田博志
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠、越谷市の証拠隠滅の立証


◆川神裕判決で証拠採用
甲第26号証 原告が保有しているメール等 平成20年1月分
標目 写し(画面のハードコピー)
作成者 原告、株式会社セブン−イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠


甲第25号証 埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れを開示請求し、複写もの。
埼玉県庁は、越谷市と同様に、コンビニ収納代行をNTTデータと契約し、埼玉りそな銀行を指定金融機関としている。
標目 写し
作成者 埼玉県知事
作成月日 不明
立証趣旨 「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」と記載されてある。
「納付書の収納済印は、各金融機関の印」。セブンイレブン越谷市大間野店は、埼玉りそな銀行から業務委託を受けて、国保税の収納代行を行っていた。「納付書の収納済印」の印影は、「「埼玉りそな銀行 越谷市派出」である証拠。

◆川神裕判決で証拠採用24の2


甲第24号証 越谷市職員 前田博志報告書
標目 写し
作成者 越谷市職員 前田博志
作成月日 平成26年度開示
立証趣旨 詐欺行為の経緯、詐欺グループの構成員の証拠、原告提出のメールとの記載内容の誤差


甲第23号証 久保埜良幸 埼玉りそな銀行 越谷支店長からの回答
標目 写し
作成者 久保埜良幸
作成月日 平成26年8月27日
立証趣旨 保管資料として191019済通の保管、ジャーナル。
済通は越谷市保管となっているが、実際は外部委託され、埼玉りそな銀行が保管していると言う証拠。セブンイレブン納付も、外部委託され、埼玉りそな銀行が保管していると類推できる。被告埼玉りそな銀行と被告鈴木敏文セブンイレブンは、2社の業務委託契約書の提出を拒否している。


甲第22号証 鈴木敏文 セブンイレブン会長への260915内容証明郵便と260925回答
標目 写し
作成者 原告、鈴木敏文 セブンイレブン会長
作成月日 平成26年9月15日内容証明郵便、平成26年9月25日被告 鈴木敏文からの回答
立証趣旨 被告、鈴木敏文に賠償責任があることの証明


甲第21号証 NTTデータ回答 平成19年度にセブンイレブン大間野店で納付した済通の開示請求に対しての回答。
標目 写し
作成者 NTTデータ総務部課長 橋本 尚
作成月日 平成26年11月20日
立証趣旨 191019済通が、セブンイレブン本部が保持している証拠


甲第20号証 戸田市 190401市税収納代行事務取扱委託契約書(3者契約 三菱UFJニコス株式会社、株式会社セブンイレブン
標目 写し
作成者 戸田市
作成月日 平成19年4月1日
立証趣旨 越谷市・埼玉県庁以外の地方公共団体は、請求すれば2週間以内に閲覧決定されている。


甲第19号証 戸田市 190401市税等収納代行事務取扱委託仕様書(三菱UFJニコス株式会社。越谷市NTTデータに相当するコンビニ代行収納の取りまとめ)
標目 写し
作成者 戸田市
作成月日 平成19年4月1日
立証趣旨 配信データフォーマトの定義内容。
ヘッダーレコード内に、法人契約番号を明示する項目があることの証明。
データレコード内に、収納店舗コードを明示する項目があることの証明。
トレーラコード内に、速報件数を明示する項目があることの証明。
越谷市は、繰り返しの開示請求に拘らず、配信データフォーマットの定義の開示を拒否している。


甲第18号証 170401戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する本契約書(埼玉りそな銀行との契約書 契約日 平成17年4月1日)。
一部変更契約書(平成19年4月1日分)。
200401戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する本契約書(埼玉りそな銀行との契約書 契約日 平成20年4月1日)
標目 写し
作成者 戸田市
作成月日 平成17年4月1日。平成19年4月1日。平成20年4月1日。
立証趣旨 越谷市以外は、平成15年(2003年)3月に消滅したあさひ銀行との契約書は使われていない。3年間隔で本契約をしている。


