270615 #police 川久保彰 埼玉県越谷警察署長 殿 告訴状01

270615 #police 川久保彰 埼玉県越谷警察署長 殿 告訴状01
国保税 越谷市とぼけ 二重取り thk6481

告訴状
平成27年6月15
〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷6丁目67−1
川久保彰 埼玉県越谷警察署長 殿

告訴人  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目
氏名    印
     昭和
職業   
電話番号  048-98
FAX番号 048-9

被告訴人  住所 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号 
氏名 高橋努
職業 越谷市長 
電話番号 048-964-2111

被告訴人 住所 〒102-8452 東京都千代田区二番町8番地8 
氏名 鈴木敏文
職業 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表取締役会長 
電話番号 03-6238-3000

被告訴人 住所 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号
 氏名 池田 一義 
 職業 埼玉りそな銀行 社長
電話番号 048-824-2411

被告訴人 住所 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号
     氏名 さのみね
     職業 埼玉りそな銀行職員
     電話番号 048-824-2411

被告訴人 住所 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号 
     氏名 鎗田浩、千葉登代子、藤田文夫、前田博志、板川文夫(元市長)
     職業 越谷市職員
電話番号 048-964-2111

被告訴人 住所 不明
     氏名 中野
     職業 セブンイレブン越谷市大間野店経営者
電話番号 不明

第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記行為は、刑法第246条詐欺罪及び刑法第249条恐喝罪に該当ると思
料されるので、被告訴人を厳重に処罰されたく告訴する。
第2 告訴事実
原告は、平成19年10月19日11時50分過ぎに、セブンイレブン越谷市大間野店において、要介護3の母に代わって、国民健康保険税6期分をまとめて納付した。
 納付の際、セブンイレブン大間野店の女性店員は不慣れであり、操作を誤った。更に、冊子での全期前納分と10月分の納付書を取り違えた。
 原告は、セブンイレブンのレシートにおいて、全期分の金額と釣銭を確認した。納付者控えは、レシートの下に隠れていたため、確認しなかった。
 セブンイレブン大間野店の店員の操作ミスの結果、全期分は公共料金の扱いと
ならず一般の売り上げに計上された。また、速報は作成されなかった。
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第5条6により、取扱店は、バーコード
付きの領収済通知書を取扱点営業日ごとに取りまとめ、売上日報に添付してコンビニ本部に送付した。
セブンイレブン店員が冊子での全期前納分と10月分の納付書を取り違えた
結果、10月分のバーコード付きの領収済通知書が送付された。
 越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第6条に拠れば、コンビニ本部は、速報として翌日に、株式会社エヌ・ティ・ティ・データへ配信することになっている。
 次に、コンビニ本部は、バーコード付きの領収済通知書と速報を照合することになっている。照合の結果、10月分のバーコード付きの領収済通知書に対応する
速報がない事故の発生を把握した。
 越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 第10条に拠れば、コンビニ本部は、
事故発生時の対応では、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに通報する義務を負っている。しかし、通報義務を履行しなかった。更に、調査も行わなかった。
 その結果、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ越谷市ともに事故発生を把握できず、原告への督促状が送付された。
 コンビニ本部では、POSにより18500円の不法利得の発生を把握していたにも関わらず放置した。
 また、コンビニ本部では、照合不一致の対応として、契約書に基づく対応を行わなかった。代わりに、後日、バーコード付きの納付済通知書が手元にあることを利用し、速報を作成し、確報を偽造し、事故を隠ぺいした。
 偽造の工作は、速報漏れがあった場合の対応を行ったのならば10月19日となる。新たに速報を読み取り、確報を作成したのならば、10月19日以後送付日となる。
 確報偽造は、推測となるが、照合はコンビニ本部が埼玉りそな銀行の関連会社AGSに業務委託しており、セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行の間で行われたと思われる。
 コンビニ本部は、18500円の不法利得の発生と照合不一致の2点が、越谷市大間野店で発生したことを把握しており、原告からの通報で、容易に理解できた。
平成20年1月6日に、セブンイレブン大間野店に督促状が来たが、どうなっているのかと問い合わせに行った。その時、中野店主は、「分からない、ここには何もない、帳簿はみんな持っていかれた」とパニックになっており、正常な対応ができる状態ではなかった。
 原告から、セブンイレブン本部及び越谷市への問い合わせに対し、越谷市市税等コンビニ収納基本仕様の10条に基づく対応を被告らは行う義務があった。しかし、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに報告をすることなく対応した。
 原告に対する対応は、前田博志越谷市職員の報告書に拠る通り、納税者を馬鹿にした内容であり、越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書を無視した対尾である。
 被告訴人は、平成19年度国民健康保険税の徴収に際し、自己の立場を利用して納
付済と言う事実を知りながら、未納付と偽り、督促状を送りつけた。更に、最後の1期分を支払わないでいると、保険証を取り上げる、高金利を付けた延滞金を請求すると脅迫し、支払を強要した。


