280605_1126 三木弁護士様へ (回答)原告側準備書面(9)について

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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #izak

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法律事務所 様


▼要録の様式変更の手順。
「 文科省→東京都→都立学校 」です。
都立学校長の判断で変更時期を決められません。
東京都の指示で、変更時期を明示され、一斉に実施されます。
要録の様式は、間違えようがありません。
記載後も、指導主事が点検に来ます。
違った様式で作成していたら、作り直しとなります。

▼記載内容を盛り込めたら、盛り込んでください。
 郵送し依頼した文科省のWEBページ、指導要録の解説本は書証提出して下さい。

280605_1126 弁護士様へ 原告側準備書面(9)について(回答)

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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
原告 
被告 東京都
準備書面(9)
平成28年6月7日
◇1P
第1 被告第6準備書面への反論
 1 被告第6準備書面第1に対しての反論
(1)原告が主張しているのは、不法行為の違反根拠となる注意義務或いは 雇用契約における安全配慮義務としての具体的な注意義務であって、N君に対する指導計画作成に対する「交換条件」との位置付けで済まされるようなものではない。指導計画が現実に容易に実現可能だったのであれば、被告がいうところの「交換条件」などが当時原告に想起されることも無かったのであり、管理職らが当然果たすべき職責の内容である。
▼「交換条件」の意味が理解できませんが、

(2)また被告のいう「スモールステップ」の設定は正に原告の考えと一致  するところであり、N君に対しては路上での指導を開始すべきではなく、左右の安全確認やコミュニケーションの能力の全般的な向上に向けた指導を学校内で行ってからの指導が適切であると判断したのである。被告の主張はN君の障害の実際の内容を把握せずに、「スモールステップ」との言葉を声高に用いいかにも専門的な指導方法を理解しているかのように主張しているが、「スモールステップ」をあてはめればこそ、N君の母親や管理職らの判断は不適切であったという結論になる。被告の主張は教育現場と乖離し破綻している。
▼年間指導計画は、「郊外においてのN君の通学指導は、想定しないで作成しました。原案を作成後、決済ラインに出して了承を得てから、保護者に渡しました。家庭訪問は、葛岡裕学校長の了承した年間指導計画に基づいて説明をしました」。

◇2P
2 被告第6準備書面第2に対しての反論
(1)被告はN君の母親が「モンスターペアレントではない」と再三主張するが、一方で「たとえその要望の態様や程度が強硬といえるものであったとしても」とも記載しており、要望の内容が正当であるか否かのみを判断根拠としているようである・・
モンスターペアレントではない」と再三主張する・・
主張の根拠となる、葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙を書証提出して立証しろ。

◇2Pから3Pにかけて
 3 被告第6準備書面第3に対しての反論
被告は、少なくとも、乙11の2の書式を具体的に指定する東京都による通知(書式例が付されているもの)を明かにすべきである。乙11の1(平成21年4月からの記載)の書式についての証拠(乙24の1)では、原告が指摘するN君の生徒指導要録が2通存在することの根拠を何も説明していない。被告自身が所有するはずの書類であるのに、これが提出されないのは、明らかに不自然である。

▼要録の様式変更の手順。
「 文科省→東京都→都立学校 」です。
都立学校長の判断で変更時期を決められません。
東京都の指示で、変更時期を明示され、一斉に実施されます。
要録の様式は、間違えようがありません。
記載後も、指導主事が点検に来ます。
違った様式で作成していたら、作り直しとなります。

以上

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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #izak