甲第17号証 戸田市 戸会第200号 平成27年9月24日 情報部分公開決定通知書及びコンビニ速報リスト・確報リスト
標目 写し
作成者 戸田市
作成月日 平成27年9月24日
立証趣旨 開示請求に基づき、開示公開された証明。コンビニ速報リスト・確報リストについては、納付情報には、契約書の記載通りに、納付場所を特定できるレコードがあることの証明。越谷市は、平成21年度からの開示請求に対し、


甲第16号証 270911戸田市に情報公開請求書2枚 、270924戸田市から公開決定通知書(戸会第200号)、コピー代
標目 写し
作成者 原告、戸田市
作成月日 平成27年9月11日、平成27年9月24日
立証趣旨 契約書等が正当な手続きで発行された証拠


甲第15号証 新宿区の公金収納及び支払いに関する事務並びに預金の取扱い等に関する契約書の一部を改正する契約書(みずほ銀行の契約書)
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成19年4月1日契約の契約書、平成19年10月1日契約の契約書、平成20年4月1日契約の契約書
立証趣旨 契約は本契約と一部改正があることの証拠

甲第14号証 180401新宿区の公金収納及び支払いに関する事務並びに預金の取扱い等に関する契約書・本契約(みずほ銀行の契約書)
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成18年4月1日
立証趣旨 公金収納業務は金融機関が行う事の証明。


甲第13号証 新宿区国民健康保険料収納業務委託契約書(2者契約・新宿区・NTTデータ
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成20年4月1日
立証趣旨 収納情報データマットが開示されている証拠。データレコードにコンビニチェーンを識別するコードの明示がある証拠。越谷市は開示を拒否している。


甲第12号証 190401新宿区国民健康保険料収納業務委託契約書(2者契約・新宿区・NTTデータ
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成19年4月1日
立証趣旨 収納情報データマットが開示されている証拠。データーレコードにコンビニチェーンを識別するコードの明示がある証拠。越谷市は開示を拒否している。


甲第11号証 180501新宿区のコンビニエンスストア収納に係る基本協定書(3者の契約書・新宿区・NTTデータセブンイレブン
標目 写し
作成者 新宿区長
作成月日 平成18年5月1日
立証趣旨 新宿区公金収納業務事故報告書兼納付金還付依頼書には書式があることの証明。


甲第10号証 190201埼玉県自動車税コンビニエンスストア収納代行業務委託に係る基本契約書、別紙個人情報の取扱について、埼玉県自動車税コンビニエンスストア収納代行業務委託に係る仕様書
標目 写し
作成者 埼玉県知事 
作成月日 平成19年2月1日
立証趣旨 配信データフォーマトの定義内容。
ヘッダーレコード内に、収納機関を明示する項目があることの証明。

データレコード内に、収納コンビニ店舗コードを明示する項目があることの証明。コンビニチェーンを識別するコードが明示されていることの証明。速報データと確報データのフォーマットが同一内容であることの証明。

トレーラコード内に、速報件数・確報件数を明示する項目があることの証明。
越谷市は、繰り返しの開示請求に拘らず、配信データフォーマットの定義の開示を拒否している。


甲第9号証 200401埼玉県公金事務に関する契約書(指定金融機関)
埼玉県庁にて270212開示複写
標目 写し
作成者 埼玉県知事
作成月日 契約日 平成20年4月1日
立証趣旨 越谷市は、埼玉りそな銀行の契約書を請求すると、平成14年度契約のあさひ銀行との契約書が、現在に至るまで有効と説明している。虚偽説明である。
あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として契約している。「りそな銀行」とではない。
 

甲第8号証 180401埼玉県公金事務に関する契約書(指定金融機関)
埼玉県庁にて270212開示複写
標目 写し
作成者 埼玉県知事
作成月日 契約日 平成18年4月1日
立証趣旨 越谷市は、埼玉りそな銀行の契約書を請求すると、平成14年度契約のあさひ銀行との契約書が、現在に至るまで有効と説明している。虚偽説明である。
あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として契約している。「りそな銀行」とではない。


甲第7号証 埼玉りそな銀行からの説明責任をはたすという内容証明
260701埼玉りそな銀行 池田一義 社長への内容証明
260717埼玉りそな銀行からの内容証明(通知)
標目 写し
作成者 原告、埼玉りそな銀行越谷市店長 久保埜良幸
作成月日 平成26年7月1日、平成26年7月17日
立証趣旨 埼玉りそな銀行が、原告に説明を行うと言う証拠。