第3 告訴に至る経緯
1 平成19年10月19日の家族の状況 
原告は、平成19年度国民健康保険税6期分まとめて、母に代わり、平成19年10月19日午後12時前に、近所のセブンイレブン越谷市大間野店にて納付した。
母は、当時要介護3認定を受けており、公共料金等の支払いは総て私が代行していた。
近所の蒲生西町2−18−39の居住する兄は、統合失調症である。9月途中までは、母が蒲生西町に同居し、兄の世話を行っていた。また兄は、金銭に対しての執着が強い。生活費等は、母の世話になっており、見銭を出すことはなかった。
そのため、兄との金銭のトラブルは、暴力沙汰になるため、私は一切行っていない。米、スイカ等の重い物は、母では運べないため、私が購入して母のところに運んでいた。運ぶときは、必ず、母の在宅中である。兄と二人になる場面は、作らないように心掛けていた。
平成19年9月末に兄は口論の末、母に暴力を振った。そのため、母を救急車で病院に搬送した。それをきっかけに、大間野の家で生活するようになり、住民票も大間野に移した。
暴力を受けた結果、母は腰を痛めしばらく歩行ができなくなり、家ではオマルを使用するようになった。同時に、暴力を振るわれたショックで、認知症が進み、認定を受けた所、要介護3の認定となった。
大間野で生活するようになったが、母の衣服は蒲生西町の家に置いてあるため、取りに行く必要があった。原告は母の衣服を取りに行くために、越谷警察署に事情を説明し、警護をお願いした。当日は、警官5人が警護に当たってくれた。
また、近所である事から、大間野に兄がやってくることを母も私も恐れ、越谷警察と相談した。その結果、越谷署に電話を掛ければ、住所を告げなくとも、速やかに直行して頂けることなった。

2 原告は、越谷市からの19年度国民健康保険税の請求に拠り、セブンイレブン越谷市大間野店に於いて、平成19年10月19日午後11時57分頃、全6期分を、納付した。
納付の際にセブンイレブン越谷市大間野店の女店員によるミスが発生した。レジの操作ミスにより速報が作成されなかった。また、納付書全6期分を納付書10月分納付書と取り違えた。原告は、セブンイレブン越谷市大間野店のレシートで、全6期分の金額を確認した。しかし、済通は確認しなかった。
3 越谷市税等コンビニ納付基本仕様書7条により、
越谷市税等コンビニ納付基本仕様書7条により、NTTデータは、バーコード付き納付書を読取り、速報値と突合し、一致すれば確報値とする。一致しない場合は事故として、調査し、同時に通報義務を負っている。
しかし、通報を行わなかった。この行為は契約不履行である。
4 セブンイレブン本部は、セブンイレブン越谷市大間野店における財産上不法の利益18500円の発生をPOSにより把握していた。
越谷市税等コンビニ納付基本仕様書6条による突合の結果、上原マリの19年度国民健康保険税納付済通知書の速報値が作成されていないことも把握していた。
 更に、店舗保管の済通により、セブンイレブン越谷市大間野店で国保税の納付トラブルがあったことを把握していた。
しかし、通報を行わなかった。この行為は契約不履行である。
5 越谷市の責任については、2つの可能性がある。
可能性1の場合。越谷市は、確報が送られた時点で速報値と確報値を突合し、事故を知り得る立場でありながら、突合の手抜きを行い、事故を把握できなかった場合がある。
  突合の手抜きは、行政の不作為である。
6 可能性2の場合。セブンイレブン本部は、速報が作成されていないことを把握
に気付いた。加えて、セブンイレブン越谷市大間野店で18500円の財産上不法の利益を把握。
しかし、バーコード付きの済通が手元にある事を利用して、後日、速報を作成し、更に本部で読取った後、突合を行い、事故を隠した。
 この場合は、セブンイレブンの通報義務違反である。越谷市には、原告の調査依頼以前は、責任は無い。

7 原告に対し、平成20年1月6日に、19年度国民健康保険税納付督促状11月分の請求書が送られてきた。このことは、越谷市が事故を把握していなかった証拠である。

平成20年1月9日 前田博 越谷市役所職員報告書に拠れば、セブンイレブン越谷市大間野店店主中野被告は、国保税の店舗保管の済痛はないと越谷市に説明。
これは虚偽であり、越谷市セブンイレブン本部との談合の証拠である。
8 しかし、原告からの再三再四に渡る問い合わせに対し、被告らは、契約不履行及び行政の不作為を隠す目的を持ち、共謀し虚偽の説明を繰り返し行い、支払いを強要した。   
更に、越谷市は、原告の繰り返しての調査願いに対し、問合せ後も督促状を送付し請求を続けた。
9 原告は、越谷市に未納扱いされ、調査依頼を行いながらも、やむなく支払いを続けた。最後の3月分は、督促状に対し支払いを拒否していた。
拒否をすると、再督促状が送付され、支払わないと保険証を取上げる、延滞金に対し14.5%の利息が付くと、恫喝してきた。いたたまれず、原告は3月分を納付した。同時に、調査依頼も行った。原告が納付した結果、被告らは、財産上不法の利益18500円を得た。
また、国民健康保険税からの財産上不法の利益と言うことから、被告らの行為は公金横領である。


以上
270615 #police 川久保彰 埼玉県越谷警察署長 殿 告訴状01
国保税 越谷市とぼけ 二重取り thk6481