280403_2347 弁護士様へ 準備書面(8)等について izak

280403_2347 弁護士様へ 準備書面(8)等について izak
キーワードは(280209岡崎克彦裁判長発言 管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが・・)です。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

280403_2347 弁護士様へ 準備書面(8)等について

不明な点はメールを下さい。
書面は、メールでくださいと依頼してあります。
総て、入力するのは、目の調子が悪いので辛いです。

★郵送した文書は総て書証提出して下さい。
以前、URLだけ送ったときは、書証提出依頼が実行されませんでした。
そのために、2部又は3部印刷して送りました。持っていても仕方がない文書です。裁判所に提出して下さい。後は、岡崎克彦裁判長に任せればよいです。

★依頼内容に漏れが多くみられます。きちんとチェックして下さい。

★書証請求 持っている資料は、必用もないのにどんどん出して、相手からは必要な資料を引き出そうとしている意思が書面から読み取れません。
乙24号証2については、表紙と2枚目が同一だと言う事を立証させて下さい。書面には欠落しています。現物を出させるか、都庁に行けば閲覧できる様にして下さい。公文書です。隠す理由は有りません。
乙24号証1は、発番台帳、起案書を出させて下さい。
偽造した物を出してくると思いますが、墨田特別支援学校中学部の教育課程の届出(平成21年度・22年度・23年度分)を請求して下さい。

★葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙の書証請求に結びつく様に記載して下さい。
キーワードは(280209岡崎克彦裁判長発言 管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが・・)です。
中村良一副校長の介護ハラスメント、中村真理主幹の報復ハラスメントです
日時の争点は、葛岡裕学校長の手帳が必要です。

1p 「乙24の1・・」
▼前提条件を書いてください。
まず、N君の中学部在籍期間は、平成21年・22年度・23年度の3年間である。
次に、新指導要領の実施は、中学部は平成24年度からである。(根拠は、郵送済)
そして、都立学校は平成24年度から指導要録の電子化が実施された。(根拠は、下記の通りで郵送済)。
幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10144341.html

▼上記は、平成27年10月までは、23教指企第947号が検索で来た。弁護士様には、URLを添付しメールで、書証提出を依頼したが、書証提出されなかったようだ。
28年に現在郵送したものは、「都立学校は平成24年度から指導要録の電子化が実施」の部分は削除されている。
しかし、「紙媒体に拠る保存は行わない」との記載があるので、書証提出を依頼します。
「都立学校は平成24年度から指導要録の電子化が実施された」ことの証拠は、「乙24号証の2」の全体を提出させれば、証明できます。
又、「23教指企第947号」を書証提出させて下さい。

「4 実施時期 指導要録の改訂は、平成21年度から実施する」
上記は、
「指導要録の改訂」と「指導要領の改訂に伴う指導要録の一部改訂」とを混同させる表現です。
平成21年度から実施する指導要録の改訂内容は、「指導に関する記録」です。「学籍に関する記録」ではありません。

「指導要録の改訂」では、指導要録は「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」の両方が新指導要録となります。
使用する用語を厳密に区別して下さい。

「2 乙24の1の効力・・」
▼起案書・発番台帳を請求して下さい。


「第2 被告が事実を大きく歪め・・」
▼葛岡裕学校長の手帳を書証提出させて、立証させて下さい。
▼甲号証を根拠として、被告は6月6日に、原告がN母に「指導できない・・云々」と伝えたと記載しています。
N母と一人通学の話をしたのは、3回。家庭訪問、連絡帳に記載した日、6月20日頃(N母訴訟では、N君の頭を押して礼を言ったとN母は認めた日)です。
甲号証に被告主張の記載があるならば、訂正して下さい。(すでに3回以上メールで依頼しています)

3p 「なお、原告の記憶では・・」
メールをコピペすると良いです。学校内フォルダーの1Aフォルダー内に、「N君関係」というフォルダーがある。そこに乙7号証と甲第16号証がある。千葉教諭がN母に宛てた手紙もある。

指導計画の作成を命令され、直ぐにワードで作成を始めた。
「中学部では一人通学を行っていた」と言う説明から、後追いをすれば良いと考えた。(中学部で、すでに一人通学を行っていた生徒には、計画書など葛飾特別支援学校では作成していない。)
しかし、実態は「左右の安全確認ができない」「飛び出しがある」事実から、事故発生の可能性がある。事故が起きたとき、管理職が責任逃れをできない様にするために考えた。
考えがまとまったので、ワードに記載しようと、N君関係フォルダーを開くと、エクセルの乙7号証があった。誰かが、資料を入れてくれたと思い、それを参考にし、エクセルで作り直した。通学路は、乙7号証をそのままコピーした。
3p 下から1行目 「原告の主張を全く聞き入れなかった」
有給がなくなったら退職と思い計算をしていた。繰り返し抗議したので、直したかもしれない。休暇簿を見れば分かる。

4p 介護休暇のハラスメント
(280209岡崎克彦裁判長発言 管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが・・)。この発言に拠り、葛岡裕学校長の手帳の書証提出理由として下さい。

追加、3学期に介護休暇の申請を行うと、直ぐには許可できないという。1週間後だと説明を受ける。有給休暇の残数から、それならば、許可がおりるまで、有給休暇を取ると回答。それを聞いて、直ぐに許可を出した。これは、副校長の判断で行える内容です。

説明 介護休暇は何回かに分けて取得できます。年末年始は、休日があります。連休中は介護休暇を止めて、連休明けに再度とります。普通は、副校長が当人の有利なように図ってくれます。しかし、中村良一副校長は真逆の行動を取った。