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甲第6号証(270918提出)????
標目 2008年1月8日からの2010年5月14日までのメール一覧
(原本・写しの別)写し
作成者 原告
作成月日 2010年6月27日
立証趣旨 事実認定に使用。現在は、原告のPCに攻撃が行われ、紛失したメールもある。越谷市長は、「原告宛のメールは全て削除した」と、開示請求の場で説明した。メールの3構成は、メールアドレス・送受信日・メール内容である。メールリストは、メールアドレス・送受信日・タイトルが明示されている。PC攻撃で紛失されたメールもあることの証明。

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◆289428提出分
甲第6号証 越収第6896号 領収印印影サンプルの公開決定通知書と領収印印影サンプル
標目 写し
作成者 高橋努 越谷市
作成月日 平成26年11月18日
立証趣旨 平成19年当時、有効な領収印影」と請求した。小松慶太 収納係の発言内容。「メールで送られて来た」。しかし、受信日時の明示がない。
スタンプにも日付が消されている。左側スタンプの下に、別のスタンプ跡が残っている。公文書偽装である。

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◆270918甲第号証説明書(1から6まで)

◆川神裕判決で証拠採用
甲第5号証(270316提出済)
標目 越谷市が開示した平成19年10月19日、セブンイレブン納付した者の確報一覧  
(原本・写しの別) 写し
作成者 越谷市
作成月日 平成21年1月
立証趣旨 191019済通の印字内容 「\3900円 N94」を確認するため開示請求した結果出された内容。前田博志職員の説明は以下の通り。「セブンイレブンだけは、他のコンビニとは異なり、単独で送られてくる」。ワードで作成した一覧の様だが、編集できるのかと質問。「編集できる」。生データの閲覧を希望した。「警察が来ない限り本物は出さない」と、原告を恫喝した。

◆川神裕判決で証拠採用
甲第4号証(270316提出済)
標目  平成20年1月から6月までの越谷市からのメール(200109、200111、200117、200121、200131、200228、200510、200517、200619)
(原本・写しの別)原本
作成者 越谷市
作成月日 各メールに受信日の記載がある。
立証趣旨 事実認定に使用。越谷市長が、調整と称し口裏合わせを行った証拠。越谷市長は、「調整先とのメール、原告に送信したメールは削除した」と開示請求の場で説明した。

甲第3号証(270316提出済)
標目 平成21年4月15日判決文  平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件 さいたま地方裁判所 遠山廣直  裁判長裁判官
(原本・写しの別) 写し
作成者 遠山廣直
作成月日 平成21年4月15日
立証趣旨 「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」と根拠を明示せずに記載し、詐欺恐喝一味の調整という口裏合わせに加担した証拠。


甲第2号証(270316提出済)
標目 平成19年度勤務地都立校における原告の休暇簿
(原本・写しの別)原本
作成者 東京都立足立養護学校
作成月日 
立証趣旨 平成19年10月19日に勤務地にいた証拠。

甲第1号証(270316提出済)
標目 平成19年度勤務地都立校における原告の出勤簿
(原本・写しの別)原本
作成者 東京都立足立養護学校
作成月日
立証趣旨 平成19年10月19日に勤務地にいた証拠。

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1 甲第1号証 平成19年度勤務地都立校における上原マリウスの出勤簿
2 甲第2号証 平成19年度勤務地都立校における上原マリウスの休暇簿
3 甲第3号証 平成21年4月15日判決文  平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件 さいたま地方裁判所 遠山廣直  裁判長裁判官
4 甲第4号証   平成20年1月から6月までの越谷市からのメール
5 甲第5号証   越谷市が開示した平成19年10月19日、セブンイレブン納付した者の確報一覧  


280428 #thk6481 証拠説明書 ◆証拠採用マーク付き 川神裕高裁裁判長
平成28年(ネ)第702号不当利得返還請求事件
#埼玉りそな銀行 #ジャーナル偽造