280603_1707 #izak 三木弁護士から 原告側準備書面(9)の案

280603_1707 #izak 三木弁護士から 原告側準備書面(9)の案
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

原告様へ

被告東京都第6準備書面に対する反論として、準備書面(9)を起案致しましたのでご確認下さい。
ご了解の連絡がありましたら、来週月曜に提出致します。

なお、証拠類の追加提出とこれに関する主張については原告様との打合せを経ないと追記することができませんので、割愛しています。

早期に打合せにご来所いただき、主張すべきものはし尽くすことが必要です。
ご連絡お待ちしています。

▼280604原告記入分 「主張すべきものはし尽くすことが必要です」と。
 「言行不一致」を発見だ。
▼要録の様式変更は、墨田特別支援学校長の独断で出来ません。
都立特別支援学校で一斉に行われます。
岡崎克彦裁判長は、いつまで茶番劇を行っているんだ。
釈明権もあるし、地裁だってこのくらいの調査は出来る。
▼自由心証主義の恣意的運用
当事者が集めた資料によって、裁判所が自由心証主義によって判断するということです。
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280603_1707 弁護士から 原告側準備書面(9)

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

原告 
被告 東京都
準備書面(9)
平成28年6月7日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中
原告訴訟代理人弁護士   綱 取  
同   弁護士   三 木 
  同   弁護士   辛 嶋

第1 被告第6準備書面への反論
 1 被告第6準備書面第1に対しての反論
(1)原告が主張しているのは、不法行為の違反根拠となる注意義務或いは 雇用契約における安全配慮義務としての具体的な注意義務であって、N君に対する指導計画作成に対する「交換条件」との位置付けで済まされるようなものではない。指導計画が現実に容易に実現可能だったのであれば、被告がいうところの「交換条件」などが当時原告に想起されることも無かったのであり、管理職らが当然果たすべき職責の内容である。
(2)また被告のいう「スモールステップ」の設定は正に原告の考えと一致  するところであり、N君に対しては路上での指導を開始すべきではなく、左右の安全確認やコミュニケーションの能力の全般的な向上に向けた指導を学校内で行ってからの指導が適切であると判断したのである。被告の主張はN君の障害の実際の内容を把握せずに、「スモールステップ」との言葉を声高に用いいかにも専門的な指導方法を理解しているかのように主張しているが、「スモールステップ」をあてはめればこそ、N君の母親や管理職らの判断は不適切であったという結論になる。被告の主張は教育現場と乖離し破綻している。
 (3)原告は、原則として指導者が個人的に責任をとわれることはないという「自明の内容」にすら「文書での回答」をしない管理職らの在り方に強い疑問を持っている。原告はN君が安全に道路上での一人通学ができる状態であるとは到底思えず、事故の起きる可能性を現実のものと受け止めており、管理職らにもその意識を共有させる必要もあると考えていた。これを無視して指導の開始をさせようとする管理職らの姿勢は、N君の母親に対しその場を取り繕うことだけを考え、現実の責任を原告に押しつける姿勢としか受け止められない。
 2 被告第6準備書面第2に対しての反論
(1)被告はN君の母親が「モンスターペアレントではない」と再三主張するが、一方で「たとえその要望の態様や程度が強硬といえるものであったとしても」とも記載しており、要望の内容が正当であるか否かのみを判断根拠としているようである。しかしながら、要望の内容自体もN君の現実の障害の内容に適した指導を求めるものではなく、N君の能力を伸ばす「スモールステップ」にそぐわないものであって就労を希望する親の強い意向に沿わせる目的が明かであってその正当性に疑問があるし、態様や程度がどのようなものであっても許されるということは法的にも社会常識にもあり得ない。N君の母親は、自己の要望を通すために原告を四六時中監視して管理職らへ告げ口をしにいくことが常態化していたのであり、このような異常な在り方を受任すべきとする被告の主張は、正に原告の職場環境への配慮義務を怠った違法な判断である。
(2)被告が原告の指導能力が低いと断じ、千葉教諭は指導に対し協力的立場に変わっていることに言及することは、詭弁である。千葉教諭が当初「非」協力的立場であったことが、原告の現場担任の判断が独善的なものでなかったことの証左であり、後に千葉教諭が協力的立場に変わったことは、管理職らが千葉教諭に対しても、N君の母親の要望をそのまま実施することを強要した結果に過ぎない。
(3)また被告は、管理職らによる授業観察や課題作成は、N君の保護者に懸念を抱かせたことの非を責めるものであったとの主張そのものを繰り返しており、原告の労働環境に異常な負担が生じていたことに対する配慮が無かったことを自認する主張に等しい。
(4)N君の「学期のまとめ」から原告の名前が削除されたり、N君の指導からはずれるよう指示したことについての被告の主張は結局、N君の母親の要望通りにするしかなかったとの当時の判断を強調するものである。管理職は、保護者に対して、そのまま従うべき立場にあるのではないが、まさに言いなりになってきたことに疑問を持っていない。
 3 被告第6準備書面第3に対しての反論
被告は、少なくとも、乙11の2の書式を具体的に指定する東京都による通知(書式例が付されているもの)を明かにすべきである。乙11の1(平成21年4月からの記載)の書式についての証拠(乙24の1)では、原告が指摘するN君の生徒指導要録が2通存在することの根拠を何も説明していない。被告自身が所有するはずの書類であるのに、これが提出されないのは、明らかに不自然である。
以上


280603_1707 #izak 三木弁護士から 原告側準備書面(9)の案
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長