追加 中村真理 主幹の報復パワハラが欠落しています。(280209岡崎克彦裁判長発言 管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが・・)。この発言に拠り、葛岡裕学校長の手帳の書証提出理由として下さい。

乙号証のフクフククリニックの診断書を根拠に、記載して下さい。既にメールしてあります。
延々と嫌がらせ・業務妨害を繰り返し、USB盗難事件をでっち上げ、原告を犯人に仕立て上げようとした。3人組の内一人が怖くなり、増田道子校長に真相を告白。それにより私の嫌疑は晴れた。二人の内一人は、中村真理 主幹である。増田校長がいたときは、原告の分掌の仕事が少ないとか言って、増やすくらいだった。葛岡裕学校長になって、安心して報復パワハラを始めた可能性がある。乙7号証の内容を、原告一人に押し付けて良いか悪いかは、生活指導部担当の主幹なら判断が付く。

4p 業務評価・・
増田道子 学校長が間違えたで済む内容ではない。面談で出され、説明を受けた内容が間違っていた。取りようによっては、騙して、黙らせたととれる。

5P 下から1行目 「要望内容がN君の母親の要望として・・」
(280209岡崎克彦裁判長発言 管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが・・)。これに対応して書いてください。

「被告が認めており・・」。勝手に認めさせないでください。N母の要望以上の個人的パワハラを隠すために認めた可能性がある。


6P 「保護者から教員の能力等に疑問が呈された場合・・不適切とするものではない」
メールにて以下を送っています。、http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/g1012576001.html

「○指導力不足等教員の取扱いに関する規則 平成一四年二月二一日
教育委員会規則第一号
指導力不足等教員の取扱いに関する規則を公布する。
指導力不足等教員の取扱いに関する規則 ・・」これを書証提出して下さい。

事実の確認、規則に沿った手続きが、必要だ。「・・不適切とするものではない」と言う事ではなく、どの様な事実を確認し、授業観察・面談・夏季休業中の教材研究方向を執拗に行う事ができたのか書かせて下さい。

証拠説明書 一人通学経路は当時、N君関係のフォルダー内にあった乙7号証から、コピーした物です。私が作成していません。

******
「原告から大量に送付されたN君の指導要録が・・・」書証提出しないことについて

★私が集めた資料は、正しく解釈すれば、不利になる事は有りません。
別の理由ではないでしょうか。
1p ワーキンググループの発言は、現状を説明した内容です。
平成23年度のN君の指導要録書式変更が・・示唆されてしまい・・」
だったら、直接の文書を出させればよいだけです。直ぐに変更できません。

1P 下から4行目 「結局、平成21年度から

「指導要領の実施に合わせて、指導要録の書式が変わる」。
これは、完全実施の時の話です。「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」が変わります。平成24年度です。

平成21年度は、「指導に関する記録」が変わったことは分かりますが、「学籍に関する記録」が変わったと言う事は不明です。「学籍に関する記録」を変える理由がありません。

平成21年度からは、新指導要領の指導内容の先行実施を行うため、指導に関する記録」用紙は、教科外について項目の変更がありました。
教科については、学校の判断となっています。しかし、教科の変更は有りません。
「21年度か、22年度か、23年度か、24年度のどこかで変更すれば足りる」
24年度は、電子化指導要録ですので除きます。
「21年度か、22年度か、23年度か」と有りますが、指導要録に記載されてある教科名は、変わりません。空欄に記載する内容が変わります。具体的な指導要録を見て話してください。
書証提出して下さい。

2p 3 電子化後の指導要録・・」
平成23年度に電子化されてはいません。都立学校は、平成24年度から電子化が実施です。送ったメールを再度読んでください。
紙ベースの用紙がないので、平成27年6月に電子化指導要録の用紙を印刷して記載したと考えています。

2p 「4 大分県の・・」
◇書証提出して下さい。乙24号証2は本です。普通は冊子です。
平成23年度からN君の書式が変更されたことの裏付けとなる可能性があります」。有りません。◇書証提出して下さい。


「5 被告から平成22年5月の中学部指導要録の改善について文部省通知が証拠として提出された場合には、書式変更に理由があることが被告から立証される見込みが高いです」。これは、どなたの判断ですか。岡崎克彦裁判長ですか。

乙24号証の記載では、学籍の記録はそのまま保存となっています。しかし、2枚あります。
追加 
大分県の冊子「指導要録の手引き」は、乙第24号証と比較するのに必要です。
書証提出して下さい。
東京都の「指導要録の手引き」は、当時複写した記憶があります。
指導要録の担当が、抜粋で出してきたので、分からないので原本を複写したかと思う。
大分県の冊子「指導要録の手引き」は、3月は検索できたが、今は出来なくなっています。


◆東京都 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10144341.html

上記は、必ず書証提出して下さい。「紙媒体では保存しない」との記載があります」。
27年10月頃に上記のURLを添付し、都立学校は平成24年度から指導要録は電子化が実施された証拠としてくださいと依頼しました。提出されたのでしょうか。提出されていれば、乙24号証2に記載されてある「実施時期・・」が記載されてあります。「紙媒体に保存しない」と記載されてあります。
現在は、郵送した内容に変えられています。

★23教指企第947号の書証提出を求めて下さい。






◆東京都 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10144341.html

上記は、書証提出が必要だ。「紙媒体では保存しない」との記載がある。
三木弁護士は、書証提出すると不利だと回答。

平成24年3月16日 
◇23教指企第947号 (平成24年03月16日 教指企第947号が、平成23年度の発番となっている。不思議である。26年9月には23年度の生徒指導要録電子化という内容が検索で来た。)
教育庁指導部長決定


以上
280403_2347 弁護士様へ 準備書面(8)等について izak
キーワードは(280209岡崎克彦裁判長発言 管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが・・)です。